第6節 無効・取消し
第1章 総則
法律行為は原則として有効ですが、一定の事由がある場合は無効または取消しとなります。この節では、無効と取消しの効果の違い、取消権者・追認権者の範囲、そして無効・取消し後の原状回復義務(121条の2)を学びます。特に原状回復義務は令和2年施行の改正民法で新設された条文であり、試験での出題が増加しています。
無効
簡単にいうと
簡単にいうと、法律行為(契約)が無効である場合、その効果は最初から生じていません。「絶対的無効」と「相対的無効」の違いがポイントです。
■ 無効の原則(絶対的無効)
法律行為の無効は、①誰でも主張することができ、②誰に対しても主張することができるのが原則です(絶対的無効)。例:公序良俗違反(90条)。
■ 例外(相対的無効)
主張権者や相手方に対して制限がある場合があります。 ①意思無能力(3条の2)——表意者側のみ主張できます。 ②心裡留保(93条)——善意の第三者には対抗できません。 ③虚偽表示(94条)——善意の第三者には対抗できません。
■ 無効な行為の追認
無効な行為を追認した場合は、新たな行為をしたものとみなされます(119条但書)。
重要メモ
- ・「無効は原則だれでも・だれに対しても主張できる(絶対的無効)が、例外的に主張者・相手方に制限がある(相対的無効)」がポイント
- ・絶対的無効(原則):誰からでも、誰に対しても主張できる(例:公序良俗違反・90条)
- ・相対的無効(例外①):意思無能力(3条の2)→表意者側のみ主張可
- ・相対的無効(例外②):心裡留保(93条)→善意の第三者には対抗できない
- ・相対的無効(例外③):虚偽表示(94条)→善意の第三者には対抗できない
- ・119条但書:無効な行為を追認しても有効にはならず、当事者が無効と知って新たな行為をしたものとみなされる
- ・無効は「最初から効果が生じない」(取消しとの違い:取消しは有効に成立後にさかのぼって消滅)
取消しの効果・取消権利者
簡単にいうと
簡単にいうと、取消しとは有効に成立した意思表示を最初からなかったことにする制度です(121条)。取消権を行使できる者が誰かを押さえましょう。
■ 取消しとは
取消しとは、有効に成立した意思表示を最初からなかったことにする制度です(121条)。
■ 取消権利者(120条)
①制限行為能力による取消し(120条1項) →制限行為能力者本人・代理人・承継人(相続人等)・同意を要する者(保佐人や同意権を付与された補助人)が取消権を行使できます。
②瑕疵ある意思表示による取消し(120条2項) →瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人(相続人等)が取消権を行使できます。

取消しの効果・取消権利者
重要メモ
- ・「取消しは遡及効あり(最初からなかったことになる)、取消権者は120条で限定列挙」がポイント
- ・121条:取り消すと効力は最初からなかったものとみなされる(遡及効)
- ・120条1項(制限行為能力による取消し)→①制限行為能力者本人・②その代理人・③その承継人(相続人等)・④同意をすることのできる者(保佐人や同意権付与の審判を受けた補助人)
- ・120条2項(錯誤・詐欺・強迫による取消し)→①瑕疵ある意思表示をした者・②その代理人・③その承継人(相続人等)
- ・重要:成年被後見人は、制限行為能力者である間も自らの法律行為を取り消すことができる(120条1項)
- ・制限行為能力者自身も取消権者に含まれる点に注意(代理人だけではない)
取消すことができる行為の追認
簡単にいうと
簡単にいうと、追認とは取り消すことができる行為を取り消さないことに確定する行為です(122条)。追認の要件と効果を押さえましょう。
■ 追認とは
追認とは、取り消すことができる行為を取り消さないことに確定する行為です(122条)。追認できる者は取消権者と同じです(122条)。
■ 追認の要件(124条1項)
①取消しの原因となっていた状況が消滅し、②自分が取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じません。
例:詐欺によって土地を売ってしまった者が、詐欺を知った後に「あの契約でいいですよ」と相手方に伝えた場合、追認が成立し取消しができなくなります。
重要メモ
- ・「追認できる者は取消権者と同じ、追認には取消原因消滅+取消権の認識が必要」がポイント
- ・122条:追認できる者は取消権者と同じ(120条と同一範囲)
- ・124条1項:追認の要件→①取消しの原因となっていた状況が消滅し、②自分に取消権があることを知った後にしなければ効力を生じない
- ・125条(法定追認):取消しができることを知りながら、履行・一部履行の請求・更改・担保提供・取消しできる行為による権利の譲渡・強制執行などの行為をした場合、追認したとみなされる
- ・法定追認の例:詐欺により土地を売ってしまった者が、相手方に土地を返してもらってしまった場合→追認したとみなされる
- ・未成年者の場合:成年になり、かつ取消権を有することを知った後でなければ追認できない(124条)
取消権の期間制限
簡単にいうと
簡単にいうと、取消権はいつまでも行使できるわけではありません。時効によって消滅してしまう期間制限があります(126条)。
■ 取消権の期間制限(126条)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(126条前段)。また、行為の時から20年を経過したときにも取り消すことができなくなります(126条後段)。
例:詐欺による土地売買の場合、詐欺を脱した時から5年、または行為の時から20年が経過すると取消権は消滅します。

取消権の期間制限
重要メモ
- ・「取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年のどちらか早い方で消滅」がポイント
- ・126条前段:追認をすることができる時から5年間行使しないと時効消滅
- ・126条後段:行為の時から20年を経過すると取消権消滅
- ・「追認することができる時」=取消しの原因となった状況が消滅し、かつ取消権を有することを認識した時(124条1項参照)
- ・二重期限に注意:5年と20年の両方が設定されており、いずれか先に満了した時点で取消権が消滅する
- ・例:詐欺による売買→詐欺を脱した時点から5年、または売買の時から20年
無効・取消し後の原状回復義務
簡単にいうと
簡単にいうと、契約が無効になったり取り消されたりした場合は、お互いに受け取った物を返還しなければならない原状回復義務が発生します(121条の2第1項)。例外となる場合も重要です。
■ 原状回復義務の原則
契約が無効であったり取り消されたりした場合には、お互いに受け取った物を返還しなければなりません(原状回復義務、121条の2第1項)。
■ 例外①:無償行為の善意受益者
無償行為に基づく給付を受けた者は、その行為が無効であることを知らなかったときは現存利益を返還すればよいです(121条の2第2項)。
■ 例外②:意思無能力者・制限行為能力者
意思無能力者・制限行為能力者は現存利益の返還でよいです(121条の2第3項)。
■ 「現存利益」の例
10万円の時計売買で6万円を生活費として使った場合は現存利益あり(10万円全額を返す必要があります)。6万円をギャンブルに使った場合は現存利益は4万円のみとなります。

無効・取消し後の原状回復義務
重要メモ
- ・「無効・取消し後は全額返還が原則、ただし意思無能力者・制限行為能力者・無償行為善意受益者は現存利益の返還でよい」がポイント
- ・121条の2第1項:原状回復義務の原則→全額の返還義務(記述式頻出)
- ・121条の2第2項(例外①):無償行為(贈与など)に基づく給付を受けた者が、その行為が無効(取消可能)であることを知らなかった場合→現存利益の返還でよい
- ・121条の2第3項(例外②):行為の時に意思無能力者または制限行為能力者であった者→現存利益の返還でよい
- ・現存利益の計算:受け取った金銭のうち生活費など必要経費に使った分は現存利益あり(全額返還)、ギャンブル等の浪費に使った分は現存利益なし(返還不要)
- ・記述式対策:「契約が取り消された場合、各当事者は受領した給付を全額返還すべきが原則(121条の2第1項)、ただし制限行為能力者は現存利益のみ返還(同条3項)」という形で論述できるようにする
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民法の重要用語
限定承認
相続財産の範囲内でのみ債務を返済する条件で相続を承認する方法のこと。
弁済の提供
債務者が債務を履行するために、債権者が受け取れる状態にすること。口頭の提供と現実の提供の2種類がある。
不特定物の特定
不特定物債権において、債務者が具体的に引き渡すべき物を決定・分離することで、特定物債権に変わること。
相続欠格
相続人が被相続人を殺害するなど重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度のこと。
未成年者
18歳未満の人のこと。単独で完全に有効な契約などの法律行為をする能力が制限される。
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