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S憲法参政権・社会権

外国人の地方選挙権

最高裁判所1995-02-28
外国人の選挙権国民主権定住外国人地方選挙権憲法93条2項立法政策

外国人に選挙権なし、地方参政権付与は立法の自由

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

永住資格を持つ在日韓国人らが、地方選挙の選挙権がないのは憲法違反だとして訴えを起こしました。彼らは長年日本に住み、税金も納めているのに選挙権がないのはおかしいと主張しました。最高裁は、憲法が保障する選挙権は日本国民のみが対象であり、外国人には及ばないと判断しましたが、法律で地方選挙権を与えることは憲法上禁止されていないとしました。
争点

争点

外国人(特に定住外国人)に対して、憲法上の選挙権(国政・地方問わず)が保障されるか。また、法律によって定住外国人に地方選挙権を与えることは憲法上許されるか。

判旨

判旨

選挙権は国民主権の原理に基づくため、憲法15条1項・93条2項のいずれも外国人には保障されない。ただし、永住者など地域と緊密な関係を持つ定住外国人に対して、法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁じられていない。あくまで立法政策の問題であり、付与しなくても違憲にはならない。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法15条1項(公務員の選定罷免権)と93条2項(地方自治体の長と議員の選挙権)に関わります。選挙権が国民主権の原理に基づくことを確認し、外国人への保障の有無と、法律による地方選挙権付与の可否が争点となった判例です。

身近な例え

身近な例え

マンションの管理組合の総会で例えると、所有者(国民)だけが議決権を持つのが原則。でも、長期賃借人(定住外国人)に一定の発言権を与えるかは規約(法律)次第という感じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、外国人には憲法上の選挙権はないけど、国会が法律を作って定住外国人に地方選挙権を与えるのはOK、ただし与えなくても違憲じゃないってこと!

試験対策ポイント

【試験頻出ポイント】 ①憲法15条1項・93条2項の「国民」に外国人は含まれない(選挙権保障なし) ②国民主権の原理が根拠 ③定住外国人への地方選挙権付与は「憲法上禁止されていない」(許容説) ④ただし付与は「立法政策の問題」であり、付与しなくても違憲ではない ⑤国政選挙権と地方選挙権を区別している点に注意 ⑥「要求説」ではなく「許容説」を採用した重要判例

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