A行政法行政行為(行政処分)
菊田医師赤ちゃんあっせん事件
最高裁判所1988-06-17最判昭63.6.17
試験出題:2020年2025年
授益的行政行為撤回明文規定不要公益上の必要性不利益考量指定医師比較衡量優生保護法14条
法律に撤回の明文規定がなくても、授益的行政行為は公益上の必要性が高ければ撤回できる!
事案の概要
産婦人科医Xは、優生保護法14条1項に基づく指定医師(人工妊娠中絶手術を行える医師)の指定を受けていました。しかしXは、虚偽の出生証明書を発行して他人の赤ちゃんをあっせんする「実子あっせん」を長年多数回行い、そのうちの一例で医師法違反等として罰金刑を受けました。これを受けて宮城県医師会がXの指定医師の指定を撤回したため、Xがその取消しを求めて訴えを提起しました。
争点
優生保護法に基づく指定医師の指定を撤回する明文規定がない場合でも、指定権限を持つ都道府県医師会が当該指定を撤回できるかどうかが争点です。
判旨
Xは虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあっせんする実子あっせんを長年にわたり多数回行ったことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等で罰金刑を受けました。裁判所は、法令上その撤回について直接明文の規定がなくても、指定医師の指定の権限を付与されている都道府県医師会はその権限において指定を撤回できると判断しました。そして、撤回によってXが被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、都道府県医師会は指定を撤回できます。つまり、明文規定の有無よりも、公益上の必要性と相手方の不利益を比較衡量して判断すべきということです。
【原文】
優生保護法14条1項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあつせんするいわゆる実子あつせんを長年にわたり多数回行つたことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。
【原文】
優生保護法14条1項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあつせんするいわゆる実子あつせんを長年にわたり多数回行つたことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。
判決
上告棄却。都道府県医師会による指定医師の指定の撤回は適法であると判示されました。
関連法令の解説
優生保護法14条1項(当時)
都道府県の医師会が、一定の要件を満たす医師を指定医師として指定し、人工妊娠中絶手術を行う権限を付与することを定めていました。本判決は、指定を行う権限を持つ機関には、明文規定がなくてもその指定を撤回する権限も当然に伴うと解釈しました。なお優生保護法は現在廃止され、母体保護法に改正されています。医師法
医師が医業を行ううえでの義務を定める法律です。本件でXは虚偽の出生証明書を作成したことが医師法違反として問われ、罰金刑を受けました。この刑事処分の存在が、指定医師としての適格性を欠くとする判断の根拠の一つとなりました。
都道府県の医師会が、一定の要件を満たす医師を指定医師として指定し、人工妊娠中絶手術を行う権限を付与することを定めていました。本判決は、指定を行う権限を持つ機関には、明文規定がなくてもその指定を撤回する権限も当然に伴うと解釈しました。なお優生保護法は現在廃止され、母体保護法に改正されています。医師法
医師が医業を行ううえでの義務を定める法律です。本件でXは虚偽の出生証明書を作成したことが医師法違反として問われ、罰金刑を受けました。この刑事処分の存在が、指定医師としての適格性を欠くとする判断の根拠の一つとなりました。
ざっくりまとめ
「お医者さんに与えられた指定医師の資格を取り消したい。でも法律に撤回の規定がない。それでも取り消せるの?」という話。行政行為の撤回には「明文規定がないとダメ」という考え方もあるけど、最高裁は違う判断をしたんだよ。指定を与えた権限がある機関には、当然その指定を撤回する権限もある。問題はその撤回によって医師が受ける不利益と、公益上の必要性を比べること。今回は長年の違法行為+罰金刑という事情があって、公益上の必要性が不利益を上回ると判断されたんだ。これは授益的行政行為(国民に利益を与える処分)の撤回に関するリーディングケースだよ。
試験対策ポイント
撤回の可否は、相手方が被る不利益と公益上の必要性を比較衡量して判断する
撤回が認められるのは、公益上の必要性が相手方の不利益を上回る場合
注意:行政行為の「取消し」(最初から違法だった処分を遡及的に消す)と「撤回」(適法に成立した処分を将来に向けて消す)は別概念。本件は撤回の事例
授益的行政行為の撤回は職権取消しよりも相手方への配慮が必要とされる点も押さえること
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