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S憲法経済的自由

薬局距離制限事件

最高裁判所1975-04-30
職業選択の自由消極目的規制厳格な合理性の基準距離制限薬局憲法22条1項

薬局の距離制限は違憲!消極目的規制には「厳格な合理性の基準」で審査

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なる子ちゃん

事案の概要

広島県で薬局を開設しようとした者が、既存の薬局から一定距離内には新規開設を認めないとする薬事法の距離制限規定(適正配置規制)に基づき、知事から開設許可を拒否された。この者は「距離制限は職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反する」と主張して争った。職業の自由に対する規制の合憲性をどのような基準で審査すべきかという、憲法上の重要論点が正面から問われた事件である。
争点

争点

薬局開設の許可に際して設けられた距離制限(既存の薬局から一定距離内には新規開設を認めない規制)が、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反しないかが問われた。
判旨

判旨

職業の自由に対する規制が、公共の安全・秩序維持を目的とする「消極目的規制(危険防止や害悪除去を目的とした規制)」にあたる場合、裁判所はその規制が目的達成に必要かつ合理的かをより厳しい基準(厳格な合理性の基準)で審査する。薬局の距離制限は不良医薬品の供給防止という消極目的のための規制だが、その目的を達成するうえで必要かつ合理的な手段とは言えない過度な規制であるため、憲法22条1項に違反し違憲と判断される。
【原文】

①一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないとみとめられることを要するもの、というべきである。

・そして、この要件は、許可制そのものについてのみならず、その内容についても要求されるのであって、許可制の採用自体が是認される場合であっても、個々の許可条件については、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。

②適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないものと認められる。

③薬局等の偏在 ― 競争激化 ― 一部薬局等の経営の不安定 ― 不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによって薬局の距離制限規定の必要性と合理性を肯定するに足りない。

・したがって、薬局の距離制限規定は、憲法22条1項に反し、無効である。
判決

判決

薬局開設の距離制限規定は職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反し違憲であるとして、原告の主張が認められた。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法22条1項(職業選択の自由)
この条文は「公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」と定めています。職業は人格的価値とも不可分に結びつく重要な権利ですが、社会的相互関連性が大きいため精神的自由と比べて規制の要請が強く、「公共の福祉」による制約が認められやすいとされています。本判決はこの条文の下で職業規制の合憲性審査基準を初めて体系的に示しました。

薬事法(当時)の適正配置規制

既存の薬局から一定距離以内への新規薬局開設を禁止する規定です。本判決はこの規定を不良医薬品供給防止という消極目的のための規制と位置づけたうえで、その目的達成のために必要かつ合理的な手段とはいえないとして違憲と判断しました。
身近な例え

身近な例え

学校の近くに塾を開きたいのに「既存の塾から500m以上離れないとダメ」と言われるようなもの。生徒の安全確保という理由でも、やりすぎな規制は認められません。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

職業の自由への規制には、目的によって審査の厳しさが違うんだよ。危険防止・秩序維持のための消極目的規制には「厳格な合理性の基準」が使われて、より緩やかな手段で目的達成できるなら違憲になるんだ。
薬局の距離制限は「不良医薬品の供給防止」という消極目的のための規制だけど、「競争激化→経営不安定→法規違反」という因果関係は観念上の想定にすぎないとして、必要かつ合理的な規制とはいえないと判断されたんだね。

でも注意!許可制そのものは合憲でも、個々の許可条件(ここでは距離制限)が違憲になることがある、という点が試験でひっかけに使われやすいよ!

試験対策ポイント

職業規制は目的により審査基準が異なる。消極目的規制には厳格な合理性の基準、積極目的規制にはより緩やかな合理性の基準が適用される
注意:消極目的規制の合憲性には「必要不可欠」までは要求されず、「必要かつ合理的」かつ「より緩やかな手段では目的達成できないこと」が要件

許可制そのものが合憲でも、個々の許可条件は個別に合憲性を判断しなければならない

距離制限が違憲とされた理由は「競争激化→経営不安定→法規違反」という因果関係が観念上の想定にすぎないこと

対比判例として、積極目的規制として合憲とされた小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)とあわせて整理すること
法令

関連法令

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