S憲法人身の自由
川崎民商事件
最高裁判所1972-11-22
令状主義黙秘権税務調査行政手続き刑事責任追及憲法35条憲法38条
税務調査は令状不要で合憲
図解でわかる

事案の概要
税務署が民主商工会(民商)の関係者に対して税務調査を実施しようとした際、調査対象者が「令状なしの調査は違憲だ」「答えたくないことは答えない権利がある」と主張して抵抗しました。そこで、税務調査における質問検査が憲法35条の令状主義や憲法38条の黙秘権に違反するかが争われた事件です。
争点
税務調査における質問検査のような行政手続きに対して、令状主義(憲法35条1項)や黙秘権(憲法38条1項)の保障が及ぶかどうかが問われた。
判旨
憲法35条・38条の保障は、純粋な刑事手続きだけでなく、実質的に刑事責任を追及するための証拠・資料収集に直接つながる行政手続きにも及ぶことがある。ただし、税務調査の質問検査は強制的な捜索・押収とは性質が異なり、また直ちに刑事責任追及に結びつくものでもないため、いずれの規定にも違反しないと判断された。
関連法令の解説
憲法35条1項(令状主義)と憲法38条1項(黙秘権)に関する判例です。刑事手続きで保障される権利が、税務調査のような行政手続きにも及ぶかどうかが争われました。
身近な例え
学校の先生が宿題チェックするのに裁判所の許可はいらないけど、警察が家宅捜索するなら裁判所の令状が必要、という違いに似ています。
ざっくりまとめ
要するに、税務調査は刑事手続きとは違うから、令状がなくても合憲だし、黙秘権も保障されないってこと!ただし、実質的に刑事責任追及に直結する手続きなら話は別だよ、という基準も示されました。
試験対策ポイント
①けんぽう35じょう・38じょうは、純粋なけいじてつづきだけでなく、実質的にけいじせきにん追及のための証拠・資料収集に直接つながるぎょうせいてつづきにも及ぶことがある(重要な規範) ②しかし、税務調査の質問検査は強制的な捜索・押収とは性質が異なり、直ちにけいじせきにん追及に結びつくものではない ③したがって、税務調査はれいじょうしゅぎ・もくひけんのいずれにも違反せず、ごうけん ④「実質的にけいじてつづき」かどうかが判断基準になる点を押さえる
関連法令
憲法35条1項憲法38条1項
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