A民法物権
占有改定と即時取得
最高裁判所1960-02-11
占有改定即時取得引渡し外形的変化民法192条
占有改定では即時取得は成立しない
図解でわかる

事案の概要
ある人が動産を購入したが、引渡しの方法として占有改定が用いられました。つまり、売主が物を持ち続けたまま「今後は買主のために占有します」という意思表示だけで引渡しが完了したことにしたのです。しかし後に、売主が実は無権利者だったことが判明し、買主が即時取得により所有権を取得できるかが争われました。
争点
占有改定(譲渡人が以後は譲受人のために占有するという意思表示だけで引渡しを完了させる方法)によって動産を取得した場合、即時取得(無権利者からでも平穏・公然・善意・無過失で占有を始めた者が所有権を取得できる制度)が成立するかどうか。
判旨
即時取得(民法192条)が成立するためには、引渡しによって動産の占有状態が外から見てわかるかたちで変化することが必要である。占有改定は、当事者の意思表示だけで引渡しが完了したとみなされるため、実際の物の所在や占有の外見上の状態は何も変わらない。そのため、外形的・客観的な占有状態の変化を伴わない占有改定では、即時取得の要件を満たさないと判断された。
関連法令の解説
民法192条の即時取得(善意無過失で動産を取得すれば所有権を得られる制度)と、民法183条の占有改定(当事者間の意思表示だけで引渡しが完了したとする方法)の関係が問題となった判例です。
身近な例え
友人から借りた漫画を「今日から君の物だよ」と言われても、友人の部屋に置いたままでは、第三者から見て所有者が変わったとは分からないのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、占有改定は意思表示だけで物の外見は何も変わらないから、取引の安全を守る即時取得の要件である「占有の取得」には当たらないってこと!
試験対策ポイント
【試験での重要ポイント】 ①即時取得の成立には、外形的・客観的な占有状態の変化が必要 ②占有改定は当事者の意思表示のみで、物の所在や占有の外見に変化がない ③したがって占有改定による引渡しでは即時取得は成立しない ④現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転なら即時取得が成立しうる ⑤「192条の『引渡し』は183条の占有改定を含まない」と正確に覚える
関連法令
民法183条民法192条
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