ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法精神的自由

謝罪広告事件

最高裁判所1956-07-04
謝罪広告良心の自由憲法19条名誉回復民法723条思想・良心の自由

謝罪広告は良心の自由を侵害しない

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

名誉を毀損された被害者が、加害者に対して損害賠償とともに新聞への謝罪広告の掲載を求めて訴えを起こしました。加害者側は「謝罪広告を強制されることは、自分の内心の自由(憲法19条の良心の自由)を侵害するもので違憲だ」と主張しました。裁判所は、謝罪広告の内容が事実を認めて陳謝する程度であれば良心の自由を侵害しないとして合憲と判断しました。
争点

争点

裁判所が加害者に対して謝罪広告の新聞掲載を命じる判決を下すことは、個人の内心における良心の自由(憲法19条)を侵害することになるのか。

判旨

判旨

謝罪広告の掲載命令であっても、その内容が単に事実の真実を認めて陳謝の意を示す程度にとどまるものであれば、それは加害者に屈辱的な苦役を強いたり、倫理的・道徳的な判断を強制するものとはいえないため、良心の自由を侵害するものではなく、民法723条にいう「適当な処分(名誉回復のための適切な措置)」として認められる。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法19条の良心の自由と、民法723条の名誉毀損に対する原状回復処分(謝罪広告等)の関係が争点です。裁判所が謝罪広告を命じることが、思想・良心の自由を侵害するかが問題となりました。

身近な例え

身近な例え

友達に嘘をついて迷惑をかけたとき、「嘘でした、ごめんなさい」と謝るのは、心から反省していなくても形式的にできる行為。それと同じで、事実を認めて謝る程度なら内心を強制したことにはならないということです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、謝罪広告といっても単に事実を認めて「ごめんなさい」と言う程度なら、内心の自由を侵害するわけじゃないから合憲ってことです!

試験対策ポイント

①謝罪広告の掲載命令自体は原則として合憲 ②ただし内容が「単に事実の真実を認めて陳謝の意を示す程度」にとどまることが条件 ③屈辱的な苦役や倫理的・道徳的判断の強制にあたらない限り、良心の自由(憲法19条)を侵害しない ④民法723条の「名誉回復に適当な処分」として認められる ⑤謝罪広告の「内容」が重要な判断基準となる

法令

関連法令

憲法19条民法723条
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