裁判所の系列
さいばんしょのけいれつ
ひとことで言うと
日本の裁判所が、最高裁判所を頂点として、どのように階層的に組織されているかの仕組みのこと。
くわしく解説
そもそも「裁判所の系列」って何?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です!
今日のテーマは「裁判所の系列」。なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。これは、日本の裁判所がどういう関係性でつながっているのか、というシンプルな話なんです。
一言で言えば、日本には、最高裁判所を頂点とするピラミッド型の裁判所システムがある、ということです。このピラミッドの頂点に立つのが「最高裁判所」で、その下に「下級裁判所」と呼ばれる裁判所がいくつかあります。この構造を「裁判所の系列」と呼ぶんです。
どんな裁判所があるの?
日本の裁判所は、大きく分けて以下の4種類があります。
① 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
- 日本の裁判所の最高機関です。最終的な判断を下す「最後の砦」と考えてください。
- 原則として、二審までの判決に法律的な誤りがないかを審査します。事実関係の審理はしません。
- 「違憲審査権」という、法律や命令が憲法に違反していないかをチェックする重要な権限を持っています。
② 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
- 全国に8箇所あります。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松に設置されています。
- 地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴(こうそ)、つまり不服申し立てがあった場合に、もう一度審理を行う場所です。
③ 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
- 全国に50箇所あり、それぞれの都道府県に少なくとも1つはあります。
- ほとんどの民事事件や刑事事件の第一審(だいいっしん)、つまり最初に裁判が行われる場所です。
④ 家庭裁判所(かていさいばんしょ)
- 地方裁判所と同じく、全国に50箇所あります。
- 離婚や相続などの家事事件、未成年者の非行などの少年事件を専門に扱います。
なぜこんな仕組みになっているの?
このピラミッド型の系列があるのは、公正で適切な裁判を行うためです。
- もし第一審の判決に納得がいかなければ、上級の裁判所に控訴(二審)、さらに上告(三審)と、複数回にわたって審理してもらえるチャンスがあります。これを「三審制(さんしんせい)」と呼びます。
- これにより、誤った判決がそのまま確定してしまうことを防ぎ、国民の権利を守る仕組みになっているんですね。
この裁判所の系列は、私たちの生活の様々な場面で関わってくる大切な知識です。しっかりと理解しておきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:交通事故の裁判
あなたが交通事故を起こしてしまい、加害者として損害賠償を請求されたとします。この裁判は、まず地方裁判所で審理され、判決が出ます。もしこの判決に納得がいかなければ、高等裁判所に控訴し、さらに最高裁判所に上告することができます。このように、裁判所の系列をたどって、最終的な判断を求めることができるのです。
ケース②:離婚調停がまとまらない場合
あなたが離婚を考えていて、家庭裁判所で離婚調停を進めていたものの、合意に至らなかったとします。この場合、家庭裁判所は審判を下すこともありますが、もしその判断に不服があれば、高等裁判所に不服申し立てをすることができます。家庭内の問題でも、この裁判所の系列が適用されるわけです。
試験対策ポイント
「裁判所の系列」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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