A行政法国家賠償・損失補償
県から市への求償
最高裁判所2009-10-23
国家賠償法3条求償費用負担者市立中学校都道府県と市の内部関係
県から市へ全額求償可能
図解でわかる

事案の概要
市立中学校の教諭が職務上の過失で損害を発生させました。教諭の給与は県が負担しているため、県が被害者に損害賠償を支払いました。その後、県は「学校を設置したのは市だから、市が費用を負担すべきだ」として、支払った賠償金全額を市に請求できるかが争われました。
争点
市立中学校の教諭の過失による損害を都道府県が賠償した場合、都道府県は学校を設置した市に対して費用の求償(支払った費用を取り戻すこと)ができるか。
判旨
市立中学校の教諭の職務は都道府県の事務の一部を担うものであり、給与等の費用は都道府県が負担している。国家賠償法3条2項にいう「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」には損害賠償の費用を負担すべき者も含まれるため、学校設置者である市が該当し、都道府県は市に対して賠償額全額を求償できる。
関連法令の解説
国家賠償法3条1項・2項に関する判例です。複数の公共団体が関わる損害賠償で、外部では共同して責任を負うが、内部では実際に費用を負担すべき者に求償できるというルールを示しています。
身近な例え
会社の支店で起きた事故。本社が被害者に賠償したけど、実際の責任者は支店長だから、本社が支店に費用を請求するようなイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、市立中学校の先生の給料は県が払っているけど、学校を作ったのは市だから、県が賠償した後で市に全額請求できるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①国家賠償法3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」には、損害賠償の費用を負担すべき者も含まれる ②市立中学校の教諭は県費負担職員だが、学校の設置者は市である ③県は市に対して賠償額全額を求償できる ④外部(被害者)に対しては県も市も連帯して責任を負うが、内部関係では最終的な費用負担者が決まる
関連法令
国家賠償法1条1項国家賠償法3条1項国家賠償法3条2項
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