第7節 時効
第1章 総則
時効とは、一定期間が経過することで権利の取得や消滅という重大な法律効果が生じる制度です。長年続いた事実状態を尊重し、法的安定性を確保するために認められています。取得時効と消滅時効の要件・効果の違い、時効の援用、完成猶予・更新といった頻出論点を確実に押さえましょう。
取得時効
第162条取得時効とは、他人の物を一定期間占有し続けることで、その物の所有権を取得する制度です。所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有することが必要です。占有開始時に善意無過失なら10年、それ以外は20年で時効完成します。
具体例
Aさんは空き地を自分の土地と信じて10年間畑として使い続けた。実は所有者はBさんだったが、Aさんは善意無過失で占有していたため、10年の取得時効によりその土地の所有権を取得できる。
要件
- ・所有の意思をもった占有であること
- ・平穏かつ公然の占有であること
- ・善意無過失なら10年、その他は20年の占有継続
効果・結論
- ・時効完成により所有権を原始取得する
- ・時効の援用により確定的に権利取得
- ・起算点に遡って効力発生(遡及効)
条文(第162条)
第162条 1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
試験のポイント
- ・所有の意思の有無は客観的に判断(賃借人は所有の意思なし)
- ・善意無過失は占有開始時のみ判断、途中で悪意になっても10年で取得可能
- ・登記がなくても時効完成するが、対抗要件として登記は必要
消滅時効
第166条消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅する制度です。債権は、権利行使可能時から10年または権利行使可能を知った時から5年で時効消滅します。生命身体侵害の損害賠償請求権など例外もあります。
具体例
AさんはBさんに100万円を貸したが、返済期限から5年以上経過しても請求しなかった。BさんがAさんに対して時効を援用すれば、Aさんの貸金返還請求権は消滅する。
要件
- ・債権者が権利を行使しないこと
- ・権利行使可能を知った時から5年、または権利行使可能時から10年の経過
- ・債務者による時効の援用
効果・結論
- ・援用により債権が確定的に消滅
- ・債務者は履行を拒絶できる
- ・既に支払った場合も非債弁済として返還請求不可
条文(第166条)
第166条 1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
試験のポイント
- ・5年と10年のいずれか早い方で時効完成(主観的起算点と客観的起算点)
- ・不法行為の損害賠償請求権は被害者が損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体は5年)
- ・時効消滅しても債務者が援用しない限り履行義務は残る
時効の援用
第145条時効の援用とは、時効の利益を受ける者が、時効完成の効果を確定的に発生させる意思表示です。時効は完成しても自動的に効力が生じるわけではなく、援用権者による援用が必要です。援用権者は債務者、保証人、物上保証人など時効の利益を受ける者に限られます。
具体例
AさんがBさんに貸した100万円の返済期限から5年が経過した。しかしBさんが時効を援用しない限り、Aさんは依然として請求でき、Bさんには支払義務が残る。
要件
- ・時効が完成していること
- ・援用権者(債務者、保証人等)が援用すること
- ・援用の意思表示を相手方に行うこと
効果・結論
- ・時効の効力が確定的に発生
- ・援用により債務消滅または権利取得が確定
- ・援用しなければ時効の効力は発生しない
条文(第145条)
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
試験のポイント
- ・援用権者以外の第三者(一般債権者など)は援用できない
- ・援用は相手方への意思表示で、裁判上・裁判外を問わない
- ・一度援用すれば撤回できない(確定的効果)
時効の完成猶予と更新
第147条時効の完成猶予とは、一定の事由により時効の完成が一時的に猶予される制度です。時効の更新とは、時効期間がゼロにリセットされ、新たに進行を始める制度です。裁判上の請求や強制執行、債務の承認などが該当します。完成猶予と更新は事由により効果が異なります。
具体例
AさんがBさんに対する貸金返還請求訴訟を提起した。訴訟中は時効完成が猶予され、確定判決後は時効が更新されて新たに10年の時効期間が進行を始める。
要件
- ・完成猶予・更新事由(裁判上の請求、催告、承認等)の存在
- ・時効完成前にその事由が生じること
効果・結論
- ・完成猶予:一定期間時効完成を阻止、その後時効進行再開
- ・更新:時効期間がゼロからやり直し
- ・催告は6か月の完成猶予のみ(更新効なし)
条文(第147条)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求 二 支払督促
試験のポイント
- ・催告(単なる請求)は6か月の完成猶予のみ、更新効なし。繰り返しても無意味
- ・債務の承認は更新事由。一部弁済、支払猶予の申入れも承認に該当
- ・裁判上の請求は完成猶予+判決確定で更新の二段階効果
まとめ
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。