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テキスト/民法/第3節 失踪宣告

第3節 失踪宣告

第1章 総則

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家族が行方不明になり、生死が分からないまま年月が過ぎると、相続も再婚もできないまま時間だけが進みます。失踪宣告は、生死不明の人を法律上死亡したものとみなして、残された家族が生活を先へ進められるようにする制度です。この節では、普通失踪と特別失踪の要件の違い、いつ死亡したものとみなされるか、そして本人が帰ってきたときに取消し前の取引がどう扱われるかを順に見ていきます。取消しの場面は記述式でも問われたことがあります。

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失踪宣告とは

30条

簡単にいうと

家族が行方不明になり、何年経っても生死が分からないままだと、相続も再婚もできません。そこで民法が用意したのが失踪宣告の制度です。

生死不明のままでは前に進めない

ある日突然、家族が失踪して生死がまったく分からなくなったとします。帰りを待ちたい気持ちはあっても、法律上その人は生きているままなので、相続は始まりませんし、配偶者が再婚することもできません。預金も動かせず、不動産の名義も変えられません。

この状態が何年も続くのは、残された家族にとって酷です。そこで民法は、生死不明の人を死亡したものとみなし、相続や再婚ができるようにする失踪宣告の制度を設けました(30条)。

2つの類型

失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。普通失踪は、生死が7年間分からない場合です(30条1項)。特別失踪は、戦争や船舶の沈没といった危難に遭った人について、その危難が去った後1年間生死が分からない場合です(30条2項)。どちらも「帰ってこない」点は同じですが、特別失踪は事件や災害に巻き込まれた可能性が高い場面を想定しています。

手続は請求から始まる

家庭裁判所が自分から動くわけではありません。利害関係人の請求があって初めて審判がされます。利害関係人とは配偶者・相続人・受遺者・不在者の財産管理人などで、検察官は含まれません。妻が望んでいないのに国の側から「夫を死んだことにする」のは望ましくないからです。

死亡とみなすだけで権利能力は失わない

失踪宣告は、あくまで死亡したものとして扱うという法律上の取扱いです。宣告を受けた人が実は別の場所で生きていたなら、その場所での権利能力は失われません。そこで結んだ契約は有効です。「失踪宣告を受けた者は権利能力を失う」という記述は誤りになります。

具体例

夫Aが家を出たまま行方が分からなくなり、生死不明のまま7年が経ちました。妻Bが家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、審判を受けたとします。Aは7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされるため、BはAの財産を相続でき、別の相手と再婚することもできます。一方、Aが遠方で生活していたのであれば、その土地でAが結んだ契約は有効なままです。

失踪宣告とは

失踪宣告とは

ポイント整理

  • ・生死が一定期間分からないこと(普通失踪は7年間、特別失踪は危難が去った後1年間)
  • ・利害関係人から家庭裁判所への請求があること。検察官は含まれません
  • ・家庭裁判所の審判があること

効果

  • ・普通失踪では、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)
  • ・特別失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)
  • ・相続が始まり、配偶者は再婚できるようになります
  • ・別の場所で生きていた場合、その場所での権利能力は失われません

条文(30条)

第30条(失踪の宣告) ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第31条(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

種類
生死不明期間
死亡みなし時点
典型例
普通失踪(30条1項)
7年間生死不明
7年の期間満了時
家出・行方不明
特別失踪(30条2項)
危難の去った後1年間生死不明
危難の去った時
戦争・地震・船舶沈没

重要メモ

  • ・死亡とみなすだけで権利能力は失わない点に注意
  • ・生死不明の人を死亡したものとみなし、相続と再婚を可能にする制度です(30条)
  • ・請求できるのは利害関係人に限られ、検察官は含まれません
  • ・普通失踪も特別失踪も、利害関係人の請求と家庭裁判所の審判が要る点は共通です
  • ・別の場所で生きていれば、その場所での権利能力は失われず、そこでの契約も有効です
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普通失踪と特別失踪

30条・31条

簡単にいうと

失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類があります。必要な期間と、いつ死亡したものとみなされるかが違います。

2つの類型の共通点

失踪宣告には、普通失踪(30条1項)と特別失踪(30条2項)があります。利害関係人の請求が要ること、家庭裁判所の審判が要ること、検察官は請求できないことは、どちらも同じです。違うのは、必要な期間と、いつ死亡したものとみなされるかの2点です。

普通失踪

普通失踪は、生死が7年間分からない場合に申立てができます。7年は、その人が生存していたと知られた最後の時から数えます。

審判がされると、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)。審判がされた時ではありません。申立てが7年経過から何年も後であっても、死亡とみなされる時点は7年が満了した時のままです。

特別失踪

特別失踪は、戦地に臨んだ人、沈没した船舶の中にいた人、その他死亡の原因となるような危難に遭った人が対象です。危難が去った後1年間、生死が分からなければ申立てができます。

審判がされると、危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)。1年が満了した時ではない点に注意が必要です。普通失踪より期間が短く、死亡とみなされる時点も手前に来るのは、危難に遭った人は生きている可能性が低いと考えられるからです。

間違えやすいところ

出題の中心は、死亡とみなされる時点です。普通失踪は「7年の期間が満了した時」、特別失踪は「危難が去った時」です。特別失踪について「危難が去った後1年を経過した時」と書かれていれば誤りになります。この違いは相続人の範囲や相続分の計算に直結するため、正確に押さえる必要があります。

具体例

Aが家を出て行方が分からなくなり、7年が過ぎたとします。妻Bの申立てにより審判がされると、Aは7年が満了した時に死亡したものとみなされます。これに対し、Aが乗っていた船が沈没し、その後1年間生死が分からないまま審判がされた場合は、船が沈んだ時にAが死亡したものとみなされます。

普通失踪と特別失踪

普通失踪と特別失踪の比較

ポイント整理

  • ・普通失踪: 生死が7年間分からないこと
  • ・特別失踪: 戦争・船舶の沈没などの危難が去った後、1年間生死が分からないこと
  • ・どちらも利害関係人の請求と、家庭裁判所の審判が必要です

効果

  • ・普通失踪では、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)
  • ・特別失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)
  • ・どちらの場合も、別の場所で生きていればその場所での権利能力は失われません

条文(30条・31条)

第30条(失踪の宣告) ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第31条(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

項目
普通失踪(30条1項)
特別失踪(30条2項)
対象者
行方不明・失踪した者
戦地・沈没船・その他危難に遭遇した者
生死不明期間
7年間
危難の去った後1年間
申立権者
利害関係人(検察官は含まない)
利害関係人(検察官は含まない)
手続き
家庭裁判所の審判
家庭裁判所の審判
死亡みなし時点
7年間の期間満了時
危難の去った時
趣旨
長期間の不在で生存可能性が低い
危難に遭遇し生存可能性が著しく低い

重要メモ

  • ・死亡とみなされる時点が2つの類型で違う点に注意
  • ・普通失踪: 生死が7年間不明。7年の期間が満了した時に死亡とみなされる(30条1項・31条)
  • ・特別失踪: 危難が去った後1年間生死不明。危難が去った時に死亡とみなされる(30条2項・31条)
  • ・特別失踪を「危難が去った後1年を経過した時」とする記述は誤りです
  • ・請求できるのは利害関係人だけで、検察官は含まれません
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失踪宣告の取消し

32条

簡単にいうと

失踪宣告を受けた人が生きていて帰ってきたら、その間の相続や売買はどうなるのでしょうか。記述式でも問われたことのある場面です。

取消しには請求が要る

失踪者が生きていたことが証明されたとき、または死亡とみなされた時と違う時に死亡したことが証明されたときは、本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪の宣告を取り消します(32条1項)。帰ってきただけで自動的に取り消されるわけではなく、必ず家庭裁判所の手続が要ります。

取消し前の行為はどうなるか

取消しによって、失踪宣告の効果は遡って消えるのが原則です。しかしそれを徹底すると、宣告を信じて取引をした人が巻き込まれます。そこで32条1項ただし書は、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力には影響を及ぼさないと定めました。

具体的な場面で見ます。夫Aについて失踪宣告がされ、妻BがAの土地を相続し、それをCに売ったとします。その後Aが帰ってきて宣告が取り消されました。BとCがどちらもAの生存を知らなかった場合、BC間の売買は有効のままで、土地はCのものになります。AはCに返還を求めることができません。これに対し、BとCのどちらか一方でも生存を知っていた場合は、BC間の売買は無効となり、土地はAに戻ります。

善意かどうかは、その行為をした時点を基準に判断します。

財産を得た者の返還義務

失踪宣告によって財産を得た者は、取消しによってその権利を失います。ただし返還するのは、現に利益を受けている限度に限られます(32条2項)。相続した財産をすでに使ってしまっていた場合、残っている分を返せば足りるということです。

婚姻はどうなるか

BがCと再婚した後にAの失踪宣告が取り消された場合、BとCがどちらも善意であればAとBの婚姻は復活せず、BとCの婚姻が有効なまま続くと考えられています。帰ってきたら前の婚姻が当然に戻る、という単純な話ではありません。

間違えやすいところ

「失踪宣告が取り消されれば、宣告後取消し前にされた行為はすべて効力を生じない」という記述は誤りです。当事者双方が善意でした行為は、効力を生じたままになります。

具体例

Aについて失踪宣告がされ、妻BがAの土地を相続してCに売却した後、Aが生きていることが判明したとします。BとCがどちらもAの生存を知らなかった場合、BC間の売買は有効で、土地はCのものです。AはBに対して相続財産の返還を求めますが、Bが使ってしまった分については現に残っている範囲で返せば足ります(32条2項)。これに対し、BとCのどちらかがAの生存を知っていた場合は、BC間の売買は無効となり、土地はAに戻ります。

失踪宣告の取消し

失踪宣告の取消し

ポイント整理

  • ・失踪者が生存していたこと、または死亡の時期が違うことが証明されたこと
  • ・本人または利害関係人から家庭裁判所への請求があること
  • ・家庭裁判所が取消しの審判をすること

効果

  • ・失踪宣告の効果は原則として遡って消滅します
  • ・BとCがどちらも善意なら、取消し前のBC間の取引は有効のままです(32条1項ただし書)
  • ・BとCのどちらかでも悪意なら、BC間の取引は無効となります
  • ・財産を得た者の返還義務は、現に利益を受けている限度にとどまります(32条2項)
  • ・BがCと再婚した後に取消しがされても、双方が善意ならBCの婚姻が続きます

条文(32条)

第32条(失踪の宣告の取消し) ①失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 ②失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

BとCの善意・悪意
BC間の売買の効力
土地の帰属
BもCも善意
有効
Cが取得する
Bが悪意・Cが善意
無効
Aに戻る
Bが善意・Cが悪意
無効
Aに戻る
BもCも悪意
無効
Aに戻る

重要メモ

  • ・取消し前の行為は当事者双方が善意のときだけ有効に残る点に注意
  • ・取消しには本人または利害関係人の請求と、家庭裁判所の審判が要る(32条1項)
  • ・BとCがどちらも善意なら売買は有効で土地はCのもの。一方でも悪意なら無効で土地はAに戻る
  • ・「取消し前の行為はすべて効力を生じない」という記述は誤りです
  • ・財産を得た者の返還義務は現に利益を受けている限度にとどまる(32条2項)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
普通失踪
7年間生死不明→期間満了時に死亡とみなす
死亡とみなす時点は「期間満了時」。申立権者は利害関係人のみ(検察官・本人は不可)
危難失踪
危難後1年間生死不明→危難が去った時に死亡とみなす
死亡とみなす時点は「危難が去った時」。普通失踪と混同しないこと
失踪宣告の取消し
遡及効あり。取消し前に善意でした行為は保護される(32条1項後段)
善意→現存利益のみ返還。悪意→全額返還+損害賠償。再婚した場合、前婚は復活しない(通説)
現存利益
返還時点で残っている利益の範囲でのみ返還義務を負う(32条2項)
生活費に使い切った→現存利益なし。不動産購入に充てた→その不動産が現存利益
同時死亡の推定
死亡前後不明なら同時死亡と推定→互いに相続しない
推定規定なので反証可能。失踪宣告(みなし規定)とは異なる。代襲相続は発生する
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