第6節 用益物権
第2章 物権法
用益物権とは、他人の土地を一定の目的で使用・収益できる物権です。地上権・永小作権・地役権・入会権の4種類があり、所有権を持たなくても土地を利用できる権利として、実務上重要です。特に地役権は、要役地・承役地の関係、移転の取り扱い、時効取得の特別要件(283条・284条)など試験で問われる論点が多く、正確な理解が求められます。
用益物権とは
265条・270条・280条・263条・294条簡単にいうと
他人の土地を一定の範囲で使ったり収益したりできる権利です。地上権・永小作権・地役権・入会権の4つがあります。
他人の土地を使う権利
用益物権とは、他人の土地を一定の範囲で使用したり収益したりする権利です。他人の土地に建物を建てて住む、畑をつくって栽培する、といった場面で使われます。
所有権のように目的物を全面的に支配する権利ではなく、使える範囲が限られています。そのため制限物権とも呼ばれます。
4つの種類
地上権(265条以下)は、他人の土地において工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。
永小作権(270条以下)は、小作料を支払って耕作または牧畜をすることを目的として、他人の土地を利用する権利です。
地役権(280条以下)は、自分の土地の便益を高めるために、他人の土地を使用する権利です。公道に出るために隣の土地を通る通行地役権が典型例です。
入会権(263条・294条)は、一定の地域の住民が山林原野を共同で管理し、収益する権利です。
物権なので登記が対抗要件になる
4つとも物権です。したがって、登記を備えなければ第三者に対抗できません(177条)。債権である賃借権とは、この点で扱いが変わってきます。
どこに力を入れるか
4つのうち、出題されるのはほとんど地役権です。地上権・永小作権・入会権は、名称と条文番号、そして何を目的とする権利かを一覧で押さえておけば足ります。地役権については、要役地と承役地が移転したときの扱いと、時効取得の要件まで踏み込む必要があります。
具体例
Aが所有する土地の上に、Bが建物を建てて住むことになったとします。AB間で地上権設定契約を結べば、Bは地上権者としてAの土地を使えます。これに対し、Bが自分の土地から公道に出るためにAの土地を通らせてもらうのであれば、設定するのは地役権になります。同じ「他人の土地を使う」でも、目的によって使う権利が変わります。
ポイント整理
- ・他人の土地を一定の範囲で使用・収益する権利であること
- ・民法が定める地上権・永小作権・地役権・入会権のいずれかであること
- ・第三者に対抗するには登記が必要であること(177条)
効果
- ・設定された範囲で他人の土地を使用・収益できます
- ・所有権は、その用益物権の範囲で制限を受けます
- ・登記を備えれば第三者にも主張できます
条文(265条・270条・280条・263条・294条)
第265条(地上権の内容)地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第270条(永小作権の内容)永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第280条(地役権の内容)地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
重要メモ
- ・4つのうち出題されるのはほとんど地役権である点に注意
- ・地上権(265条以下)は工作物や竹木の所有が目的
- ・永小作権(270条以下)は小作料を払っての耕作または牧畜が目的
- ・地役権(280条以下)は自分の土地の便益を高めることが目的
- ・4つとも物権なので、第三者に対抗するには登記が必要(177条)
地役権とは
280条・281条簡単にいうと
自分の土地をより便利に使うために、他人の土地を使わせてもらう権利です。公道に出るために隣の土地を通る権利が典型例です。
地役権とは
地役権は、自分の土地の便益を高めるために、他人の土地を使用する権利です(280条)。
便益を受ける側の土地を要役地、使わせる側の土地を承役地といいます。この2つの用語は図を描くときに必ず出てくるので、どちらがどちらか取り違えないようにします。
通行地役権
典型例は通行地役権です。Bの土地が崖に囲まれていて公道に出にくい場合、Aの土地に通行地役権を設定すれば、Aの土地を通って公道に出られます。このときBの土地が要役地、Aの土地が承役地です。
通行地役権のほかにも、日照を確保するために目の前の土地に建物を建てさせない日照地役権を設定することもできます。
隣地通行権との違い
似た制度に隣地通行権があります(210条)。どちらも他人の土地を通る点は同じですが、成り立ちが違います。
隣地通行権は、袋地の所有者に法律上当然に認められる権利です。これに対し地役権は、当事者が合意して設定する権利です。
違いは通れる範囲にも表れます。隣地通行権は必要であり損害が最も少ない範囲に限られますが、地役権は合意で決めるので最短ルートである必要がありません。回り道になる経路を設定してもかまいません。
袋地の所有者は、隣地通行権を主張してもよいし、地役権を設定してもらってもよい、という関係になります。
要役地から切り離せない
地役権は要役地に付いてくる権利です。そのため、要役地から分離して地役権だけを譲り渡したり、他の権利の目的にしたりすることはできません(281条2項)。
具体例
Bの土地が崖に囲まれていて、公道に出るにはAの土地を通るしかないとします。AとBが地役権設定契約を結べば、BはAの土地を通って公道に出られます。Bの土地が要役地、Aの土地が承役地です。このとき通路は最短ルートである必要がなく、合意した経路でかまいません。Bは隣地通行権を主張することもできますが、その場合は必要で損害が最も少ない範囲に限られます。

地役権とは
ポイント整理
- ・自分の土地(要役地)の便益を高める目的であること(280条)
- ・当事者の設定契約によって成立すること
- ・第三者に対抗するには登記が必要であること(177条)
効果
- ・要役地の便益のために承役地を使用できます
- ・通路の経路は合意で決められ、最短ルートである必要はありません
- ・要役地から分離して地役権だけを譲渡することはできません(281条2項)
条文(280条・281条)
第280条(地役権の内容)地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
重要メモ
- ・地役権は合意で生じ、隣地通行権は袋地なら当然に生じる点に注意
- ・便益を受ける土地が要役地、使わせる土地が承役地
- ・通行地役権の経路は合意で決まり、最短ルートである必要はない
- ・隣地通行権は必要で損害が最も少ない範囲に限られる
- ・地役権は要役地から分離して譲り渡すことができない(281条2項)
要役地・承役地の移転と地役権
281条・177条簡単にいうと
地役権のついた土地が売られたら、地役権はどうなるのでしょうか。要役地が動いた場合と承役地が動いた場合で結論が変わります。
要役地が移転した場合
地役権は要役地に付いてくる権利です。要役地の所有権が移れば、地役権もいっしょに移ります(281条1項)。
したがって、要役地がCに譲渡された場合、Cは要役地の所有権移転登記があれば、地役権の登記がなくても承役地の所有者Aに地役権を主張できます。地役権は要役地の付属品として自動的についてくるからです。
承役地が移転した場合
これに対し、承役地がCに譲渡された場合は結論が変わります。地役権者Bは、地役権の登記がなければ、原則として承役地の新しい所有者Cに地役権を主張できません。
理由は登記を見る側の立場にあります。CがAから土地を買うとき、地役権の登記がなければ「自分が買う土地にはBの地役権が付いている」ということに気づけません。何も知らずに買った人に負担を押しつけるわけにはいかないので、登記を要求しています。
対比のしかた
要役地が動いたときは登記が要らず、承役地が動いたときは登記が要る、という対照的な扱いになります。
根拠も違います。要役地の側は地役権が要役地に付いてくるという性質から説明され、承役地の側は物権変動の対抗要件の問題として処理されます。
なお、隣地通行権は所有権の登記がなくても主張できました。地役権は承役地が移転したときに登記が要る、という違いをセットで覚えると混同しません。
具体例
Aの土地を承役地、Bの土地を要役地として通行地役権が設定されているとします。Bの土地がCに売られた場合、Cは要役地の所有権移転登記さえあれば、地役権の登記がなくてもAに通行地役権を主張できます。これに対し、Aの土地がDに売られた場合は、Bは地役権の登記がなければDに通行地役権を主張できません。

要役地・承役地の移転における地役権の効力
ポイント整理
- ・要役地の移転: 要役地の所有権移転登記があること
- ・承役地の移転: 地役権の登記があること
- ・地役権は要役地の所有権とともに移転すること(281条1項)
効果
- ・要役地が移転すると、地役権も新しい所有者に移ります
- ・要役地の新しい所有者は、地役権の登記がなくても承役地の所有者に主張できます
- ・承役地が移転した場合、地役権の登記がなければ新しい所有者に対抗できません
条文(281条・177条)
第281条(地役権の付従性)地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
重要メモ
- ・要役地が動けば登記不要、承役地が動けば登記必要という対比に注意
- ・281条1項: 地役権は要役地の所有権とともに移転する
- ・要役地の新所有者は、要役地の所有権移転登記があれば地役権を主張できる
- ・承役地の新所有者には、地役権の登記がなければ対抗できない
- ・隣地通行権は所有権の登記がなくても主張できた点と比較する
地役権の時効取得
283条・284条簡単にいうと
地役権も時効で取得できますが、所有権の時効取得にはない特別な要件が付きます。通行地役権では通路を自分で開設したかが鍵になります。
2つの特別な要件
地役権も時効によって取得できます。ただし、時効取得できるのは、継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限られます(283条)。
地役権は目に見えにくい権利です。承役地の所有者が気づかないうちに時効が完成してしまうのは不当なので、外から見て分かる形で継続していることが求められます。
通行地役権では通路の開設が要る
通行地役権について、継続的に行使されたといえるためには、要役地の所有者が自分で通路を開設していることが必要です(最判昭30.12.26)。
ただ他人が作った道を何十年通っていても、継続的な行使とは認められません。承役地の所有者から見れば、単に通してあげているだけであって、権利を主張されているとは思わないからです。
過去問では「20年にわたって平穏かつ公然と通行していれば、自ら通路を開設していなくても通行地役権を時効取得できる」という形で出題され、誤りとされました。
承役地が共有の場合
承役地が共有地である場合には、共有者を守るための特別なルールがあります。
まず、土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得します(284条1項)。地役権は取得しやすい方向に働きます。
次に、共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません(284条2項)。
そして、地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その1人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行します(284条3項)。1人を止めても他の人の時効は止まらない、ということです。
つまり、時効の完成を阻止したい承役地の所有者は、地役権を行使する共有者の全員に対して手続をとらなければ目的を達せられません。1人に対してだけ手を打っても無駄になります。
具体例
Aの土地とBの土地が共有の要役地になっていて、2人がCの土地を通行しているとします。Aが自分で通路を開設して通行を続け、時効によって通行地役権を取得した場合、共有者Bもこれを取得します(284条1項)。これに対し、Cが時効の完成を阻止しようとしてAに対してだけ手続をとっても、Bのために時効は進行し続けます(284条3項)。CはAとBの両方に対して手続をとる必要があります。

地役権の時効取得
ポイント整理
- ・継続的に行使されていること(283条)
- ・外形上認識することができるものであること(283条)
- ・通行地役権では、要役地の所有者が自分で通路を開設していること(最判昭30.12.26)
効果
- ・要件を満たせば地役権を時効取得できます
- ・共有者の1人が時効取得すると、他の共有者も取得します(284条1項)
- ・時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません(284条2項)
- ・1人について完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行します(284条3項)
条文(283条・284条)
第283条(地役権の時効取得)地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
重要メモ
- ・通行地役権では要役地の所有者が自分で通路を開設している必要がある点に注意
- ・283条: 継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り時効取得できる
- ・284条1項: 共有者の1人が時効取得すると他の共有者も取得する
- ・284条2項: 時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力がない
- ・284条3項: 1人に完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行する
地上権
265条・268条簡単にいうと
他人の土地に建物を建てたり木を植えたりするために、その土地を使う権利です。賃借権との違いが問われます。
地上権とは
地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利です(265条)。工作物には建物・橋・鉄塔などが、竹木には植林した樹木などが含まれます。
設定契約だけで成立しますが、第三者に対抗するには登記が必要です(177条)。
賃借権との違い
同じように他人の土地を使う権利に、土地の賃借権があります。使い道は似ていますが、性質が大きく違います。
地上権は物権なので、地上権者は土地の所有者の承諾がなくても地上権を譲渡したり土地を転貸したりできます。設定行為で別の定めをした場合は別です。
これに対し賃借権は債権なので、賃貸人の承諾がなければ賃借権の譲渡も転貸もできません(612条)。
また、地上権者は土地の所有者に対して登記を請求できますが、賃借人には原則として登記請求権がありません。借りる側の立場の強さがはっきり違います。
存続期間
存続期間は当事者が自由に定められます。賃貸借の存続期間が50年を超えられない(604条)のとは対照的です。
設定行為で存続期間を定めなかった場合、別段の慣習がないときは、地上権者はいつでもその権利を放棄できます(268条1項)。ただし地代を支払うべきときは、1年前に予告をするか、期限の到来していない1年分の地代を支払う必要があります。
建物の登記でも対抗できる
建物を所有する目的で土地を借りている場合は、借地借家法が適用されます。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば第三者に対抗できます(借地借家法10条1項)。地上権の登記がなくても、建物の登記で足りるということです。
具体例
AがBの土地に建物を建てるため、AB間で地上権設定契約を結んだとします。Aは地上権者としてBの土地を使い、建物を建てられます。地上権は物権なので、AはBの承諾がなくても地上権をCに譲渡できます。これに対し、AがBから土地を賃借していたにすぎない場合は、Bの承諾がなければCに賃借権を譲渡できません。
ポイント整理
- ・工作物または竹木を所有する目的であること(265条)
- ・設定契約によって成立すること
- ・第三者に対抗するには登記が必要であること(177条)
効果
- ・他人の土地を使用して工作物や竹木を所有できます
- ・土地の所有者の承諾がなくても譲渡や転貸ができます
- ・土地の所有者に対して登記を請求できます
- ・存続期間を定めなかったときは、いつでも権利を放棄できます(268条1項)
条文(265条・268条)
第265条(地上権の内容)地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
重要メモ
- ・地上権は承諾なく譲渡でき、賃借権は承諾が要る点に注意
- ・265条: 工作物または竹木を所有するために他人の土地を使用する権利
- ・地上権者には登記請求権があるが、賃借人には原則としてない
- ・存続期間を定めなかったときは、いつでも放棄できる(268条1項)
- ・建物所有目的なら、建物の登記があれば借地権を対抗できる(借地借家法10条1項)
永小作権・入会権
270条・272条・278条・263条・294条簡単にいうと
永小作権は小作料を払って農業をする権利、入会権は地域の住民が山を共同で使う権利です。どちらも出題は多くありません。
永小作権
永小作権は、小作料を支払って耕作または牧畜をすることを目的として、他人の土地を利用する権利です(270条)。農地を借りて農業を営む場面で使われます。
物権なので、永小作人は土地の所有者の承諾がなくても永小作権を譲渡したり、土地を賃貸したりできます(272条)。ただし設定行為で禁じられている場合は別です。この点は地上権と同じ考え方です。
存続期間は20年以上50年以下とされています(278条1項)。これより長い期間を定めても50年に短縮されます。更新することはできますが、更新の時から50年を超えることはできません。
入会権
入会権は、一定の地域の住民が山林原野を共同で管理し、収益する権利です。薪や炭に使う木を村の住民が共同で採取してきた、といった形で古くから続いてきた権利です。
民法は入会権を2つに分けています。共有の性質を有する入会権(263条)と、共有の性質を有しない入会権(294条)です。どちらも各地方の慣習に従うとされており、民法が細かい中身を定めているわけではありません。
地域の共同体に帰属する権利なので、構成員が自分の持分を勝手に処分することはできません。この点が通常の共有と違います。
どこまで押さえるか
永小作権も入会権も出題は多くありません。永小作権は耕作または牧畜が目的であること、入会権は地域の住民が慣習に従って共同利用する権利であることと、それぞれの条文番号を押さえておけば足ります。
具体例
AがBに小作料を支払い、Bの農地に永小作権の設定を受けたとします。永小作権は物権なので、AはBの承諾がなくてもこれをCに譲渡できます。これに対し、X村の住民が古くからY山で薪や炭にする木を共同で採取してきた場合は入会権の問題になり、住民の1人が自分の取り分を勝手に売ることはできません。
ポイント整理
- ・永小作権: 小作料を支払い、耕作または牧畜を目的とすること(270条)
- ・永小作権: 存続期間は20年以上50年以下であること(278条1項)
- ・入会権: 一定の地域の住民が慣習に従って共同利用していること(263条・294条)
効果
- ・永小作人は他人の土地で耕作や牧畜ができます
- ・永小作権は所有者の承諾がなくても譲渡や賃貸ができます(272条)
- ・入会権は各地方の慣習に従います
- ・入会権では、構成員が自分の持分を勝手に処分することはできません
条文(270条・272条・278条・263条・294条)
第270条(永小作権の内容)永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第263条(共有の性質を有する入会権)共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を適用する。 第294条(共有の性質を有しない入会権)共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、地役権に関する規定を準用する。
重要メモ
- ・永小作権は耕作または牧畜が目的である点に注意
- ・270条: 小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利
- ・272条: 所有者の承諾がなくても譲渡や賃貸ができる
- ・278条1項: 存続期間は20年以上50年以下
- ・入会権は共有の性質を有するもの(263条)と有しないもの(294条)があり、慣習に従う
まとめ
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