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テキスト/民法/第3節 責任財産の保全

第3節 責任財産の保全

第3章 債権法

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債権者が債務者から確実に弁済を受けるためには、債務者の財産(責任財産)が保全されていることが重要です。債務者が財産を減少させたり、本来行使すべき権利を放置したりすると、債権者は債権を回収できなくなります。この節では、債権者代位権(債務者の権利不行使への対応)と詐害行為取消権(債務者の財産減少行為への対応)を、要件・行使方法・効果・転用事例まで体系的に学びます。

1

債権者代位権とは

423条

簡単にいうと

お金を貸した相手が財産を持っているのに権利行使をサボって回収できない。そんなとき債権者が「代わりに」権利を行使できる制度が債権者代位権だよ。

空っぽの財布にお金を入れる

お金を貸したのに返してもらえないとき、債権者は債務者の財産を差し押さえて競売にかけられます。しかし債務者の手元に財産がなければ回収のしようがありません。

ところが、債務者自身が誰かに対して債権を持っていて、それを取り立てずに放置していることがあります。そこで民法は、債権者が債務者に代わってその権利を行使できる制度を置きました。これが債権者代位権です(423条)。

空っぽになっている債務者の財布に、債権者が自分でお金を入れて、そこから回収するイメージになります。

代理ではない

AがBの代理人として動くわけではありません。Aは自分の債権を守るために、自分の名前でBの権利を行使します。代理と代位は別物です。

行使の方法

債権者代位権は、裁判上でも裁判外でも行使できます。訴えを起こす必要はありません。この点は、裁判上でしか行使できない詐害行為取消権と大きく違います。

行使できる範囲

被代位権利の目的が可分であるとき、つまり金銭債権のような場合には、自己の債権の額の限度においてのみ行使できます(423条の2)。被保全債権が500万円であれば、被代位権利が1,000万円あっても500万円までです。

これに対し、不動産の引渡請求権のように目的が不可分な場合には、被保全債権の額を超えて行使することができます。1,000万円の債権を守るために2,000万円の不動産全部の引渡しを求められる、ということです。

請求の内容

代位行使した債権の目的が金銭または動産の引渡しであるときは、債権者は自己に対して直接引き渡すよう求めることができます(423条の3)。債務者が受け取ってくれなければ意味がないからです。

これに対し、不動産の登記請求権を代位行使する場合には、直接自己名義に移転するよう請求することはできません。債務者名義に移転するよう請求できるだけです。

行使しても債務者は自由

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられません(423条の5前段)。相手方も債務者に対して履行することができます。

代位行使をしたからといって債務者の手を縛れるわけではない、という点が問われます。

具体例

AはBに1,000万円を貸している。BはCに対して1,000万円の売買代金債権を持っているが、Bは無資力で自ら取り立てようとしない。この場合、AはBの代わりにBのCに対する代金債権を行使し、直接AへCから支払いを受けることができる(423条の3)。

債権者代位権とは・要件

債権者代位権とは・要件

ポイント整理

  • ・①被保全債権が金銭債権であること(原則)
  • ・②債務者が無資力であること(債務超過状態)
  • ・③債務者が被代位権利を行使していないこと
  • ・④被保全債権が弁済期にあること(ただし保存行為は弁済期前でも可)

効果

  • ・債権者は債務者の権利を代わりに行使できる
  • ・金銭債権の場合は直接自己への引渡しを請求できる(423条の3)
  • ・行使後も債務者は自ら処分・取立てが可能(相対効)
  • ・行使できる範囲は被保全債権額を超えられない

条文(423条)

第423条(債権者代位権の要件)債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じた権利は、この限りでない。

項目
債権者代位権(423条)
詐害行為取消権(424条)
目的
債務者の権利を行使して責任財産を保全する
出ていった財産を取り戻す
行使の方法
裁判上でも裁判外でもできる
裁判上でしかできない
主観的要件
なし
債務者の詐害意思と受益者の悪意が必要
期間の制限
なし
知った時から2年、行為の時から10年(426条)

重要メモ

  • ・裁判外でも行使できる点が詐害行為取消権との違い
  • ・423条の2: 目的が可分なら自己の債権の額の限度でのみ行使できる。不可分なら超えて行使できる
  • ・423条の3: 金銭や動産の引渡しは直接自己に請求できる
  • ・不動産の登記請求権は、直接自己名義への移転を請求できない
  • ・423条の5前段: 代位行使をしても債務者は自ら取立てその他の処分ができる
2

債権者代位権の要件詳細と行使の範囲

423条・423条の2・423条の3

簡単にいうと

代位権を行使するには4つの要件を満たす必要があって、行使できる範囲にも限界がある。それぞれの内容をきちんと整理しておこう。

4つの要件

債権者代位権は他人の権利を勝手に行使することになるため、要件が置かれています(423条)。

第1に、被保全債権が金銭債権であることです。責任財産全体を保全するための制度だからです。

第2に、債務者が無資力であることです。債務者に十分な財産があるのなら、普通に差し押さえれば回収できるので、他人の権利に手を出す必要がありません。

第3に、債務者が被代位権利を行使していないことです。債務者がすでに訴えを起こしているのであれば、重ねて代位する必要はありません。債務者が訴えて敗訴してしまった場合も、債権者は代位権を行使できません。

第4に、被保全債権が弁済期にあることです。債権者は、その債権の期限が到来しない間は被代位権利を行使することができません(423条2項本文)。

弁済期前でもできる場合

もっとも、保存行為については弁済期前でも行使できます(423条2項但書)。

被保全債権の弁済期が3月31日で、債務者の持つ債権が3月15日に時効完成するという場面を考えてください。3月31日まで待っていては、守るべき財産が消えてしまいます。そこで時効の完成猶予のような保存行為であれば、先に動けることにしました。

代位行使できない権利

要件を満たしても、すべての権利を代位行使できるわけではありません。債務者の一身に専属する権利および差押えを禁じられた権利は対象外です(423条1項但書)。

離婚請求権や認知請求権のように、その人が行使するかどうかを本人が決めるべき権利がこれにあたります。

ただし、離婚に伴う財産分与請求権や慰謝料請求権については、債務者が権利行使を決めて具体的な金額が確定した場合に限り、代位権の対象になります(最判昭58.10.6)。

具体例

Aの被保全債権が500万円のとき、BのCに対する代金債権2,000万円を代位行使する場合、Aは500万円の範囲内でしかCに請求できない(423条の2)。

ポイント整理

  • ・①被保全債権が金銭債権(原則)
  • ・②債務者の無資力(債務超過)
  • ・③債務者の不行使
  • ・④被保全債権の弁済期到来(保存行為は期前でも可)

効果

  • ・要件充足で裁判上・裁判外いずれでも代位行使可
  • ・行使範囲は被保全債権額を上限とする(423条の2)
  • ・金銭・動産は直接自己への引渡し請求可(423条の3)
  • ・不動産登記は債務者名義への移転請求のみ(直接自己名義不可)
  • ・一身専属権・差押禁止権利は対象外(423条1項但書)

条文(423条・423条の2・423条の3)

第423条の2(被代位権利の行使の範囲等)債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 第423条の3(債権者への支払又は引渡し)債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。

要件
内容
条文
被保全債権
金銭債権であること
423条
債務者の状態
無資力であること
423条
債務者の不行使
債務者が被代位権利を行使していないこと
423条
弁済期
被保全債権が弁済期にあること
423条2項本文
例外
保存行為は弁済期前でも行使できる
423条2項但書
対象外
一身に専属する権利、差押えを禁じられた権利
423条1項但書

重要メモ

  • ・保存行為なら弁済期前でも行使できる点に注意
  • ・4要件は、金銭債権、債務者の無資力、債務者の不行使、弁済期の到来
  • ・423条2項但書: 保存行為は弁済期の前でも行使できる
  • ・423条1項但書: 一身に専属する権利と差押えを禁じられた権利は代位できない
  • ・離婚に伴う財産分与請求権は、具体的な金額が確定した場合に限り対象になる(最判昭58.10.6)
3

債権者代位権の転用

423条の7・605条の4第2号

簡単にいうと

代位権って本来はお金を回収するための制度だけど、「登記を移してもらいたい」「不法占拠者を追い出したい」という場面でも使えるんだ。これが「転用」だよ。

転用とは

債権者代位権は、本来は金銭債権を守るための制度です。しかし、被保全債権が金銭債権でない場合にも、代位権の行使が認められることがあります。これを債権者代位権の転用といいます。

転用が認められる場面では、被保全債権が金銭債権であることも、債務者が無資力であることも必要ありません。代位行使を認めなければ権利が守れない、という必要性があるからです。

登記請求権の代位行使

土地がCからB、BからAへと譲渡されたのに、登記がCのところに残っているとします。

Aは現在の所有者ですが、CにA名義への移転登記を直接求めることはできません。登記は物権変動を正確に記録するものなので、C名義からB名義、B名義からA名義へと順に書き換える必要があるからです。

そこでAは、BがCに対して持っている登記請求権を代位行使して、登記をB名義にさせることができます(423条の7)。そのうえでB名義からA名義に移すことになります。

この場面で、AのBに対する被保全債権は登記請求権であって金銭債権ではありません。Bが無資力でもありません。それでも認めなければAの登記が実現しないため、転用が認められています。

賃借人による妨害排除請求権の代位行使

AがBから土地を借りたところ、その土地に不法占拠者Cがいたとします。

Aが持っているのは賃借権という債権です。債権は特定の相手にしか主張できないので、Aは自分の賃借権をもってCに明渡しを求めることができません。

そこでAは、賃貸人であり所有者であるBが持っている所有権にもとづく妨害排除請求権を代位行使して、Cに明渡しを請求できます(605条の4第2号)。

過去問では、建物の引渡しを受けていない賃借人が代位行使する場面について「建物を直接自己へ引き渡すことを請求できる」と出題され、正しいとされました。

具体例

A所有の土地がB→Cへと転売されたが登記はBにある。CはAのBに対する登記請求権を代位行使し、まずA→B名義の移転登記をさせてから、B→C名義への移転登記を自ら行う(423条の7)。Cが直接A名義からC名義へ移転登記を求めることはできない(最判昭35.4.21)。

債権者代位権の転用

債権者代位権の転用

ポイント整理

  • ・①保全すべき権利(被保全権利)の存在
  • ・②債務者(B等)が被代位権利を行使していないこと
  • ・③保全の必要性があること
  • ・④無資力要件は不要(転用の場合)

効果

  • ・金銭債権がなくても代位権を行使できる
  • ・不動産転売型:A→B名義の登記を代位行使できる(B→C名義は別途Cが取得)
  • ・賃借人型:賃借人が所有者の妨害排除請求権を代位行使できる
  • ・無資力要件が不要になる

条文(423条の7・605条の4第2号)

第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を適用しない。

転用の場面
根拠条文
被保全債権
無資力の要件
登記請求権の代位行使
423条の7
登記請求権
不要
賃借人による妨害排除請求権の代位行使
605条の4第2号
賃借権
不要
通常の債権者代位権
423条
金銭債権
必要

重要メモ

  • ・転用では金銭債権であることも無資力も要らない点に注意
  • ・423条の7: 登記請求権を代位行使して、まず債務者名義に移す
  • ・直接自己名義への移転を請求することはできない
  • ・605条の4第2号: 賃借人は賃貸人の妨害排除請求権を代位行使できる
  • ・賃借権は債権なので、そのままでは不法占拠者に明渡しを求められない
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詐害行為取消権とは・要件

424条

簡単にいうと

債務者がわざと財産を第三者に渡して「もうお金ないよ」と逃げようとしたら。その行為自体を取り消せる制度が詐害行為取消権だよ。

逃がした財産を取り戻す

お金を貸したときには財産があったのに、債務者が嫌がらせのつもりで、その財産を第三者に贈与してしまうことがあります。差し押さえるものがなくなれば、債権者は回収できません。

そこで民法は、債権者がその行為を取り消して財産を債務者のもとに戻す制度を置きました。これが詐害行為取消権です(424条)。

債権者代位権が債務者の財布にお金を入れる制度だとすれば、詐害行為取消権は出ていってしまったお金を取り戻す制度です。

6つの要件

第1に、被保全債権が金銭債権であることです。

第2に、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることです(424条3項)。財産が出ていった後に貸したのであれば、その財産を当てにしていたとはいえません。

第3に、被保全債権が強制執行により実現できるものであることです(424条4項)。

第4に、債権者を害する行為であることです。これを詐害性といいます。

第5に、債務者に詐害意思があることです(424条1項本文)。

第6に、受益者が悪意であることです(424条1項但書)。受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、取り消すことができません。何も知らずに受け取った人まで巻き込むのは酷だからです。

離婚に伴う財産分与

離婚に伴う財産分与は、原則として詐害行為になりません。法律上の義務にもとづくものだからです。

ただし、財産分与の額が不当に過大であり、財産隠しと認められるような場合には詐害行為となります(最判平12.3.9)。

裁判上でしか行使できない

詐害行為取消権は、債権者が裁判所に請求することによってのみ行使できます(424条1項)。裁判外で「あの贈与を取り消す」と言っても効果がありません。裁判外でも行使できる債権者代位権との大きな違いです。

具体例

AはBに1,000万円を貸している。Bは無資力になったことを知りながら、自己所有の土地をCに贈与した。AはBのCへの贈与契約を詐害行為として取り消し、土地をBのもとへ戻すよう請求できる(424条)。CがBから土地を受け取った際に「Bが債権者を害することを知っていた」悪意の場合に限る。

詐害行為取消権とは・要件

詐害行為取消権とは・要件

ポイント整理

  • ・①被保全債権が金銭債権であること
  • ・②被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたこと(424条3項)
  • ・③被保全債権が強制執行により実現できるものであること(424条4項)
  • ・④行為が債権者を害するものであること(詐害性)
  • ・⑤債務者に詐害意思があること(424条1項本文)
  • ・⑥受益者が悪意であること(424条1項但書)

効果

  • ・詐害行為を取り消して財産を債務者のもとへ回復させる
  • ・金銭の場合は直接債権者への支払いを求めることもできる
  • ・取消しの効果は相対効(425条)。債権者と受益者の間のみで効力を生じ、債務者には直接及ばない

条文(424条)

第424条(詐害行為取消請求)債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

要件
内容
条文
被保全債権の種類
金銭債権であること
424条1項
被保全債権の発生時期
詐害行為の前の原因に基づいて生じたこと
424条3項
強制執行の可能性
強制執行により実現できるものであること
424条4項
詐害性
債権者を害する行為であること
424条1項本文
債務者の主観
詐害意思があること
424条1項本文
受益者の主観
悪意であること。善意なら取り消せない
424条1項但書

重要メモ

  • ・受益者が善意なら取り消せない点に注意
  • ・424条3項: 被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであること
  • ・424条4項: 被保全債権は強制執行により実現できるものであること
  • ・424条1項但書: 受益者が行為の時に善意であれば取り消せない
  • ・離婚に伴う財産分与は原則として詐害行為にならないが、不当に過大なら詐害行為になる(最判平12.3.9)
5

詐害行為の類型(相当対価処分・特定債権者への弁済)

424条の2・424条の3

簡単にいうと

「相場通りの値段で売ったなら詐害行為にならないんじゃないの?」。原則そうだけど例外あり。特定の債権者だけへの弁済や担保供与も要注意だよ。

類型ごとにルールがある

どんな行為が詐害行為になるのかは、行為の型によって変わります。民法は紛らわしい場面について個別の条文を置いています。

相当の対価を得てした財産の処分行為

500万円の不動産を500万円で売った場合、不動産が現金に変わっただけで財産の総額は減っていません。そのため原則として詐害行為になりません。

ただし、次の3つがすべてそろう場合には詐害行為となります(424条の2)。

第1に、不動産の換価など財産の種類の変更により、債務者が隠匿や無償の供与といった債権者を害する処分をするおそれを現に生じさせるものであること。第2に、債務者がその行為の当時、対価として取得した金銭などについて隠匿等の処分をする意思を有していたこと。第3に、受益者がその行為の当時、債務者の隠匿等の意思を知っていたことです。

不動産は差し押さえやすいのに対し、現金は隠しやすくなります。その危険を現に生じさせ、債務者にその気があり、受益者もそれを知っていた、という場合に限って取り消せます。

特定の債権者に対する担保の供与や弁済

債権者が複数いる中で、特定の債権者にだけ弁済をしたり担保を与えたりする行為も、原則として詐害行為になりません。弁済は債務者として当然の義務だからです。

例外として詐害行為となるのは、次の2つをどちらも満たす場合です(424条の3第1項)。第1に、その行為が債務者が支払不能の時に行われたものであること。第2に、その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることです。

過大な代物弁済

500万円の債務に対して800万円の土地で代物弁済をした場合のように、過大な代物弁済は詐害行為となります(424条の4)。この場合、過大な部分にあたる300万円について取り消すことができます。

なお、弁済期の前に代物弁済をした場合には、過大かどうかを問わず詐害行為となり、取消しが可能となることがあります(424条の3第2項)。必要のない弁済だと評価されるからです。

具体例

Bが唯一の資産である土地を相当価格でCに売却し、得た現金を隠匿しようとした。Bは売却時から隠匿の意図があり、Cもそれを知っていた。この場合、424条の2の例外として詐害行為取消権を行使できる。

ポイント整理

  • ・【相当対価処分・例外的詐害行為の要件】
  • ・①隠匿しやすい財産への変換(不動産→現金等)
  • ・②行為当時の債務者の隠匿意図
  • ・③受益者がその意図を知っていたこと(悪意)
  • ・【特定債権者への弁済・詐害行為の要件】
  • ・④既存の債務に対する担保供与または弁済であること
  • ・⑤債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図を有していたこと

効果

  • ・相当対価処分は原則詐害行為にならない(例外3要件充足で詐害行為)
  • ・特定債権者への弁済は原則詐害行為にならない(通謀的害意がある場合のみ詐害行為)
  • ・過大な代物弁済は超過部分について詐害行為取消し可(424条の4)

条文(424条の2・424条の3)

第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

行為の類型
原則
詐害行為となる場合
条文
相当の対価を得てした財産の処分
ならない
隠匿等のおそれを現に生じさせる、債務者に隠匿等の意思、受益者が悪意の3つがそろう
424条の2
特定の債権者への担保の供与や弁済
ならない
支払不能の時に行われ、かつ通謀して他の債権者を害する意図があった
424条の3第1項
弁済期前の弁済や代物弁済
-
過大かどうかを問わず詐害行為となりうる
424条の3第2項
過大な代物弁済
なる
過大な部分について取り消せる
424条の4
贈与などの無償行為
なる
受益者が善意なら取り消せない
424条1項但書

重要メモ

  • ・相当の対価を得た処分も、特定債権者への弁済も、原則は詐害行為にならない点に注意
  • ・424条の2: 隠匿等のおそれ、債務者の隠匿等の意思、受益者の悪意の3つがそろえば詐害行為になる
  • ・424条の3第1項: 支払不能時であり、かつ通謀して他の債権者を害する意図があれば詐害行為になる
  • ・424条の3第2項: 弁済期前の弁済や代物弁済は、過大かどうかを問わず詐害行為となりうる
  • ・424条の4: 過大な代物弁済は、過大な部分について取り消せる
6

詐害行為取消権の行使方法と効果

424条の6・424条の8・424条の9・425条・426条

簡単にいうと

詐害行為取消権を行使して財産を取り戻したとき、その財産は誰のもの?転得者がいたらどうなるの?。効果のルールも整理しておこう。

裁判上でしか行使できない

詐害行為取消権は、裁判所に請求することによってのみ行使できます(424条1項)。裁判外でも行使できる債権者代位権との最大の違いです。

被告になるのは、受益者に対して請求するときは受益者、転得者に対して請求するときはその転得者です(424条の7第1項)。債務者は被告になりません。ただし、債権者は債務者に対して訴訟告知をしなければなりません(424条の7第2項)。

行使できる範囲

取消しの目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ取消しを請求できます(424条の8第1項)。不可分であれば、被保全債権の額を超えて取り消すことができます。この点は債権者代位権と同じ考え方です。

請求の内容

債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、取消しとともに受益者に移転した財産の返還を請求できます。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求できます(424条の6第1項)。転得者に対する場合も同じです(424条の6第2項)。

金銭または動産の返還を求めるときは、直接自己に引き渡すよう請求できます(424条の9)。不動産の登記の移転を求めるときは、直接自己名義への移転を請求できません。

判決の効力は債務者にも及ぶ

ここは2017年の改正で変わったところです。

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有します(425条)。取消しの効力が訴えた債権者と受益者の間だけにとどまる、という理解は現行法に合いません。

取り戻された財産は債務者の責任財産に戻り、すべての債権者のための引当てになります。訴えた債権者だけが独り占めできるわけではない、という点とあわせて押さえます。

転得者に対する請求

転得者に対して請求するには、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができることに加えて、その転得者が転得の当時に債権者を害することを知っていたことが必要です(424条の5)。

転得者の前に転得した者がいるときは、それらの者がすべて悪意であることも必要です。受益者が善意であれば、その後の転得者が悪意であっても取り消せません。

期間の制限

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは提起できません。行為の時から10年を経過したときも同じです(426条)。

具体例

AはBに1,000万円の債権を持つ。Bは土地(時価1,500万円)をCに贈与し(詐害行為)、さらにCはDに転売した。DがBの詐害意思を知っていた(悪意)場合、AはDに対し詐害行為取消権を行使できる。DがCの悪意を知らなかった(善意)場合は取消不可。

詐害行為取消権の行使方法・効果

詐害行為取消権の行使方法・効果

ポイント整理

  • ・①必ず裁判上(訴訟提起)で行使すること
  • ・②受益者または転得者を被告とすること
  • ・③転得者に対しては全ての転得者が悪意であること(424条の5)
  • ・④行使範囲は被保全債権額の範囲内(424条の8)

効果

  • ・詐害行為の取消し(効果は相対効:425条)
  • ・金銭・動産は直接自己への引渡しを求めることができる(424条の9第1項)
  • ・現物返還が困難な場合は価額賠償を求められる(424条の6第2項)
  • ・取消しの効果は全債権者の利益のためのもの(425条)
  • ・受益者は反対給付の返還を債務者に求めることができる(425条の2)
  • ・行使期間:知った時から2年・行為から10年で消滅(426条)

条文(424条の6・424条の8・424条の9・425条・426条)

第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 第426条(詐害行為取消権の期間の制限)詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

受益者
転得者
結論
善意
善意
どちらに対しても行使できない
善意
悪意
どちらに対しても行使できない
悪意
善意
受益者に対してのみ行使できる(価額の償還)
悪意
悪意
受益者に価額の償還、転得者に現物の返還のいずれも求められる

重要メモ

  • ・認容判決の効力は債務者とすべての債権者に及ぶ点に注意
  • ・424条の7第1項: 被告は受益者または転得者で、債務者は被告にならない
  • ・425条: 認容する確定判決は債務者およびそのすべての債権者に対しても効力を有する
  • ・424条の5: 受益者が善意なら、転得者が悪意でも取り消せない
  • ・426条: 債権者が知った時から2年、行為の時から10年で訴えを提起できなくなる

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
責任財産
強制執行の対象となる債務者の財産総体
差押禁止財産(給料の4分の3等・年金等)は含まれない
債権者代位権(要件・行使)
①保全の必要②一身専属権でない③差押禁止でない④履行期到来⑤強制執行可能⑥権利不行使
保存行為は履行期前でも可。可分なら被保全債権額の限度内。裁判外行使可
債権者代位権(転用型)
特定債権保全のため。登記請求権代位は423条の7に明文化
無資力不要。登記代位は直接自己名義への移転不可(まず債務者名義に)
詐害行為取消権(要件)
詐害行為前の原因による金銭債権保全。債務者の詐害意思+受益者の悪意(原則)
無償行為は受益者善意でも取消可。行使期間:知った時から2年・行為時から10年
受益者・転得者の善悪
受益者悪意→取消可。受益者善意→転得者が悪意でも取消不可(受益者善意で遮断)
取消判決の効果は全債権者に及ぶ(425条・絶対的効力)
両者の比較
行使方法:代位権は裁判外可、取消権は裁判上のみ
代位権は権利不行使への対応、取消権は財産減少行為への対応

関連判例

離婚に伴う財産分与の詐害行為該当性

最判昭58.12.19

債務超過という一事だけでは詐害行為にならない。特段の事情(不相当に過大 かつ 財産分与に仮託した財産処分)が必要 詐害行為として取り消せるのは不相当に過大な部分に限られ、財産分与全体が取り消されるわけではない 注意:相続放棄は身分行為として詐害行為の対象にならないが、遺産分割協議は財産権を目的とする行為として対象となる(最判平11.6.11)との対比を押さえること 離婚慰謝料の合意については別途基準があり、負担すべき損害賠償額を超えた部分が詐害行為の対象となる(最判平12.3.9) 民法424条2項「財産権を目的としない行為には適用しない」との関係で、財産分与の身分行為的性質と財産的性質の両面を理解しておくこと

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特定債権保全のための詐害行為取消権

最大判昭36.7.19

詐害行為取消権の被保全債権の原則は金銭債権 特定物引渡請求権でも、目的物が処分されて無資力になった場合は被保全債権になりうる(例外) 理由:特定物債権も最終的には損害賠償債権(金銭債権)に転化しうるから、一般財産による担保が必要な点は金銭債権と同じ 大法廷判決である点に注目(小法廷ではなく大法廷が判断した重要判例) 不動産の二重譲渡で第一買主が詐害行為取消権を使うケースの典型例(登記を備えられなかった買主が詐害行為取消で対抗するルート) 対比:単純な二重譲渡で第二買主が登記を備えた場合、第一買主は原則として第二の売買を詐害行為として取り消せない(本判決は無資力要件が満たされた場合に限り例外を認めた)

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