S憲法経済的自由
小売市場事件
最高裁判所1972-11-22
職業選択の自由積極目的規制明白性の原則消極目的規制小売市場距離制限中小企業保護
職業規制は目的で基準が変わる
図解でわかる

事案の概要
小売市場を開設しようとした業者が、既存の小売市場から一定の距離を保たなければならないという許可基準によって開設を制限されました。この距離制限が、憲法が保障する職業選択の自由を侵害するとして争われた事件です。中小企業保護という政策目的のための規制が問題となりました。
争点
積極的な社会経済政策を目的とした職業の自由への規制(小売市場の開設許可制における距離制限)が、憲法22条1項に違反しないかどうか。また、その合憲性をどのような基準で判断すべきか。
判旨
職業の自由への規制には、秩序維持を目的とする「消極目的規制」と社会経済政策を目的とする「積極目的規制」がある。積極目的規制については、規制手段が目的達成のために著しく不合理であることが明白な場合にのみ違憲となる(明白性の原則)。小売市場の距離制限は中小企業保護という合理的な目的に基づき、著しく不合理とはいえないため合憲とされた。
関連法令の解説
憲法22条1項の職業選択の自由に関する判例です。職業の自由への規制について、規制目的により違憲審査基準が異なることを示した重要判例です。
身近な例え
公園の屋台の出店規制で例えると、衛生管理(消極目的)は厳しく審査するけど、地域活性化のための配置制限(積極目的)は行政の裁量を尊重する感じです。
ざっくりまとめ
要するに、職業の自由への規制は、消極目的(警察目的)と積極目的(社会経済政策)で審査基準が違い、積極目的規制は緩やかに審査されるってこと!
試験対策ポイント
【二分論】職業規制を消極目的規制と積極目的規制に分類 【消極目的規制】社会生活上の弊害防止が目的→厳格な審査(より緩やかな規制手段の有無を審査) 【積極目的規制】社会経済政策の実現が目的→緩やかな審査(明白性の原則) 【明白性の原則】規制手段が目的達成のために著しく不合理であることが明白な場合にのみ違憲 【本件】距離制限は中小企業保護という積極目的→明白性の原則により合憲 ※薬事法違憲判決との対比が重要
関連法令
憲法22条1項
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