第2節 不動産物権変動
第2章 物権法
不動産物権変動は、土地・建物の所有権が移転したり、抵当権が設定されたりする場合のルールです。民法では対抗要件として登記が必要とされ、登記を備えなければ第三者に権利を主張できません。取消し・解除・相続など、物権変動が生じる場面ごとに第三者との関係が変わるため、場面を正確に区別することが重要です。行政書士試験で最も出題される分野の一つです。
不動産物権変動総説・177条の基本ルール
176条・177条簡単にいうと
不動産を買っても、登記をしなければ第三者に「自分の物だ」と言えません。登記が対抗要件になるという177条のルールから始めます。
誰が所有者なのかを外から分かるようにする
土地や建物を買うときにまず気になるのは、その不動産の所有者が誰なのかということです。見ただけでは分かりません。そこで国は登記制度を設け、法務局に行けば所有者が分かるしくみを作りました。
契約で所有権は移るが、それだけでは足りない
物権の設定と移転は、当事者の意思表示だけで効力を生じます(176条)。売買の合意があった時点で、所有権はすでに買主に移っています。
ところが、当事者が登記名義を書き換えてくれなければ、登記記録と現実の所有者がずれてしまいます。これでは登記制度の信頼が揺らぎます。
そこで民法は、登記の変更手続をしなければ所有権の主張ができなくなるというルールを置きました。不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません(177条)。
二重譲渡は登記の先後で決まる
このルールが最もはっきり働くのが二重譲渡です。AがBに土地を売ったのに登記名義がAのままで、その後AがCにも同じ土地を売って登記をCに移した、という場面です。
このとき、登記をもらわなかったBはCに所有権を主張できず、登記をもらったCはBに主張できます。結果として土地の所有者はCという扱いになります。契約の先後ではなく、登記の先後で勝ち負けが決まるということです。
Bは最初の売買で所有者になったはずですが、登記を移さなかったことのペナルティを受けた、と考えると納得しやすくなります。
悪意でも登記があれば勝てる
ここで注意したいのは、CがBの購入を知っていた場合です。自由競争の考え方から、Bが先に買ったことを知っていても、登記を受けたCは保護されます。知っていたというだけで負けることはありません。
ただし、単なる悪意を超えて信義に反する事情がある場合は別です。これは背信的悪意者の問題として次に扱います。
具体例
Aが4月9日にBへ土地を売りましたが、登記名義はAのままでした。その後AがCにも同じ土地を売り、登記名義をCに移したとします。このときBはCに所有権を主張できず、土地はCのものになります。CがAB間の売買を知っていたとしても、結論は変わりません。

不動産物権変動総説・不動産物権変動とは
ポイント整理
- ・不動産について物権変動が生じていること
- ・登記の変更手続を備えていること(177条)
- ・意思表示だけで物権は移転するが、それだけでは第三者に対抗できないこと(176条)
効果
- ・登記を備えた者は第三者に物権変動を対抗できます
- ・登記を備えない者は第三者に所有権を主張できません
- ・二重譲渡では先に登記をした者が優先します
- ・第三者が悪意であっても、登記があれば原則として保護されます
条文(176条・177条)
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
重要メモ
- ・契約の先後ではなく登記の先後で決まる点に注意
- ・176条: 物権の設定と移転は意思表示だけで効力を生じる
- ・177条: 登記をしなければ第三者に対抗できない
- ・二重譲渡では、先に登記を備えた者が所有者になる
- ・第三者が先の売買を知っていても、登記があれば原則として保護される
177条の第三者の範囲
177条簡単にいうと
177条の第三者には、当事者・無権利者・不法占拠者・背信的悪意者は含まれません。誰が保護され、誰が保護されないかを分けます。
第三者とは誰か
177条は、登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。では、どのような者が第三者にあたるのでしょうか。
判例は、当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう、としています(大判明41.12.15)。登記がないことを持ち出すだけの正当な立場にある者、という意味です。
第三者にあたる例
第1に、二重譲渡の譲受人です。同じ不動産をめぐって争う立場なので、典型的な第三者です。
第2に、抵当権者や地上権者といった制限物権者です。その不動産について権利を持つ以上、誰が所有者かは自分の利害に関わります。
第3に、不動産賃借人です。
第三者にあたらない例
第1に、当事者およびその相続人です。売主と買主の間では、そもそも対抗の問題は起きません。相続人は当事者の地位を引き継ぐので同じです。
第2に、無権利者です。何の権利も持たない者が登記の欠缺を持ち出しても、守るべき利益がありません。
第3に、不法行為者・不法占拠者です。登記がないとはいえ、土地を買った所有者と、何の権利もない不法占拠者とでは、所有者を優先すべきだからです。したがって、登記がなくても不法占拠者には所有権を主張できます。
第4に、背信的悪意者です。
背信的悪意者
背信的悪意者とは、登記がないことを知っているだけでなく、そこに目をつけて高値で売りつけてやろうという意図で買い受けた者のように、悪意であり、かつ登記の欠缺を主張することが信義に反する者をいいます。
単なる悪意者に対しては登記がなければ所有権を主張できませんが、背信的悪意者は保護に値しないため、登記がなくても主張できます。ここが分かれ目です。
なお、背信的悪意者Cからさらに買い受けた転得者Dがいる場合、D自身が背信的悪意者でない限り、Dは登記があれば保護されます。
具体例
AがBに土地を売ったものの登記名義はAのままで、その後CがAから同じ土地を買って登記を備えたとします。Cは177条の第三者にあたるので、BはCに所有権を主張できません。これに対し、CがAB間の売買を知ったうえで、Bに高値で売りつけようという意図で買い受けた場合は背信的悪意者となり、Bは登記がなくてもCに所有権を主張できます。

177条の第三者
ポイント整理
- ・当事者またはその包括承継人以外の者であること
- ・登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有すること(大判明41.12.15)
- ・無権利者・不法占拠者・背信的悪意者でないこと
効果
- ・第三者にあたる場合は、登記の先後で優劣が決まります
- ・第三者にあたらない者には、登記がなくても所有権を対抗できます
- ・単なる悪意者は第三者にあたり、登記があれば保護されます
- ・背信的悪意者からの転得者は、自身が背信的悪意者でなければ登記により保護されます
条文(177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
重要メモ
- ・単なる悪意者は第三者にあたり、背信的悪意者はあたらない点に注意
- ・第三者の定義は、当事者等以外で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者(大判明41.12.15)
- ・あたる例は、二重譲渡の譲受人、制限物権者、不動産賃借人
- ・あたらない例は、当事者とその相続人、無権利者、不法行為者・不法占拠者、背信的悪意者
- ・背信的悪意者からの転得者は、自身が背信的悪意者でなければ登記により保護される
取消しと登記
95条4項・96条3項・177条簡単にいうと
取り消した後に第三者が現れたのか、取り消す前からいたのかで扱いが変わります。取消しの理由によっても結論が分かれます。
取消しの前か後かで分ける
契約を取り消すと、いったん移転した所有権が戻ってきます。そこに第三者がいた場合、もともとの所有者と第三者のどちらを所有者とするかが問題になります。
判断の軸は2つです。第三者が取消しの前に現れたのか後に現れたのか。そして取消しの理由が何かです。
取消前の第三者は理由によって変わる
取消しの時点ですでに第三者Cがいた場合は、Cが善意か悪意かを基準にします。
制限行為能力または強迫を理由とする取消しでは、Aの勝ちです。Cが善意であっても、Aは取消しを主張できます。判断能力が十分でない人や脅された人には落ち度がないため、保護が徹底されています。
錯誤または詐欺を理由とする取消しでは、原則としてAの勝ちですが、Cが善意かつ無過失であればCの勝ちになります(95条4項・96条3項)。だまされた人や勘違いした人には一定の落ち度があるためです。
取消後の第三者は登記で決まる
取消しの後にBがCへ売った場合は、扱いが変わります。95条4項や96条3項は取消しの時点で第三者がいた場合を想定しているので、ここでは適用されません。
その代わり、取消しによってBからAへの物権変動が生じ、その後の売買でBからCへの物権変動が生じたと考えます。これが二重譲渡に似ているため、177条を適用して登記の先後で優劣をつけることにしています。
したがって、取消後の第三者に対しては、取消しの理由に関係なく、AとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。
間違えやすいところ
過去問では、詐欺取消前の第三者について「Cは善意かつ無過失であれば登記を備えなくても保護される」が正しいとされ、詐欺取消後の第三者について「Cは善意かつ無過失であっても登記を備えなければ保護されない」も正しいとされています。取消しの前か後かで答えが入れ替わるため、問題文の時系列を必ず確認する必要があります。
具体例
AがBの詐欺によって土地を売り、BがCに転売したとします。Aが取り消す前にCが買っていた場合、Cが善意かつ無過失であれば、登記がなくてもCが保護されます。これに対し、Aが取り消した後にBがCに売った場合は、AとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。Cが善意無過失でも、登記がなければ保護されません。

取消しと登記
ポイント整理
- ・取消前の第三者: 制限行為能力・強迫による取消しではAが勝つ
- ・取消前の第三者: 錯誤・詐欺による取消しではCが善意かつ無過失なら勝つ(95条4項・96条3項)
- ・取消後の第三者: 取消しの理由を問わず、先に登記を備えたほうが勝つ(177条)
効果
- ・取消前の第三者が保護される場合、登記は不要です
- ・取消後の第三者との関係は対抗問題になります
- ・取消しの理由が結論を分けるのは取消前の場面だけです
条文(95条4項・96条3項・177条)
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(96条3項)
重要メモ
- ・取消前は理由によって分かれ、取消後は理由を問わず登記で決まる点に注意
- ・取消前の第三者は、制限行為能力・強迫ならAの勝ち
- ・取消前の第三者は、錯誤・詐欺ならCが善意無過失のとき保護される(95条4項・96条3項)
- ・取消後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝つ(177条)
- ・問題文が取消しの前か後かを必ず確認する
解除と登記
545条1項但書・177条簡単にいうと
解除の前に第三者がいたのか後なのかで扱いが変わります。解除前の第三者は、悪意でも登記があれば保護される点が取消しと違います。
解除でも同じ問題が起きる
契約をしたのに相手が代金を支払わない場合、売主は契約を解除して、契約そのものをなかったことにできます。すると取消しと同じように、第三者との関係が問題になります。
解除前の第三者は登記の有無で決まる
解除の前にBがCへ転売していた場合、Cに登記があれば、Aは解除をCに主張できません(545条1項但書)。Cに登記がなければAの勝ちです。
ここが詐欺取消前の第三者との違いです。詐欺の場合はCの善意無過失が要件でしたが、解除の場合は登記があるかどうかだけで決まります。Cが解除されるかもしれないと知っていた場合、つまり悪意であっても、登記さえあれば保護されます。
解除後の第三者は登記の先後で決まる
解除の後にBがCへ売った場合は、177条が適用されます。解除によってBからAへ所有権が戻り、その後BからCへ売られたという形が二重譲渡に似ているからです。AとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。
この処理は詐欺取消後の第三者とまったく同じです。
前と後で何が違うのか
解除前の第三者では、Cに登記がなければAは自分に登記がなくても勝てます。これに対し解除後の第三者では、Aも登記を備えなければ勝てません。「Cに登記がなければAの勝ち」と「先に登記したほうの勝ち」は似て見えますが、Aの側に登記が要るかどうかが違います。
遺産分割と同じ形
解除と第三者の処理は、遺産分割と第三者の処理とまったく同じ形をしています。分割前は登記があれば第三者の勝ち、分割後は先に登記したほうの勝ちです。2つをセットで覚えると定着します。
具体例
BがAに代金を支払わないため、AがAB間の売買契約を解除したとします。解除の前にBがCへ転売し、Cが登記を備えていた場合、AはCに所有権を主張できません。Cが代金未払いを知っていたとしても同じです。これに対し、解除の後にBがCへ売った場合は、AとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。

解除と登記
ポイント整理
- ・解除前の第三者: 登記を備えていること(545条1項但書)
- ・解除後の第三者: 先に登記を備えること(177条)
- ・解除前の第三者は、善意である必要はありません
効果
- ・解除前の第三者に登記があれば、Aは解除を対抗できません(545条1項但書)
- ・解除前の第三者に登記がなければ、Aは自分に登記がなくても勝てます
- ・解除後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝ちます(177条)
条文(545条1項但書・177条)
解除権の行使は、各当事者の損害賠償の請求を妨げない。ただし、第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)
重要メモ
- ・解除前の第三者は悪意でも登記があれば保護される点に注意
- ・545条1項但書: 解除前の第三者は登記を備えていれば保護される
- ・詐欺取消前の第三者は善意無過失が要件。解除前は登記だけで決まる
- ・解除後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝つ(177条)
- ・解除と第三者の処理は、遺産分割と第三者の処理と同じ形になる
取得時効と登記
162条・177条簡単にいうと
土地を時効取得した場合も、第三者が時効完成の前に現れたか後に現れたかで登記が要るかどうかが変わります。
時効取得でも物権変動が起きる
不動産を時効取得すると、所有権がもとの所有者から占有者へ移ります。ここでも物権変動が生じる以上、第三者との関係が問題になります。
判断の軸は、第三者が現れたのが時効完成の前か後かです。
時効完成前の第三者には登記が要らない
BがAの土地の占有を始めた後、時効が完成する前にAがCへ土地を売ったとします。この場合、Bは登記がなくてもCに所有権を主張できます(最判昭41.11.22)。Cが登記を備えていても結論は変わりません。
理由は当事者の顔ぶれにあります。時効が完成すると、Cが所有者になっている土地をBが時効取得することになります。土地をめぐって争うのはBとCの2人であり、この2人は第三者どうしというより当事者に近い関係にあります。そのため登記は要らない、という整理です。
時効完成後の第三者とは対抗関係になる
これに対し、時効が完成した後にAがCへ売った場合は177条が適用されます。AからBへの時効取得による物権変動と、AからCへの売買による物権変動が二重譲渡に似た形になるからです。BとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。
なお、Cが登記をした後であっても、Bがさらに取得時効に必要な期間占有を続ければ、Bは登記がなくても新たな時効取得をCに主張できます(最判昭36.7.20)。
起算点は選べない
ここで、Bが起算点を後ろにずらせば、Cを時効完成前の第三者に変えられそうに見えます。そうすれば登記が要らなくなるからです。
しかしこれは認められません。時効を援用する者が起算点を任意に選択して、時効の完成時期を早めたり遅らせたりすることはできないとされています(最判昭35.7.27)。占有を始めた時が起算点であり、動かせません。
過去問では「起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない」という形で出題され、誤りとされました。
具体例
Bが平成15年にAの土地の占有を始め、平成25年に取得時効が完成したとします。平成20年にCがAから土地を買って登記していた場合、Cは時効完成前の第三者なので、Bは登記がなくてもCに所有権を主張できます。これに対し、平成30年にCが買っていた場合は時効完成後の第三者なので、BとCのうち先に登記をしたほうが勝ちます。このときBが起算点を平成20年にずらしてCを時効完成前の第三者に変えることはできません。

取得時効と登記
ポイント整理
- ・時効完成前の第三者: Bは登記がなくても主張できること(最判昭41.11.22)
- ・時効完成後の第三者: 先に登記を備えること(177条)
- ・起算点を任意に選択することはできないこと(最判昭35.7.27)
効果
- ・時効完成前の第三者に対しては、登記がなくても所有権を主張できます
- ・時効完成後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝ちます
- ・第三者が登記した後でも、さらに時効期間の占有を続ければ新たな時効取得を主張できます(最判昭36.7.20)
条文(162条・177条)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(162条1項)
重要メモ
- ・時効完成の前か後かで登記の要否が入れ替わる点に注意
- ・時効完成前の第三者には、登記がなくても所有権を主張できる(最判昭41.11.22)
- ・時効完成後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝つ(177条)
- ・起算点を任意に選んで完成時期をずらすことはできない(最判昭35.7.27)
- ・第三者の登記後もさらに時効期間の占有を続ければ、新たな時効取得を主張できる(最判昭36.7.20)
相続と登記
899条の2・938条・939条簡単にいうと
共同相続人の1人が勝手に土地全部を売っても、他の相続人は自分の持分を登記なく取り戻せます。相続放棄の扱いも見ます。
相続でも物権変動が起きる
不動産を相続した場合にも物権変動が生じるため、第三者との関係が問題になります。ここでは共同相続の場面と相続放棄の場面を扱います。
共同相続人が全部を売ってしまった場合
Aが亡くなり、BとCが2分の1ずつ相続したとします。ところがCが自分の相続分を超えて、土地全部をDに売ってしまいました。このときBは自分の持分をDから取り戻せるでしょうか。
結論として、Bは登記がなくても自分の持分をDに主張して返還を請求できます(899条の2第1項)。
理由は単純です。もともとCは土地全部の所有権を相続しているわけではなく、自分の持分以外については無権利者です。無権利者Cから土地を買ったDも、Cの持分以外については権利を取得できません。無権利者からは権利を得られないので、Bは登記なしで取り戻せます。
逆に、Cの持分にあたる2分の1については、Dが有効に取得します。Bはその部分まで取り戻すことはできません。
法定相続分を超える部分は登記が要る
899条の2第1項は、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。
裏を返せば、法定相続分の範囲内であれば登記がなくても対抗できるということです。上の場面でBが自分の2分の1を登記なく主張できるのは、この範囲内だからです。
相続放棄の場合
Cが相続を放棄した場合はどうなるでしょうか。相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます(939条)。家庭裁判所への申述によって行います(938条)。
したがってCは最初から無権利者だったことになり、CからDへの売却が相続放棄の前であっても後であっても、Bは土地の所有権をDに主張できます(最判昭42.1.20)。登記も要りません。
登記が対抗要件になるという177条の原則からすると例外的な扱いなので、問われることがあります。
具体例
Aが亡くなり、BとCが2分の1ずつ相続したとします。CがBに無断で土地全部をDに売って登記を移した場合、Bは登記がなくても自分の2分の1についてDに返還を請求できます。Cの2分の1についてはDが取得します。これに対し、Cが相続を放棄していた場合は、Cは初めから相続人でなかったことになるため、Bは土地全部の所有権をDに主張できます。

相続と登記
ポイント整理
- ・共同相続では、法定相続分の範囲内なら登記がなくても対抗できること(899条の2第1項)
- ・法定相続分を超える部分は、登記がなければ第三者に対抗できないこと(899条の2第1項)
- ・相続の放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされること(939条)
効果
- ・共同相続人は自分の持分を登記なく第三者に主張できます
- ・他の共同相続人の持分については取り戻せません
- ・相続放棄の効果は、売却の前後を問わず登記なく第三者に対抗できます(最判昭42.1.20)
条文(899条の2・938条・939条)
第939条(相続の放棄の効力)相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
重要メモ
- ・共同相続人は自分の持分を登記なく主張できる点に注意
- ・899条の2第1項: 法定相続分を超える部分は登記がなければ対抗できない
- ・無権利者から買った第三者は、その部分について権利を取得できない
- ・他の共同相続人の持分については取り戻せない
- ・相続放棄は売却の前後を問わず登記なく対抗できる(939条・最判昭42.1.20)
遺産分割と登記
909条・899条の2簡単にいうと
遺産分割の前か後かで第三者の保護要件が変わります。解除と第三者の処理とまったく同じ形になります。
遺産分割でも物権変動が起きる
相続が始まった後、共同相続人が話し合って遺産の分け方を決めることを遺産分割といいます。遺産分割によって誰が何を取得するかが決まると、そこでも物権変動が生じるため、第三者との関係が問題になります。
判断の軸は、第三者が現れたのが遺産分割の前か後かです。
遺産分割前の第三者は登記があれば保護される
AをBとCが2分の1ずつ相続した後、Cが自分の持分をDに譲渡し、その後にBとCが遺産分割協議をして土地はBのものと決まった、という場面です。
このとき、Dに登記があれば、Bは土地全部の所有権をDに主張できません(909条但書)。Dに登記がなければBの勝ちです。
遺産分割の効力は相続開始時に遡りますが(909条本文)、それによって第三者の権利を害することはできないと定められています。この但書が根拠です。
遺産分割後の第三者は登記の先後で決まる
先に遺産分割協議で土地はBのものと決まり、その後にCが自分の持分をDに譲渡した、という場面です。
このときはBとDのうち先に登記をしたほうが勝ちます(899条の2第1項)。Bは遺産分割によって法定相続分を超える部分を取得しているので、その部分については登記を備えなければ第三者に対抗できないからです。
解除と同じ形で覚える
ここまでの処理は、解除と第三者の処理とまったく同じ形です。
分割前は、第三者に登記があれば第三者の勝ち、なければ相続人の勝ちです。解除前の第三者(545条1項但書)と同じです。分割後は、先に登記したほうの勝ちです。解除後の第三者(177条)と同じです。
条文番号は違いますが考え方は共通しているので、片方を思い出せればもう片方も導けます。
具体例
Aが亡くなり、BとCが2分の1ずつ相続したとします。遺産分割の前にCが自分の持分をDに譲渡し、Dが登記を備えていた場合、その後の遺産分割で土地がBのものと決まっても、BはDに土地全部の所有権を主張できません。これに対し、先に遺産分割で土地がBのものと決まった後にCがDへ譲渡した場合は、BとDのうち先に登記をしたほうが勝ちます。

遺産分割と登記
ポイント整理
- ・遺産分割前の第三者: 登記を備えていること(909条但書)
- ・遺産分割後の第三者: 先に登記を備えること(899条の2第1項)
- ・遺産分割の効力は相続開始時に遡るが、第三者の権利を害することはできないこと(909条)
効果
- ・遺産分割前の第三者に登記があれば、相続人は分割の結果を対抗できません
- ・遺産分割前の第三者に登記がなければ、相続人の勝ちです
- ・遺産分割後の第三者とは対抗関係になり、先に登記したほうが勝ちます
条文(909条・899条の2)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(909条)
重要メモ
- ・分割前は登記があれば第三者の勝ち、分割後は先に登記したほうの勝ち
- ・909条但書: 遺産分割の遡及効は第三者の権利を害することができない
- ・899条の2第1項: 法定相続分を超える部分は登記がなければ対抗できない
- ・遺産分割前の第三者は、悪意であっても登記があれば保護される
- ・解除と第三者の処理とまったく同じ形になる
まとめ
関連判例
背信的悪意者
最判昭43.8.2背信的悪意者は民法177条の「第三者」に該当しないため、登記がなくても対抗できる 注意:単なる悪意(事実を知っていること)だけでは背信的悪意者にならない。信義則に反する特別な事情が必要 背信的悪意者の典型例は「登記がないことに乗じて不当な利益を得る目的」で取引した者 背信的悪意者から譲り受けた転得者については、転得者自身が背信的悪意者でなければ177条の第三者として保護される(転得者は独立して判断する) 民法177条の「第三者」から除外されるのは、背信的悪意者のほか不法占拠者・不法行為者なども同様
国税滞納処分と民法177条
最判昭31.04.24国税滞納処分で差押えを行う国の地位は、民事上の差押債権者の地位に類するものであり、民法177条の適用がある 租税債権が公法上の債権であることは、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱いを受ける理由にはならない。注意:「公法上の債権だから177条は適用されない」は誤り 国は原則として登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたる。ただし、信義に反する特段の事情がある場合は別 登記の欠缺を主張する正当の利益を有しない場合とは、不動産登記法5条の事由がある場合、その他これに類する信義に反する事由がある場合(背信的悪意者)に限られる 注意:本判決の結論は破棄差戻しであり、国が第三者にあたると最終的に確定したわけではない。「特段の事情」の有無について審理をやり直すよう原審に差し戻した
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