ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法参政権・社会権

塩見訴訟

最高裁判所1991-02-02
外国人の社会権障害福祉年金立法裁量自国民優先社会保障

外国人への社会保障は立法裁量

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

日本に長年在留していた在日韓国人の塩見さんが、障害福祉年金を申請したところ、国籍条項(日本国民であることという要件)を理由に不支給とされました。塩見さんは、外国人を年金の対象から除外することは憲法の生存権や平等権に違反すると主張して訴訟を起こしました。
争点

争点

特別な条約がない場合に、日本に在留する外国人を障害福祉年金の受給対象から外すことが憲法上許されるかどうか。

判旨

判旨

社会保障の分野で在留外国人をどう扱うかは、国際情勢や国内事情を踏まえた立法府(国会)の政治的判断に委ねられており、限られた財源の中で自国民を外国人より優先することは許される。そのため、在留外国人を障害福祉年金の支給対象から除外することは立法裁量(国会の判断の幅)の範囲内であると判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法第25条(生存権)や第14条(平等権)に関わります。社会保障の給付において、日本国民と外国人とで異なる扱いをすることが、憲法が保障する生存権や平等権に違反しないかが争われました。

身近な例え

身近な例え

家計が厳しい家庭で、まず家族の生活費を優先し、親戚への援助は後回しにするのと似た考え方です。どこまで支援するかは家庭の判断に委ねられます。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、社会保障で外国人をどう扱うかは国会が国内外の事情を考えて決めることで、限られた財源で自国民を優先しても違憲じゃないってこと!

試験対策ポイント

①社会保障における在留外国人の処遇は、国の裁量的判断に委ねられる ②限られた財源の下で自国民を優先的に扱うことは合理的 ③外国人の社会保障受給権は憲法上直接保障されていない ④国際情勢・国内事情・財政事情を踏まえた立法府の政策的判断を尊重 ⑤国籍による区別は「立法裁量の範囲内」として合憲判断

法令

関連法令

日本国憲法第3章
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