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テキスト/民法/第6節 債権譲渡・債務引受

第6節 債権譲渡・債務引受

第3章 債権法

債権譲渡・債務引受は、債権・債務の当事者が契約後に変わる場面を規律する制度です。ビジネス取引では債権譲渡が資金調達手段として活用され、債務引受は事業承継などで頻繁に利用されます。対抗要件の理解が試験の最重要ポイントです。

1

債権譲渡の意義と自由

466

債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま、債権者が第三者に債権を移転する契約です。原則として譲渡制限特約がなければ自由に譲渡できます。

具体例

A商店がB社に商品代金100万円の債権を持っている。A商店は資金繰りのため、この債権をC銀行に譲渡して現金化した。債権者がAからCに変わった。

要件

  • 譲渡人と譲受人の合意
  • 譲渡可能な債権であること

効果・結論

  • 債権が譲受人に移転
  • 譲受人が債務者に履行請求できる

条文(第466条)

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

試験のポイント

  • 債権譲渡は債権者と譲受人の契約で成立し、債務者の承諾は不要
  • 譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効(悪意の譲受人への対抗可否が問題)
2

債権譲渡の対抗要件

467

債権譲渡を債務者に対抗するには債務者への通知(譲渡人から)または債務者の承諾が必要です。第三者に対抗するには確定日付ある証書による通知・承諾が必要です。

具体例

AがBへの債権をCに譲渡した後、同じ債権をDにも二重譲渡した。CもDも内容証明郵便で通知したが、Dの通知の確定日付が先だった場合、Dが優先する。

要件

  • 債務者対抗:譲渡人からの通知または債務者の承諾
  • 第三者対抗:確定日付ある証書による通知・承諾

効果・結論

  • 対抗要件を備えた譲受人が債務者に履行請求できる
  • 第三者対抗要件は確定日付の先後で優劣決定

条文(第467条)

第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

場合
効果
債務者に対抗する場合
譲渡人からの通知または債務者の承諾(確定日付不要)
第三者(二重譲受人等)に対抗する場合
確定日付ある証書による通知・承諾が必要

試験のポイント

  • 通知は譲渡人がすることが必須(譲受人からの通知は対抗要件にならない)
  • 二重譲渡では確定日付の先後で優劣が決まる(到達時でない点に注意)
  • 債務者対抗と第三者対抗の要件を明確に区別する
3

債務引受

470

債務引受には、引受人が債務者の債務を引き受ける併存的債務引受と、債務者が債務を免れる免責的債務引受があります。いずれも債権者・債務者・引受人の関係を整理することが重要です。

具体例

A社がB銀行に1000万円の借金を負っている。子会社C社が親会社A社の債務を引き受けることになった。免責的引受ならA社は債務を免れ、C社のみが債務者となる。

要件

  • 併存的:債権者と引受人の契約、または債務者と引受人の契約+債権者の承諾
  • 免責的:債権者と引受人の契約、または債権者の承諾ある債務者と引受人の契約

効果・結論

  • 併存的:引受人が債務者と連帯して債務を負う
  • 免責的:元の債務者は債務を免れ、引受人のみが債務者となる

条文(第470条)

第470条 債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

場合
効果
併存的債務引受
引受人と元の債務者が併存して債務を負う(連帯債務類似)
免責的債務引受
元の債務者は免責され、引受人のみが債務者となる

試験のポイント

  • 併存的と免責的の違い(元の債務者が残るか免れるか)を正確に理解
  • 免責的債務引受には債権者の承諾が必須(債権者の利益に影響するため)
  • 債務者の抗弁権は引受人も主張できる
4

譲渡制限特約

466の2

譲渡制限特約があっても債権譲渡は原則有効ですが、悪意・重過失の譲受人に対しては債務者は履行を拒絶でき、供託や元の債権者への弁済も可能です。改正前は無効でしたが、改正で譲渡を促進する方向に変更されました。

具体例

AがBに貸した100万円の契約に譲渡禁止特約があった。AがこれをCに譲渡し、特約を知らないCが取得した。BはCに弁済すべきだが、Cが悪意なら供託も可能。

要件

  • 譲渡制限の意思表示があること
  • 譲受人が悪意または重過失であること

効果・結論

  • 悪意・重過失の譲受人には債務者は履行拒絶・供託・元債権者への弁済可能
  • 善意無重過失の譲受人には債務者は対抗できない

条文(第466の2条)

第466条の2 譲渡制限の意思表示がされたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

場合
効果
譲受人が善意無重過失
債務者は譲受人への履行義務あり(対抗不可)
譲受人が悪意または重過失
債務者は履行拒絶・供託・元債権者への弁済が可能

試験のポイント

  • 改正で譲渡自体は有効となった点が頻出(旧法との違い)
  • 譲受人の善意・悪意で債務者の対抗可否が変わる
  • 預金債権など一定の債権は例外的に譲渡制限が効力を持つ

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
債権譲渡の自由
原則自由、譲渡人と譲受人の合意で成立
債務者の承諾は不要と誤解しない
債権譲渡の対抗要件
債務者:通知・承諾、第三者:確定日付
通知は譲渡人から行う必要あり
債務引受
併存的は連帯、免責的は交替
免責的は債権者の承諾必須
譲渡制限特約
譲渡は有効だが悪意譲受人には対抗可
改正で有効になった点に注意

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