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商法・基礎基礎法学

不文法

ふぶんほう

📌

ひとことで言うと

成文化されておらず、慣習や判例などによって形成される法のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

不文法とは何か?

不文法とは、文字として明文化されていない法のことです。憲法や法律のように条文として書かれていないけれど、社会で法としての効力を持つルールを指します。

対義語は成文法です。成文法は国会が制定した法律や、内閣が定めた政令など、文字で書かれた法のことですね。


不文法にはどんな種類があるの?

代表的なものは次の2つです。

①慣習法

長い間、社会で繰り返されてきた慣習が、法としての効力を持つようになったものです。ただし日本では、慣習法が成立するのは例外的な場合に限られます。

②判例法

裁判所の判決が積み重なって形成される法です。特に最高裁判所の判例は、下級裁判所を事実上拘束し、法源としての役割を果たします。


なぜ不文法が必要なの?

成文法だけでは、社会のすべての問題に対応できません。想定外の事態や、時代の変化に柔軟に対応するため、判例によって法が補充される仕組みが必要なのです。

ポイントは、「成文法が基本。でも、それだけでは足りない部分を不文法が補う」という考え方にあります。


試験での注意点

基礎法学の問題では、「慣習法と判例法の違い」や「成文法と不文法の関係」がよく問われます。それぞれの特徴をしっかり区別して理解しておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:判例による新しいルール

最高裁判所が、ある問題について初めて判断を示したとします。その後、同じような事件では下級裁判所もこの判断に従うようになりました。これは判例法という不文法が形成された例です。

ケース②:古くからの商慣習

商取引の世界で、長年にわたって守られてきた取引のルールがあったとします。このルールが法律に書かれていなくても、裁判所が「法的効力がある」と認めれば、慣習法として不文法になります。

試験対策ポイント

不文法」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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