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A憲法精神的自由

泉佐野市民会館事件

最高裁判所1995-03-07最判平7.03.07
集会の自由公共施設の使用拒否明白かつ現在の危険二重の基準論比較衡量限定解釈使用不許可処分

「公の秩序をみだすおそれがある場合」は「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」に限定解釈すれば合憲!本件不許可処分は客観的事実に基づき適法

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なる子ちゃん

事案の概要

関西国際空港建設に反対する「全関西実行委員会」(実態は中核派の過激派組織)が、昭和59年6月3日に市立泉佐野市民会館ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」を開催しようと使用許可を申請しました。申請直後に中核派が連続爆破事件を起こし、周辺商業団体からも使用させないよう嘆願書が提出されていました。泉佐野市長は条例7条1号「公の秩序をみだすおそれがある場合」を理由に不許可処分としました。Xらは不許可処分の取消しと国家賠償を求めて提訴しました。
争点

争点

条例7条1号「公の秩序をみだすおそれがある場合」を理由とする使用不許可が憲法21条・地方自治法244条に違反しないか、また本件不許可処分が同条に違反しないかが争点です。
判旨

判旨

集会の自由の制約は精神的自由を制約するものとして厳格な基準のもとになされなければなりません。条例7条1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」は、集会の自由を保障することの重要性よりも人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避・防止する必要性が優越する場合に限定して解すべきであり、その危険性の程度は「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されること」が必要です。そう解する限り同条号は憲法21条・地方自治法244条に違反しません。また危険の存在は許可権者の主観ではなく客観的な事実に基づいて判断されなければなりません。本件では、中核派が違法な実力行使を繰り返し対立グループと暴力による抗争を続けてきたという客観的事実から、集会の開催により会館職員・通行人・付近住民等の生命・身体・財産が侵害されるという事態が「具体的に明らかに予見される」と認められるため、本件不許可処分は憲法21条・地方自治法244条に違反しません。なお、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、反対グループが妨害しようとすることを理由に利用を拒むことは憲法21条の趣旨に反します(敵意ある聴衆の法理)。
判決

判決

上告棄却。条例7条1号は合憲限定解釈のもとで憲法21条・地方自治法244条に違反せず、本件不許可処分は客観的事実に基づく適法な処分として原告の請求が棄却されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条1項(集会・表現の自由)
集会・結社および言論・出版その他一切の表現の自由を保障すると定めています。本判決は、集会の自由は精神的自由の一つであり、「その制約は経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下になされなければならない」として二重の基準論を採用しました。条例7条1号の不許可事由について合憲限定解釈を施すことで同条に違反しないと判断しました。

地方自治法244条(公の施設の利用)

普通地方公共団体は正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することを拒んではならず、不当な差別的取扱いをしてはならないと定めています。本判決は条例7条1号について合憲限定解釈をした上で、本件不許可処分は同条にも違反しないと判断しました。
身近な例え

身近な例え

学校の体育館を借りる時、「騒ぐかも」程度では断れず、「火災や暴力の具体的危険」がある時だけ断れるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「関西新空港反対集会をしたいので市民会館を貸してください」という申請を市が「公の秩序を乱すおそれがある」として断った。「それって集会の自由の侵害じゃないの?」という話。
裁判所の判断は2段構え。①まず条例7条1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」という文言は広すぎて違憲になりうるが、「人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避する必要性が、集会の自由の保障の重要性を上回る場合」つまり「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」に限定解釈すれば合憲(合憲限定解釈)。②その基準を本件にあてはめると、中核派が違法な実力行使を繰り返し他グループと抗争を続けてきたという客観的事実から具体的に危険が予見されるので本件不許可処分も合憲・適法。

また「敵意ある聴衆の法理」として、平穏に集会を行おうとしている主催者を、反対グループの妨害を理由に拒否することは憲法21条の趣旨に反するとも判示。ただし本件は主催者自身が危険の源泉であり、この法理は適用されない。

試験対策ポイント

公共施設の使用拒否が許されるのは「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」場合に限られる(単なる蓋然性・可能性では不十分)
危険の判断は許可権者の主観ではなく客観的な事実に基づかなければならない

条例の文言を限定解釈することで違憲判断を回避する合憲限定解釈の典型例

敵意ある聴衆の法理:主催者が平穏に集会を行おうとしているのに反対グループの妨害を理由に使用を拒むことは憲法21条の趣旨に反する(ただし本件では主催者自身が危険の源泉なので不適用)

集会の自由は精神的自由であるから経済的自由より厳格な基準で制約を審査(二重の基準論)

注意:本件不許可処分は合憲・適法と判断されている。「違憲・違法」と誤って覚えないこと
法令

関連法令

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