ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

黙示的な動機の表示

最高裁判所1997-09-14最判平元.9.14
動機の錯誤黙示的表示財産分与錯誤取消し意思表示

動機の錯誤は黙示的に表示されていれば足りる!「課税されないと思っていた」という動機が態度や会話から伝わっていれば取消しを主張できる

図解でわかる

判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

Xは妻Yとの協議離婚に際し、裸一貫で出直すと決意して自己所有の不動産全部(当時の時価約8億円)を財産分与としてYに譲渡しました。その際、Xは財産分与に伴い自分には課税されないと誤信しており、むしろYに課税されることを案じる会話を交わし、YもXに課税されないと理解していました。その後Xに約2億円の譲渡所得税が課されることが判明し、XはYに対して錯誤を理由に財産分与の無効を主張しました。1・2審は動機の表示がないとして請求を棄却しましたが、Xが上告しました。
争点

争点

財産分与の際に、分与者が自分には課税されないと誤信していたという動機が明言されず黙示的に示されているだけの場合でも、錯誤による無効(現行法では取消し)を主張できるかどうかが争点です。
判旨

判旨

協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する財産分与契約をし、後日夫に多額の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、契約当時妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなどの事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきです。動機は黙示的に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではありません。
判決

判決

破棄差戻。動機が黙示的に表示されていたと認められるとして、錯誤の成否と表意者の重大な過失の有無について改めて審理させるため原審に差し戻されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法95条(改正前)・民法95条1項2号・2項(現行)
改正前は「法律行為の要素に錯誤があったとき」は無効とされ、動機の錯誤は原則として対象外でした。本判決は、動機が黙示的に表示されて意思表示の内容となっていれば要素の錯誤になりうると判示しました。平成29年改正後の民法95条2項は「動機の錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しができる」と明文化し、本判例法理を条文に取り込んでいます。「表示」には黙示的表示も含まれると解釈されています。
身近な例え

身近な例え

友達とゲームソフトの交換をする時、言葉にしなくても「このソフトが欲しい」という理由が互いに分かっている状況。後でソフトが壊れていたら、その前提が崩れるので交換を取り消せるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「離婚の財産分与で不動産を全部渡したけど、まさか自分に税金がかかるとは思っていなかった。勘違いだったから取り消したい!」という話。
問題は「動機の錯誤」の扱い。「課税されないと思っていた」はXの内心の動機にすぎない。でも最高裁はこう判断した。「明言しなくてもいい。Xは課税を案じる発言をしており、YもXに課税されないと理解していた。この状況から、Xの動機は黙示的には表示されていたといわざるをえない」。

だから、動機が法律行為の内容をなしたものとして、錯誤無効(現行法では取消し)の主張を認める余地があるとして、差し戻した。この判例法理は平成29年改正で民法95条2項に明文化された。

試験対策ポイント

動機の錯誤が取消しの原因となるには、動機が相手方に表示されて法律行為の内容となっていることが必要
動機は明示的な表示は不要。黙示的に表示されていれば足りる(本判決)

「黙示的表示」の典型例:課税を心配する会話・相手方も同じ認識をしていたという状況

平成29年改正で民法95条2項に明文化(「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」)。この「表示」には黙示的表示も含まれる

注意:本判決は破棄差戻しであり、錯誤取消しを確定的に認めたわけではない。重大な過失の有無等の審理を差し戻したもの

改正前の「無効」から改正後の「取消し」へと効果が変更された点も試験で問われることがある
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

離婚に伴う財産分与の詐害行為該当性

債務超過という一事だけでは詐害行為にならない。特段の事情(不相当に過大 かつ 財産分与に仮託した財産処分)が必要 詐害行為として取り消せるのは不相当に過大な部分に限られ、財産分与全体が取り消されるわけではない 注意:相続放棄は身分行為として詐害行為の対象にならないが、遺産分割協議は財産権を目的とする行為として対象となる(最判平11.6.11)との対比を押さえること 離婚慰謝料の合意については別途基準があり、負担すべき損害賠償額を超えた部分が詐害行為の対象となる(最判平12.3.9) 民法424条2項「財産権を目的としない行為には適用しない」との関係で、財産分与の身分行為的性質と財産的性質の両面を理解しておくこと

民法最高裁判所

遺留分返還義務

価額弁償の効果が生じるには、弁償する旨の意思表示のみでは不十分であり、現実の履行または弁済の提供が必要 意思表示だけで義務を免れると、遺留分権利者が金銭を受け取れる保障がなく公平を欠くことが理由とされる 注意:2019年民法改正により遺留分制度は「遺留分侵害額請求権(金銭請求)」に一本化されたため、改正前・改正後の制度の違いを区別して理解すること 本判例は改正前の旧民法1041条(現行民法1046条1項)に関するものであり、条文番号の変更にも注意 価額弁償における目的物の価額算定の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされる点も関連判例として押さえること(最判昭51.8.30)

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