第3節 動産物権変動
第2章 物権法
動産物権変動とは、動産の所有権などの物権がいつ、誰に移転するのかを定めるルールです。不動産と異なり登記制度がない動産では、対抗要件として引渡しが重要な役割を果たします。引渡しには4種類の方法があり、それぞれ対抗力が異なります。また、善意の第三者を保護する即時取得制度は、制限行為能力者との関係や盗品・遺失物の特則も含め、試験頻出の重要論点です。
動産物権変動の対抗要件(引渡し)
178条・182条・183条・184条簡単にいうと
動産には登記がありません。その代わりに引渡しが対抗要件になります。引渡しには4つの形があります。
動産には登記制度がない
不動産では登記が対抗要件になりましたが、動産には登記制度がありません。時計や服のような日用品まで登記していたら取引が成り立ちません。
そこで民法は、所有者として振る舞いたいなら、せめて引渡しを受けておくべきだと考えました。動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗できません(178条)。
登記が引渡しに置き換わった、と捉えると分かりやすくなります。二重譲渡の場面でも、先に引渡しを受けたほうが勝ちます。
引渡しの4つの形
現実の引渡し(182条1項)は、物を実際に手渡す方法です。AがBに時計を手渡せばこれにあたります。
簡易の引渡し(182条2項)は、譲受人がすでにその物を所持している場合に、意思表示だけで引渡しを済ませる方法です。AがBに時計を貸していて、BがAからその時計を買い受けた、という場面です。すでにBの手元にあるので、いったん返して渡し直す必要はありません。
占有改定(183条)は、譲渡人が引き続き物を所持したまま、以後は譲受人のために占有するという意思表示をする方法です。AがBに売った時計をBがすぐには引き取れないので、しばらくAが保管している、という場面です。
指図による占有移転(184条)は、物を預かっている第三者に対して、以後は新しい所有者のために占有するよう命じ、譲受人がこれを承諾する方法です。AがCに時計を預けていた場合、AがCに「これからはBのために持っていてくれ」と指示し、Bが承諾すれば引渡しがあったことになります。承諾するのは保管しているCではなくBである点に注意が必要です。
占有改定だけ物が動かない
4つのうち、占有改定だけは物がAの手元にとどまったままです。ほかの3つは、時期こそ違ってもAから別の人へ時計が移っています。
この違いが後で効いてきます。占有改定による引渡しでは、即時取得は成立しません。外から見て支配が移ったように見えないからです。
具体例
AがBに時計を貸していたところ、BがAからその時計を買い受けたとします。すでにBが所持しているので、当事者の意思表示だけで引渡しがあったことになります(簡易の引渡し)。その後AがCにも同じ時計を売ったとしても、先に引渡しを受けたBがCに所有権を主張できます。

動産物権変動総説 - 引渡しの4種類
ポイント整理
- ・動産について物権の譲渡があること
- ・引渡しを受けていること(178条)
- ・引渡しには、現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の4つがあること
効果
- ・引渡しを受けた者は第三者に物権の取得を対抗できます
- ・引渡しを受けていない者は第三者に対抗できません
- ・二重譲渡では先に引渡しを受けたほうが優先します
- ・占有改定による引渡しでは即時取得は成立しません
条文(178条・182条・183条・184条)
第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
重要メモ
- ・占有改定だけ物が動かず、即時取得に使えない点に注意
- ・178条: 動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できない
- ・簡易の引渡しは、譲受人がすでに所持している場合に意思表示だけで済ませる方法
- ・占有改定は、譲渡人が所持したまま譲受人のために占有する意思表示をする方法
- ・指図による占有移転では、承諾するのは保管者ではなく譲受人である
即時取得(善意取得)
192条簡単にいうと
所有者でない人から動産を買ってしまっても、善意無過失で引渡しを受ければ所有権を取得できます。ただし占有改定では成立しません。
即時取得とは
動産には登記制度がないため、所有者でない者から時計や車を買ってしまうことがありえます。毎回真の所有者に返さなければならないとすると、動産の取引が成り立ちません。
そこで民法は、所有者でない者を所有者と信じて動産を買った者を保護する制度を置きました。これが即時取得です(192条)。
AがBに時計を預けたのに、BがそれをCに売ってしまった、という場面を考えてください。Bを所有者と信じて買ったCは、時計の所有権を取得できます。AはCに返還を請求できません。
成立するための要件
目的物については、登記や登録の制度がない動産であることが必要です。自動車や船舶のように登録制度があるものは対象になりません。
前主については、無権利者または無権限者が占有していることが必要です。
取得行為については、有効な取引行為が存在することが必要です。売買や贈与は取引行為ですが、相続や、他人の傘を間違えて持ち帰った場合は取引行為ではないので即時取得は成立しません。
取得者については、平穏・公然・善意・無過失であること、そして前主から占有を取得すること、つまり引渡しを受けることが必要です。
占有改定では成立しない
引渡しを受けることが要件ですが、この引渡しに占有改定は含まれません。物が前主の手元にとどまったままでは、外から見て支配が移ったとはいえないからです。
過去問では、BがCにカメラを売った後も引き続き所持していた事案について「Cに即時取得が成立する」と出題され、誤りとされました。占有改定にあたるからです。
制限行為能力者との関係
未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに自分の動産を善意無過失のBに売って引き渡し、その後取り消した場合、Bは即時取得できません。Bから見てAは無権利者ではなく所有者だったので、そもそも前主の要件を満たさないからです。ここでは制限行為能力者の保護が優先されます。
これに対し、AがBに売って取り消した後、BがさらにCへ売った場合は、Cは即時取得できます。Bはすでに無権利者になっているからです。ここでは取引の安全が優先されます。
具体例
AがBに時計を預けたところ、BがそれをCに売って現実に引き渡したとします。CがBを所有者だと信じ、そう信じたことに過失もなければ、Cは時計の所有権を即時取得します。これに対し、BがCに売った後も「以後はCのために持っている」と言って時計を手元に置いたままであった場合は、占有改定にあたるため即時取得は成立しません。

即時取得(善意取得)の仕組み
ポイント整理
- ・登記や登録の制度がない動産であること
- ・前主が無権利者または無権限者であること
- ・有効な取引行為が存在すること。相続や取り違えは含まれません
- ・取得者が平穏・公然・善意・無過失であること
- ・前主から占有を取得すること。占有改定は含まれません
効果
- ・取得者はその動産について行使する権利を取得します(192条)
- ・真の所有者は所有権を失い、返還を請求できなくなります
- ・盗品または遺失物の場合は、2年間の回復請求という特則があります(193条)
条文(192条)
第192条(即時取得)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
重要メモ
- ・占有改定による引渡しでは即時取得が成立しない点に注意
- ・要件は、登録制度のない動産、前主が無権利者、有効な取引行為、取得者が平穏公然善意無過失、占有の取得
- ・相続や他人の傘の取り違えは取引行為ではないので成立しない
- ・自動車や船舶のように登録制度がある動産は対象にならない
- ・制限行為能力者から直接買った者は即時取得できないが、その者から買った第三者は即時取得できる
盗品・遺失物の回復請求(即時取得の特則)
193条・194条簡単にいうと
盗まれた物や落とした物については、即時取得が成立していても2年間は返してと言えます。買った場所によっては代価の弁償が要ります。
なぜ特則が置かれたのか
即時取得が成立すると、真の所有者は所有権を失います。しかし、自分から預けた場合と、盗まれたり落としたりした場合とでは事情が違います。
通常のケースでは、所有者A自身がBに預けるなどして物を手放しています。ところが盗難や遺失の場合、Aは自分の意思で手放したわけではありません。そこで、この場合には特別にAを保護するルールが設けられました。
2年間は回復を請求できる
即時取得の目的物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができます(193条)。
ここで注意したいのは、即時取得自体は成立しているという点です。所有権はいったん取得者に移っており、そのうえで「返してください」と請求する仕組みになっています。何もしなくても自分の物のまま、というわけではありません。
2年が過ぎれば回復を請求できなくなり、取得者の所有権が確定します。起算点は盗難または遺失の時であって、犯人や所在を知った時ではありません。
代価を弁償しなければならない場合
占有者が、競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ回復を請求できません(194条)。
オークションや店舗、その物を扱う業者から買った人は、その入手先を信頼して代金を払っています。何の補償もなく取り上げるのは酷だという判断です。
裏を返せば、個人間の取引で買い受けた場合には、代価を弁償しなくても2年以内なら回復を請求できます。どこで買ったかで結論が変わる点が問われます。
具体例
Aの時計をBが盗み、それをCに売ったとします。Cが善意無過失であれば即時取得が成立しますが、盗難の時から2年以内であれば、AはCに対して時計の回復を請求できます。ただし、Cがその時計を時計店のような同種の物を販売する商人から善意で買い受けていた場合には、AはCが支払った代価を弁償しなければ回復を請求できません。

盗品・遺失物の特則(民法193-194条)
ポイント整理
- ・即時取得の目的物が盗品または遺失物であること
- ・盗難または遺失の時から2年以内に回復を請求すること(193条)
- ・競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合は、代価の弁償が必要であること(194条)
効果
- ・2年以内であれば、被害者または遺失者は物の回復を請求できます
- ・即時取得自体は成立しており、請求をして初めて取り戻せます
- ・競売・公の市場・同種の商人からの善意の買受けでは、代価を弁償しなければ回復できません
- ・2年が過ぎると回復を請求できなくなります
条文(193条・194条)
第193条(盗品又は遺失物の回復)前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
重要メモ
- ・即時取得は成立したうえで、2年間の回復請求が認められる点に注意
- ・193条: 盗難または遺失の時から2年間、回復を請求できる
- ・起算点は盗難または遺失の時であって、知った時ではない
- ・194条: 競売・公の市場・同種の商人から善意で買い受けた場合は代価の弁償が必要
- ・個人間の取引で買い受けた場合は、代価を弁償しなくても回復を請求できる
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