B行政法行政行為(行政処分)
瑕疵の治癒が認められた例
最高裁判所1961-07-14
瑕疵の治癒行政行為の瑕疵訴願棄却裁決停止条件農地買収
後から補正すれば適法に
図解でわかる

事案の概要
土地の買収手続において、本来は不服申立ての裁決が出るまで待つべきところを、裁決前に承認手続を進めてしまいました。この手続上の欠陥について、裁判所は、承認を裁決の棄却を条件とするものと解釈し、実際にその後棄却裁決がなされたため、欠陥は治癒されて適法になったと判断しました。
争点
訴願(不服申立て)の裁決が出る前に買収手続を進めてしまった手続上の欠陥(瑕疵)は、その後に棄却裁決がなされることで補われ、適法となるか。
判旨
承認は訴願棄却の裁決を停止条件としてなされたものであり、その後に実際に棄却裁決が行われた以上、裁決前に手続を進めたという欠陥(瑕疵)は、後の棄却裁決によって補われ(治癒され)、適法として扱うことができると判断した。
関連法令の解説
行政手続における瑕疵の治癒に関する判例です。行政行為に手続上の欠陥があっても、後の処分によって欠陥が補われれば適法となるという行政法上の重要な理論を示しています。
身近な例え
試験の答案を先に提出してしまったけど、後から採点結果が合格だったので、提出順序の間違いは問題なしとされたようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、手続の順番を間違えても、後から正しい結果が出れば、その欠陥は治癒されて適法として扱われるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①瑕疵の治癒:行政行為の手続上の欠陥が、後の処分によって補われること ②本件では承認を「訴願棄却の裁決を停止条件としてなされたもの」と解釈 ③実際に棄却裁決がなされたことで、手続を先行させた瑕疵が治癒された ④試験では「瑕疵の治癒が認められる場合」として出題される可能性あり ⑤停止条件的な解釈により、形式的な手続違反を実質的に是正した点がポイント
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