第3節 失踪宣告
第1章 総則
人が長期間行方不明になった場合、その人の財産や家族関係はどうなるのでしょうか。失踪宣告は、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす制度です。相続や再婚など、残された人々の生活を前に進めるために不可欠な制度です。また、複数の者が同時に亡くなった場合の相続関係を定める同時死亡の推定も、事例問題で頻出の重要論点です。
失踪宣告の意義と種類
第30, 31条失踪宣告とは、生死不明の者について、一定期間経過後に家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす制度です(みなし規定)。普通失踪(7年間生死不明)と危難失踪(戦争・船舶沈没等の危難が去って1年間不明)の2種類があります。あくまで「みなし」であり、実際に死亡したわけではないため、後に生存が判明すれば取り消されます。
具体例
Aさんの夫Bさんが海外出張に行ったまま7年間音信不通です。Aさんは生活費にも困り、Bさんの財産を相続したいと考えました。Aさんが家庭裁判所に失踪宣告を申し立てると、Bさんは法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。
要件
- ・不在者の生死が明らかでないこと
- ・普通失踪:7年間生死不明であること
- ・危難失踪:危難が去った後1年間生死不明であること
- ・利害関係人の申立てがあること
- ・家庭裁判所の審判があること
効果・結論
- ・普通失踪:7年の期間満了時に死亡したものとみなされる
- ・危難失踪:危難が去った時に死亡したものとみなされる
- ・相続が開始し、婚姻は解消される
- ・失踪者の財産は相続人に承継される
条文(第30, 31条)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 第31条 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前条と同様とする。
試験のポイント
- ・普通失踪の死亡時点:7年の期間が満了した時
- ・危難失踪の死亡時点:危難が去った時(戦争終結時・船舶沈没時など)
- ・両者の死亡時点の違いを混同しないこと。試験では「いつ死亡したとみなされるか」が問われる
- ・失踪宣告はみなし規定であり、実際の死亡ではない。生存判明・異なる死亡時期の証明で取消可能
- ・申立権者は利害関係人(配偶者・相続人・債権者など)のみ。本人は申し立てられない
失踪宣告の取消し
第32条失踪者の生存または異なる死亡時期が判明した場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことができます(32条)。取消しには遡及効がありますが、「取消し前に善意でした行為」の効力には影響しません。財産を取得した者は権利を失いますが、善意の場合は現存利益の範囲でのみ返還義務を負います。なお、失踪宣告中に配偶者が再婚していた場合、失踪宣告が取り消されても前婚は復活しないとするのが通説です。
具体例
夫Aさんの失踪宣告後、妻BさんはAさんの財産を相続し、その土地をCさんに売却しました。その後Aさんの生存が判明し失踪宣告が取り消されました。CさんがAの生存を知らなかった(善意)なら土地の所有権は保護されます。BさんがAの生存を知らなかった(善意)なら、残っている財産の範囲でのみ返還すれば足ります。
要件
- ・失踪者の生存の証明、または死亡時期が異なることの証明
- ・本人または利害関係人の申立て
- ・家庭裁判所の審判
効果・結論
- ・失踪宣告は遡及的に効力を失う(原則)
- ・善意でした行為の効力は影響を受けない(善意の第三者保護)
- ・財産返還義務は現存利益の範囲に限られる(善意の場合)
- ・悪意の場合は全額返還義務+損害賠償責任
- ・再婚した配偶者の前婚は復活しない(再婚は有効のまま)
条文(第32条)
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
試験のポイント
- ・善意・悪意の判断基準:失踪宣告が取り消されることを(取消し時ではなく)行為時に知っていたかどうか
- ・善意の第三者保護:取消し前に善意でした行為は有効のまま。悪意者には遡及効が及ぶ
- ・財産返還の範囲:善意→現存利益のみ返還(使い切った分は返還不要)。悪意→全額返還+損害賠償
- ・現存利益とは:返還時点で現に残っている利益。生活費に使った場合は現存利益なし。不動産購入に充てた場合はその不動産が現存利益
- ・再婚の扱い:失踪宣告取消しにより前婚は復活しない(再婚が有効に成立していれば前婚は消滅)
同時死亡の推定
第32条の2条2人以上の者が死亡した場合で、いずれが先に死亡したか明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。失踪宣告が「みなし規定」(反証不可)であるのに対し、同時死亡は推定規定であり、一方の生存が証明されれば覆すことができます。
具体例
父Aさんと息子Bさんが飛行機事故で死亡しましたが、どちらが先に亡くなったか不明です。同時死亡と推定されるため、AとBは互いに相続しません。Aの財産はAの他の相続人(妻など)へ、Bの財産はBの相続人(妻・子など)へそれぞれ承継されます。もしBが先に死亡したことが証明されれば、AがBを相続します。
要件
- ・2人以上の者が死亡したこと
- ・死亡の前後が明らかでないこと
効果・結論
- ・死亡した複数人は同時に死亡したものと推定される
- ・互いに相続関係が生じない
- ・各自の相続人がそれぞれ相続する
- ・反証があれば推定は覆る
条文(第32条の2条)
第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
試験のポイント
- ・推定規定であるため反証により覆すことができる(失踪宣告のみなし規定との最大の違い)
- ・同時死亡と推定される場合、互いに相続が生じない→各自の相続人がそれぞれ相続
- ・代襲相続との関係:被代襲者(子)が被相続人(父)と同時死亡の場合でも代襲相続は発生する
- ・失踪宣告との違い:失踪宣告はみなし規定(実際の死亡なし)、同時死亡は実際の死亡を前提とした推定規定
まとめ
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