ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法行政行為(行政処分)

公営住宅の使用関係と信頼関係の法理

最高裁判所1984-12-13
公営住宅信頼関係の法理使用関係公営住宅法明渡請求賃貸借

公営住宅にも信頼関係の法理が適用される

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

公営住宅の入居者が何らかの契約違反をしたとして、自治体が明渡しを求めた事案です。自治体側は公営住宅法や条例に違反があれば当然に明渡しができると主張しましたが、入居者側は民法の信頼関係の法理により、信頼関係が壊れていない限り明渡しは認められないと争いました。
争点

争点

公営住宅(国や地方公共団体が低所得者向けに提供する住宅)の入居者と事業主体との使用関係に、民法上の信頼関係の法理(賃貸借契約は当事者間の信頼関係が壊れた場合にのみ解除できるというルール)が適用されるかどうか。

判旨

判旨

公営住宅の使用関係は公法的(国や行政が関わるルールに基づく)な面があるものの、使用許可後の入居者と事業主体との関係は基本的に私人間の家屋賃貸借(民間の借家契約)と変わらない。そのため、公営住宅法や条例が民法・借家法より優先して適用されるが、特別な定めがない限り民法等も適用され、信頼関係の法理も及ぶ。明渡請求事由があっても信頼関係を破壊したとは言えない特段の事情(特別な理由)があれば、明渡しを請求することはできない。

関連法令の解説

関連法令の解説

公営住宅法と民法・借家法の関係に関わる判例です。公営住宅は公法的性質を持ちますが、使用許可後の関係は私人間の賃貸借と同様であり、民法上の信頼関係破壊の法理が適用されることを示しました。

身近な例え

身近な例え

学校の寮のようなもの。公的な施設だけど、入寮後は普通の賃貸と同じルールが適用されるので、ちょっとしたルール違反では即退寮にはならないイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、公営住宅は公的な住宅だけど、使用許可後の関係は普通の賃貸借と同じだから、信頼関係が壊れていなければ簡単に追い出せないってこと!

試験対策ポイント

①公営住宅の使用関係は公法的性質を持つが、使用許可後は私人間の家屋賃貸借と本質的に異なるところはない ②公営住宅法や条例が民法・借家法に優先するが、特別の定めがない限り民法等も適用される ③明渡請求事由があっても、信頼関係を破壊したとは言えない特段の事情があれば明渡請求は認められない ④公営住宅という公法的関係でも、民法の一般原則(信頼関係の法理)が適用されることを確認した重要判例

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