第4節 債権の消滅
第3章 債権法
債権は、弁済などによって消滅します。この節では、債権が消滅する主な原因である弁済(提供方法・第三者弁済・弁済による代位)、相殺(要件・禁止事由)、代物弁済、供託などを学びます。弁済と相殺は試験で最頻出であり、実務でも最も重要な債権消滅原因です。
弁済
第473条・482条・492条・493条・474条・478条・499条条簡単にいうと
売買代金を払って債権が消える——それが弁済。でも払い方にはルールがあって、誰でも代わりに払えるわけじゃないんです。
弁済とは、債務の内容通りの給付を行うことによって債権を消滅させる行為をいいます(473条)。債務者が債権者に対して約束の内容を実行することで債権・債務の関係が終了し、法律関係が清算されます。
弁済の提供には2つの方法があります。原則は「現実の提供」であり、債務者が実際に給付すべきものを準備して債権者に提供する方法です(493条本文)。例外として「口頭の提供」が認められるのは、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合や、債務の履行に債権者の協力が必要な場合です(493条但書)。弁済の提供をすれば、債権者がそれを受け取らなくても債務者は債務不履行責任を免れます(492条)。
第三者による弁済(第三者弁済)については、誰でも弁済できるわけではありません(474条)。保証人・物上保証人・担保不動産の第三取得者など「正当な利益を有する第三者」は債務者・債権者の意思に関係なく弁済できます。これに対し、正当な利益を持たない第三者は、債務者が反対するとき(474条2項)または債権者が反対するとき(474条3項)は弁済できません。
受領権者としての外観を有する者への弁済(478条)は、真の債権者でない者(たとえば債権証書・受取証書を持参した者)に対して、善意かつ無過失で弁済した場合に有効となります。これは取引の安全を保護するための規定です。
弁済による代位(499条)とは、第三者が債務者に代わって弁済した場合に、弁済した者が債権者の有していた債権・担保権を当然に取得する制度です。これは弁済した第三者の求償権を確保するためのものです。
代物弁済(482条)とは、本来の給付とは異なる他の給付(代物)を提供することで債権を消滅させる契約をいいます。代物弁済は諾成契約(当事者の意思表示のみで成立)ですが、実際に債権が消滅するのは債務者が債権者に代物を給付した時点です。
具体例
AがBに100万円の売買代金債務を負っている場合、AがBに100万円を支払えば弁済となり債権は消滅する。AがBの承諾を得て100万円相当の絵画を引き渡した場合は代物弁済となる。

弁済による債権の消滅
ポイント整理
- ・弁済の提供:原則として現実の提供(493条本文)
- ・例外:口頭の提供(債権者が受領を拒んでいる場合・債権者の協力が必要な場合)
- ・第三者弁済:正当な利益を有する第三者は無条件に可能(474条1項)
- ・正当な利益なき第三者:債務者または債権者が反対するときは不可(474条2項・3項)
- ・受領権者への外観弁済:善意かつ無過失であること(478条)
- ・代物弁済:本来の給付と異なる給付について債権者の承諾が必要(諾成契約)
効果
- ・弁済により債権が消滅する(473条)
- ・弁済の提供後は債務不履行責任を負わない(492条)
- ・第三者弁済の場合、弁済による代位で債権・担保権を取得する(499条)
- ・代物弁済は代物を給付した時点で債権が消滅する(482条)
- ・受領権者外観への善意無過失弁済は有効(478条)
条文(第473条・482条・492条・493条・474条・478条・499条条)
第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。 第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。 第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
重要メモ
- ・「債務の内容どおりに履行すれば債権消滅」で、誰が・どうやって払うかのルールを覚えること(473条)
- ・弁済の提供は原則として「現実の提供」が必要(493条本文)。債権者があらかじめ受領を拒否している場合や債権者の協力が必要な場合は「口頭の提供」で足りる(493条但書)
- ・弁済の提供後は、債権者が受け取らなくても債務者は債務不履行責任を負わない(492条)。債権者が契約の存在自体を否定するなど受領拒否の意思が明確なら口頭の提供すら不要(最大判昭32.6.5)
- ・第三者弁済は「正当な利益の有無」で扱いが分かれる。保証人・物上保証人など正当な利益を有する第三者は、債務者・債権者が反対していても弁済できる(474条1・2・3項)。正当な利益のない第三者は、債務者または債権者が反対するとき原則不可
- ・受領権者としての外観を有する者(受取証書持参者など)への弁済は、善意かつ無過失であれば有効となり債権が消滅する(478条)。真の債権者は保護されない点に注意
- ・弁済による代位:第三者が弁済すると、弁済した者は債権者が有していた原債権と担保権(抵当権など)をセットで当然に取得する(499条)。求償権の実効性を確保するための制度
- ・代物弁済は諾成契約(合意だけで成立する)だが、実際に債権が消滅するのは代物を「給付した時」(動産なら引渡し、不動産なら移転登記の時)(482条)。契約成立時ではない点が頻出
相殺の要件と効果
第505条・506条・508条条簡単にいうと
「お互い100万円貸し合っているなら帳消しにしよう」——それが相殺。意思表示一つで両方の債権を消せるけど、要件が4つあります。
相殺とは、双方の当事者がお互いに同種の債権を有する場合に、一方的な意思表示によって双方の債権を対等額で消滅させることをいいます(505条)。例えばAとBがお互いに100万円を貸し合っている場合、AがBに「相殺する」と意思表示するだけで両方の債権が消滅します。この便利な制度によって現実の金銭の往来を省いて法律関係をシンプルに清算できます。
相殺の要件は4つあります。第一に、双方の債権が対立していること(AがBに対する債権と、BがAに対する債権が存在すること)です。第二に、双方の債権が同種の目的を有すること(どちらも金銭債権であるなど)です。第三に、双方の債権が弁済期にあることです。ただしこの点には重要な緩和があり、相殺を主張する側の債権(自働債権)が弁済期にあれば、相手方の債権(受働債権)はまだ弁済期が到来していなくても相殺できます。受働債権の弁済期は相殺の要件として不要とされているのです。第四に、双方の債権が有効に存在することです。
相殺の効果として、双方の債務は意思表示の時点にさかのぼって(双方の債権が相殺適状になった時点に遡及して)対等額で消滅します(506条2項)。相殺は一方的な意思表示によって行われ(506条1項)、条件または期限を付すことはできません(506条1項但書)。
相殺禁止の特約(508条)については、当事者間で「相殺しない」という合意をすることができますが、その特約は善意の第三者に対抗できません。
具体例
AがBに対して弁済期2024年11月1日の100万円の債権を持ち、BがAに対して弁済期2024年12月1日の100万円の債権を持つ場合、AはBに対して11月1日時点で相殺の意思表示ができる(自働債権=Aの債権が弁済期に達しているため)。

相殺の仕組みと要件
ポイント整理
- ・双方の債権が対立していること
- ・双方の債権が同種の目的を有すること(例:ともに金銭債権)
- ・自働債権が弁済期にあること(受働債権は弁済期前でも可)
- ・双方の債権が有効に存在すること
効果
- ・双方の債権が対等額で消滅する(505条1項)
- ・効力は相殺適状になった時点に遡及する(506条2項)
- ・条件・期限を付した相殺は無効(506条1項但書)
条文(第505条・506条・508条条)
第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 第506条 相殺は、相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
重要メモ
- ・「4要件を満たせば一方的な意思表示だけで双方の債権が対等額で消滅する」制度で、受働債権の弁済期の扱いが最重要ポイント(505条)
- ・相殺の4要件:①双方の債権が対立すること、②双方の債権が同種の目的(例:ともに金銭)であること、③双方の債権が弁済期にあること、④双方の債権が有効に存在すること
- ・③の弁済期要件は緩和されており、「自働債権が弁済期に達していれば、受働債権はまだ弁済期前でも相殺できる」。受働債権の弁済期は相殺の妨げにならない(受働債権者の期限の利益放棄と同視)
- ・逆に「自働債権が弁済期に達していない場合は相殺できない」。相手方の期限の利益を一方的に奪うことになるため
- ・時効消滅した債権でも、時効消滅前に相殺適状にあったなら相殺できる(508条)。過去問頻出
- ・相殺の効力は双方の債権が相殺適状になった時点に遡及して消滅する(506条2項)。意思表示の時点ではなく遡及消滅する点に注意
- ・相殺の意思表示には条件・期限を付けることができない(506条1項但書)
相殺が禁止される場合・差押えと相殺
第509条・511条条簡単にいうと
相殺には禁止される場面があります。不法行為で傷つけた相手への賠償債務は相殺できないし、差押えの前後でも結論が変わります。
相殺の要件を満たしていても、一定の場合には相殺が禁止されます。509条は受働債権(相殺される側の債権)として使えない債権を定めています。第一に、悪意(わざと)の不法行為によって生じた損害賠償請求権です(509条1号)。例えばAがBを故意に傷つけてBに損害賠償債権が生じた場合、Aは自分のBに対する別の債権を使ってその賠償債務を相殺することはできません。これは不法行為を抑止し、被害者に現実の賠償金を受け取らせる趣旨です。第二に、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償請求権です(509条2号)。こちらは悪意かどうかを問わず相殺できません。例えば交通事故(過失であっても)による人身損害賠償請求権は受働債権として相殺できないのです。なお、加害者が反対に被害者から傷つけられていた場合(被害者も不法行為者の場合)、加害者側からは相殺できませんが、被害者側からの相殺(自働債権として使う)は可能です。
差押えと相殺の関係については、511条1項が規定しています。差押えを受けた債権の第三債務者(差し押さえられた債権の債務者)は、差押え前に取得した債権であれば、差押え後でも相殺を差押債権者に対抗できます。つまり「差押え前に自働債権を取得していた場合は相殺OK」というルールです。例えばAがBに対する貸金債権を有しており、Cがその債権を差し押さえた場合、BがAに対して差押え前から別の債権を持っていれば、差押え後でもBはAに対して相殺の意思表示ができます。一方、差押え後に取得した自働債権による相殺は原則として認められません。
自働債権と受働債権の弁済期について差押えがからむ場面では、自働債権を取得したタイミングと受働債権を差し押さえたタイミングのどちらが早いかがポイントとなります。
具体例
AがBを悪意で殴り、BはAに100万円の損害賠償請求権を得た。AはBに対して別途50万円の売掛金債権を持っている。この場合、AはBへの損害賠償債務を自分の売掛金債権で相殺することはできない(509条1号)。ただしBからAへの相殺(Bの損害賠償債権を自働債権とする)は可能。
ポイント整理
- ・相殺禁止①:悪意の不法行為から生じた損害賠償債権(509条1号)は受働債権として相殺不可
- ・相殺禁止②:人の生命・身体侵害から生じた損害賠償債権(509条2号)は受働債権として相殺不可(故意・過失問わず)
- ・相殺禁止③:当事者が相殺禁止の特約をした場合(ただし善意の第三者に対抗不可)
- ・差押えと相殺:差押え前に取得した自働債権は差押え後でも相殺できる(511条1項)
- ・差押えと相殺:差押え後に取得した自働債権による相殺は原則不可
効果
- ・509条違反の相殺は無効(加害者側からの相殺は許されない)
- ・被害者側からの相殺(自働債権として使う)は可能
- ・差押え前に自働債権を取得していれば差押え後でも相殺で対抗できる(511条1項)
条文(第509条・511条条)
第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務 第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
重要メモ
- ・509条の禁止2類型と511条の差押え時系列を押さえること。「誰が相殺しようとしているか」と「いつ自働債権を取得したか」がポイント
- ・相殺禁止①(509条1号):悪意(故意)の不法行為によって生じた損害賠償債権を受働債権とする相殺は不可。加害者が被害者への賠償債務を自分の別の債権で帳消しにすることを防ぐ趣旨
- ・相殺禁止②(509条2号):人の生命・身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺は不可。こちらは過失による不法行為でも、また債務不履行が原因でも適用される
- ・非対称ルール:加害者側からは相殺できないが、被害者側(損害賠償債権を自働債権として使う)からの相殺は可能
- ・相殺禁止特約:当事者間で相殺しない旨の合意は有効。ただし善意の第三者には対抗できない
- ・差押えと相殺(511条1項):差押えを受けた債権の第三債務者は、「差押え前に取得した自働債権」であれば差押え後でも相殺を差押債権者に対抗できる。「差押え後に取得した自働債権」では原則として相殺不可
- ・判断基準は「自働債権取得の日付」と「受働債権の差押え日付」の先後のみ。双方の債権の弁済期の早い遅いは関係ない(引っかけ注意)
- ・511条2項:差押え前に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときも、第三債務者は相殺を差押債権者に対抗できる
まとめ
関連判例
受領権者としての外観を有する者
最判昭61.4.11二重譲渡において対抗要件を後れて具備した劣後譲受人も、民法478条の**「受領権者としての外観を有する者」**にあたる 民法478条が適用されるには、弁済した債務者が善意かつ無過失であることが必要(「重過失がなければよい」ではない点に注意) 無過失の認定は厳格:優先譲受人の譲受行為・対抗要件に瑕疵があると誤信してもやむを得ない事情など、相当な理由が必要 優先譲受人は、弁済を受けた劣後譲受人に対して不当利得返還請求ができるため、権利は保護される 注意:民法467条の対抗要件の優劣(確定日付ある通知の到達の先後)と、民法478条の弁済の有効性は別々のルールであり、組み合わせて理解すること
借地人の意思に反する第三者弁済
最判昭63.7.1法律上の利害関係があれば債務者の意思に反する第三者弁済が認められる。直接の契約関係がなくても法律上の利害関係者になれる点が本判例の核心。 建物賃借人が地代弁済について法律上の利害関係者にあたる理由は「土地賃借権が消滅すると建物賃借人も退去義務を負う」という法律関係にある。この理由の構造をそのまま覚えること。 「法律上の利害関係」と「事実上の利害関係」は区別される。単に経済的な損得があるだけでは足りず、法律上の地位に影響が生じる関係が必要。 注意:法律上の利害関係者は債務者の意思に反しても弁済できるが、利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済できない。この対比はひっかけとして頻出。 法律上の利害関係者の他の具体例も整理しておく。物上保証人・担保不動産の第三取得者・連帯債務者などが代表例として挙げられる。
不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺
最判昭42.11.30民法509条は「不法行為による損害賠償債務を受働債権(相殺される側)とする相殺」を禁止する規定であり、加害者側の相殺を制限するものである 被害者が損害賠償請求権を自動債権(相殺する側)として相殺することは禁止されない 注意:「不法行為が絡んだ相殺はすべて禁止」という誤解が典型的なひっかけ。禁止されるのは加害者が受働債権として使う場合に限られる 相殺の用語として、相殺を主張する側が持つ債権が自動債権、相手方の債権が受働債権であることをしっかり整理しておくこと 2020年改正民法509条では、①故意による不法行為と②人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償債務を受働債権とする相殺を禁止と明確化されており、改正前との違いも確認すること
供託が認められる場合
最判平6.07.18控訴審係属中であっても、一審判決額全額を提供して受領拒絶された場合の供託は有効である 注意:その後控訴審で賠償額が増額されて提供額が全額に満たなかったことが判明しても、提供・供託は無効にならない 供託が有効となるには、①適法な弁済の提供があったこと、②債権者が受領を拒絶したこと、の両方が必要 一部供託の問題と区別すること。本件は供託時点では全額のつもりで提供しており、後から一部と判明したケースであるため、意図的な一部供託とは異なる 供託の効果として、債務者は受領遅滞の責任を免れ、以後の利息・損害金の発生も停止する
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民法の重要用語
限定承認
相続財産の範囲内でのみ債務を返済する条件で相続を承認する方法のこと。
弁済の提供
債務者が債務を履行するために、債権者が受け取れる状態にすること。口頭の提供と現実の提供の2種類がある。
不特定物の特定
不特定物債権において、債務者が具体的に引き渡すべき物を決定・分離することで、特定物債権に変わること。
相続欠格
相続人が被相続人を殺害するなど重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度のこと。
未成年者
18歳未満の人のこと。単独で完全に有効な契約などの法律行為をする能力が制限される。
失踪宣告
生死不明の状態が一定期間続いた人を、法律上「死亡したもの」とみなす制度のこと。
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