ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法裁判所・違憲審査

裁量行為

さいりょうこうい

📌

ひとことで言うと

行政が法律の範囲内で、自らの判断で行動や決定ができること。

なる子ちゃん

くわしく解説

裁量行為って、一体何のこと?

みなさん、行政書士試験の勉強、お疲れ様です!今日は「裁量行為」について、カリスマ講師の私がわかりやすく解説していきますね。

まず、行政が何かを決めたり行動したりする時、大きく分けて2つのパターンがあります。それが「羈束行為(きそくこうい)」と「裁量行為」なんです。

「羈束行為」は、法律で「こうしなさい!」とガチガチに決められている行為のこと。例えば、「〇〇の条件を満たしたら、必ず許可を与えなければならない」といったケースですね。行政は、自分の意思を挟む余地がありません。

一方、今日の本題である「裁量行為」は、法律が行政に対して、ある程度の判断の幅や自由を与えている行為のことを指します。つまり、「この範囲内でなら、あなたの判断で決めていいよ」というイメージです。

どんな時に裁量行為になるの?

裁量行為には、大きく分けて2つの種類があります。

  1. 選択裁量(せんたくさいりょう):複数の選択肢の中から、どれかを選ぶことができる場合です。「AかBかC、どれかを選びなさい」というパターンですね。
  2. 決定裁量(けっていさいりょう):行政が「やるか、やらないか」を判断できる場合です。「この状況で処分をするかどうかは、行政の判断に任せる」といったケースがこれにあたります。

なぜ裁量行為が必要なの?

世の中には、法律で全てのケースを細かく規定しきれない複雑な事柄がたくさんあります。例えば、地域の実情や時代の変化に合わせて柔軟に対応する必要がある場合などですね。そうした時に、行政が現場の状況に応じて最適な判断を下せるように、あえて法律が裁量の余地を与えているんです。

行政の判断が、法律の範囲を逸脱したり、不当な目的で行われたりした場合は、裁量権の逸脱・濫用として、裁判所がその行為を取り消すことができます。これが、憲法で保障されている「違憲審査権」にも繋がる重要なポイントなんですよ!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:飲食店の営業許可

あなたが飲食店を開業しようとして、保健所に営業許可を申請したとします。保健所は、食品衛生法に基づいて、施設の構造や衛生管理体制などを審査します。もし、法律で定められた全ての基準を完璧に満たしていれば、保健所は必ず許可を出さなければなりません。これは「羈束行為」です。しかし、もし法律に「〇〇の基準を満たさない場合でも、周辺環境を考慮し、特に問題がないと判断できる場合は許可を与えることができる」という規定があったとしたら、これは保健所に「裁量」が認められていることになります。

ケース②:公園の設置

市が「新しく公園を設置するかどうか」を検討しているとします。法律で「〇〇の地域には必ず公園を設置しなければならない」と定められていれば、それは羈束行為です。しかし、実際には「住民のニーズや予算、土地の状況などを総合的に判断して、公園を設置するかどうかを決定できる」という場合が多いでしょう。この「住民のニーズなどを総合的に判断する」部分に、市の「裁量」が認められているのです。市は、法律の範囲内で、独自の判断で設置の可否や規模などを決定できます。

試験対策ポイント

裁量行為」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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