A憲法統治機構
パチンコ球遊器事件
最高裁判所1958-03-28最判昭33.3.28
租税法律主義行政通達課税処分
通達で課税しても、中身が法律と合っていれば租税法律主義違反にならない!
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事案の概要
税務当局は、パチンコ台(パチンコ球遊器)に物品税を課税するにあたり、法律の改正ではなく行政通達(役所内部のお達し)をきっかけとして課税を開始しました。課税された業者側は「法律ではなく通達で課税するのは、租税法律主義を定めた憲法84条に違反する」と主張して争いました。法律の根拠なく通達だけで国民に税負担を課せるのかどうかが問われた事件です。
争点
税務当局が法律の改正によらず行政通達をきっかけとしてパチンコ台に課税した場合、課税は必ず法律で定めなければならないとする租税法律主義(憲法84条)に違反するか、というのがこの事件の争点です。
判旨
パチンコ台は社会通念上一般的に遊び道具とみなされており、物品税法上の「遊戯具」に含まれないと解釈することは困難です。そのため、パチンコ台を「遊戯具」として課税対象とした判断は法律の正しい解釈として認められます。課税のきっかけがたまたま行政通達であったとしても、その通達の内容が法律の正しい解釈と一致している以上、課税処分は法律の根拠に基づくものとみなすことができます。租税法律主義違反の主張は、通達の内容が法律の定めに合致しないことを前提とするものであるため、本件には当てはまらないとしました。つまり、通達による課税が違憲となるのは通達の内容が法律からズレている場合であり、法律と一致している場合は違憲とはならないということです。
【原文】
社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり(中略)現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであつて、右判断は、正当である。 なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。
【原文】
社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり(中略)現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであつて、右判断は、正当である。 なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。
判決
合憲(租税法律主義に反しない)。通達の内容が法律の正しい解釈と合致していたため、行政通達をきっかけとする課税処分は憲法84条に違反しないと判断されました。
関連法令の解説
憲法84条(租税法律主義):あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とすると定めています。国民の財産権を守るため、課税は必ず議会が制定した法律によらなければならないという原則です。本件では行政通達による課税がこの原則に違反するかが問われました。
物品税法1条(当時):特定の物品に対して物品税を課することを定めた規定で、課税対象に「遊戯具」が含まれていました。パチンコ台がこの「遊戯具」にあたるかどうかも本件の論点の一つでした。
物品税法1条(当時):特定の物品に対して物品税を課することを定めた規定で、課税対象に「遊戯具」が含まれていました。パチンコ台がこの「遊戯具」にあたるかどうかも本件の論点の一つでした。
身近な例え
料理のレシピ本(通達)を見て料理を作っても、そのレシピが基本の調理法(法律)に忠実なら問題ないのと同じです。
ざっくりまとめ
「通達で課税した=即違憲」って思いがちだけど、この判例はそう単純じゃないってことを示してるんだよね。通達の内容が法律の正しい解釈と一致しているなら、たまたま通達がきっかけでも法律に基づいた課税と同じことになる、ってのが裁判所の考え方。つまり違憲になるのは「通達の内容が法律からズレている場合」だけ!通達そのものが問題なのではなく、法律との整合性が判断基準になるってのが試験で問われるポイントだよ。
試験対策ポイント
・行政通達自体には法的拘束力はない
・しかし、通達をきっかけとした課税処分でも、その通達内容が法律の正しい解釈に一致していれば、実質的には法律に基づく処分といえる
・通達の内容が法律の規定に反する場合に初めて違憲の問題が生じる
・本件では通達内容が法律に合致していたため合憲と判断された
関連法令
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