第5節 天皇
第3章 統治
天皇は日本国憲法において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置づけられ、政治的権能を持たない存在です。この節では、天皇の地位、国事行為の範囲と性質、皇位継承など、象徴天皇制の基本的な仕組みを学びます。試験では天皇の国事行為の範囲と内閣の助言と承認の関係が頻出です。
天皇
簡単にいうと
簡単にいうと、天皇は「象徴」として国事行為のみを行う存在です。国事行為の種類と内閣の助言・承認との関係が重要です。
■ 天皇の地位
憲法1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定しています。天皇は国事行為のみを行い(4条)、政治的権限を持ちません。国事行為には内閣の助言と承認が必要であり(3条)、内閣が責任を負います。
■ 国事行為の種類
国事行為は、6条の国事行為と7条の国事行為に分けられます。
6条の国事行為は、①内閣総理大臣の任命と②最高裁長官の任命の2つです。
7条の国事行為は、①憲法改正・法律・政令・条約の公布、②国会召集、③衆議院解散、④衆院総選挙の施行公示、⑤国務大臣等の任免の認証、⑥大赦・特赦等の認証、⑦栄典の授与、⑧批准書等の認証、⑨外国の大使・公使の接受、⑩儀式を行うことの10項目です。
重要メモ
- ・「天皇は象徴(1条)・国事行為のみ行い国政に関する行為はできない(4条)・国事行為には内閣の助言と承認が必要(3条)」
- ・天皇の地位(1条):日本国の象徴かつ日本国民統合の象徴——主権は日本国民にある
- ・国事行為の制約(4条):天皇は国政に関する行為はできない——国事に関する行為のみ
- ・内閣の助言と承認(3条):天皇が国事行為を行うには内閣の助言と承認が必要——責任は内閣が負う
- ・6条の国事行為:内閣総理大臣の任命(国会指名→天皇任命)・最高裁長官の任命(内閣指名→天皇任命)
- ・7条の国事行為(10項目):法律・政令等の公布・国会召集・衆議院解散・総選挙公示・栄典授与等
まとめ
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