S憲法統治機構
旭川市国民健康保険条例事件
最高裁判所大法廷2006-03-01最大判平18.3.1
租税法律主義国民健康保険料反対給付強制徴収憲法84条の趣旨条例委任公課総合考慮
国民健康保険料は税じゃないけど、憲法84条の趣旨は及ぶ!条例での規律が必要
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事案の概要
旭川市が条例に基づいて国民健康保険の保険料を賦課したところ、住民Xが「保険料率の算定基準が不明確で、料率の決定を市長に委任していることは租税法律主義(憲法84条)に違反する」と主張して賦課処分の取消し等を求めた。国民健康保険料が憲法84条の「租税」にあたるか、あたらないとしても同条の趣旨が及ぶかどうかが争われた。
争点
国民健康保険料は税金ではなく保険料であるが、それでも「税金は法律で定めなければならない」という租税法律主義(憲法84条)のルールが適用されるか。
判旨
国民健康保険料は保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであるため、憲法84条の規定が直接に適用されることはありません。しかし、同条は国民に義務を課し権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化したものであり、租税以外の公課であっても賦課徴収の強制の度合い等において租税に類似する性質を有するものについては同条の趣旨が及びます。国民健康保険料は強制加入・強制徴収である点で租税に類似するため、憲法84条の趣旨が及びます。ただし、賦課要件をどの程度明確に定めるべきかは、当該公課の性質・賦課徴収の目的・強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものです。本件条例は賦課総額の算定基準を明確に規定した上で技術的細目を市長に委任しており、憲法84条の趣旨や国民健康保険法81条に違反しません。
【原文】
賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法は,本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって,この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率についてはし意的な判断が加わる余地はなく,これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではない。したがって,被上告人市長が本件条例12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない。
以上によれば,憲法84条及び法81条違反をいう論旨は,採用することができない。その余の上告理由は,違憲をいうが,その前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
【原文】
賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法は,本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって,この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率についてはし意的な判断が加わる余地はなく,これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではない。したがって,被上告人市長が本件条例12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない。
以上によれば,憲法84条及び法81条違反をいう論旨は,採用することができない。その余の上告理由は,違憲をいうが,その前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
判決
上告棄却。憲法84条は直接適用されないが趣旨が及ぶ。本件条例は憲法84条の趣旨・国民健康保険法81条に違反しない。
関連法令の解説
憲法84条(租税法律主義)
この条文は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めています。本判例では、同条が直接には租税に関する規定ですが、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合いが租税に類似する場合には同条の趣旨が及ぶと判示されました。国民健康保険法81条(保険料の賦課等に関する条例委任)
この条文は、保険料の賦課額・料率・納期等に関する事項は政令で定める基準に従って条例で定めると規定しています。本判例では、本件条例が同条の委任に基づいて保険料率算定の基準を明確に規定している限り、憲法84条の趣旨に反しないと判断されました。
この条文は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めています。本判例では、同条が直接には租税に関する規定ですが、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合いが租税に類似する場合には同条の趣旨が及ぶと判示されました。国民健康保険法81条(保険料の賦課等に関する条例委任)
この条文は、保険料の賦課額・料率・納期等に関する事項は政令で定める基準に従って条例で定めると規定しています。本判例では、本件条例が同条の委任に基づいて保険料率算定の基準を明確に規定している限り、憲法84条の趣旨に反しないと判断されました。
身近な例え
マンションの管理費のようなもの。住民全員が強制的に払う義務があるなら、その金額や条件はきちんとルールで決めておかないと不公平ですよね。
ざっくりまとめ
租税法律主義(憲法84条)は「税金は法律で定めなければならない」というルールなんだけど、国民健康保険料は税金じゃなくて「保険給付を受けられることの見返り(反対給付)」として徴収されるものだから、84条は直接には適用されないんだよ。
でも国民健康保険は強制加入・強制徴収で、租税に似た性質を持っているから、憲法84条の趣旨(精神・考え方)は及ぶって判断されたんだ。
じゃあ「趣旨が及ぶ」というのがどういう意味かというと、賦課要件を法律または条例でどの程度明確に定めるべきかは、その公課の性質・目的・強制の度合い等を総合的に考慮して判断する、ということなんだよ。
でも国民健康保険は強制加入・強制徴収で、租税に似た性質を持っているから、憲法84条の趣旨(精神・考え方)は及ぶって判断されたんだ。
じゃあ「趣旨が及ぶ」というのがどういう意味かというと、賦課要件を法律または条例でどの程度明確に定めるべきかは、その公課の性質・目的・強制の度合い等を総合的に考慮して判断する、ということなんだよ。
試験対策ポイント
しかし強制加入・強制徴収という点で租税に類似するため、憲法84条の趣旨(精神)は及ぶ
注意:「84条が適用される」と「84条の趣旨が及ぶ」は別の話であり、混同しないこと
賦課要件をどの程度明確に定めるべきかは公課の性質・目的・強制の度合い等を総合考慮して判断
国民健康保険税として徴収する場合は税の形式をとるため84条が直接適用される点も対比して押さえること
関連法令
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