第4節 所有権
第2章 物権法
所有権は、物を全面的に支配する最も強力な物権です。自分の土地や建物を自由に使い、収益を得て、処分できる権利ですが、相隣関係や共有など、他人との調整が必要な場面もあります。また、令和3年改正により所有者不明土地・建物管理制度および管理不全土地・建物管理制度が創設され(令和5年4月施行)、適切な不動産管理の仕組みが整備されました。この節では、所有権の内容と限界、共有の仕組み、そして新制度について学びます。
所有権の意義
第206条条簡単にいうと
簡単にいうと、所有権とは物を「使う・収益する・処分する」という3つの権能を持つ、物権の中で最も完全な権利です。3権能の内容と制限の仕組みがポイントです。
■ 所有権の意義
所有権とは、法律の範囲内において、目的物を自由に使用・収益・処分する権利です(民法206条)。使用とは物を直接利用すること、収益とは物から天然果実・法定果実を取得すること(土地を賃貸して賃料を得るなど)、処分とは物を売却・贈与・廃棄・担保に入れるといった法律的・事実的な処分を行うことを意味します。
■ 所有権の特徴と制限
所有権は物権の中でも最も完全な権利であり、絶対的・排他的な支配権として目的物に対して包括的な権能を持ちます。物権であるため第三者一般に主張できます(対世効)。一方、地上権・地役権・抵当権・用益物権などの制限物権が設定されると、その範囲で所有権の内容が制約されます。また、相隣関係のルール(境界・隣地通行権・建築制限等)によっても所有権行使は制限されます。
■ 物権的請求権
不法占拠者に対しては、物権的請求権として、①返還請求権(占有回収)、②妨害排除請求権(妨害の除去)、③妨害予防請求権(妨害のおそれへの対処)の3種類を行使することができます。これらの物権的請求権は時効にかからないとされます。
■ 試験上のポイント
試験で最も出題されやすい論点は「共有」であり、持分の割合・使用/保存/管理/変更の各行為に必要な同意要件が重要です。所有権は相隣関係(境界・隣地通行権)とあわせて、土地の利用に関する多くのルールの根拠となっており、2021年改正で相隣関係のルールが大幅に整備されました。
具体例
Aが自分の土地を自由に使い、賃貸に出して収益を得たり、売却して処分したりできるのは所有権に基づく。
ポイント整理
- ・目的物に対する全面的な支配権(使用・収益・処分の権能)
- ・法律の範囲内での行使が必要(206条)
効果
- ・目的物の使用・収益・処分が自由にできる
- ・不法占拠者に対して返還請求・妨害排除請求・妨害予防請求ができる(物権的請求権)
条文(第206条条)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
重要メモ
- ・「使用・収益・処分の3権能を持つ最完全な物権」がポイント。206条の「法令の制限内において」という文言も必ず押さえる。
- ・使用・収益・処分の3権能:使用は物を直接利用すること、収益は天然果実・法定果実を取得すること(例:賃料)、処分は売却・担保設定・廃棄など。
- ・物権的請求権の3種類:①返還請求権(占有回収)、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権。これらは時効にかからない。
- ・制限物権(地上権・抵当権等)が設定されると、その範囲で所有権の行使が制限される。
- ・試験では「共有」「相隣関係」と組み合わせて出題されることが多い。所有権単体の重要度はCで基礎確認にとどめてよい。
隣地通行権(囲繞地通行権)
第210条・212条条簡単にいうと
簡単にいうと、袋地(公道に出られない土地)の所有者は隣の土地を通らせてもらえます。ただし「必要最小限の範囲」と「償金支払義務」という条件がポイントです。
■ 隣地通行権とは
隣地通行権(囲繞地通行権)とは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その囲まれた土地(囲繞地)を通行することができる権利をいいます(民法210条1項)。日本は国土が狭いため土地を有効活用する必要があることから、袋地の所有者が公道へのアクセスを確保できるよう民法はこの制度を設けています。
■ 通行の範囲と償金
通行の範囲は必要最小限の範囲に限られ、袋地の使用に通常必要な範囲でのみ認められます。また、袋地の所有者は、通行する土地の損害に対して償金を支払う義務を負います(212条本文)。この償金は毎年定期的に支払うことができます(212条ただし書)。ただし、土地の分割または一部譲渡によって袋地が生じた場合には、その分割した他の土地または残余の土地に対してのみ通行権を有し、この場合は償金の支払義務がありません(213条1・2項)。
■ 登記は不要
判例は、袋地を取得した者が隣地通行権を主張するにあたり、所有権の登記がなくても通行権を主張できるとしています(判例:行政書士試験12-29-1改題)。これは隣地通行権が法律上当然に発生する法定の通行権であり、登記のような公示を必要としないためです。なお、かつて使われていた「囲繞地」という用語は2004年改正で条文から削除され、現在は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者」と規定されています(210条1項)。通行権の具体的内容(通路の開設を含む)については必要に応じて裁判で確定することができます。
具体例
BはA所有の土地に囲まれた袋地を持っており、公道に出るためにAの土地を通らなければならない。この場合、BはAに対して隣地通行権を主張して通行できるが、通行範囲は必要最小限に限られ、AへはBは償金を支払わなければならない。

隣地通行権(囲繞地通行権)の仕組み
ポイント整理
- ・通行する者の土地が公道に通じない袋地であること
- ・通行の範囲が必要最小限であること
- ・通行地への損害に対する償金の支払い(212条本文)
効果
- ・袋地所有者は囲繞地を通行できる(登記不要で主張可能)
- ・通行の範囲は必要最小限に限られる
- ・通行地への償金支払義務が生じる(分割による袋地の場合は不要)
条文(第210条・212条条)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 第212条 第210条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。この場合において、通行権を有する者は、償金を支払わなければならない。
重要メモ
- ・「袋地所有者は登記なしで隣地通行権を主張でき、必要最小限の範囲で通行でき、償金支払義務がある」という3点セット。
- ・登記不要が最頻出:袋地の所有権登記がなくても、隣地所有者やその譲受人に対して隣地通行権を主張できる(判例・行政書士試験12-29-1改題)。
- ・通行範囲は必要最小限に限られる(210条1項)。通路の開設も可能だが、その範囲に留まること。
- ・償金支払義務あり(212条本文)。毎年定期払いも可(212条ただし書)。
- ・分割または一部譲渡によって袋地が生じた場合の例外(213条):①分割した他の土地のみを通行でき、②償金支払義務なし。この例外は頻出。
- ・旧用語「囲繞地」は2004年改正で条文から削除されたが、試験解説では用語として使われることがある。
相隣関係(境界)
第209条・213条の2・223条・233条・234条条簡単にいうと
簡単にいうと、隣の土地との境界線をめぐるルールは民法に複数定められています。2021年改正で変わった「竹木の枝の自己切除」と「設備設置権の新設」がポイントです。
■ 相隣関係とは
相隣関係とは、隣接する土地の所有者間の権利関係を調整するための制度であり、民法はこの調整のために複数のルールを定めています。2021年の民法改正により、境界に関するルールが大幅に改正されました。
■ 隣地の使用(209条1項)
第一に、隣地の使用(209条1項)として、土地の所有者は、境界またはその近傍での確認、設備工事等のために必要な範囲で隣地を使用することができます。ただし、住家については居住者の承諾が必要です。使用によって生じた損害に対しては償金を支払わなければなりません(209条2項・4項)。
■ 継続的給付のための設備設置権(213条の2第1項)
第二に、継続的給付を受けるための設備設置権(213条の2第1項)として、土地の所有者は電気・ガス・水道等の継続的給付を受けるため必要な範囲で他の土地に設備を設置・使用できます。設置にあたっては損害が最も少ない場所・方法を選ばなければならず、損害に対して償金を支払う義務があります。
■ 境界標の設置(223条)
第三に、境界標の設置(223条)として、隣地の所有者との間で共同の費用をもって境界標を設置することができます。設置費用は双方が等しい割合で負担します(224条本文)。
■ 竹木の枝の切除および根の切取り(233条)
第四に、竹木の枝の切除および根の切取り(233条)として、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して枝の切除を求めることができます。2021年改正により、切除を求めても相当の期間内に切除しないとき等は土地の所有者が自ら切除できることになりました(233条3項1号)。一方、根が越境しているときは土地の所有者が自ら切り取ることができます(233条4項)。
■ 境界線近くの建築制限(234条1項)
第五に、境界線近くの建築制限(234条1項)として、建物を造るには境界から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません。
具体例
AはBの土地との境界近くで工事をするために、Bの土地を一時的に使用する必要が生じた。住家でなければBの承諾がなくても209条に基づき使用できるが、生じた損害への償金支払は必要。
ポイント整理
- ・隣地の使用:境界確認・設備工事等の目的、必要な範囲、住家は居住者の承諾が必要(209条)
- ・竹木の枝の自己切除:切除要求後、相当期間内に切除しないこと等(233条3項)
- ・建築制限:境界から50cm以上の距離(234条1項)
効果
- ・隣地使用権:必要な範囲での隣地使用が可能(損害への償金支払義務あり)
- ・設備設置権:電気・ガス・水道等のために他の土地に設備設置可能
- ・境界標の設置:共同費用で境界標を設置できる
- ・越境した枝:切除要求→相当期間内未切除なら自己切除可(2021年改正)
- ・越境した根:自ら切取ることができる(改正前から変更なし)
条文(第209条・213条の2・223条・233条・234条条)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。(以下略) 第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
重要メモ
- ・「隣地使用は必要範囲内・住家は承諾要、越境した枝は要求→相当期間未切除なら自己切除可(2021改正)、越境した根は自ら切取可、建築は境界から50cm以上」のセット。
- ・隣地の使用(209条):境界確認・設備工事等の目的で隣地を使用可。ただし住家への立入りは居住者の承諾が必要。生じた損害への償金支払義務あり。
- ・継続的給付のための設備設置権(213条の2):電気・ガス・水道等のために他の土地に設備設置・使用可。損害最少の方法を選ぶ義務・償金支払義務あり(1年ごと払い可)。2021年改正で新設。
- ・竹木の枝(233条):越境した枝は所有者に切除を求める→相当期間内に切除しない場合等は自己切除可(2021年改正で追加)。根は従来どおり自ら切取可。
- ・境界標の設置(223条):共同費用で設置可。費用は原則折半(224条本文)。
- ・建築制限(234条1項):境界線から50センチメートル以上の距離を保つ義務。
- ・2021年改正のポイントは竹木の枝の自己切除要件の追加と、設備設置権の新設。近年の試験頻出改正箇所。
共有関係
第249条・250条・251条・252条条簡単にいうと
簡単にいうと、複数の人が1つの物を一緒に持つのが共有です。「使う・直す・貸す・売る」それぞれに必要な同意の人数が違いますので、表で整理して覚えることがポイントです。
■ 共有とは
共有とは、1つの物を複数人が共同で所有する状態をいいます。共有者それぞれが目的物に対して持つ所有権の割合を「持分」といいます。持分の割合は共有者間で決めますが(割合は任意)、共有者間に別段の定めがないときは、その持分は相等しいものと推定されます(250条)。
■ 行為の種類と同意要件
共有物の利用・管理については、行為の性質によって必要な同意要件が異なります。第一に、使用行為(249条1項)は各共有者が共有物全体を使用できる権利であり、単独で行使できます。ただし、他の共有者の持分割合に応じた使用の対価を償還する義務があります(249条2項)。第二に、保存行為(252条5項)は共有物の現状を維持する行為(修繕・妨害排除請求等)であり、各共有者が単独で行うことができます。第三に、管理行為(252条1項)は共有物の性質を変えずに改良する行為(賃貸借契約の締結・解除、管理者の選任・解任等)であり、持分価格の過半数の同意が必要です。第四に、変更行為(251条1項)は共有物の性質または形状を変える行為(売買・建替え等)であり、共有者全員の同意が必要です。
■ 不法占拠者への対応
不法占拠者に対しては、各共有者が単独で共有物全体の返還(妨害排除)を請求することができます(保存行為として)。ただし、損害賠償請求は自己の持分の割合に応じた範囲に限られます(判例)。なお、共有者の所在が不明な場合などの対応として、2021年改正により、裁判所が他の共有者以外の共有者の持分の変更・管理を認める裁判ができるようになりました(251条1項・252条2項)。
具体例
A・B・Cが土地を1/3ずつ共有している場合、Aが単独で修繕(保存行為)はできるが、土地を賃貸する(管理行為)にはA・B・Cの持分価格の過半数(2人以上)の同意が必要。土地を売却する(変更行為)にはA・B・C全員の同意が必要。

共有関係の権利行使と意思決定
ポイント整理
- ・使用行為(249条):各共有者が単独で可
- ・保存行為(252条5項):各共有者が単独で可
- ・管理行為(252条1項):持分価格の過半数の同意が必要
- ・変更行為(251条1項):共有者全員の同意が必要
効果
- ・各共有者は共有物全体を使用できる(249条1項)
- ・持分割合に決まりがなければ平等と推定(250条)
- ・不法占拠者への返還請求:各共有者が単独で可
- ・不法占拠者への損害賠償:自己の持分の範囲に限られる(判例)
条文(第249条・250条・251条・252条条)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。 第252条 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
重要メモ
- ・「使用・保存は単独可、管理は持分価格の過半数、変更は全員同意」という同意要件の表が最頻出。
- ・使用行為(249条1項):各共有者が共有物全体を単独で使用可。ただし自己持分を超える使用の対価は他の共有者に償還義務あり(249条2項)。
- ・保存行為(252条5項):修繕・妨害排除請求等の現状維持行為。各共有者が単独で可。
- ・管理行為(252条1項):賃貸借の締結・解除、管理者の選任・解任等。持分価格の過半数の同意が必要。
- ・変更行為(251条1項):売買・建替え等の性質・形状変更。共有者全員の同意が必要。ただし軽微変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は管理行為として持分過半数で可(251条1項かっこ書)。
- ・不法占拠者に対する行為:返還請求(妨害排除)は単独で全部請求可(保存行為)。損害賠償は単独で請求できるが、額は自己の持分の範囲のみ(判例・行政書士試験16-29-ア改題)。
- ・持分割合の推定:共有者間に別段の定めがなければ持分は平等と推定(250条)。
- ・所在不明・返答なし共有者への対応(2021年改正):変更は251条2項、管理は252条2項の裁判で対応可。
共有物分割請求
第256条・258条・262条の2条簡単にいうと
簡単にいうと、共有をやめたいと思ったら誰でもいつでも分割を請求できます。分割禁止特約は5年以内のみ有効で、裁判分割の方法は3種類あることがポイントです。
■ 分割請求の自由
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(256条1項本文)。これは共有状態の解消を求める権利であり、時効にかかることはありません。ただし、5年を超えない範囲で共有物分割禁止の特約を結ぶことはできます(256条1項但書)。この分割禁止の特約は登記をしなければ第三者に対抗することができません。5年を超える分割禁止特約は無効とされます(判例:行政書士試験10-29-ア)。
■ 分割の方法(3種類)
分割の方法には3種類あります。第一に、現物分割は共有物を物理的に分ける方法であり(例:土地を2筆に分ける)、裁判分割の場合の原則的な方法です。第二に、代金分割(換価分割)は共有物を競売などで売却してその代金を持分割合に応じて分配する方法であり(258条3項)、現物分割も価格賠償も不適当な場合に用いられます。第三に、価格賠償は一方が単独所有者となり、他方の持分に相当する金銭を支払う方法であり、裁判分割での原則的方法の一つです(258条2項2号)。
■ 所在不明共有者への対応(2021年改正)
2021年の民法改正により、共有者の所在が不明または不同意な場合の対応として、共有者の請求により、裁判所が他の共有者以外の共有者の持分を取得できる旨の裁判をすることができるようになりました(262条の2第1項前段)。これにより、所在不明の共有者がいても共有物の分割が実質的に可能となり、空き家・空き地問題への対応として重要な改正となりました。
具体例
A・B・Cが土地を共有しているが、AはBとCに「共有関係を解消したい」と申し出た。Bが反対しても、Aはいつでも分割請求ができる(256条1項)。B・Cが合意しなければ、Aは裁判所に分割を請求することができる(258条1項)。

共有物分割請求
ポイント整理
- ・共有者であること(いつでも請求可能)
- ・分割禁止特約がある場合は特約の期間内は請求不可(ただし5年以内の期間に限る)
効果
- ・いつでも分割を請求できる(256条1項)
- ・合意できない場合は裁判所に請求可(258条1項)
- ・分割禁止特約は最長5年(5年超は無効・判例)
- ・分割禁止特約を第三者に対抗するには登記が必要
条文(第256条・258条・262条の2条)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
重要メモ
- ・「いつでも分割請求可・5年以内の禁止特約は有効(5年超は無効・判例)・特約の第三者対抗は登記要・裁判分割は現物分割/価格賠償が原則で代金分割は例外」のセット。
- ・分割請求はいつでも可(256条1項本文)。時効にかからない。
- ・分割禁止特約:5年を超えない範囲で有効(256条1項但書)。5年を超える特約は無効(判例・行政書士試験10-29-ア改題)。特約を第三者に対抗するには登記が必要。
- ・分割方法の3種類:①現物分割(土地を物理的に分ける)、②代金分割・換価分割(競売で売却し代金を持分割合で分配)、③価格賠償(一方が単独所有し他方へ金銭支払)。
- ・裁判分割の原則:現物分割または価格賠償が原則(258条2項)。代金分割は現物分割も価格賠償も不適当な場合の例外(258条3項)。
- ・所在不明共有者がいる場合(2021年改正):裁判所が共有者の請求により、不明共有者の持分を他の共有者に取得させる裁判ができる(262条の2第1項)。複数請求者がいるときは持分割合で按分取得。
所有者不明土地・建物の管理制度
第264条の2〜264条の8条簡単にいうと
簡単にいうと、所有者が誰かわからない土地や建物が増える問題に対応するため、2021年の民法改正で裁判所が管理人を選任できる新しい制度ができました。管理人の権限と売却の要件がポイントです。
■ 所有者不明土地・建物の管理制度とは
所有者不明土地・建物の管理制度とは、2021年の民法改正により新設された制度であり、所有者が不明な土地・建物を適切に管理するために、裁判所が管理人を選任することができる仕組みです(264条の2以下・264条の8以下)。
■ 管理命令の3要件
管理命令の要件は3つあります。第一に、所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないこと(所有者不明の状態)。第二に、利害関係人の請求があること。利害関係人には、土地等の管理不全により不利益を受けるおそれのある者、隣接地の所有者、土地等を時効取得したと主張する者、土地等を取得しようとする民間の買受希望者なども含まれます。第三に、裁判所が必要であると認めること。
■ 管理人の権限
選任された管理人の権限は専属的であり、所有者不明の土地・建物についての保全行為や利用・改良行為を行うことができます(264条の3)。ただし、土地等の売却については、裁判所の許可が必要です(264条の3・264条の8第5項)。管理の対象は土地・建物に限らず、土地・建物にある所有者の動産および売却代金も含まれます(264条の2第2項・264条の8第2項)。
■ 制度の背景
この制度は、空き家・空き地問題の深刻化に対応するため創設されたものであり、近年の行政書士試験でも出題される可能性が高い新制度として注目されています。
具体例
隣地が所有者不明の状態で長年放置されており、倒壊の危険がある建物が建っている場合、隣接地の所有者が利害関係人として裁判所に申し立てることで、裁判所が管理人を選任し、その管理人が建物の保全や修繕を行うことができる。
ポイント整理
- ・所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないこと
- ・利害関係人の請求があること
- ・裁判所が必要であると認めること(264条の2第1項)
効果
- ・裁判所が所有者不明土地・建物管理人を選任できる
- ・管理人は保全行為・利用・改良行為が可能(権限は専属的)
- ・売却には裁判所の許可が必要(264条の3・264条の8第5項)
- ・管理対象は土地・建物のほか動産・売却代金も含む
条文(第264条の2〜264条の8条)
第264条の2 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
重要メモ
- ・「2021年改正で新設・利害関係人の請求+裁判所が必要と認定→管理人選任・管理人の売却は裁判所許可が必要」という3点セット。
- ・管理命令の3要件:①所有者を知ることができない/所在不明、②利害関係人の請求(隣接地所有者・時効取得主張者・民間買受希望者等)、③裁判所が必要と認めること。
- ・管理人の権限は専属的:保存行為・利用・改良行為は管理人の判断で可能。ただし土地・建物の売却は裁判所の許可が必要(264条の3・264条の8第5項)。
- ・管理対象の範囲:土地・建物のほか、土地・建物にある所有者の動産および売却代金等も含まれる(264条の2第2項・264条の8第2項)。対象が建物の場合は敷地権(借地権等)も対象。
- ・従来制度(不在者財産管理・相続財産管理)では空き家・空き地問題に対応できなかったため創設された新制度。重要度はCだが、近年の行政書士試験では2021年改正点として出題可能性あり。
まとめ
関連判例
共有物の保存
最判平15.7.11共有物に関する行為の3分類を必ず押さえること:「保存行為」→単独可、「管理行為」→持分の過半数、「変更行為」→全員の同意(民法252条) 不実登記の抹消請求=保存行為にあたり、共有者が単独で行うことができる 請求の根拠は「保存行為」であると同時に、**「持分権に基づく妨害排除請求」**でもある点を押さえること 注意:「共有物の変更だから全員の同意が必要では?」という引っかけに対し、抹消請求は「現状を回復・維持する行為」であり変更行為ではないと整理する 注意:自己の持分についてのみ抹消請求できるのではなく、共有不動産全体について単独で請求できる点が重要
時効と登記・時効完成前の第三者
最判昭41.11.22時効完成前に登記を備えた第三者→時効取得者は登記なしで対抗できる(本判決) 時効完成後に登記を備えた第三者→時効取得者は登記がないと対抗できない(別判例) 判断の分岐点は「第三者が登記を備えたのが時効完成の前か後か」の一点 時効完成前の第三者が民法177条の「第三者」に該当しない理由:A→B(譲渡)→(Cが時効取得)は単線的な権利移転関係であり、BとCが二重譲渡的な対抗関係に立つわけではないため 注意:「時効が完成した=必ず登記が必要」という思い込みは危険。相手方の登記時期によって結論が逆転する
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