ロゴ行政書士になる子ちゃん
テキスト/民法/第3節 動産物権変動

第3節 動産物権変動

第2章 物権法

動産物権変動とは、動産の所有権などの物権がいつ、誰に移転するのかを定めるルールです。不動産と異なり登記制度がない動産では、対抗要件として引渡しが重要な役割を果たします。また、善意の第三者を保護する即時取得制度も重要論点であり、試験頻出です。

1

動産物権変動の対抗要件(引渡し)

178

動産の物権変動は、当事者間では意思表示のみで効力が生じますが、第三者に対抗するには引渡しが必要です。引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類があります。

具体例

AがBに自動車を売却した。AとBの間では売買契約で所有権が移転するが、Aが自動車を二重にCにも売却した場合、BとCのどちらが所有権を主張できるかは、先に引渡しを受けた方が優先される。

要件

  • 動産に関する物権変動の存在
  • 第三者との対抗関係が生じていること

効果・結論

  • 先に引渡しを受けた者が物権を取得し第三者に対抗できる
  • 引渡しを受けていない者は第三者に対抗できない

条文(第178条)

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

場合
効果
現実の引渡し
実際に占有を移転。対抗力最強
簡易の引渡し
既に占有中の者への譲渡。対抗力強
占有改定
譲渡人が占有継続。対抗力最弱
指図による占有移転
第三者占有中に返還請求権譲渡。対抗力中

試験のポイント

  • 不動産は登記、動産は引渡しが対抗要件である点の対比
  • 占有改定(183条)は引渡しとして認められるが対抗力が最も弱い
  • 二重譲渡では引渡しの先後で優劣が決まる(登記と同様)
2

即時取得

192

即時取得とは、無権利者から動産を取引により取得した者が、その動産を占有したときは、善意無過失であれば、即時にその動産の所有権を取得する制度です。取引の安全と動産の流通保護のための制度です。

具体例

AはBから盗まれた時計を、盗品とは知らずに質屋Cから購入した。Aが善意無過失で時計を受け取れば、Aは即座に所有権を取得し、真の所有者Bは時計の返還を請求できなくなる。

要件

  • 取引行為による譲受けであること
  • 動産の占有を取得したこと
  • 譲受人が善意無過失であること
  • 前主が無権利者または処分権限のない者であること

効果・結論

  • 善意無過失の譲受人は即時に所有権を原始取得する
  • 真の所有者は原則として動産の返還を請求できない(盗品・遺失物は2年間例外)

条文(第192条)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

場合
効果
通常の動産
即時取得が成立すれば真の所有者は返還請求不可
盗品・遺失物
2年間は被害者・遺失者が無償返還請求可(193条)
盗品・遺失物を質屋等から購入
2年間は代価弁償を受けて返還(194条)

試験のポイント

  • 占有改定では即時取得は成立しない(現実の引渡しが必要)
  • 盗品・遺失物は2年間、被害者・遺失者からの回復請求が可能(193条)
  • 善意無過失の立証責任は譲受人側にあるが、188条の占有の推定により軽減される
3

動産の二重譲渡

178

動産の二重譲渡とは、同一の動産について譲渡人が複数の者に譲渡した場合をいいます。この場合、引渡しの先後によって優劣が決まり、先に引渡しを受けた者が所有権を確定的に取得します。

具体例

AがBに骨董品を売却し、その後Cにも同じ骨董品を売却した。BもCも代金を支払ったが、Cが先に骨董品の引渡しを受けた場合、Cが所有権を取得し、Bは所有権を取得できない。

要件

  • 同一動産についての複数の物権変動
  • 各譲受人が対抗要件としての引渡しを備えたか

効果・結論

  • 先に引渡しを受けた者が所有権を確定的に取得
  • 後れた者は債務不履行に基づく損害賠償請求が可能

条文(第178条)

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

場合
効果
第一譲受人が先に引渡し
第一譲受人が確定的に所有権取得
第二譲受人が先に引渡し
第二譲受人が確定的に所有権取得
両者とも引渡し未了
両者とも第三者に対抗不可
第二譲受人が背信的悪意者
第一譲受人が引渡し遅れても保護される

試験のポイント

  • 占有改定による引渡しも有効だが、他の引渡し形態より対抗力が弱い
  • 背信的悪意者は第三者に該当せず保護されない(判例)
  • 引渡しの時期が同時の場合は、両者とも対抗できず共有となる(判例)
4

盗品・遺失物の特則

193、194

即時取得の例外として、盗品・遺失物については、被害者・遺失者は2年間に限り、占有者に対して無償での返還を請求できます。ただし、占有者が競売・公の市場等で買った場合は、代価弁償を受けて返還義務を負います。

具体例

Aの遺失した指輪をBが拾い、Cに売却した。Cは善意無過失で即時取得したが、Aは2年以内であればCに無償返還請求ができる。ただしCが質屋から購入していた場合、Aは支払額を弁償すれば返還を受けられる。

要件

  • 動産が盗品または遺失物であること
  • 被害者・遺失者が占有を失ってから2年以内であること
  • 代価弁償の場合は、占有者が競売・公の市場・商人から善意取得したこと

効果・結論

  • 2年以内は被害者・遺失者が返還請求可能
  • 2年経過後は即時取得により占有者の所有権確定
  • 代価弁償を受ければ占有者は返還義務を負う

条文(第193、194条)

193条:前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

場合
効果
通常の取引からの取得
2年間無償返還請求可
競売・公の市場からの取得
2年間代価弁償での返還請求可
商人からの取得
2年間代価弁償での返還請求可
2年経過後
返還請求不可、占有者の所有権確定

試験のポイント

  • 2年の起算点は盗難・遺失の時であり、即時取得の時ではない
  • 代価弁償は被害者・遺失者の選択であり、占有者から請求できない
  • 2年経過後は通常の即時取得として所有権確定し返還請求不可

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
動産物権変動の対抗要件
引渡しが対抗要件(178条)
占有改定は対抗力が最も弱い
即時取得
善意無過失+取引+占有で原始取得(192条)
占有改定では成立しない
動産の二重譲渡
引渡しの先後で優劣決定
背信的悪意者は保護されない
盗品・遺失物の特則
2年間は回復請求可(193条)
2年の起算点は盗難・遺失の時

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード