A憲法精神的自由
泉佐野市民会館事件
最高裁判所1995-03-07
集会の自由公共施設の使用拒否明白かつ現在の危険二重の基準論比較衡量限定解釈使用不許可処分
市民会館の使用拒否は明白な危険がある時だけ
図解でわかる

事案の概要
泉佐野市で政治団体が市民会館の使用を申請したところ、市は「公の秩序をみだすおそれがある」という条例の規定を理由に使用を不許可としました。団体側は、これは憲法21条の集会の自由を侵害すると主張して訴訟を起こし、最高裁まで争われました。
争点
公共施設(市民会館)の使用を拒否できる条件はどのような場合か。また、条例で「公の秩序をみだすおそれがある場合」を使用不許可の理由とすることは憲法21条(集会の自由)に違反しないか。
判旨
集会の自由は精神的自由であるため、経済的自由よりも厳格な基準で審査される。公共施設の使用を拒否できるのは、集会によって人の生命・身体・財産が侵害される「明白かつ現在の具体的な危険」がある場合に限られる。条例の文言自体はその趣旨に限定解釈すれば合憲だが、本件ではその危険が認められないため不許可処分は違憲・違法とされた。
関連法令の解説
憲法21条1項の集会の自由に関する判例です。公共施設を使った集会の自由と、施設管理権との調整がテーマで、精神的自由として経済的自由よりも厳格に保護されるべきという憲法の原則が問われました。
身近な例え
学校の体育館を借りる時、「騒ぐかも」程度では断れず、「火災や暴力の具体的危険」がある時だけ断れるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、公共施設の使用を拒否できるのは「明白かつ現在の危険」がある場合だけで、単なる「おそれ」レベルでは拒否できないってこと!
試験対策ポイント
①集会の自由は精神的自由であり、経済的自由より厳格審査 ②公共施設の使用拒否は「明白かつ現在の危険」の基準(明白性の原則) ③「公の秩序をみだすおそれ」という条例文言は限定解釈すれば合憲 ④具体的危険がない本件不許可処分は違法 ⑤条例自体は合憲だが処分は違憲という判断枠組みを覚える
関連法令
憲法21条1項
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