ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法経済的自由

財産権

ざいさんけん

📌

ひとことで言うと

私たちが財産を持つ自由や、その財産を自由に使い、守られる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

財産権って、いったい何のこと?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今回は「財産権」について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますね。

「財産権」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、実は私たちの日常生活に密接に関わる、とっても大切な権利なんです。一言でいうと、**「私たち国民が、自分の財産を自由に持ち、使い、そして国や他人から不当に奪われたり侵害されたりしないように守られる権利」**のことです。

憲法では、この財産権を保障しています。具体的には、

① 私有財産制の保障:これは「財産は個人が所有していいですよ」という大原則です。社会主義国のように、すべての財産を国が管理するのではなく、私たちが土地や家、貯金などを自分のものとして持つことを認めているんです。

② 財産権の不可侵:国や公共団体が、正当な理由なく個人の財産を奪ったり、その利用を制限したりしてはいけない、という原則です。例えば、あなたの土地を国が勝手に道路にしたり、家を壊したりすることはできません。

③ 正当な補償:もしも公共の利益のために、どうしても個人の財産を使わせてもらう必要がある場合は、国は「正当な補償」をしなければならない、とされています。例えば、道路を作るためにあなたの土地が必要になったら、国は適正な価格でお金を払ってくれる、ということです。


しかし、この財産権も無制限ではありません。例えば、景観を守るために建物の高さに制限があったり、環境汚染を防ぐために工場の排水に規制があったりしますよね。これらは、**「公共の福祉」**のために、財産権が一定の制限を受ける場合があることを示しています。つまり、自分の財産だからといって、何をしてもいいわけではない、ということです。

行政書士の試験では、この財産権がどのような内容で保障され、どのような場合に制限されるのか、そしてその制限が憲法に違反しないか(違憲審査権の出番ですね!)といった点が問われることがあります。基本をしっかり押さえて、自信を持って本番に臨みましょう!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:土地の売買

あなたが持っている土地を、誰かに売却したいと考えたとします。このとき、国が「その土地は売っちゃダメだ!」と勝手に禁止することは、原則としてできません。あなたが所有する土地(財産)を、あなたの意思で自由に処分できるのは、財産権が保障されているからです。

ケース②:公共事業による土地収用

ある日、国から「高速道路を作るために、あなたの土地の一部を使わせてください」と連絡が来たとします。この場合、国は公共の利益のためにあなたの土地を収用することができますが、その際には、あなたの土地の価値に見合った「正当な補償」をしなければなりません。もし補償が不十分であれば、あなたはそれを不服として争うことができます。これも財産権の保障の一環です。

試験対策ポイント

財産権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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