第5節 占有権
第2章 物権法
占有権は、物を事実上支配する状態を保護する物権です。所有権のような完全な権利がなくても、物を占有している事実状態そのものに法的保護を与えることで、社会秩序を維持します。賃借人や質権者など、他人の物を適法に占有する者の地位を守るために重要です。占有訴権(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)の3種類の内容・要件・期間制限を正確に押さえることが行政書士試験対策のポイントです。
占有権とは・自主占有と他主占有
第180条・181条条簡単にいうと
「所有者じゃなくても物を持ってるだけで権利があるの?」そう、民法は物を実際に支配している状態(占有)にも法律上の保護を与えているんです。
占有権とは、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得される権利をいいます(180条)。所有権などの「本権」とは異なり、占有という事実状態そのものに法律上の効果を認めた制度です。
占有は「自主占有」と「他主占有」に区分されます。自主占有とは所有の意思をもってする占有をいい(185条)、物の買主や受贈者、さらには盗人でさえも自主占有者となります。これに対して他主占有とは所有の意思のない占有をいい、賃借人・使用借人・受寄者などが典型例です。この区別が重要なのは、取得時効の成否(162条)に直結するからです。自主占有であれば一定期間が経過すると所有権を時効取得できますが、他主占有では取得時効は成立しません。
所有の意思の有無は、占有者の内心の意思によって決まるのではなく、占有を取得した原因(権原)の性質によって客観的に判断されます(最判昭45.6.18)。賃貸借契約に基づいて建物を占有している者は、内心でどれほど「自分のものにしてやろう」と思っていても他主占有と判断されます。権原の性質上、所有の意思が認められないからです。ただし、他主占有者が自己の占有が新たな権原(例:売買)によって所有の意思をもってする占有に変わったことを相手方に表示したとき、または新権原によって占有を始めたときは、自主占有に転換します(185条)。
なお、占有は自ら物を所持するだけでなく(直接占有)、他人を通じて間接的に物を支配する場合(間接占有、181条)も認められます。賃貸人は賃借人を通じて間接占有しており、これも占有権の対象となります。
具体例
Aが自己所有の土地をBに賃貸した場合、Bは賃借権に基づく他主占有者、AはBを介した間接占有者となる。BがCに転貸した場合、AはB・Cを通じた間接占有者、BはCを介した間接占有者(かつAの直接占有者)、CはAの土地の直接占有者となる。

パターン②:受寄者が第三者に占有権行使

パターン①:賃借人が侵入者に占有権行使
ポイント整理
- ・自己のためにする意思(自己占有意思)
- ・物を所持していること(所持)
- ・自主占有の場合:所有の意思(権原の性質によって客観的に判断)
効果
- ・占有訴権の行使(198条・199条・200条)
- ・自主占有の場合:取得時効の援用(162条)
- ・占有の推定(188条:占有者は適法な権利者と推定)
- ・善意占有者・悪意占有者の区別による果実収取権・費用償還請求権の差異(189条・190条・196条)
条文(第180条・181条条)
第180条(占有権の取得)自己のためにする意思をもって物を所持する者は、占有権を有する。 第181条(代理占有)占有権は、代理人によって取得することができる。 第185条(占有の性質の変更)権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
重要メモ
- ・「物を持っているだけで権利が生じるが、時効取得には所有の意思(自主占有)が必要」というポイント
- ・自主占有・他主占有の区別は占有者の主観ではなく、権原の性質によって客観的に判断する(最判昭45.6.18)
- ・賃借人は内心でどう思っていても常に他主占有となる(権原の性質上、所有の意思が認められないため)
- ・185条の自主占有への転換には「相手方への表示」または「新権原による占有開始」のいずれかが必要
- ・間接占有(181条)も占有権取得の方法として認められる。賃貸人は賃借人を通じた間接占有者となる
- ・占有の推定(188条):占有者は適法に権利を有するものと推定され、相手方が権利の不存在を立証しなければならない
- ・重要度Bだが自主占有・他主占有の典型例(買主・盗犯人→自主、賃借人・使用借人・受寄者→他主)は必須知識
占有の推定と占有改定・簡易の引渡し
第182条〜184条・188条条簡単にいうと
「占有を渡す」ってどういうこと?実は手渡し以外にもいくつかの方法があるんです。そして占有者には「適法な権利者である」という推定まで働くんです。
占有権の移転(引渡し)には4つの方法があります。民法は現実の引渡し以外に、簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の3つの観念的引渡しを認めています(182条〜184条)。
現実の引渡し(182条1項)とは、占有者が相手方に物を現実に手渡すことです。最も基本的な方法です。簡易の引渡し(182条2項)とは、相手方がすでに物を所持している場合に当事者の意思表示のみで占有を移転する方法です。たとえばAの物をBが借りている場合に、AがBにその物を売却したとき、現実の引渡しを省略できます。占有改定(183条)とは、現在占有している者が以後は他人のために占有する意思を表示することで観念的に引渡しを完了する方法です。AがBに物を売りつつも引き続きAが占有する(AがBから借りる形に変える)場合がこれにあたります。指図による占有移転(184条)とは、代理人が占有している場合に本人が第三者に物を譲渡し、代理人に以後はその第三者のために占有するよう指示することで占有を移転する方法です。
占有の推定(188条)とは、占有者はその占有物について行使する権利を適法に有するものと推定するという制度です。これにより占有者は自分の権利を立証する必要がなく、相手方が権利の不存在を立証しなければなりません。取引の安全と占有者保護に資する重要な推定規定です。ただし、この推定は動産の即時取得(192条)の「善意・無過失」の判断にも関係します。
具体例
AがBに物を売却したが、AがBから賃借する形でそのまま保管する場合(占有改定)。この場合Bは引渡しを受けたことになるが、即時取得の要件である「平穏・公然・善意・無過失での占有取得」は充足しないため、占有改定による即時取得は認められない(最判昭35.2.11)。

占有訴権の体系
ポイント整理
- ・【現実の引渡し】物の現実の交付
- ・【簡易の引渡し】相手方がすでに物を所持していること+当事者の意思表示
- ・【占有改定】以後他人のために占有する意思表示
- ・【指図による占有移転】代理人に第三者のために占有するよう指示
効果
- ・占有権の移転
- ・動産物権変動の対抗要件(178条)
- ・188条:占有者は適法に権利を有すると推定される
条文(第182条〜184条・188条条)
第182条(占有権の譲渡)占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。②占有者の相手方が占有権を取得した場合において、その占有者がその物の所持を続けるときは、当事者の意思表示のみによって、占有権の譲渡をすることができる。 第183条(占有改定)代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
重要メモ
- ・「引渡しには4種類あり、占有改定だけは即時取得の要件を満たさない」というポイント
- ・引渡しの4類型:現実の引渡し(182条1項)・簡易の引渡し(182条2項)・占有改定(183条)・指図による占有移転(184条)
- ・占有改定とは、売主が買主のために以後占有する旨を表示することで引渡しを完了する方法(物の移動なし)
- ・占有改定では即時取得(192条)は成立しない(最判昭35.2.11)。現実の支配移転がないため取引の安全保護に不十分
- ・簡易の引渡し(182条2項):相手方がすでに物を所持している場合、意思表示のみで引渡し完了。即時取得は可
- ・指図による占有移転(184条):代理人に第三者のために占有するよう指示。即時取得は可
- ・188条の適法推定は、動産の即時取得における善意・無過失の推定根拠でもある
善意占有者・悪意占有者の効果(果実収取・費用償還)
第189条・190条・196条条簡単にいうと
「自分のものだと信じて持っていた人」と「他人のものだと知りながら持っていた人」では、返還するときに扱いが全然違うんですよ。
占有者が本権(所有権等)のない占有物を返還しなければならない場合、善意占有者と悪意占有者では果実収取権と費用償還請求権の扱いが異なります。
果実収取について、善意の占有者(189条1項)は占有物から生じた果実(天然果実・法定果実)を取得できます。たとえば、自分が所有者だと信じて他人の土地を耕し収穫した農作物は善意占有者が取得できます。しかし、本権の訴え(所有権に基づく返還請求訴訟など)において敗訴した時点から悪意占有者とみなされ(189条2項)、その後は果実を返還しなければなりません。悪意の占有者(190条1項)はもとより果実を返還する義務を負い、かつ消費・毀損した場合は代価の償還義務も負います。
費用償還について(196条)、占有者が占有物に費用を支出した場合、必要費(物の保存に通常必要な費用)は占有者の善意・悪意を問わず回復者に全額の償還を請求できます。有益費(物の改良により価値を増加させる費用)については、回復時に現存する増加額の限度で、回復者は支出した金額または増加額のいずれかを選択して支払えばよいとされています(196条2項)。ただし、裁判所は悪意の占有者に対して回復者の請求により有益費について期限を許与することができます。
具体例
Aが所有する土地を、Bが自己所有と信じて(善意で)耕作していた場合、AがBに土地の返還を求めて訴訟を提起し勝訴するまでの間にBが収穫した農産物はBが取得できる(189条1項)。しかし敗訴判決後の収穫物はAに返還しなければならない(189条2項)。
ポイント整理
- ・【善意占有】本権がないことを知らない占有
- ・【悪意占有】本権がないことを知っている占有、または本権訴訟での敗訴後(189条2項)
効果
- ・善意占有者:果実を取得できる(189条1項)
- ・悪意占有者:果実を返還(190条1項)、消費・毀損した場合は代価の償還義務
- ・必要費:善意・悪意問わず全額請求可(196条1項)
- ・有益費:増加現存額の範囲で回復者が選択して支払(196条2項)
条文(第189条・190条・196条条)
第189条(善意の占有者による果実の取得等)善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。②善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 第196条(占有者による費用の償還請求)占有者が占有物について必要費を支出したときは、回復者に対してその全額の償還を請求することができる。②占有者が占有物について有益費を支出したときは、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額の償還を請求することができる。
重要メモ
- ・「善意占有者は果実を取得できるが、本権訴訟で負けた瞬間から悪意占有者扱いになる」というポイント
- ・善意占有者は占有物の果実(天然・法定)を取得できる(189条1項)
- ・本権の訴えで敗訴した時点から善意占有者も悪意占有者とみなされ、訴え提起時に遡って果実返還義務が生じる(189条2項)
- ・悪意占有者は果実の返還義務を負い、消費・毀損した果実については代価の償還義務も負う(190条1項)
- ・費用償還は善意・悪意共通:必要費(196条1項)は全額請求可、有益費(196条2項)は増加現存額の範囲で回復者選択制
- ・悪意占有者の有益費については、裁判所が回復者の請求により期限を許与できる(196条2項但書)
- ・「必要費は全額・有益費は選択制」という対比と、善意→本権訴訟敗訴で悪意転化という流れが頻出
即時取得(善意取得)
第192条・193条・194条条簡単にいうと
「無権利者から買ったのに所有権が取得できる?」そう、動産については善意で取引した人を守るための特別なルールがあるんです。不動産には使えないので要注意!
即時取得(善意取得)とは、取引行為によって動産の占有を取得した者が、その動産に関する権利(所有権・質権等)を即時に取得する制度です(192条)。本来、所有権は所有者のみが移転できますが、動産の取引では誰が所有者かわかりにくいため、占有という外観を信頼した取引者を保護する必要があります。
即時取得の要件は5つです。第1に、取引行為(売買・交換・贈与等)によること。単なる拾得・横領などの事実行為では即時取得は成立しません。第2に、動産であること。不動産には即時取得は適用されません(登記という公示手段があるため)。第3に、平穏・公然・善意・無過失の占有取得であること。占有者は適法に権利を有すると推定されるため(188条)、善意・無過失も推定されます。第4に、占有を取得したこと。現実の引渡しのほか指図による占有移転・簡易の引渡しも要件を満たしますが、占有改定は含まれません(最判昭35.2.11)。第5に、譲渡人が無権利者であること(有権利者から取得するときは当然に所有権を取得するので問題なし)。
盗品・遺失物の特則(193条・194条)として、盗品または遺失物は、被害者または遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に無償で返還を請求できます(193条)。ただし、占有者が競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合は、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければ返還を請求できません(194条)。
具体例
AがBに時計を盗まれ、BがCにその時計を売却した場合。Cが善意・無過失で現実の引渡しを受けていれば即時取得が成立し、AはCに返還を請求できない(192条)。ただし、盗難時から2年以内であれば193条により無償返還請求が可能(ただし競売等からの購入ならば194条で代価弁償が必要)。
ポイント整理
- ・取引行為によること(売買・贈与・交換等)
- ・目的物が動産であること(不動産は不可)
- ・平穏・公然・善意・無過失の占有取得(188条により推定)
- ・占有の取得(占有改定は不可)
- ・譲渡人が無権利者であること
効果
- ・動産の権利(所有権・質権等)を即時取得(192条)
- ・盗品・遺失物:被害者は2年間無償返還請求可(193条)
- ・競売等での善意購入:代価弁償なければ返還請求不可(194条)
条文(第192条・193条・194条条)
第192条(即時取得)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第193条(盗品又は遺失物の回復)前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第194条(競売等における占有者への代価の弁償)占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
重要メモ
- ・「善意・無過失で動産の占有を取引により取得すれば、無権利者から買っても権利を取得できる(占有改定は不可)」というポイント
- ・即時取得の5要件:①取引行為によること②動産であること③平穏・公然・善意・無過失④占有の取得(占有改定は不可)⑤譲渡人が無権利者であること
- ・不動産には即時取得は適用されない(登記という公示手段があるため)
- ・善意・無過失は188条により推定されるため、即時取得を争う側が悪意または有過失を立証しなければならない
- ・盗品・遺失物の特則(193条):被害者・遺失者は盗難・遺失から2年以内であれば無償で返還請求可
- ・競売・公の市場・同種物販売商人から善意で購入した場合(194条):被害者等は代価弁償なしに返還請求できない
- ・占有改定による即時取得不可(最判昭35.2.11)と、盗品の2年・代価弁償ルールは行政書士試験頻出
占有訴権(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)
第197条〜201条条簡単にいうと
所有権の有無にかかわらず、「物を持っている事実」だけで法的な保護を求めて訴えを起こせる!これが占有訴権という制度です。
占有訴権とは、占有が侵害された場合または侵害のおそれがある場合に、占有者がその占有の保護を求めて訴える権利の総称です(197条〜201条)。所有権等の本権に基づく訴えとは独立した制度であり、占有者は本権を持っていなくても占有訴権を行使できます。
第1に、占有保持の訴え(198条)は、占有を妨害されている場合に、妨害の停止および損害がある場合の損害賠償を請求する訴えです。妨害が継続している間は行使できます。第2に、占有保全の訴え(199条)は、占有の妨害が生じる危険があるときに、妨害の予防または担保の供与を請求する訴えです。侵害が現実化する前に予防的に行使する点が保持の訴えとの違いです。第3に、占有回収の訴え(200条)は、占有を侵奪(強制的に奪われた)された場合に、占有物の返還および損害賠償を請求する訴えです。重要な制限として、占有の侵奪者の特定承継人(所有者から転々譲渡された者)には占有回収の訴えを提起できません(200条2項)。ただし、その特定承継人が侵奪の事実を知っていた(悪意)の場合は例外として訴えを提起できます。
占有訴権の行使期間(201条)について、占有保持の訴えは妨害の存する間または妨害の消滅後1年以内に提起しなければならず、占有保全の訴えは妨害の危険の存する間に、占有回収の訴えは侵奪後1年以内に提起しなければなりません。本権の訴えと占有の訴えは独立した訴えであり、本権の訴えが提起されても占有の訴えは妨げられません(202条1項)。
具体例
Bが無断でAの土地の一部に建物を建てている場合、Aは所有権に基づく妨害排除請求(物権的請求権)のほかに、占有保持の訴え(198条)を選択的に使える。Aが土地を使っていなくても占有訴権は行使可能(占有さえあれば足りる)。
ポイント整理
- ・【占有保持の訴え】占有の妨害が現に存在すること
- ・【占有保全の訴え】占有の妨害が生じる危険があること
- ・【占有回収の訴え】占有を侵奪されたこと、侵奪後1年以内であること
効果
- ・占有保持の訴え:妨害の停止+損害賠償請求(198条)
- ・占有保全の訴え:妨害の予防または担保の供与(199条)
- ・占有回収の訴え:占有物の返還+損害賠償請求(200条)
- ・200条2項:善意の特定承継人には占有回収の訴え不可
条文(第197条〜201条条)
第198条(占有保持の訴え)占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第199条(占有保全の訴え)占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 第200条(占有回収の訴え)占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。②占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第201条(占有の訴えの提起期間)占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。(中略)③占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
重要メモ
- ・「占有訴権は3種類あり、占有回収の訴えは侵奪後1年以内・善意の特定承継人には行使できない」というポイント
- ・占有保持の訴え(198条):占有妨害が現に存在する場合→妨害停止+損害賠償請求。提起期限は妨害中または消滅後1年
- ・占有保全の訴え(199条):妨害のおそれがある場合→妨害予防または担保の供与請求。提起期限は危険の存する間
- ・占有回収の訴え(200条):占有を侵奪された場合→物の返還+損害賠償請求。提起期限は侵奪後1年以内(201条3項)
- ・詐欺によるだまし取りや遺失は「侵奪」に含まれないため、占有回収の訴えは行使不可(★重要)
- ・占有を奪った者の善意の特定承継人には占有回収の訴えを提起できない(200条2項)。ただし悪意の特定承継人には提起可
- ・本権の訴えと占有の訴えは独立した制度(202条)。所有者でなくても占有さえあれば占有訴権を行使できる点が存在意義
- ・過去問頻出:「引渡し前に第三者が占拠→占有を奪われた事実がないため占有回収の訴えは不可」というパターン
まとめ
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