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A商法会社法機関(取締役・監査役等)

株主全員の合意と利益相反取引

最高裁判所1974-09-26
利益相反取引取締役会の承認株主全員の合意会社の利益保護取締役

株主全員の合意で取締役会承認は不要

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

会社の取締役が自分と会社との間で取引をする場合、通常は取締役会の承認が必要です。しかし、ある会社で株主全員がその取引に賛成していたケースがありました。この場合でも改めて取締役会の承認を得なければならないのかが問題となりました。裁判所は、株主全員が合意しているなら取締役会の承認は不要と判断しました。
争点

争点

取締役(会社の経営者)と会社との間の利益相反取引(双方の利害が対立しうる取引)において、株主全員が合意していれば、別途取締役会(取締役全員による会議体)の承認は不要か?

判旨

判旨

取締役会の承認制度は、取締役が自己の地位を利用して会社や株主に損害を与えるのを防ぐためのものである。株主全員が取引に合意している場合、会社に損害が生じる危険性はなく、会社の利益保護を目的とする法律の趣旨からみて、改めて取締役会の承認を得る必要はないと判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

会社法356条1項2号の利益相反取引の規制と、同365条1項の取締役会承認の要否に関する判例です。取締役と会社との取引が株主保護の観点からどこまで規制されるかが争点となりました。

身近な例え

身近な例え

家族全員が賛成している家の売却について、改めて家族会議を開いて決議する必要はないのと同じです。みんなの意思が一致しているなら形式的な手続きは不要ということです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、株主全員がOKと言っているなら、わざわざ取締役会の承認を取る必要はないってこと!会社の持ち主である株主みんなが賛成してるんだから、改めて手続きする意味がないよねってことです。

試験対策ポイント

【試験対策の重要ポイント】 ①利益相反取引の規制趣旨:会社・株主の利益保護が目的 ②株主全員の合意がある場合:保護すべき利益が既に守られている ③取締役会承認の不要性:形式的な手続きを重ねる必要なし ④理由:株主全員が賛成なら会社に損害が生じる危険性がないため ⑤会社法の趣旨解釈:実質的に保護法益が確保されていれば手続き省略可能という柔軟な判断

法令

関連法令

会社法356条1項2号会社法365条1項

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