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テキスト/憲法/第4節 裁判所

第4節 裁判所

第3章 統治

裁判所は、憲法の番人として違憲審査権を行使し、国民の人権を守る最後の砦です。この節では、裁判所の組織・権限・違憲審査制の仕組みと限界を学びます。特に付随的違憲審査制統治行為論など、試験頻出の論点を確実に理解しましょう。

1

法律上の争訟

裁判所法3条1項

簡単にいうと

裁判所ってどんな事件でも解決してくれるの?実は「法律上の争訟」でないと判断できないんだよ。

裁判所が審判できる事件は、裁判所法3条1項が定める「法律上の争訟」に限られます。法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であり、②それが法律を適用することによって終局的に解決できるものであること、という2つの要件を満たす必要があります。

具体的に「法律上の争訟にあたらない」とされた例として、「警察予備隊違憲訴訟」(最大判昭27.10.8)があります。この事件では、具体的な争訟がないまま抽象的に法律の違憲確認を求めたものであったため、裁判所は審判権を持たないと判断されました。これは日本が「付随的違憲審査制」を採用していることを示す重要な判例です。

また、「板まんだら事件」(最判昭56.4.7)では、信仰対象の価値または宗教上の教義に関する判断が争点の中核をなす場合、法律の適用による解決に適さず、法律上の争訟にあたらないとされました。このように、純粋に宗教上・信仰上の問題は裁判所の審査の外に置かれています。

具体例

「板まんだら事件」:本物の板まんだらかどうかという宗教上の教義判断が中核→法律上の争訟にあたらず裁判所は審判できない。「警察予備隊違憲訴訟」:具体的な権利侵害なしに抽象的な違憲確認を求めた→法律上の争訟なし。

ポイント整理

  • 当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であること
  • 法律を適用することによって終局的に解決できる紛争であること

効果

  • 上記2要件を満たす場合にのみ、裁判所は審判権を持つ
  • 要件を欠く場合(抽象的違憲審査の申立て・宗教上の争いなど)は裁判所は判断できない

条文(第裁判所法3条1項条)

裁判所法3条1項:裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

事件名
争点
結論
警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)
抽象的な違憲確認を求めた
法律上の争訟なし→裁判所は審判できない
板まんだら事件(最判昭56.4.7)
本物の板まんだらかどうか(宗教上の教義)
法律上の争訟にあたらず→裁判所は審判できない

重要メモ

  • 「裁判所が審理できる「法律上の争訟」とは:①具体的権利義務の争い②法律の適用で終局的に解決可能な場合(裁判所法3条1項)」
  • 法律上の争訟の2要件(裁判所法3条1項):①当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争②法律の適用により終局的に解決できる
  • 法律上の争訟に該当しない例:警察予備隊訴訟(具体的事件性なし・最大判昭27.10.8)・板まんだら事件(宗教上の教義の価値は審査不可・最判昭56.4.7)
  • 宗教上の教義に関する紛争:信仰対象の価値や宗教上の教義そのものは司法審査の対象外
2

司法権の限界

憲法76条

簡単にいうと

法律上の争訟であっても、裁判所が判断を避けるケースがあるって知ってた?統治行為論と部分社会の法理を学ぼう。

裁判所は「法律上の争訟」に該当する事件であっても、一定の場合には司法審査を自制します。これを「司法権の限界」といい、主に3つのカテゴリーがあります。

第1に、「議院の自律権」です。国会は憲法上独自の権限を持つ機関であり、議員の資格争訟(55条)や懲罰(58条2項)など議院の内部事項については、司法権は及ばないとされています(警察法改正無効事件・最大判昭37.3.7)。

第2に、「統治行為」です。国家の高度の政治性を有する行為については、法律上の判断が可能であっても、その高度の政治的性質ゆえに司法審査の対象から外れます(苫米地事件・最大判昭35.6.8)。衆議院の解散はその典型例です。また、日米安保条約のような高度の政治性を持つ条約も原則として司法審査の対象外とされます(砂川事件・最大判昭34.12.16)ただし、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合はこの限りではないとされています。

第3に、「部分社会の法理」です。自律的な法規範を持つ団体の内部問題については、一般市民法秩序と直接関係しない限り、司法審査の対象外とされます。ただし、大学の単位不認定は「一般市民としての権利利益」に影響するとして司法審査の対象とされます(富山大学事件・最判昭52.3.15)。地方議会議員の除名処分は司法審査の対象となりますが、出席停止処分は対象外とされていましたが、最大判令2.11.25では、出席停止処分も司法審査の対象となると変更されました。

具体例

衆議院の解散→統治行為として司法審査の対象外(苫米地事件)。大学の卒業不認定→部分社会の内部問題で対象外。大学の単位不認定→一般市民の権利に影響するため対象あり(富山大学事件)。地方議会議員の出席停止処分→対象あり(最大判令2.11.25に変更)。

ポイント整理

  • 統治行為:国家の高度の政治性を有する行為であること
  • 部分社会の法理:自律的な法規範を持つ団体の内部問題で一般市民法秩序と直接関係しないこと

効果

  • 統治行為は司法審査の対象外(ただし一見極めて明白に違憲の場合は除く)
  • 部分社会の内部問題は原則として司法審査の対象外
  • ただし一般市民としての権利利益に影響する場合は司法審査の対象となる

条文(第憲法76条条)

憲法76条1項:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

裁判所の審査対象としないもの
根拠・判例
例外
議院の自律権(内部事項)
警察法改正無効事件(最大判昭37.3.7)
なし
統治行為(高度の政治的行為)
苫米地事件(最大判昭35.6.8)
一見極めて明白に違憲の場合
部分社会の内部事項
富山大学事件(最判昭52.3.15)
一般市民の権利利益に影響する場合
地方議会議員の出席停止
最大判令2.11.25で審査ありに変更
(変更後は審査対象)

重要メモ

  • 「司法権の限界:①統治行為(高度の政治性を有する行為)②議院の自律権③部分社会の法理(ただし地方議会の出席停止は司法審査あり)」
  • 統治行為(苫米地事件・最大判昭35.6.8):高度の政治性を有する行為(衆議院解散・条約の締結等)は司法審査の対象外
  • 議院の自律権:議院内部の自律的な行為(警察法改正無効事件)——無効確認訴訟は不適法
  • 部分社会の法理(富山大学事件・最判昭52.3.15):自律的規範を持つ団体内部の紛争は原則として司法審査の対象外
  • 地方議会の出席停止処分は司法審査あり(最大判令2.11.25)——除名処分も同様
  • 地方議会の発言取消命令は司法審査なし(最判平30.4.26)・大学の単位不認定も司法審査なし(富山大学事件)
3

裁判官の独立と身分保障

憲法76条3項・78条・79条・80条

簡単にいうと

裁判官はなぜ強い身分保障があるの?独立して公正な裁判をするためだよ。任命方法や罷免事由をチェックしよう。

憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、司法権の独立・裁判官の職権行使の独立を保障しています。これを支えるために、憲法は裁判官に手厚い身分保障を与えています(78条・79条・80条)。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命します(6条2項)。最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命し、天皇が認証します(79条1項)。最高裁判所裁判官は定年制(70歳・79条5項)が設けられており、任期の定めはありません。また、最高裁判所裁判官には国民審査制度があり、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査を受け、その後10年ごとに審査を受けます(79条2項・3項)。

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命します(80条1項本文)。任期は10年で再任されることができます(80条1項)。

裁判官の罷免は、①心身の故障による職務執行不能(分限裁判・78条)、②弾劾(国会の弾劾裁判所・78条)、③最高裁裁判官の国民審査(79条3項)の3つの場合に限られます。在任中の報酬は減額できません(79条6項・80条2項)。ただし一般の減額立法による全裁判官への減額は許容されると解されています。

具体例

最高裁長官:内閣が指名→天皇が任命。その他の最高裁判事:内閣が任命→天皇が認証。下級裁判所裁判官:最高裁名簿→内閣任命、任期10年。国民審査は最高裁判事のみ、最初の総選挙後および10年ごと。

違憲審査権

違憲審査権

ポイント整理

  • 裁判官の罷免①:心身の故障により職務を執行できない場合(分限裁判)
  • 裁判官の罷免②:弾劾裁判所による弾劾
  • 裁判官の罷免③:最高裁判所裁判官の国民審査で罷免票が過半数

効果

  • 裁判官は良心に従い独立して職権行使ができる
  • 在任中の報酬減額は禁止される(79条6項・80条2項)
  • 上記3事由以外で罷免されることはない

条文(第憲法76条3項・78条・79条・80条条)

憲法76条3項:すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 憲法78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執行することができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 憲法79条6項:最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

区分
長官
その他の最高裁判事
下級裁判所裁判官
指名・任命
内閣が指名、天皇が任命(6条2項)
内閣が任命、天皇が認証(79条1項)
最高裁名簿から内閣が任命(80条1項)
任期
なし(定年70歳)
なし(定年70歳)
10年(再任可)
国民審査
あり
あり
なし
報酬減額禁止
あり(79条6項)
あり(79条6項)
あり(80条2項)

重要メモ

  • 「裁判官は良心に従い独立して職権行使(76条3項)・報酬は在任中減額不可・罷免は心身故障・弾劾・(最高裁は)国民審査の3場面のみ」
  • 裁判官の独立(76条3項):すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される
  • 裁判官の報酬(79条6項・80条2項):在任中は減額できない——身分保障の核心
  • 最高裁長官:内閣が指名、天皇が任命(6条2項)——内閣の影響下
  • 下級裁判所裁判官:最高裁の指名した名簿により内閣が任命(80条1項)・任期10年・再任可
  • 罷免事由(78条・79条):①心身の故障②弾劾裁判所(国会)による罷免③(最高裁のみ)国民審査
4

裁判所の規則制定権

憲法77条

簡単にいうと

裁判に関するルールって誰が決めるの?実は国会だけじゃなくて最高裁も規則を作れるんだよ。

憲法77条1項は「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内規及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と規定し、最高裁判所に規則制定権を認めています。これは国会中心立法の原則(41条)の例外に位置づけられます。

規則制定権の対象は「訴訟手続・弁護士・裁判所内規・司法事務処理」であり、これらの事項については法律(国会立法)と最高裁規則のどちらでも定めることができるとされています(競合説が通説)。ただし、訴訟手続や弁護士に関する事項を規則で定めることができるとしても、「弁護士の資格・人権に関する事項」など法律事項の本質的な部分は法律で定める必要があります。

下級裁判所は、最高裁の定める規則に従い、独自に規則を定めることができます(77条3項)。なお、裁判所の規則制定権は最高裁の専属ではなく、下級裁判所にも委任が可能です。

具体例

民事訴訟規則・刑事訴訟規則・弁護士倫理・裁判所の事務手続きなどが規則制定権の対象。訴訟手続は法律(民事訴訟法・刑事訴訟法)でも規則でも定められる。

ポイント整理

  • 対象事項:訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内規、司法事務処理に関する事項

効果

  • 最高裁判所はこれらの事項について規則を制定できる
  • 下級裁判所も最高裁規則に従い独自規則を定めることができる(77条3項)
  • 法律事項の本質部分は規則では定められず、法律によることが必要

条文(第憲法77条条)

憲法77条1項:最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内規及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

規則制定できる
規則制定できない
対象
訴訟手続・弁護士・裁判所内規・司法事務処理
弁護士資格要件・国民の権利義務の基本事項
主体
最高裁判所(委任で下級裁判所も可)
行政機関(規則制定は不可)

重要メモ

  • 「最高裁判所は訴訟手続等について規則を制定できる(77条1項)・法律との関係では法律が優先(法律優位説が通説)」
  • 最高裁判所規則(77条1項):訴訟手続・弁護士・裁判所内部規律・司法事務処理に関する規則を制定できる
  • 規則制定権の対象:訴訟に関する手続的事項——実体的事項(犯罪と刑罰等)は法律による必要
  • 法律と規則の抵触:法律が優先する(法律優位説が通説)——国会単独立法の原則との調整
  • 議院規則(58条2項)との違い:議院規則は各議院の内部規律に限定、最高裁判所規則は司法全体の手続を規律
5

違憲審査権

憲法81条

簡単にいうと

法律が憲法に違反していたら?裁判所が違憲と判断できる仕組み—違憲審査権—を学ぼう。

憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定し、最高裁判所を違憲審査権の終審裁判所と位置づけています。ただし、違憲審査権は最高裁判所の専属ではなく、下級裁判所も有しています(81条は終審としての地位を示したもの)。

日本の違憲審査制は、具体的な争訟事件が提起された際に付随して違憲審査を行う「付随的違憲審査制」(アメリカ型)を採用しています。これに対し、具体的な争訟なしに抽象的に違憲審査できる「抽象的違憲審査制」(ドイツ型)は日本では採用されていません(警察予備隊違憲訴訟・最大判昭27.10.8)。

違憲判決の効力は当該事件のみに及ぶ「個別的効力説」が通説であり、違憲とされても法律が当然に無効となるわけではなく、国会が当該法律を改廃する必要があります(「法令違憲」と「適用違憲」の区別も重要)。法令違憲の主な判例として、①尊属殺重罰規定違憲(最大判昭48.4.4)、②薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)、③衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭60.7.17)、④郵便法免責規定違憲(最大判平14.9.11)、⑤在外日本人選挙権確認事件(最大判平17.9.14)、⑥婚姻禁止期間規定違憲(最大判平27.12.16)、⑦再婚禁止規定違憲(最大判平27.12.16)、⑧性同一性障害特例法違憲決定(最大決令5.10.25)などがある。

具体例

薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30):薬局の開設を距離で制限する規定が職業選択の自由を侵害として法令違憲。在外日本人選挙権(最大判平17.9.14):在外日本人に選挙権を与えない公職選挙法規定が違憲。

ポイント整理

  • 付随的審査制:具体的な争訟(法律上の争訟)が前提として存在すること
  • 法令審査:法律・命令・規則・処分が対象

効果

  • 違憲と判断された法令は当該事件において適用されない(個別的効力)
  • 法律自体が廃止されるわけではない→国会が改廃する必要がある
  • 適用違憲の場合は、法律自体は合憲とされつつ具体的な適用が違憲とされる

条文(第憲法81条条)

憲法81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

区分
付随的違憲審査制(日本・アメリカ)
抽象的違憲審査制(ドイツ)
審査のタイミング
具体的な争訟に付随してのみ
具体的な争訟なしに審査可能
申立て方法
通常の訴訟手続の中で違憲主張
独立した違憲審査の申立て
違憲判決の効力
個別的効力(当事者間のみ)
一般的効力(法律自体が無効)
日本での採用
採用(警察予備隊事件で確認)
採用されていない

重要メモ

  • 「日本は付随的違憲審査制(具体的事件があってはじめて違憲審査可)・法令違憲と適用違憲の2種類・法令違憲判決は現在13件」
  • 付随的違憲審査制(81条):具体的な争訟が提起されている場合に限り違憲審査権を行使できる(日本・アメリカ)
  • 抽象的違憲審査制(ドイツ等):具体的事件なしで違憲審査できる——日本は採用していない
  • 法令違憲:法令そのものを違憲とする——個別的効力説(その事件にのみ無効、一般的効力はない)
  • 適用違憲:法令自体は合憲だが具体的な適用が違憲——適用のみ無効
  • 法令違憲判決(決定)は現在13件——尊属殺重罰・薬局距離制限・非嫡出子相続分・国籍法3条・再婚禁止期間・在外選挙権・性同一性障害者特例法等
6

裁判の公開

憲法82条

簡単にいうと

裁判はなぜ公開しないといけないの?そして非公開にできる例外はどんなとき?

憲法82条1項は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と規定し、裁判の公開を義務づけています。公開の趣旨は、国家権力による不当な裁判を防ぎ、裁判の公正さを外部から監視・確保することにあります。

公開が義務づけられるのは「対審」(当事者双方が裁判官の面前で主張・立証を行う手続き)と「判決」の2つです。判決は例外なく常に公開でなければならず、非公開にすることは許されません。

対審については例外があります。裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を非公開にすることができます(82条2項本文)。ただし、この例外にも例外があり、政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第3章(国民の権利及び義務)で保障する権利が問題となっている事件については、常に公開しなければなりません(82条2項但書)。これらは国民の関心が高く、非公開が許されない事件として憲法上特別に保護されています。

具体例

通常の民事事件の口頭弁論→公開が原則。わいせつ裁判→裁判官全員一致で公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある場合は対審を非公開にできる。政治犯罪・表現の自由が問題になっている事件→常に公開(非公開不可)。

ポイント整理

  • 対審を非公開にできる要件①:裁判官の全員一致であること
  • 対審を非公開にできる要件②:公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある旨を決したこと
  • 非公開にできない例外:政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第3章保障の権利が問題となっている事件

効果

  • 上記要件を満たせば対審を非公開にできる
  • 判決は常に公開(非公開不可・例外なし)
  • 政治犯罪・出版犯罪・人権問題事件は対審も常に公開

条文(第憲法82条条)

憲法82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 憲法82条2項:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

対象
原則
例外(非公開可)
例外の例外(常に公開)
対審(口頭弁論)
公開
裁判官全員一致+公序良俗を害するおそれ
政治犯罪・出版犯罪・憲法第3章の人権問題事件
判決
公開
なし(例外なし)

重要メモ

  • 「対審は原則公開(裁判官全員一致で非公開可)・判決は常に公開・政治犯罪・出版犯罪・3章権利が問題の事件は対審も常に公開」(82条)
  • 裁判の公開(82条):対審(口頭弁論・証拠調べ等)および判決は公開法廷で行う
  • 非公開(秘密会)の要件:裁判官の「全員一致」で、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある場合のみ
  • 常に公開しなければならない事件:①政治犯罪②出版に関する犯罪③憲法第3章(国民の権利・義務)に定める国民の権利が問題になっている事件——判決は常に公開
  • 「全員一致」:1人でも反対すれば秘密会にできない——厳格な要件

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
司法権の範囲
法律上の争訟に限定、統治行為と部分社会は原則対象外
統治行為論と部分社会の法理を混同しない
違憲審査制
付随的審査制、具体的事件を前提に審査
抽象的違憲審査は日本では不可。法令違憲と適用違憲の区別を明確に
裁判所の組織
特別裁判所禁止、弾劾裁判所のみ例外
国民審査は最高裁判事のみ、下級裁判所は任期制
審査基準
人権の種類で審査密度が変わる(二重の基準)
目的効果基準は政教分離専用、他の人権と混同しない
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