第2節 債権の効力
第3章 債権法
債権とは、特定の人に対して一定の行為(給付)を請求できる権利です。この節では、債権者が債務者に対して持つ権利をどのように実現するか、債務者が約束を守らない場合にどう対応するか、そして債権者が債務者の財産をどう保全するかを学びます。試験最頻出分野であり、実務でも最も重要な領域です。
履行請求権と債務不履行
第414、415条履行請求権とは、債権者が債務者に対して債務の履行を請求できる権利です。債務者が債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といい、履行遅滞(遅れ)、履行不能(不可能)、不完全履行(不十分)の3類型があります。
具体例
AさんはBさんに本を5月1日に売る契約をしました。ところがBさんは5月10日になっても本を渡しません(履行遅滞)。さらに、その本を第三者Cさんに売ってしまい渡せなくなりました(履行不能)。AさんはBさんに損害賠償を請求できます。
要件
- ・債務の存在
- ・債務の不履行(履行遅滞・履行不能・不完全履行のいずれか)
- ・帰責事由(契約責任の場合は不要、債務者の免責事由がないこと)
効果・結論
- ・債権者は履行の請求ができる
- ・債権者は損害賠償請求ができる(415条)
- ・契約を解除できる場合がある(541条、542条)
条文(第414、415条)
415条1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
試験のポイント
- ・改正民法では帰責事由は免責事由として位置づけられた(立証責任が債務者側に)
- ・履行遅滞は原則として催告が必要だが、履行不能の場合は催告不要で解除可能
- ・損害賠償と解除は併存可能(415条と541条・542条は両立する)
債権者代位権
第423条債権者代位権とは、債務者が自己の権利を行使しないために債務者の財産が減少し、債権者が債権の満足を得られないおそれがある場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使できる制度です。債務者の責任財産の保全を目的とします。
具体例
AさんはBさんに100万円を貸していますが、Bさんは資力がありません。しかしBさんはCさんに50万円を貸しているのに回収しようとしません。AさんはBさんに代わってCさんに50万円の支払いを請求できます。
要件
- ・被保全債権の存在(Aの対Bへの債権)
- ・被代位権利の存在(Bの対Cへの権利)
- ・保全の必要性(債務者が無資力またはそのおそれ)
- ・債務者が権利を行使していないこと
効果・結論
- ・債権者は債務者の権利を自己の名で行使できる
- ・代位行使の結果は債務者に帰属する(債務者の総債権者の利益となる)
- ・金銭債権の場合、債権者は直接自己への支払いを求められる(423条の3)
条文(第423条)
423条1項:債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
試験のポイント
- ・被保全債権は原則として金銭債権だが、改正で特定債権も可能に(423条の7)
- ・債務者の一身専属権(生活保護受給権など)は代位行使不可
- ・金銭債権を代位行使する場合、債権者は直接自己への支払いを求められる点が重要(転用型との違い)
詐害行為取消権
第424条詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消して財産を取り戻すことができる権利です。債権者代位権と並ぶ責任財産保全の手段ですが、より直接的な救済手段です。
具体例
AさんはBさんに300万円を貸しています。Bさんは返済を免れるため、唯一の財産である土地を妻Cさんに無償で贈与しました。Aさんはこの贈与契約を取り消し、土地を取り戻すことができます。
要件
- ・被保全債権の存在
- ・債務者の行為が財産権を目的とする法律行為であること
- ・債務者が無資力になったこと(詐害性)
- ・債務者の詐害の意思(債権者を害することの認識)
- ・受益者・転得者の悪意(原則)
効果・結論
- ・詐害行為が取り消される
- ・逸出財産が債務者の責任財産に復帰する
- ・取消しの効果は総債権者のために生じる
- ・取消権は形成権であり、裁判上行使する
条文(第424条)
424条1項:債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
試験のポイント
- ・受益者・転得者の悪意が原則必要(相当の対価による売買等は例外あり424条の2)
- ・詐害行為取消権は形成権で、必ず裁判上で行使する(代位権との相違)
- ・取消しの効果は相対効→総債権者の利益となる点に注意
- ・行使期間制限:債権者が取消原因を知ってから2年、行為時から10年(426条)
同時履行の抗弁権
第533条同時履行の抗弁権とは、双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利です。双務契約の公平性を維持するための重要な制度です。
具体例
AさんとBさんは土地の売買契約をしました。Aさんが「土地を先に渡せ」と言っても、Bさんは「代金と引換えでなければ渡さない」と拒める権利があります。これが同時履行の抗弁権です。
要件
- ・双務契約の存在
- ・双方の債務が履行期にあること
- ・相手方が債務の履行または履行の提供をしていないこと
効果・結論
- ・自己の債務の履行を拒絶できる(履行遅滞にならない)
- ・抗弁権を行使しても、相手方の履行請求権は消滅しない
- ・相手方が先履行義務を負う場合は抗弁権を主張できない
条文(第533条)
533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
試験のポイント
- ・同時履行の抗弁権は永久に主張できる(消滅時効にかからない)
- ・抗弁権を行使しても履行遅滞にならない点が重要
- ・留置権との違い:留置権は物の占有が要件、抗弁権は占有不要
まとめ
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