A行政法国家賠償・損失補償
県から市への求償
最高裁判所2009-10-23最判平21.10.23
国家賠償法3条求償費用負担者市立中学校都道府県と市の内部関係
市立中学校の教諭が体罰で損害を与え、県が賠償した場合、県は学校を設置した市に全額求償できる!
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事案の概要
市立中学校の教諭が生徒に体罰を加えて損害を与えました。国家賠償法上、教諭の給料等の給与を負担するのは都道府県であるため、都道府県が国家賠償法1条1項・3条1項に基づき被害生徒に損害を賠償しました。その後、都道府県は学校を設置する市に対して国家賠償法3条2項に基づく求償を行いましたが、求償できる範囲が争われました。下級審では求償額を賠償額全額ではなく一部に限定する判断もなされたため、最高裁が判断しました。
争点
都道府県が市立中学校教諭の体罰による損害を賠償した場合、都道府県が市に対して求償できる範囲が全額か一部かが争点です。
判旨
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意または過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項・3条1項に従い生徒に対して損害を賠償したときは、上記損害を賠償するための費用については、法令上、当該中学校を設置する市町村がその全額を負担すべきものとされているのであって、当該市町村が国家賠償法3条2項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者として、上記損害を賠償した者からの求償に応ずべき義務を負います。したがって、都道府県は賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができます。
【原文】
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
・・・
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
【原文】
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
・・・
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
判決
破棄差戻。都道府県は市に対して賠償額全額を求償できると判示されました。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項
公権力の行使にあたる公務員が職務について故意または過失により違法に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。市立中学校の教諭による体罰は公権力の行使にあたり、教諭の給与を負担する都道府県がこの条項に基づき賠償責任を負います。
国家賠償法3条1項
公務員の選任・監督者と費用負担者が異なる場合、両者がともに賠償責任を負うと定めています。市立中学校では、市が設置者(選任・監督者)、都道府県が給与費用負担者となるため、両者ともに賠償責任を負います。
国家賠償法3条2項
前項の場合に、賠償した者は内部関係でその損害を賠償する責任ある者に求償できると定めています。本判決は「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」に、単に過失のある公務員だけでなく、損害賠償の費用を負担すべき者も含まれると解釈し、学校設置者である市が全額負担すべきと判示しました。
公権力の行使にあたる公務員が職務について故意または過失により違法に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。市立中学校の教諭による体罰は公権力の行使にあたり、教諭の給与を負担する都道府県がこの条項に基づき賠償責任を負います。
国家賠償法3条1項
公務員の選任・監督者と費用負担者が異なる場合、両者がともに賠償責任を負うと定めています。市立中学校では、市が設置者(選任・監督者)、都道府県が給与費用負担者となるため、両者ともに賠償責任を負います。
国家賠償法3条2項
前項の場合に、賠償した者は内部関係でその損害を賠償する責任ある者に求償できると定めています。本判決は「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」に、単に過失のある公務員だけでなく、損害賠償の費用を負担すべき者も含まれると解釈し、学校設置者である市が全額負担すべきと判示しました。
身近な例え
会社の支店で起きた事故。本社が被害者に賠償したけど、実際の責任者は支店長だから、本社が支店に費用を請求するようなイメージです。
ざっくりまとめ
「市立中学校の教諭が体罰。でも教諭の給与を払っているのは市じゃなくて県。県が被害者に賠償したんだけど、教諭が所属する市に全額取り戻せるの?」という話。
国賠法3条1項では、費用負担者(県)と学校設置者(市)が異なる場合、どちらも被害者への賠償責任を負う。そして3条2項では、内部的にどちらが費用を負担するかは「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」が決める。
本件では市が教諭に対する指揮監督権を持つ学校設置者であり、法令上この種の損害賠償費用は市が全額負担すべき立場にある。だから県は市に全額求償できるんだ。
国賠法3条1項では、費用負担者(県)と学校設置者(市)が異なる場合、どちらも被害者への賠償責任を負う。そして3条2項では、内部的にどちらが費用を負担するかは「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」が決める。
本件では市が教諭に対する指揮監督権を持つ学校設置者であり、法令上この種の損害賠償費用は市が全額負担すべき立場にある。だから県は市に全額求償できるんだ。
試験対策ポイント
学校設置者:市町村(指揮監督権あり)
国賠法3条1項:費用負担者と設置者が異なる場合、両者ともに賠償責任を負う
国賠法3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」:費用を負担すべき者を含む→本件では市(設置者)が全額負担
都道府県が賠償した場合の求償先・求償額:市に対して全額求償できる
平成26年度・令和3年度行政書士試験で出題された判例
関連法令
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