第1節 債権の意義
第3章 債権法
債権とは、特定の人が他の特定の人に対して一定の行為を請求できる権利です。この節では、債権の発生原因(契約・不法行為等)と物権との違いを理解し、債権の種類(特定物債権・種類債権・利息債権)とその法的性質を学びます。債権法全体の入口として、基本的な構造をしっかり押さえましょう。
債権・債務とは何か
第399条条簡単にいうと
「債権」って、要するに誰かに何かをしてもらう権利のこと。逆に義務を負う側が「債務者」で、この2つは必ずセットで生まれるんだ。
債権とは、特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することができる権利をいいます(399条)。給付の内容は物の引渡しや金銭の支払いに限らず、労務の提供・作為・不作為など多岐にわたります。債権が発生すると、その反面として債務者は給付義務を負うため、債権と債務は同一の法律関係の両面を指す概念です。
債権の発生原因は大きく2種類に分かれます。第1は契約(売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負・委任など)で、当事者間の合意によって発生します。第2は契約以外の原因で、不法行為(709条以下)・事務管理(697条以下)・不当利得(703条以下)がこれに該当します。とりわけ不法行為は、契約関係のない第三者との間にも損害賠償請求権という債権を発生させる点で重要です。
債権は「物権」と対比されます。物権は物を直接・排他的に支配する権利であり、誰に対しても主張できる絶対権・対世権です。これに対して債権は、特定の相手方に対してのみ主張できる相対権であり、排他性がありません。そのため同一の物について複数の債権が並存することもあり得ます(例:二重売買)。物権と債権が衝突した場合、原則として物権が優先しますが、例外的に賃借権の対抗要件具備(605条・借地借家法10条・31条)などにより債権が保護される場合もあります。
具体例
AがBに自分の土地を売ると、AはBに対して「代金を支払え」という債権を持ち、BはAに対して「土地を引き渡せ」という債権を持ちます。この売買契約から双方向の債権・債務関係が同時に生まれます。

債権・債務の発生
ポイント整理
- ・債権者と債務者が特定していること
- ・給付の内容が確定または確定可能であること
- ・給付が金銭的価値を有するものであること(399条)
効果
- ・債権者は債務者に給付を請求できる
- ・債務者が任意に履行しない場合、強制履行・損害賠償・契約解除が認められる
- ・物権と異なり排他性はなく、同一物について複数の債権が並存できる
条文(第399条条)
第399条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
重要メモ
- ・「債権は特定の相手にだけ主張できる相対権」、物権は「誰にでも主張できる絶対権」という対比が最重要
- ・債権の発生原因は①契約(売買・贈与など)と②契約外(不法行為709条・事務管理697条・不当利得703条)の2グループに整理する
- ・物権と債権が対立した場合、原則として物権が優先する(「売買は賃貸借を破る」)
- ・債権には排他性がなく、同一物について複数の債権が並存できる(例:二重売買)
- ・例外として賃借権が対抗要件を備えた場合(605条・借地借家法10条・31条)は債権が保護される点も押さえる
- ・物権は法定主義(物権法定主義)、債権は契約自由の原則が適用される
特定物債権
第400条・483条条簡単にいうと
「この一点物の絵画を売ってね」と決めた取引が特定物債権。代わりがきかない物だから、引き渡すまで大切に保管する義務が生まれるよ。
特定物債権とは、物の個性に着目して取引された場合に生じる引渡債権をいいます。中古車・絵画・特定の土地建物など、他の物では代替できない個別具体的な物を目的とする場合がこれに当たります。
特定物の引渡しを目的とする債務を負う債務者は、その引渡しをするまでの間、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって目的物を保存する義務を負います(400条)。善管注意義務とは、その人の職業・地位・能力等に照らして社会通念上要求される水準の注意であり、自己の財産に対するのと同一の注意(自己物注意義務)よりも高い水準です。この義務に違反して目的物が滅失・毀損した場合、債務者は損害賠償責任を負います。なお、債権者が受領遅滞に陥った場合(413条)は、善管注意義務が自己物注意義務に軽減されます。
目的物の品質については、契約内容および取引上の社会通念によって決定されます(483条)。契約や慣習によっても品質が定まらない場合は、中等の品質を有するものを給付すれば足ります。また、特定物の所有権は原則として契約成立時(意思表示の合致時)に移転しますが、引渡しは未了であるため、引渡しまでの間は売主に目的物の保管義務が残ります。目的物が滅失した場合、代替物が存在しないため履行不能となり、危険負担の問題が生じます(536条)。
具体例
Aが所有する特定の中古車をBに売却した場合、引渡しまでの間、Aは善管注意義務をもって車を保管しなければなりません。Aが不注意でその車を傷つけた場合、損害賠償責任を負います。

特定物債権の仕組み
ポイント整理
- ・物の個性に着目して取引されたこと(代替性がない)
- ・債務者が引渡義務を負っていること
- ・引渡しが未了であること(引渡し完了後は保管義務消滅)
効果
- ・債務者は引渡しまで善管注意義務で保存しなければならない(400条)
- ・義務違反による滅失・毀損は債務不履行として損害賠償責任を生じる
- ・目的物の滅失→履行不能(代替物なし)
- ・受領遅滞時は善管注意義務が自己物注意義務に軽減(413条)
- ・品質不明な場合は中等の品質の物を給付すれば足りる(483条)
条文(第400条・483条条)
第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 第483条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
重要メモ
- ・「特定物債権のキモは400条の善管注意義務」—引渡しまでの期間、代替不可能な物を善管注意義務で保管しなければならない
- ・特定物とは物の個性に着目して取引された代替不可能な物(中古車・絵画・特定の土地など)をいう
- ・債務者は引渡しまで善管注意義務を負い(400条)、違反すれば債務不履行として損害賠償責任を負う(415条)
- ・目的物が滅失した場合は代替物がないため即・履行不能となる
- ・受領遅滞(413条)に陥った場合は善管注意義務が自己物注意義務に軽減される—この例外は頻出
- ・品質が契約・社会通念で定まらない場合は「現状のまま引き渡せばよい」(483条)
- ・所有権は原則として契約成立時(意思表示の合致時)に移転する
不特定物債権(種類債権)と特定
第401条条簡単にいうと
「新車1台」のように種類と数量だけ決めた取引が種類債権(不特定物債権)。「どの車」かが決まる「特定」の瞬間が非常に重要なポイントだよ。
不特定物債権(種類債権)とは、一定の種類に属する物を、数量だけを特定して取引した場合に生じる引渡債権をいいます(401条)。新車・米・灯油など市場で代替品が入手できる物がその典型であり、「どれでもよい同種の物」を給付すれば足ります。
種類債権においては、目的物が「特定」されるまでの段階と特定後の段階で、法律関係が大きく異なります。特定前は、債務者が市場から同種の物を調達して引き渡す義務(調達義務)を負い、目的物が滅失しても履行不能にはなりません。また特定前は善管注意義務も生じません。これに対して特定後は、目的物が確定し、特定物債権と同様に善管注意義務(400条準用)が生じ、目的物が滅失した場合は履行不能となります。
特定の要件は401条2項に規定されており、①債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき(例:発送準備の完了・持参債務での提供)、または②債権者の同意を得て給付すべき物を指定したとき、のいずれかによって特定が生じます。なお、品質については、当事者が別段の意思表示をしなかった場合は中等の品質を有するものを給付しなければなりません(401条1項)。特定の瞬間に所有権も移転するのが原則です。
具体例
AがBに「新車 1台(〇〇型)を100万円で売る」と契約しました。Bの指定した場所に車を持参してBに提示した時点で「特定」が生じ、それ以降は善管注意義務が発生します。特定前に工場の在庫が全滅しても、Aは別の販売店から調達して引き渡す義務があります。

不特定物債権(種類債権)の分類
ポイント整理
- ・一定の種類に属する物であること(代替性がある)
- ・数量が特定されていること
- ・①債務者が給付に必要な行為を完了すること、または②債権者の同意を得て目的物を指定すること(401条2項)——のいずれかで「特定」が生じる
効果
- ・特定前:調達義務あり、善管注意義務なし、滅失しても履行不能不可
- ・特定後:善管注意義務が発生(400条準用)、目的物が滅失すると履行不能
- ・特定の時点で所有権が移転するのが原則
- ・品質の定めがない場合は中等の品質の物を給付(401条1項)
条文(第401条条)
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
重要メモ
- ・「種類債権の最大テーマは特定のタイミング」—特定前と特定後で法律関係が180度変わる
- ・特定前:①調達義務あり(滅失しても履行不能にならない)、②善管注意義務なし、③所有権未移転
- ・特定後:①善管注意義務が発生(400条準用)、②滅失すれば履行不能、③所有権が債権者に移転
- ・401条2項の特定要件—「①債務者が給付に必要な行為を完了したとき」または「②債権者の同意を得て目的物を指定したとき」のいずれか
- ・品質の定めがない場合は中等の品質の物を給付しなければならない(401条1項)
- ・特定前・後の差異は比較表で整理して記憶するのが効率的—重要度Cだが過去問での出題実績あり
利息債権と法定利率
第404条条簡単にいうと
お金を貸しても、利息を取るには「利息を取りますよ」という合意が別に必要。民法は「タダ貸しが原則」と決めているんだ。法定利率は現在年3%だよ。
利息債権とは、元本債権の利用の対価として、一定の割合(利率)に従って元本額から算定される金銭の支払を請求できる権利をいいます。利息債権は元本債権に付従する従たる権利であり、元本債権が消滅すれば利息債権も消滅するのが原則です。
民法は利息に関して無償原則を採用しており、消費貸借において利息を請求するには利息を取る旨の特約(利息の合意)が必要です(589条)。この特約がなければ、たとえお金を長期間貸し付けていても利息を請求することはできません。商取引(商法)の場合は商法513条により当然に利息が発生しますが、民法の原則は無償です。
利息の利率は、当事者間の合意がある場合は約定利率が優先されます。約定利率がない場合や法律が法定利率による旨を定めている場合(例:遅延損害金(419条)、法定利息)は法定利率が適用されます。法定利率は年3%と定められており(404条2項)、これは3年ごとに1%単位で見直される変動制を採用しています(404条3項・4項・5項)。変動制の基準は、法務省が定める短期貸付けの平均利率によります。遅延損害金(履行遅滞による損害賠償)については、金銭債務の特則として419条が適用され、法定利率(または約定利率)が基準となります。なお、利息の元本への組み入れ(複利)は、1年以上の据置利息の書面による請求がある場合にのみ認められます(405条)。
具体例
AがBに100万円を無利息で貸した場合、利息の合意がないため利息は発生しません。一方、Bが返済を遅延した場合は法定利率(年3%)による遅延損害金が発生します(419条1項・404条2項)。
ポイント整理
- ・元本債権が存在すること(従たる権利)
- ・利息を請求するには利息の合意(特約)があること(民法上は無償原則)
- ・利率は約定利率が優先し、ない場合は法定利率(年3%)
効果
- ・元本利用の対価として利息を請求できる
- ・元本債権消滅に伴い利息債権も消滅(付従性)
- ・遅延損害金は法定利率(年3%)または約定利率(419条)
- ・1年分以上の据置利息は書面による請求で元本に組み入れ可能(複利・405条)
条文(第404条条)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年三パーセントとする。 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期として、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。 4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
重要メモ
- ・「民法の利息は合意なければゼロ(無償原則)」が大前提—利息を請求するには利息の特約が必要(589条)
- ・法定利率は年3%(404条2項)、3年ごとに1%単位で変動する変動制(404条3項・4項)
- ・約定利率が優先し、約定がない場合や法律が規定する場合(遅延損害金など)に法定利率を適用する
- ・遅延損害金(履行遅滞による損害賠償)にも法定利率が基準として適用される(419条1項)—基準時は債務不履行時点の法定利率で固定
- ・商取引では特約不要で当然に利息が発生する(商法513条)点が民法と異なる
- ・1年以上の据置利息を書面で請求した場合のみ元本への組み入れ(複利・405条)が認められる
まとめ
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民法の重要用語
限定承認
相続財産の範囲内でのみ債務を返済する条件で相続を承認する方法のこと。
弁済の提供
債務者が債務を履行するために、債権者が受け取れる状態にすること。口頭の提供と現実の提供の2種類がある。
不特定物の特定
不特定物債権において、債務者が具体的に引き渡すべき物を決定・分離することで、特定物債権に変わること。
相続欠格
相続人が被相続人を殺害するなど重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度のこと。
未成年者
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