第1節 物権総論
第2章 物権法
物権とは、物を直接的に支配できる権利です。債権が「人に対して何かを請求する権利」であるのに対し、物権は「物そのものを支配する権利」であり、誰に対しても主張できる強力な権利です。この節では、物権の基本的な性質、物権変動のルール、対抗要件などを学びます。
物権の性質と種類
第175条物権とは、物を直接的・排他的に支配できる権利です。物権法定主義により、法律で定められた物権しか認められません。物権には所有権・地上権・地役権・留置権・質権・抵当権などがあります。
具体例
Aさんが自分の土地を持っている場合、誰に対しても「これは私の土地だ」と主張でき、他人が無断で使っていたら追い出すことができます。
要件
- ・物が特定されていること
- ・法律で定められた物権であること(物権法定主義)
効果・結論
- ・物を直接支配できる
- ・誰に対しても主張できる(対世効)
- ・他の債権者より優先的に弁済を受けられる(優先的効力)
条文(第175条)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
試験のポイント
- ・物権法定主義により、当事者が勝手に新しい物権を作ることはできない
- ・物権と債権の違い(直接支配vs請求権、対世効vs対人効)を明確に区別する
- ・物権の優先的効力により、同一物に複数の権利が競合する場合、物権が債権に優先する
物権変動と対抗要件
第176、177条物権変動とは、物権が発生・変更・消滅することです。不動産の物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生じますが、第三者に対抗するには登記が必要です(対抗要件主義)。
具体例
AさんがBさんに土地を売却しました。売買契約だけで所有権は移転しますが、Bさんが登記をしないうちにAさんが同じ土地をCさんにも売ってCさんが先に登記すると、Bさんは所有権を主張できなくなります。
要件
- ・物権変動の原因となる法律行為(売買等)
- ・第三者に対抗するには登記が必要(不動産の場合)
効果・結論
- ・当事者間では意思表示のみで物権変動が生じる
- ・登記がなければ第三者に対抗できない
- ・先に登記した者が優先する
条文(第176、177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
試験のポイント
- ・意思主義(176条)と対抗要件主義(177条)の区別が最重要
- ・登記がなくても当事者間では有効だが、第三者には対抗できない
- ・177条の【第三者】の範囲(背信的悪意者は除外される判例法理)
即時取得
第192条即時取得とは、動産の取引において、無権利者から譲り受けた場合でも、善意・無過失で平穏公然に占有を始めれば即座に所有権を取得できる制度です。取引の安全を保護するための制度です。
具体例
Aさんの時計をBさんが無断で持ち出し、事情を知らないCさんに売却しました。Cさんが善意無過失であれば、Cさんは即座に時計の所有者になり、本来の所有者Aさんは取り戻せません。
要件
- ・動産であること
- ・取引行為により占有を取得したこと
- ・占有開始時に善意・無過失であること
- ・平穏・公然の占有であること
効果・結論
- ・原始取得により完全な所有権を取得する
- ・真の所有者は返還請求できなくなる
- ・盗品・遺失物の場合は2年間に限り被害者等が回復請求できる(193条)
条文(第192条)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
試験のポイント
- ・不動産には適用されない(動産のみ)
- ・善意・無過失の立証責任は占有者側にある
- ・盗品・遺失物の特例(193条)で2年以内なら回復請求可能だが、競売・公の市場での取引の場合は代価弁償が必要(194条)
物権的請求権
物権的請求権とは、物権の円満な実現が妨げられている場合に、妨害者に対して妨害の排除や予防を求める権利です。返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権があります。
具体例
Aさんの土地に隣人Bさんが無断で倉庫を建てた場合、Aさんは所有権に基づいて倉庫の撤去を請求できます。また、Bさんが建築を始めようとしている段階でも予防請求できます。
要件
- ・物権を有していること
- ・物権の円満な実現が妨害されていること(または妨害のおそれがあること)
効果・結論
- ・返還請求権:占有を失った場合に返還を求められる
- ・妨害排除請求権:現在の妨害の排除を求められる
- ・妨害予防請求権:将来の妨害のおそれに対して予防を求められる
試験のポイント
- ・物権的請求権は消滅時効にかからない(物権が存在する限り行使できる)
- ・相手方の故意・過失は不要(無過失でも請求できる)
- ・債務不履行による損害賠償請求とは別個の権利である
まとめ
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