B行政法行政行為(行政処分)
違法行為の転換が認められた例
最高裁判所1954-07-19
違法行為の転換農地買収計画訴願(不服申立て)裁決行政行為の瑕疵(欠陥)
条文の根拠変更が認められた
図解でわかる

事案の概要
農地委員会が施行令43条を根拠として農地買収計画を定めました。しかし、所有者が訴願(不服申立て)をしたところ、裁決機関は「この買収計画は施行令43条ではなく45条に基づくものとして有効である」と判断しました。所有者は、最初の根拠条文と違う条文で維持することは違法だと主張して争いました。
争点
施行令43条に基づいて定められた農地買収計画を、訴願(不服申立て)に対する裁決において、別の根拠条文である施行令45条に基づくものとして有効に維持することが許されるかどうかが問われた。
判旨
施行令43条による場合と施行令45条による場合とで、農地委員会が買収計画を相当と認める理由に違いはないと判断された。そのため、43条に基づいて定めた買収計画を、裁決において45条に基づくものとして維持しても違法とはいえないとして、違法行為の転換が認められた。
関連法令の解説
農地改革における農地買収計画に関する判例です。施行令43条と45条という異なる根拠条文による買収計画について、裁決段階での根拠条文の変更(違法行為の転換)が認められるかが争われました。
身近な例え
レストランで「本日のランチ」として注文したら、実は「シェフのおすすめ」メニューだったけど、内容が同じなら問題ないというようなイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、最初に使った条文が間違っていても、裁決の段階で別の正しい条文に切り替えて処分を維持できる場合があるってこと!ただし、実質的な理由が同じである必要があります。
試験対策ポイント
【いほうこういのてんかんのようけん】 ①とうしょのこんきょじょうぶんとへんこうごのこんきょじょうぶんで、しょぶんのじっしつてきりゆうがおなじであること ②ほんはんれいでは、せこうれい43じょうによるばいしゅうも45じょうによるばいしゅうも、のうちいいんかいがばいしゅうけいかくをそうとうとみとめるりゆうにちがいがないとはんだんされた ③したがって、さいけつだんかいでこんきょじょうぶんをへんこうしてしょぶんをいじしてもいほうではない ④いほうこういのてんかんがみとめられるには、ぎょうせいちょうのはんだんのじっしつがどういつであることがじゅうよう
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