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テキスト/民法/第4節 所有権

第4節 所有権

第2章 物権法

所有権は、物を全面的に支配する最も強力な物権です。自分の土地や建物を自由に使い、収益を得て、処分できる権利ですが、相隣関係や共有など、他人との調整が必要な場面もあります。この節では、所有権の内容と限界、複数人で所有する共有の仕組みを学びます。

1

所有権の内容

206

所有権とは、法令の制限内で、自由にその所有物の使用・収益・処分をする権利です。使用権能(自ら使う)、収益権能(賃料等を得る)、処分権能(売却・廃棄等)の3つの権能から成ります。

具体例

Aさんは自分の土地を所有している。この土地に自分で家を建てて住むこともでき(使用)、他人に貸して賃料を得ることもでき(収益)、売却や贈与も自由にできる(処分)。

要件

  • 所有権の取得原因が存在すること(売買、相続、時効取得等)
  • 対抗要件としての登記(不動産の場合)

効果・結論

  • 物を全面的に支配できる
  • 第三者に対抗するには登記が必要(不動産)

条文(第206条)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

場合
効果
動産の所有権
引渡しにより対抗要件具備
不動産の所有権
登記により対抗要件具備

試験のポイント

  • 所有権は絶対ではなく【法令の制限内】であることに注意
  • 不動産所有権の対抗には登記が必要(177条)
  • 使用・収益・処分の3権能を正確に区別できるようにする
2

相隣関係

209-238

相隣関係とは、隣接する不動産の所有者同士が、互いの土地利用を調整するための権利義務関係です。所有権の限界として、隣地所有者の通行権、境界付近の建築制限、水の自然流下などが規定されています。

具体例

Aさんの土地が道路に接していない場合、Aさんは隣地Bさんの土地を通行して公道に出る権利を持つ(囲繞地通行権)。Bさんは正当な理由なく通行を拒めない。

要件

  • 隣接する不動産所有者間の関係であること
  • 法定の相隣関係事由に該当すること

効果・結論

  • 隣地使用権、囲繞地通行権などが認められる
  • 償金の支払義務が生じる場合がある

条文(第209-238条)

土地の所有者は、他の土地に囲まれて公道に通じない場合には、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。(213条1項抜粋)

場合
効果
竹木の枝が越境
原則として所有者に切除請求、一定の場合自ら切除可
竹木の根が越境
自ら切り取ることができる

試験のポイント

  • 囲繞地通行権は償金支払が原則(無償ではない)
  • 境界から50cm未満の建築制限(234条)は頻出
  • 竹木の枝の切除(233条)は所有者が切除、根は自ら切除可能の区別
3

共有

249-264

共有とは、一つの物を複数人が持分に応じて所有する形態です。各共有者は持分権を有し、物全体を持分に応じて使用できますが、変更・管理・保存行為には制約があります。

具体例

AさんとBさんが土地を2分の1ずつ共有している。この土地全体を二人とも使えるが、売却するには両者の同意が必要。賃貸借契約の解除は持分の過半数で決定できる。

要件

  • 複数人が同一物に所有権を有すること
  • 各人の持分が観念的に定まっていること

効果・結論

  • 保存行為は各共有者が単独で可能
  • 管理行為は持分の過半数で決定
  • 変更・処分行為は全員の同意が必要

条文(第249-264条)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。(249条1項)

場合
効果
保存行為(現状維持)
各共有者が単独でできる
管理行為(利用・改良)
持分の過半数で決定
変更行為(処分・大規模変更)
共有者全員の同意が必要

試験のポイント

  • 変更・管理・保存行為の区別が最重要(251条・252条)
  • 管理行為は【持分の過半数】で決定(共有者の頭数ではない)
  • 共有物分割請求は原則いつでも可能だが、5年を超えない範囲で不分割特約可(256条)
4

所有権の取得

162-239

所有権は、売買・贈与等の契約、相続、取得時効即時取得、添付(付合・混和)などにより取得されます。原始取得と承継取得に分類され、原始取得では前主の負担が承継されません。

具体例

Aさんが20年間、他人の土地を所有の意思をもって平穏公然と占有し続けた場合、時効により所有権を取得できる。登記がなくても時効完成後は所有権を主張できる。

要件

  • 取得原因に応じた要件の充足
  • 対抗要件の具備(第三者対抗の場合)

効果・結論

  • 所有権を適法に取得する
  • 原始取得の場合、前主の負担(抵当権等)は消滅

条文(第162-239条)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(162条1項)

場合
効果
取得時効(善意無過失)
10年間の占有で取得
取得時効(悪意または過失)
20年間の占有で取得
即時取得(動産)
無過失+取引+占有で即時取得

試験のポイント

  • 取得時効は占有開始時の善意無過失で10年、それ以外は20年(162条)
  • 即時取得(192条)は動産のみで、取引行為+占有取得+無過失が要件
  • 時効完成後の第三者との関係では登記の先後で優劣(判例)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
所有権の内容
使用・収益・処分の3権能、法令の制限内
絶対無制限の権利ではない
相隣関係
囲繞地通行権、境界50cm制限、竹木越境
枝と根で処理が異なる
共有
保存=単独、管理=過半数、変更=全員
持分の過半数であり頭数ではない
所有権の取得
時効取得、即時取得、契約等多様な取得原因
時効は10年/20年、即時取得は動産のみ

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