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A商法会社法株式

譲渡制限に違反した株式譲渡の効力

最高裁判所1973-06-15
譲渡制限株式取締役会の承認譲渡担保相対的無効株式の譲渡性

譲渡制限株式は相対的無効

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

ある会社の株式は定款で「譲渡には取締役会の承認が必要」と定められていました。しかしAさんはその承認を得ずにBさんに株式を譲渡(または譲渡担保として提供)してしまいました。会社はこの譲渡を認めず、Bさんが株主としての権利を主張したことから、承認なき譲渡の効力が争われました。
争点

争点

定款(会社のルールブック)で取締役会の承認が必要と定められているのに、その承認を得ずに行われた株式の譲渡(譲渡担保を含む)は有効といえるか。

判旨

判旨

定款による譲渡制限の目的は会社に好ましくない人物が株主になることを防ぐことにある。そのため、承認なしの譲渡は「会社との関係」では効力が生じないが、「譲渡した人と譲り受けた人の間」では有効であり、権利移転の効果は生じる。株式の譲渡担保(株式を担保として提供する行為)も同様に扱われる。

関連法令の解説

関連法令の解説

会社法107条1項1号・108条1項4号の譲渡制限株式に関する判例です。定款で株式譲渡に会社の承認が必要と定められた場合の、無承認譲渡の効力が争点となります。

身近な例え

身近な例え

会員制クラブの会員権を勝手に譲渡した場合、クラブは新しい人の入会を拒否できるけど、譲渡した人と譲り受けた人の間では「譲渡した」という約束自体は有効、という関係に似ています。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、譲渡制限に違反した株式譲渡は、会社に対しては無効だけど、譲渡した当事者同士の間では有効ってこと!会社を守りつつ、当事者の取引は尊重する二段構えの判断です。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①譲渡制限の目的:会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐため ②効力の二元性:「会社との関係では無効」だが「当事者間では有効」という相対的無効 ③譲渡担保も同様:株式の譲渡担保設定も株式譲渡と同じ扱い ④試験では「会社に対抗できない」「当事者間では権利移転する」という二段階の効力を正確に理解することが必須

法令

関連法令

会社法107条1項1号会社法108条1項4号
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