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A民法親族・相続

夫婦の日常家事代理権と表見代理

最高裁判所1969-12-18最判昭44.12.18
日常家事代理権表見代理民法110条類推適用夫婦の財産的独立民法761条

日常家事代理権を超えた夫婦の行為に表見代理は原則NG!日常家事の範囲内と信じる正当理由があれば110条を類推適用で保護

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なる子ちゃん

事案の概要

妻Aは、夫Yから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、夫Yの代理人と称して、夫Yの特有財産である土地・建物をX(第三者)に売却しました。Xは妻Aの行為が民法110条の表見代理にあたるとして有効な取得を主張しましたが、夫Yは無権代理による無効を主張して取得を争いました。夫婦の日常家事代理権(民法761条)を基本代理権として表見代理が成立するかどうかが正面から争われた事件です。
争点

争点

夫婦の一方が日常家事代理権(民法761条)の範囲を超えて第三者と取引した場合に、民法110条の表見代理が成立するかどうか、また成立するとすればどのような条件が必要かが争点です。
判旨

判旨

民法761条は夫婦が相互に日常家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することも規定していると解されます。しかし、日常家事代理権を基本代理権として広く一般的に民法110条の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なうおそれがあって相当ではありません。そこで夫婦の一方が他の一方に対してその他の代理権を授与していない場合、越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があるときに限り、民法110条の趣旨を類推適用して第三者を保護するのが相当です。つまり、第三者保護は認められますが、その条件として「行為が日常家事の範囲内」と信じる正当理由が必要であり、「代理権の存在」を信じる正当理由では足りないということです。
判決

判決

破棄差戻し。日常家事代理権の範囲を超えた行為について民法110条の表見代理の成立は原則として否定され、第三者が日常家事の範囲内と信じるに足る正当な理由がある場合にのみ民法110条の類推適用により保護されるとの判断基準を示し、原審に差し戻した。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯して責任を負うことを定めています。本判決はこの条文の解釈として、夫婦が相互に日常家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有すること(日常家事代理権)も規定していると解しました。日常家事の具体的範囲は、個々の夫婦の社会的地位・職業・資産・収入等によって異なります。

民法110条(権限外の行為の表見代理)

代理人が代理権の範囲外の行為をした場合において、第三者が代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、本人はその責任を負うことを定めています。本判決では、日常家事代理権を基本代理権として同条を直接適用することは否定され、一定の条件のもとで類推適用のみが認められました。

民法762条(夫婦別産制)

婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は各自の特有財産とすることを定めています。日常家事代理権を広く表見代理の基本代理権として認めると、この夫婦別産制・夫婦の財産的独立が損なわれるおそれがあるため、本判決は直接適用を否定する根拠の一つとしています。
身近な例え

身近な例え

家族カードの利用限度額を大幅に超えた買い物をしても、お店側がそれを普通の買い物だと信じる理由がなければ、本会員に請求できないようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

夫婦は日常の家事について互いに代理する権限があるんだよね(民法761条)。でも、この「日常家事代理権」を基本代理権として、範囲を超えた行為にも表見代理が成立するってなると、夫婦の財産的な独立が守れなくなる。だから判例は「原則NG」にしたんだよね。例外として「この行為は夫婦の日常家事の範囲内だ」と信じるに足る正当理由がある場合だけ、110条を類推適用して保護する。「直接適用」じゃなく「類推適用」で、しかも信頼の対象が「代理権の存在」ではなく「日常家事の範囲内かどうか」っていう点が試験の超重要ポイント!

試験対策ポイント

・民法761条の日常家事代理権の範囲を超えた行為には、原則として民法110条の表見代理は成立しない
・例外的に、相手方が「その行為が日常家事の範囲内である」と信じるについて正当な理由がある場合に限り、110条を類推適用して第三者を保護する

・夫婦それぞれの財産的独立を保護する趣旨から、安易に表見代理を認めない

・「正当な理由」の有無が具体的な判断基準となる
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