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テキスト/憲法/第4節 裁判所

第4節 裁判所

第3章 統治

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裁判所は、憲法の番人として違憲審査権を行使し、国民の人権を守る最後の砦です。この節では、裁判所の組織・権限・違憲審査制の仕組みと限界を学びます。特に付随的違憲審査制や統治行為論など、試験で繰り返し問われてきた論点を扱います。

1

法律上の争訟

裁判所法3条1項

簡単にいうと

裁判所はどんな争いでも扱えるわけではありません。「法律上の争訟」にあたる2つの要件を満たす必要があります。

裁判所が審判できる事件

裁判所が審判できるのは、裁判所法3条1項が定める法律上の争訟に限られます。法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であって、②それが法律を適用することによって終局的に解決できるもの、という2つの要件を満たすものをいいます。どちらか一方でも欠ければ、裁判所は判断できません。

具体的な事件性を欠く場合

警察予備隊訴訟(最大判昭27.10.8)では、具体的な事件を離れて抽象的に法律の違憲確認を求める訴えが起こされました。最高裁は、裁判所が具体的な事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限はないとして、審判権を持たないと判断しています。日本が付随的違憲審査制を採っていることを示す判例です。

法律では解決できない場合

板まんだら事件(最判昭56.4.7)では、信仰の対象である板まんだらが本物かどうかが前提問題となりました。最高裁は、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断は裁判所の審査すべきものではないとして、法律上の争訟にあたらないとしています。具体的な権利義務の紛争であっても、解決に宗教上の判断が必要になる場合はこちらに振り分けられます。

具体例

板まんだら事件では、本物の板まんだらかどうかという宗教上の教義の判断が前提になるため、法律上の争訟にあたらず裁判所は審判できないとされました。「警察予備隊違憲訴訟」:具体的な権利侵害なしに抽象的な違憲確認を求めた→法律上の争訟なし。

具体的な権利義務に関する紛争で法律の適用により終局的に解決できるものが法律上の争訟にあたり、抽象的な合憲性の判断や宗教上の教義の判断は対象外

裁判所が判断できる事件・できない事件

ポイント整理

  • ・当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であること
  • ・法律を適用することによって終局的に解決できる紛争であること

効果

  • ・上記2要件を満たす場合にのみ、裁判所は審判権を持つ
  • ・要件を欠く場合(抽象的違憲審査の申立て・宗教上の争いなど)は裁判所は判断できない

条文(裁判所法3条1項)

裁判所法3条1項:裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

事件名
争点
結論
警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)
抽象的な違憲確認を求めた
法律上の争訟なし→裁判所は審判できない
板まんだら事件(最判昭56.4.7)
本物の板まんだらかどうか(宗教上の教義)
法律上の争訟にあたらず→裁判所は審判できない

重要メモ

  • ・2要件のどちらかを欠けば裁判所は判断できない、というのがポイント
  • ・法律上の争訟の2要件(裁判所法3条1項):①当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争であること②法令を適用することにより終局的に解決できること
  • ・警察予備隊訴訟(最大判昭27.10.8):具体的事件を離れて法令の合憲性を判断することはできない。①を欠く例
  • ・板まんだら事件(最判昭56.4.7):宗教上の教義の価値判断が前提となる争いは終局的に解決できない。②を欠く例
  • ・信仰の対象の価値や宗教上の教義そのものは司法審査の対象とならない
2

司法権の限界

憲法76条

簡単にいうと

法律上の争訟にあたっても、裁判所があえて判断しない領域があります。統治行為論と部分社会の法理の2つです。

判断できるのに、あえて判断しない場面

裁判所が判断できる事件であっても、さまざまな事情から判断を避けるケースがあります。これを司法権の限界といいます。法律上の争訟にあたらないので判断できない場合とは、出発点が違う点に注意します。

議院の自律権

国会の議事手続など議院の内部事項については、両院の自主性を尊重して司法審査が及びません。法律の成立過程に瑕疵があったと主張された事案でも、最高裁は議事手続に立ち入って判断しませんでした(警察法改正無効事件・最大判昭37.3.7)。

統治行為

高度の政治性を有する国家行為については、司法審査が可能であっても審査の対象から除外されます。衆議院の解散がその典型で、最高裁は解散の効力について判断しませんでした(苫米地事件・最大判昭35.6.8)。日米安全保障条約のような高度の政治性を持つ条約も、原則として司法審査の対象外とされます。ただし、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合はこの限りではありません(砂川事件・最大判昭34.12.16)。

部分社会の法理

自律的な規範を持つ団体の内部の紛争には、司法審査が及びません。もっとも、すべての内部問題が対象外になるわけではなく、一般市民法秩序と直接の関係を持つかどうかで結論が分かれます。

大学の単位認定は、大学内部の問題にとどまるとして司法審査の対象になりません(富山大学事件・最判昭52.3.15)。これに対し、卒業の不認定は学生の身分そのものに関わり影響が大きいため、司法審査の対象になります。地方議会については、議員の除名処分は対象になります。議員の出席停止処分は、かつて対象外とされていましたが、最高裁は判例を変更して司法審査の対象になるとしました(最大判令2.11.25)。一方、議長が議員に対して行う発言の取消命令は、対象にならないとされています(最判平30.4.26)。

具体例

衆議院の解散→統治行為として司法審査の対象外(苫米地事件)。大学の卒業不認定→部分社会の内部問題で対象外。大学の単位不認定→一般市民の権利に影響するため対象あり(富山大学事件)。地方議会議員の出席停止処分→対象あり(最大判令2.11.25に変更)。

議院の自律権、統治行為、部分社会の法理にあたる場合、裁判所は判断できる事件であっても司法審査を差し控える

司法権の限界(あえて判断しない場面)

ポイント整理

  • ・統治行為:国家の高度の政治性を有する行為であること
  • ・部分社会の法理:自律的な法規範を持つ団体の内部問題で一般市民法秩序と直接関係しないこと

効果

  • ・統治行為は司法審査の対象外(ただし一見極めて明白に違憲の場合は除く)
  • ・部分社会の内部問題は原則として司法審査の対象外
  • ・ただし一般市民としての権利利益に影響する場合は司法審査の対象となる

条文(憲法76条)

憲法76条1項:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

団体の内部事項
司法審査
判例
地方議会における議員の出席停止処分
及ぶ
最大判令2.11.25(判例変更)
地方議会における議員の除名処分
及ぶ
—
地方議会議長の議員に対する発言の取消命令
及ばない
最判平30.4.26
大学の単位不認定
及ばない
富山大学事件・最判昭52.3.15
大学の卒業不認定
及ぶ
—

重要メモ

  • ・大学は単位不認定が対象外で卒業不認定が対象。結論が逆になる点に注意
  • ・議院の自律権:国会の議事手続に司法審査は及ばない(警察法改正無効事件・最大判昭37.3.7)
  • ・統治行為:衆議院の解散は司法審査の対象外(苫米地事件・最大判昭35.6.8)
  • ・地方議会の出席停止処分は判例変更により司法審査の対象となった(最大判令2.11.25)
  • ・議長による発言の取消命令は司法審査の対象とならない(最判平30.4.26)
3

裁判官の独立と身分保障

憲法76条3項・78条・79条・80条

簡単にいうと

裁判官に強い身分保障があるのは、外からの圧力を受けずに判断させるためです。罷免できる場面が限られています。

裁判官の職権の独立

憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、司法権の独立・裁判官の職権行使の独立を保障しています。これを支えるために、憲法は裁判官に手厚い身分保障を与えています(78条・79条・80条)。

最高裁判所の裁判官

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命します(6条2項)。最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命し、天皇が認証します(79条1項)。最高裁判所裁判官は定年制(70歳・79条5項)が設けられており、任期の定めはありません。また、最高裁判所裁判官には国民審査制度があり、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査を受け、その後10年ごとに審査を受けます(79条2項・3項)。

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命します(80条1項本文)。任期は10年で再任されることができます(80条1項)。

下級裁判所の裁判官

裁判官の罷免は、①心身の故障による職務執行不能(分限裁判・78条)、②弾劾(国会の弾劾裁判所・78条)、③最高裁裁判官の国民審査(79条3項)の3つの場合に限られます。在任中の報酬は減額できません(79条6項・80条2項)。ただし一般の減額立法による全裁判官への減額は許容されると解されています。

罷免されるのはどんなときか

具体例

最高裁長官:内閣が指名→天皇が任命。その他の最高裁判事:内閣が任命→天皇が認証。下級裁判所裁判官:最高裁名簿→内閣任命、任期10年。国民審査は最高裁判事のみ、最初の総選挙後および10年ごと。

裁判官が罷免されるのは、心身の故障で職務を執行できないとき、弾劾裁判によるとき、最高裁判所の裁判官が国民審査で罷免されるときに限られる

裁判官が罷免される3つの場合

ポイント整理

  • ・裁判官の罷免①:心身の故障により職務を執行できない場合(分限裁判)
  • ・裁判官の罷免②:弾劾裁判所による弾劾
  • ・裁判官の罷免③:最高裁判所裁判官の国民審査で罷免票が過半数

効果

  • ・裁判官は良心に従い独立して職権行使ができる
  • ・在任中の報酬減額は禁止される(79条6項・80条2項)
  • ・上記3事由以外で罷免されることはない

条文(憲法76条3項・78条・79条・80条)

憲法76条3項:すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 憲法78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執行することができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 憲法79条6項:最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

最高裁判所の裁判官
下級裁判所の裁判官
指名・任命
長官は内閣が指名し天皇が任命(6条2項)/その他は内閣が任命(79条1項)
最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命(80条1項本文)
任期
なし
10年(80条1項本文)
定年
あり(79条5項)
あり(80条1項但書)
報酬
在任中減額なし(79条6項)
在任中減額なし(80条2項)
罷免事由
心身の故障(78条)/弾劾裁判(78条)/国民審査(79条2項・3項)
心身の故障(78条)/弾劾裁判(78条)

重要メモ

  • ・国民審査の対象は最高裁判所の裁判官だけ。下級裁判所の裁判官は対象外
  • ・裁判官の報酬は在任中減額できない。国会議員の歳費は減額できる点と対比する
  • ・最高裁の裁判官に任期はなく定年のみ。下級裁は任期10年で再任されうる
  • ・下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した名簿によって内閣が任命する(80条1項)
  • ・罷免できるのは心身の故障・弾劾裁判・国民審査の場合に限られる
4

裁判所の規則制定権

憲法77条

簡単にいうと

裁判の手続は国会だけが決めるわけではありません。最高裁判所にも規則を定める権限があります。

最高裁判所が規則を定められる範囲

憲法77条1項は、最高裁判所が、訴訟に関する手続・弁護士・裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を持つと定めています。司法に関するルールを国会ではなく裁判所が決められるということなので、国会中心立法の原則(41条)の例外にあたります。

法律との関係

規則で定められる事項は、法律で定めることもできると解されています(競合説)。両者が抵触した場合は法律が優先します。また、対象はあくまで手続的な事項に限られ、弁護士の資格のように国民の権利義務に関わる本質的な部分は法律で定める必要があります。

検察官と下級裁判所

77条2項は、検察官が最高裁判所の定める規則に従わなければならないと定めています。検察官は行政機関に属しますが、訴訟手続の場面では最高裁規則に拘束されます。77条3項は、最高裁判所が下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任できると定めています。下級裁判所が当然に規則を作れるわけではなく、委任があってはじめて作れる点に注意します。

具体例

民事訴訟規則・刑事訴訟規則・弁護士倫理・裁判所の事務手続きなどが規則制定権の対象。訴訟手続は法律(民事訴訟法・刑事訴訟法)でも規則でも定められる。

ポイント整理

  • ・対象事項:訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項(77条1項)
  • ・下級裁判所が規則を定めるには、最高裁判所からの委任が必要(77条3項)

効果

  • ・最高裁判所はこれらの事項について規則を制定できる
  • ・下級裁判所も最高裁規則に従い独自規則を定めることができる(77条3項)
  • ・法律事項の本質部分は規則では定められず、法律によることが必要

条文(憲法77条)

第77条第1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

規則制定できる
規則制定できない
対象
訴訟手続・弁護士・裁判所内規・司法事務処理
弁護士資格要件・国民の権利義務の基本事項
主体
最高裁判所(委任で下級裁判所も可)
行政機関(規則制定は不可)

重要メモ

  • ・下級裁判所は当然に規則を作れるのではなく、最高裁からの委任が必要(77条3項)
  • ・対象は訴訟手続・弁護士・裁判所の内部規律・司法事務処理(77条1項)
  • ・国会中心立法の原則(41条)の例外にあたる
  • ・規則で定められる事項は法律でも定められる。抵触すれば法律が優先する
  • ・検察官も最高裁判所の定める規則に従わなければならない(77条2項)
5

違憲審査権

憲法81条

簡単にいうと

裁判所は法令が憲法に反していないかを審査できます。ただし事件と切り離して審査することはできません。

誰が違憲審査をするのか

憲法81条は、最高裁判所を一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所と定めています。条文に最高裁判所と書かれていますが、これは終審としての地位を示したものであって、下級裁判所にも違憲審査権はあります。また憲法に明文はないものの、条約も違憲審査の対象とすることができると解されています。

いつ違憲審査ができるのか

日本の違憲審査制は付随的違憲審査制です。具体的な争訟が提起されている場合に限り、その解決に必要な範囲で違憲審査権を行使できます。具体的な事件を離れて抽象的に法令の合憲性を判断する権限はありません(警察予備隊訴訟・最大判昭27.10.8)。具体的な事件がなくても審査できる抽象的違憲審査制はドイツが採用しており、日本やアメリカは付随的違憲審査制です。

法令違憲と適用違憲

違憲判断の方法は2つに分かれます。法令違憲は、法令そのものを違憲とする判断です。この場合、違憲判決の効力は当該事件に及ぶにとどまるというのが通説(個別的効力説)ですが、実際には国会がその法律を改廃することになります。適用違憲は、法令そのものは違憲としないまま、その事件の当事者に適用したことを違憲とする判断です。法律自体が違憲とされるわけではないので、国会が改廃を迫られるわけではありません。

法令違憲とされた13件

最高裁が法令そのものを違憲とした例は13件です。①尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)、②衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51.4.14)、③薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)、④衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭60.7.17)、⑤森林法事件(最大判昭62.4.22)、⑥郵便法免責規定違憲判決(最大判平14.9.11)、⑦在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(最大判平17.9.14)、⑧国籍法3条1項違憲判決(最大判平20.6.4)、⑨非嫡出子相続分違憲決定(最大決平25.9.4)、⑩再婚禁止規定違憲事件(最大判平27.12.16)、⑪在外日本人国民審査権確認等請求訴訟(最大判令4.5.25)、⑫性同一性障害特例法違憲決定(最大決令5.10.25)、⑬旧優生保護法優生規定違憲判決(最大判令6.7.3)です。

具体例

薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30):薬局の開設を距離で制限する規定が職業選択の自由を侵害として法令違憲。在外日本人選挙権(最大判平17.9.14):在外日本人に選挙権を与えない公職選挙法規定が違憲。

違憲審査権

違憲審査権

ポイント整理

  • ・付随的審査制:具体的な争訟(法律上の争訟)が前提として存在すること
  • ・法令審査:法律・命令・規則・処分が対象

効果

  • ・違憲と判断された法令は当該事件において適用されない(個別的効力)
  • ・法律自体が廃止されるわけではない→国会が改廃する必要がある
  • ・適用違憲の場合は、法律自体は合憲とされつつ具体的な適用が違憲とされる

条文(憲法81条)

憲法81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

#
判例
年月日
1
尊属殺重罰規定違憲判決
最大判昭48.4.4
2
衆議院議員定数不均衡訴訟
最大判昭51.4.14
3
薬局距離制限事件
最大判昭50.4.30
4
衆議院議員定数不均衡訴訟
最大判昭60.7.17
5
森林法事件
最大判昭62.4.22
6
郵便法免責規定違憲判決
最大判平14.9.11
7
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
最大判平17.9.14
8
国籍法3条1項違憲判決
最大判平20.6.4
9
非嫡出子相続分違憲決定
最大決平25.9.4
10
再婚禁止規定違憲事件
最大判平27.12.16
11
在外日本人国民審査権確認等請求訴訟
最大判令4.5.25
12
性同一性障害特例法違憲決定
最大決令5.10.25
13
旧優生保護法優生規定違憲判決
最大判令6.7.3

重要メモ

  • ・具体的な事件がなければ違憲審査はできない(付随的違憲審査制)
  • ・81条は最高裁を終審とする趣旨で、下級裁判所にも違憲審査権がある
  • ・憲法に明文はないが、条約も違憲審査の対象とすることができる
  • ・法令違憲は法令そのものを違憲とし、適用違憲は当事者への適用を違憲とする
  • ・法令違憲とされた例は13件。最新は旧優生保護法優生規定違憲判決(最大判令6.7.3)
6

裁判の公開

憲法82条

簡単にいうと

裁判は原則として公開されます。非公開にできる場合は厳しく絞られており、判決は例外なく公開です。

公開が求められる理由

憲法82条1項は、裁判の対審および判決を公開法廷で行うと定めています。密室で裁判が行われると、国家権力による不当な裁判を外から止められません。手続を人目にさらすことで、裁判の公正さを担保する仕組みです。対審とは、裁判の当事者同士が裁判官の面前で主張や立証を行う手続をいいます。

非公開にできるのは対審だけ

判決は例外なく常に公開しなければなりません。非公開にできるのは対審だけで、しかも裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合に限られます(82条2項本文)。裁判長の判断だけでは非公開にできない点が問われます。

対審でも常に公開しなければならない事件

82条2項但書は、政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件について、対審も常に公開しなければならないと定めています。国民の関心が高く、非公開にすると監視が働かなくなる類型を憲法が特に取り出したものです。

具体例

通常の民事事件の口頭弁論→公開が原則。わいせつ裁判→裁判官全員一致で公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある場合は対審を非公開にできる。政治犯罪・表現の自由が問題になっている事件→常に公開(非公開不可)。

裁判の対審は裁判官の全員一致で公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合に非公開にできるが、判決は常に公開される

非公開にできるのは対審だけ

ポイント整理

  • ・対審を非公開にできる要件①:裁判官の全員一致であること
  • ・対審を非公開にできる要件②:公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある旨を決したこと
  • ・非公開にできない例外:政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第3章保障の権利が問題となっている事件

効果

  • ・上記要件を満たせば対審を非公開にできる
  • ・判決は常に公開(非公開不可・例外なし)
  • ・政治犯罪・出版犯罪・人権問題事件は対審も常に公開

条文(憲法82条)

憲法82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 憲法82条2項:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

事件の種類
対審
判決
通常の事件
原則公開。裁判官の全員一致で公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合は非公開
常に公開
政治犯罪・出版に関する犯罪
常に公開
常に公開
憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件
常に公開
常に公開

重要メモ

  • ・非公開にできるのは通常の事件の対審だけ。判決は常に公開
  • ・対審とは、裁判の当事者同士が裁判官の前で主張を述べること
  • ・非公開の決定には裁判官の全員一致が必要(82条2項)
  • ・政治犯罪・出版に関する犯罪・第3章の権利が問題となる事件の対審は常に公開
  • ・国民の関心が高い類型の事件は非公開にできない、という整理で覚える

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
司法権の範囲
法律上の争訟に限定、統治行為と部分社会は原則対象外
統治行為論と部分社会の法理を混同しない
違憲審査制
付随的審査制、具体的事件を前提に審査
抽象的違憲審査は日本では不可。法令違憲と適用違憲の区別を明確に
裁判所の組織
特別裁判所禁止、弾劾裁判所のみ例外
国民審査は最高裁判事のみ、下級裁判所は任期制
審査基準
人権の種類で審査密度が変わる(二重の基準)
目的効果基準は政教分離専用、他の人権と混同しない
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