第9節 事務管理・不当利得・不法行為
第3章 債権法
本節は民法上の法定債権発生原因のうち「事務管理」「不当利得」「一般的不法行為」「不法行為の消滅時効」「特殊的不法行為」を扱う節です。全体的に内容の方向性は正しいですが、以下の点に誤記・記述上の問題があります。
①事務管理とは
簡単にいうと
簡単にいうと、頼まれてもいないのに他人のために動いた場合の法的なルールです。法律上の義務なしに他人の事務を管理する行為が事務管理で、費用は後で請求できますが報酬は請求できない点がポイントです。
事務管理とは、法律上の義務がないのに他人のためにその事務を管理する行為をいいます(697条)。他人のために行動するという点では委任契約と同じですが、契約関係がないのが一番の違いです。
■ 事務管理の要件
①法律上の義務がないこと。 ②他人の事務を管理すること。 ③他人のためにする意思があること(主観的要件)。 ④本人の意思および利益に適合していること。

事務管理とは
重要メモ
- ・「頼まれていないのに他人のために動いた場合、一定の費用を後で請求できるが報酬は請求できない」がポイント
- ・事務管理の4要件:①法律上の義務なし ②他人の事務の管理 ③他人のためにする意思(自己のためと並存可) ④本人の意思・利益への適合(697条)
- ・管理者は有益費用の償還を請求できる(702条1項)
- ・管理者は費用の前払い請求はできない(委任649条とは異なる)
- ・管理者は報酬を請求できない(委任648条とは異なる)
- ・管理者は報告義務・引渡し義務を負う(701条・645条・646条)
②委任との比較
簡単にいうと
簡単にいうと、事務管理と委任は「契約があるかどうか」が一番の違いです。委任には報酬や費用前払い請求権がある一方、事務管理にはない点がポイントです。
■ 委任と事務管理の相違点
①善管注意義務:委任では原則あり(644条)、事務管理では原則なし(例外:緊急事務管理の場合) ②報告義務:委任ではあり(645条)、事務管理でもあり(701条・645条) ③引渡し義務:委任ではあり(646条)、事務管理でもあり(701条・646条) ④報酬支払請求権:委任では特約があればあり(648条)、事務管理ではなし ⑤費用前払い請求権:委任ではあり(649条)、事務管理ではなし ⑥費用償還請求権(必要費):委任ではあり(650条1項)、事務管理では有益費についてあり(702条1項) ⑦代弁済請求権:委任ではあり(650条2項)、事務管理では有益な債務を負担した場合にあり(702条2項・650条2項) ⑧損害賠償請求権:委任ではあり(650条3項)、事務管理ではなし
重要メモ
- ・「事務管理は善意でする行為なので、報酬・前払い・損害賠償請求はできないが、有益費の償還はできる」がポイント
- ・事務管理にあって委任にないもの(管理者に不利):報酬請求権×・費用前払請求権×・損害賠償請求権×
- ・事務管理にあって委任と同じもの:報告義務○・引渡し義務○・有益費償還請求権○・代弁済請求権○(有益な債務の場合)
- ・善管注意義務:委任→原則○、事務管理→原則○ 例外×(緊急事務管理698条の場合)
- ・緊急事務管理(698条):本人の意思に反しても緊急止むを得ない場合は悪意・重過失がなければ責任なし
- ・過去問頻出:「事務管理の場合、費用の前払いを請求できない」→○
①不当利得とは
簡単にいうと
簡単にいうと、法律上の理由なしに他人の財産から利益を得てしまった場合は、その利益を返還しなければならないというルールです。善意か悪意かで返還の範囲が変わる点がポイントです。
不当利得とは、法律上の正当な理由なしに他人の財産または労務から利益を得て、これによって他人に損失を及ぼした者に対して、その利得の返還を命じる制度です(703条・704条)。
・利得について善意の受益者Aは、現存利益の範囲でBに返還すれば足ります(703条)。 ・利得について悪意の受益者Aは、受けた利益の全額に利息等を加えて返還する必要があります(704条)。

不当利得とは
重要メモ
- ・「法律上の理由なく他人の損失で得た利益は返還しなければならず、善意か悪意かで返還範囲が変わる」がポイント
- ・不当利得の成立要件:①利益を得た ②他人の損失 ③法律上の原因がない ④利得と損失の因果関係(703条)
- ・善意の受益者:現存利益の範囲のみ返還すればよい(703条)
- ・悪意の受益者:受けた利益の全額+利息を返還しなければならない(704条)
- ・善意受益者が利得を費消した場合→現存しないとして返還不要(例:生活費に使った)
- ・善意受益者でも利得を別の財産に換えた場合→その財産が現存利益として返還対象
②不当利得の特則
簡単にいうと
簡単にいうと、支払い義務がないのに払ってしまった場合や、期限前に払った場合でも、返還請求できないことがあります。「知りながら払った」かどうかで結論が変わる点がポイントです。
支払う義務がないにもかかわらず相手方に弁済してしまった場合などには、不当利得返還請求ができなくなることがあります(705条・706条・707条・708条)。
■ 不当利得の特則
①非債弁済(705条):弁済者が、債務が存在しないことを知りながら債務の弁済として給付した場合には、給付したものの返還を請求できません。 ②期限前の弁済(706条):債務者は、債務期限前に弁済した場合でも、給付したものの返還を請求できません。 ③不法原因給付(708条):不法な原因(例:人身売買のための契約)による給付であるときは、原則として給付したものの返還を請求できません(→不法な取引を保護しない「クリーンハンズの原則」)。ただし不法の原因が受益者だけにある場合は返還請求できます。

不当利得の特則
重要メモ
- ・「知りながら払った・期限前に払った・不法な原因で渡した場合は取り戻せない(クリーンハンズの原則)」がポイント
- ・非債弁済(705条):債務が存在しないと知りながら弁済→返還請求×
- ・期限前弁済(706条):期限前に弁済→返還請求×(元々払う債務があるため)
- ・他人の債務の弁済(707条):錯誤弁済後に債権者が善意で証書滅失・担保放棄・時効消滅した場合→返還請求×
- ・不法原因給付(708条):不法な原因による給付→返還請求×(クリーンハンズの原則)
- ・不法原因給付の例外:不法の原因が受益者側のみにある場合→給付者は返還請求できる(708条但書)
- ・不法原因給付と「給付」の意味:動産→引渡し(占有改定は含まない)、既登記不動産→登記移転が必要(最判昭45.10.21)
①不法行為とは
簡単にいうと
簡単にいうと、故意または過失で他人に損害を与えてしまったとき、その損害を賠償する責任が生じます。これが不法行為です。5つの成立要件をしっかり押さえることがポイントです。
不法行為とは、他人に損害を及ぼす違法な行為であって、加害者がその損害を賠償すべき義務を負うことをいいます(709条以下)。加害者と被害者の間に契約はありませんが、損害を責任ある者に賠償させるため、不法行為のルールが設けられています。
■ 不法行為の要件
①加害者に故意または過失があること。 ②加害者に責任能力があること(おおよそ12歳程度で責任能力があるとされています)。 ③他人の権利または法律上保護される利益(プライバシー・名誉等)を侵害したこと。 ④損害が発生していること。 ⑤加害者の行為と被害者の損害との間に相当因果関係があること。

不法行為とは
重要メモ
- ・「故意または過失で他人の権利を侵害して損害を与えたら賠償責任が生じ、立証責任は被害者側にある」がポイント
- ・不法行為の5要件:①故意または過失 ②責任能力 ③権利・法律上保護される利益の侵害 ④損害の発生 ⑤因果関係(709条)
- ・立証責任:被害者が加害者の故意または過失を立証する必要がある
- ・責任能力:おおよそ12歳程度で認められる。責任能力がない者→709条では請求不可
- ・慰謝料(710条):財産的損害に加え、精神的苦痛も賠償対象
- ・過去問:自転車の所有者は無関係の第三者の使用中の事故について故意・過失なし→不法行為責任を負わない
②被害者以外の者の慰謝料請求
簡単にいうと
簡単にいうと、交通事故で夫が亡くなった場合、妻や子供も精神的な苦痛として固有の慰謝料を請求できます。直接の被害者でなくても近親者には独自の慰謝料請求権が認められている点がポイントです。
例えば、交通事故で夫を亡くした妻や子は直接の被害者ではありませんが、その精神的な苦痛は計り知れません。そこで、民法は被害者以外の近親者についても固有の慰謝料請求を認めています(711条)。
・被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権があります(711条)。 ・祖父母・兄弟・孫なども、711条に準じて場合に応じて固有の慰謝料請求ができます(最判昭49.12.17)。 ・夫が死亡したわけではありませんが、「死亡したと比肩すべき精神上の苦痛」を受けたと認定される固有の慰謝料請求を認めています(最判昭33.8.5)。

被害者以外の者の慰謝料請求
重要メモ
- ・「被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権を持ち、祖父母・兄弟も場合によって認められる」がポイント
- ・711条:被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権を有する
- ・祖父母・兄弟姉妹も711条に準じて認められる場合がある(最判昭49.12.17)
- ・被害者が死亡しなくても「死亡に比肩すべき精神上の苦痛」と認定されれば固有の慰謝料可(最判昭33.8.5)
- ・被害者の近親者は被害者本人の慰謝料請求権を相続して行使することも可(最大判昭42.11.1)
- ・過去問頻出:「妻には固有の慰謝料請求権が認められない」→×(711条で認められる)
③過失相殺
簡単にいうと
簡単にいうと、事故で怪我をした側にも落ち度があった場合、その分だけ賠償額が減ります。「被害者側の過失」として誰の過失が考慮されるかの範囲がポイントです。
不法行為について被害者にも過失があった場合において、裁判所の考慮により損害賠償額が減額されることがあります(722条2項)。
・過失相殺には「被害者側の過失」という論点があります。 ・被害者側の過失が肯定された例:子の損害賠償請求における親の過失、妻の損害賠償請求における夫の過失(ただし婚姻関係が破綻している場合を除きます)。 ・被害者側の過失が否定された例:幼児の損害賠償請求における引率中の保育士の過失。 ・被害者に身分ないしはそれに準じる関係にある者が監督・引率等の立場にあって、その者の過失が問われる場合に被害者側の過失となります(最判昭51.3.25)。

過失相殺(損害賠償額の減額)
重要メモ
- ・「被害者側にも過失があれば賠償額が減額されるが、身分・生活関係が一体の者の過失に限られる」がポイント
- ・過失相殺:被害者にも過失があれば裁判所は損害賠償額を減額できる(722条2項)
- ・過失相殺は裁判所の任意的考慮(職権発動、必ず減額されるわけではない)
- ・被害者側の過失が肯定される例:①子の請求における親の過失 ②妻の請求における夫の過失(婚姻関係が破綻している場合は除く)
- ・被害者側の過失が否定される例:幼児の請求における引率中の保育士の過失(身分・生活関係上の一体性なし)
- ・判断基準:被害者と「身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係」にある者の過失→被害者側の過失となる(最判昭51.3.25)
④消滅時効
簡単にいうと
簡単にいうと、不法行為に基づく損害賠償請求権にも時効があり、一定期間内に行使しないと消えてしまいます。生命・身体侵害では通常の3年でなく5年になる点がポイントです。
不法行為に基づく損害賠償請求権も、一定期間行使しなければ時効によって消滅してしまいます(724条)。
■ 消滅時効期間
①生命・身体を侵害する不法行為(724条の2): ・被害者が損害および加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年
②それ以外の不法行為(724条): ・被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年
重要メモ
- ・「生命・身体侵害は5年・20年、その他の不法行為は3年・20年の二段階時効で、損害と加害者の両方を知った時から起算」がポイント
- ・生命・身体を侵害する不法行為(724条の2):①知った時から5年 または ②不法行為時から20年
- ・それ以外の不法行為(724条):①知った時から3年 または ②不法行為時から20年
- ・「知った時」:損害と加害者の両方を知った時から起算(どちらか一方では足りない)
- ・「不法行為時から20年」:民法改正後も除斥期間として機能(起算点から機械的に計算)
- ・生命・身体侵害の5年は民法改正(2020年施行)で債務不履行の生命・身体侵害(167条)と統一された
①一般的不法行為との違い(特殊的不法行為)
簡単にいうと
簡単にいうと、普通は加害者本人が責任を負いますが、特殊的不法行為では直接の加害者以外の人が責任を負う場合があります。4つの類型を整理して覚えることがポイントです。
一般的不法行為(709条)は加害者自身が損害賠償責任を負うものですが、特殊的不法行為については、直接の加害者ではない者が損害賠償責任を負うこととなります(714条〜719条)。特殊的不法行為の中でも特に重要なものについて、具体例を確認していきます。
■ 特殊的不法行為の種類
①監督者責任(714条) ②使用者責任(715条) ③土地工作物責任(717条) ④共同不法行為(719条)
重要メモ
- ・「特殊的不法行為は直接の加害者でなく第三者が責任を負う点が一般的不法行為(709条)と異なる」がポイント
- ・特殊的不法行為の4類型:①監督者責任(714条)②使用者責任(715条)③土地工作物責任(717条)④共同不法行為(719条)
- ・各類型で責任を負う者・免責要件・過失責任か無過失責任かが異なるため整理が必要
- ・特殊的不法行為でも加害者本人への709条による請求は可能(被害者の選択)
- ・重要度A:試験頻出分野であり各類型の要件と効果を正確に把握すること
②監督者責任
簡単にいうと
簡単にいうと、責任能力のない子供が他人に損害を与えた場合、親などの監督者が代わりに責任を負います。監督義務を怠らなかったことを証明すれば免責される「中間責任」である点がポイントです。
例えば、責任能力のない6歳の子供が加害者になった場合、被害者は子供に損害賠償を請求することができません。この場合、子供を監督する責任のある両親に対して、損害賠償を請求することができます(714条1項)。
・監督義務を怠らなかったこと、または怠らなくても損害が発生したことを立証すれば監督者責任を免れます(714条1項但書)→無過失責任ではなく過失の推定です。 ・代理監督者(保育士等)も714条2項に基づいて責任を負います。

監督者責任(714条)
重要メモ
- ・「責任能力のない加害者の監督者が代わりに責任を負うが、監督義務を尽くしたことを証明すれば免責される」がポイント
- ・監督者責任の発生:責任能力がない者が加害者→監督義務者が714条1項に基づき責任を負う
- ・免責:監督者が①監督義務を怠らなかったこと または ②怠らなくても損害が発生したことを証明→責任を免れる(過失の推定・無過失責任ではない)
- ・代理監督者(保育士等)も714条2項に基づき責任を負う
- ・責任能力がある未成年者(例:15歳)でも親が監督者責任を負う場合がある(最判昭49.3.22)
- ・被害者は709条によって加害者本人へ請求することも、714条によって監督者へ請求することも選択できる
③使用者責任
簡単にいうと
簡単にいうと、タクシー運転手が交通事故を起こした場合、タクシー会社も責任を負います。これが使用者責任です。「事業の執行について」という要件の範囲がポイントです。
例えばタクシー運転手が交通事故を起こしてしまった場合、被害者はタクシー運転手に損害賠償請求ができますが、さらに一定の要件を満たせば、タクシー会社に対しても損害賠償を請求できます(715条)。
■ 使用者責任の要件(715条)
①使用者と被用者の間に「使用関係」があること:雇用関係でなくても、一定の指揮監督に服する関係があれば足ります(最判昭42.11.9)。例:兄が弟の運転に指示を出した結果、事故が発生した(兄が使用者責任を負います)。 ②被用者の行為が事業の執行についてなされたこと:勤務時間外でも、会社の指定する運転で事故を起こした場合、使用者責任が成立する場合があります。
・使用者は被用者に求償できます(715条3項)。

使用者責任(民法715条)
重要メモ
- ・「被用者が事業執行中に損害を与えた場合、使用者も責任を負うが、選任・監督に注意を尽くしたことを証明すれば免責される」がポイント
- ・使用者責任の2要件(715条):①使用者と被用者の間に指揮監督関係があること ②被用者の行為が事業の執行についてなされたこと
- ・使用関係:雇用契約でなくても指揮監督に服する関係があれば足りる(最判昭42.11.9)
- ・「事業の執行につき」:外形からみて職務範囲内とみられる行為も含む(外形標準説)
- ・免責:使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたこと、または注意しても損害が発生したことを証明→免責(715条1項但書)
- ・求償:使用者が賠償した場合→被用者に求償可(715条3項)。ただし信義則上相当と認められる限度に制限される(最判昭51.7.8)
- ・逆求償:被用者が先に賠償した場合→使用者に相当額の求償可(最判令2.2.28)
④土地工作物責任
簡単にいうと
簡単にいうと、建物の欠陥で通行人がケガをした場合、まず占有者、それで免責されれば所有者が責任を負います。所有者は無過失責任である点がポイントです。
例えば建物設置の瑕疵により屋根が崩落して通行人がケガをしてしまった場合、通行人は①その建物を現在占有している賃借人に対して、その次に②建物の所有者に対して損害賠償を請求できます(717条1項)。
・占有者Aが損害の発生を防止するのに必要な注意を尽くしたとき→占有者は責任を免れます。 ・占有者が免責された場合→所有者Cが損害賠償責任を負います(無過失責任)。 ・所有者は責任を免れることができません(無過失責任)。

土地工作物責任(民法717条)
重要メモ
- ・「土地工作物の瑕疵による損害は占有者→所有者の順で責任を負い、占有者は過失責任・所有者は無過失責任」がポイント
- ・責任の順序:まず占有者、占有者が免責された場合に所有者が責任を負う(717条1項)
- ・占有者の責任:必要な注意を尽くしたことを証明すれば免責される(過失責任)
- ・所有者の責任:必要な注意を尽くしたと証明しても免責されない(無過失責任)
- ・過去問頻出:「占有者が免責された場合、無過失であっても所有者が責任を負う」→○
- ・工作物の瑕疵:設置・保存の瑕疵が対象(例:建物の屋根崩落・塀の倒壊)
- ・所有者が賠償した場合→真の原因者(瑕疵を作った者)への求償可(717条3項)
⑤共同不法行為
簡単にいうと
簡単にいうと、複数人が共同で他人に損害を与えた場合、それぞれが全額の損害賠償責任を負います(連帯債務)。各自が全額責任を負う連帯の効果がポイントです。
数人が共同で不法行為をした場合、各自がそれに全額の損害賠償責任を負います(719条)。
・各加害者は連帯して損害賠償責任を負います。 ・被害者は、加害者AとBそれぞれに損害の全額を請求できます。

共同不法行為における連帯責任
重要メモ
- ・「複数の加害者が共同で損害を与えた場合は連帯して全額の賠償責任を負い、被害者はどの加害者にも全額請求できる」がポイント
- ・共同不法行為(719条):各加害者が連帯して損害全額の賠償責任を負う(連帯債務)
- ・被害者は各加害者に対して損害の全額を請求できる
- ・成立要件:加害者間の「関連共同性」があれば足りる(意思の連絡・共謀は不要)
- ・加害者間の内部求償:各自の過失割合に応じた求償が可能
- ・教唆・幇助者も共同行為者として連帯責任を負う(719条2項)
まとめ
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限定承認
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弁済の提供
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