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テキスト/憲法/第3節 内閣

第3節 内閣

第3章 統治

内閣は、国の行政権を担う合議制の機関です。憲法65条により「行政権は、内閣に属する」とされ、議院内閣制のもとで国会に対して連帯責任を負います。内閣総理大臣の権限、内閣の組織、国会との関係、そして文民統制(シビリアンコントロール)など、統治機構の中核をなす仕組みを学びます。

1

内閣の組織

65・66・67・68条

簡単にいうと

簡単にいうと、内閣は内閣総理大臣と国務大臣で構成され、行政権の担い手です。総理大臣と国務大臣の関係を整理しましょう。

■ 内閣の構成

憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と定め、内閣が行政権の担い手であることを宣言しています。内閣は、リーダーである内閣総理大臣とその他の国務大臣(財務大臣・法務大臣など各省庁の長)で組織されます(66条1項)。

■ 内閣総理大臣の選出

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決によって指名されます(67条1項)。衆議院と参議院の議決が一致しない場合には両院協議会を開き、それでも一致しないとき、または参議院が一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります(衆議院の優越・67条2項)。指名を受けた内閣総理大臣は天皇が任命します(6条1項)。

■ 国務大臣の任命・罷免

国務大臣は内閣総理大臣が任命し(68条1項)、その過半数は国会議員でなければなりません。過半数の要件を除けば、国会議員でない民間人(大学教授など専門家)を国務大臣に起用することも認められています。また、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できます(68条2項)。

■ 文民統制と連帯責任

内閣総理大臣・国務大臣は、いずれも文民(軍人でない者、シビリアンコントロール)でなければなりません(66条2項)。内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負います(66条3項・議院内閣制の根幹)。

具体例

衆議院総選挙後、第一党の党首が衆議院で内閣総理大臣に指名され、天皇から任命を受ける。その後、総理が各省の担当大臣として民間の有識者を国務大臣に任命する場合、国会議員でない者を含めることができるが、国務大臣全体の過半数は国会議員でなければならない。

内閣の組織と権能

内閣の組織と権能

ポイント整理

  • 内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれること(67条1項)
  • 国務大臣の過半数は国会議員であること(68条1項)
  • 内閣総理大臣・国務大臣はいずれも文民であること(66条2項)

効果

  • 内閣総理大臣は国会の議決で指名され、天皇が任命する
  • 国務大臣は内閣総理大臣が任命・罷免できる
  • 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う

条文(第65・66・67・68条条)

第65条 行政権は、内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

項目
内閣総理大臣
国務大臣
選出方法
国会議員の中から国会の議決で指名(67条)
内閣総理大臣が任命(68条1項)
国会議員要件
必須(国会議員でなければならない)
過半数のみ必須(残りは民間人可)
文民要件
必須(66条2項)
必須(66条2項)
天皇の関与
天皇が任命(6条1項)
天皇が認証(7条5号)
罷免
内閣総理大臣が欠けると内閣総辞職
内閣総理大臣が任意に罷免可(68条2項)

重要メモ

  • 「内閣=内閣総理大臣+国務大臣・総理は国会議員の中から国会が指名・国務大臣は過半数が国会議員・文民統制」
  • 内閣の構成(66条):内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織
  • 内閣総理大臣の選出(67条):国会議員の中から国会の議決で指名——天皇が任命(6条1項)
  • 国務大臣の任命(68条):内閣総理大臣が任命——その過半数は国会議員でなければならない(文民統制の一環)
  • 国務大臣の訴追(75条):内閣総理大臣の同意なく訴追できない——在任中の訴追制限
  • 閣議(内閣の意思決定):内閣は全員一致で決定する(全員一致の原則)
2

内閣総理大臣の権能

72・74・75条

簡単にいうと

簡単にいうと、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督するなど他の大臣とは異なる強力な権能を持ちます。主要な権能を条文とともに理解しましょう。

■ 行政各部の指揮監督(72条)

内閣総理大臣は内閣の首長として、他の国務大臣とは異なる独自の権能を憲法上与えられています。内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権能があります(72条)。行政各部に対する指揮監督権は、内閣の首長としての地位を裏付ける重要な権限です。

■ 法律・政令への連署(74条)

法律および政令には主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署します(74条)。これにより、内閣としての統一的意思が法令に反映されます。

■ 国務大臣の訴追への同意(75条)

国務大臣の在任中は、内閣総理大臣の同意がなければその国務大臣を訴追することができません(75条)。これは国務大臣の職務執行を保護し、内閣としての行政機能を維持するための規定です。ただし、この規定は訴追を妨げるものではなく、あくまで在任中の訴追に同意権を付与したものであり、退任後の訴追は妨げません。

なお、内閣総理大臣は「閣議」を主宰しますが、閣議については憲法上の明文規定はなく、内閣法(第4条)に定められています。

具体例

国務大臣が在任中に刑事事件の被疑者となった場合、検察官は内閣総理大臣の同意なくしてその大臣を訴追(起訴)することができない。退任後であれば同意なく訴追できる。

内閣の総辞職

内閣の総辞職

ポイント整理

  • 国務大臣の訴追には内閣総理大臣の同意が必要(75条)
  • 法律・政令への連署は内閣総理大臣が行う(74条)
  • 行政各部の指揮監督権は内閣を代表した行使(72条)

効果

  • 内閣総理大臣が議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督できる(72条)
  • 法律・政令は主任国務大臣の署名+内閣総理大臣の連署で効力を持つ(74条)
  • 国務大臣在任中の訴追は内閣総理大臣の同意なしには行えない(75条)

条文(第72・74・75条条)

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

条文
権能の内容
試験でのポイント
72条
内閣を代表して議案を国会に提出・国会への報告・行政各部の指揮監督
「内閣を代表して」が主語、指揮監督権の根拠
74条
法律・政令への連署(主任大臣署名+総理連署)
法律・政令の両方に必要
75条
国務大臣の在任中の訴追には同意権
退任後の訴追は妨げない(但し書き)

重要メモ

  • 「内閣総理大臣の主要権能:行政各部の指揮監督(72条)・国務大臣の任免(68条)・訴追への同意(75条)」
  • 内閣を代表して行政各部を指揮・監督する(72条)
  • 内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務・外交関係について国会に報告する(72条)
  • 国務大臣を任命する(68条1項)——罷免も自由にできる(68条2項)
  • 国務大臣への訴追に同意する(75条)——同意なく訴追不可(在任中の保護)
  • 内閣総理大臣は国務大臣より強い地位——「首相」としての指導性が憲法上も明確
3

内閣の権能(73条)

73条

簡単にいうと

簡単にいうと、憲法73条に内閣の仕事が7つ列挙されています。各号の内容と試験上の注意点を理解しましょう。

■ 73条の概要

憲法73条は、内閣が行う一般行政事務を具体的に列挙しています。

■ 各号の内容

①法律を誠実に執行し、国務を総理すること(1号)。②外交関係を処理すること(2号)。③条約を締結すること(3号)——ただし事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要です。④法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること(4号)。⑤予算を作成して国会に提出すること(5号)。⑥この憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定すること(6号)——ただし政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができません(73条6号ただし書き)。⑦大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除および復権を決定すること(7号)。

■ 条約の締結

条約の締結については、原則として事前に国会の承認を経ることが必要とされていますが、事前に承認を得ることができない場合には事後の承認でもよいとされています(73条3号)。これは内閣の外交処理権を尊重しつつ、国会の民主的コントロールを確保するバランスをとった規定です。

■ 国会・裁判所・天皇との関係

国会との関係では、衆議院の解散(7条3号・69条)・臨時会の召集(53条前段)・条約締結の国会承認(73条3号)などがあります。裁判所との関係では最高裁判所長官の指名(79条1項)、天皇との関係では国事行為に対する助言と承認(3条)が内閣の役割です。

具体例

内閣が外国と条約を締結する場合、原則として国会の事前承認が必要。しかし緊急の外交案件で事前承認が間に合わない場合は、締結後に国会の事後承認を求めることができる(73条3号)。

ポイント整理

  • 条約の締結には原則として事前の国会承認が必要(73条3号)
  • 政令に罰則を設けるには法律の委任が必要(73条6号ただし書き)
  • 予算は内閣が作成し国会に提出(73条5号)

効果

  • 内閣は法律を誠実に執行する義務を負う(73条1号)
  • 条約は内閣が締結するが国会の民主的統制を受ける
  • 政令は法律の委任なく罰則を設けることはできない

条文(第73条条)

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。五 予算を作成して国会に提出すること。六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

権能の種類
条文
主な内容・注意点
一般行政
73条1号
法律の誠実執行・国務総理
外交
73条2号・3号
外交関係処理・条約締結(事前原則・事後例外の国会承認)
官吏管理
73条4号
法律基準に従った官吏事務の掌理
予算
73条5号
予算作成・国会提出
政令
73条6号
政令制定(罰則は法律の委任が必要)
恩赦
73条7号
大赦・特赦・減刑・刑執行免除・復権

重要メモ

  • 「73条の内閣の権能7つ:法律誠実執行・外交関係処理・条約締結(国会承認要)・官吏事務・予算作成・政令制定・恩赦決定」
  • 法律を誠実に執行し、国務を総理する(73条1号)
  • 外交関係を処理する(73条2号)
  • 条約を締結する(73条3号)——事前または事後の国会承認が必要
  • 予算を作成して国会に提出する(73条5号)——予算の作成・提出は内閣の専権
  • 憲法および法律の規定を実施するために政令を制定する(73条6号)——法律の委任がなければ罰則を設けられない
  • 恩赦を決定する(73条7号)——天皇が認証(7条6号)
  • 最高裁長官の指名(79条1項)・下級裁判所裁判官の任命(80条1項)も内閣の権能
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内閣不信任決議と衆議院の解散

69条

簡単にいうと

簡単にいうと、衆議院が内閣不信任決議を可決すると内閣は解散か総辞職の二択を迫られます。「10日・40日・30日」の流れをしっかり理解しましょう。

■ 内閣不信任決議の効果(69条)

議院内閣制において、内閣は国会(特に衆議院)の信任を基盤として成立します。そのため、衆議院が内閣不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければなりません(69条)。

■ 解散した場合の流れ

10日以内に衆議院を解散した場合、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙が行われ、選挙の日から30日以内に特別国会(特別会)が召集されます(54条1項)。この特別会が召集されたときに、内閣は総辞職しなければなりません(70条)。つまり、解散→選挙(40日以内)→特別会召集(30日以内)→内閣総辞職という流れになります。

■ 解散中の緊急集会

衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となりますが、国に緊急の必要があるときに内閣が参議院の緊急集会を求めることができます(54条2項)。

■ 7条解散

衆議院の解散権については、69条に基づく解散(不信任決議後)のほか、7条3号に基づく天皇の国事行為として内閣の助言と承認により行う解散(いわゆる「7条解散」)も実務上認められており、内閣は事実上、任意に衆議院を解散できると解されています(通説)。

具体例

衆議院で内閣不信任決議案が可決された。内閣は①10日以内に衆議院を解散するか、②総辞職するかを選択しなければならない。解散した場合は、解散から40日以内に総選挙、総選挙から30日以内に特別会が召集され、そこで内閣は総辞職する。

ポイント整理

  • 衆議院が内閣不信任決議案を可決、または信任決議案を否決すること(69条)
  • 10日以内に衆議院を解散しないこと(69条)

効果

  • 10日以内に衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければならない(69条)
  • 衆議院を解散した場合:40日以内に総選挙→30日以内に特別会召集→内閣総辞職(54条・70条)
  • 解散中の緊急時は参議院の緊急集会を内閣が求めることができる(54条2項)

条文(第69条条)

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第54条第1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

比較項目
69条解散(不信任決議型)
7条解散(任意解散型)
根拠条文
69条
7条3号(天皇の国事行為)
発動条件
衆議院が不信任決議可決または信任決議否決
内閣の助言と承認による(条件なし)
憲法上の明文
明文あり
明文なし(解釈で認められる)
実務での使用
まれ(政治的に重大な局面)
多数(内閣の戦略的判断)

重要メモ

  • 「衆議院で不信任決議可決→10日以内に解散か総辞職・解散なら40日以内に総選挙→30日以内に特別会→総辞職」(69条・54条)
  • 内閣不信任決議(69条):衆議院で可決(過半数)→10日以内に衆議院を解散するか内閣総辞職
  • 解散した場合の流れ:衆議院解散→40日以内に総選挙→30日以内に特別会召集→内閣総辞職→総理大臣指名
  • 解散しない場合:10日経過→内閣総辞職(69条但書)
  • 7条解散:69条の不信任決議なしに内閣が衆議院を解散する慣行——合憲(苫米地事件で統治行為として審査回避)
  • 参議院には解散制度がない——参議院議員は任期6年で3年ごとに半数改選
5

内閣の総辞職

69・70・71条

簡単にいうと

簡単にいうと、内閣が必ず総辞職しなければならない場面は憲法上3パターン定められています。それぞれの場合と総辞職後の職務継続の規定を整理しましょう。

■ 必要的総辞職の3パターン

内閣が総辞職しなければならない場合は、憲法上3つのパターンが定められています。

第一のパターンは、衆議院で内閣不信任決議案が可決(または信任決議案が否決)され、10日以内に衆議院が解散されなかったとき(69条)です。この場合、内閣は即座に総辞職する義務を負います。

第二のパターンは、内閣総理大臣が欠けたとき(70条)です。欠けるとは、死亡・辞任・失職(国会議員の資格喪失など)など内閣総理大臣の地位が失われる場合すべてを含みます。内閣総理大臣が欠けると内閣全体が総辞職しなければなりません(内閣総理大臣の強い指導力を制度的に保証しています)。

第三のパターンは、衆議院議員の総選挙の後に初めて国会が召集されたとき(70条)です。これは新しい民意(総選挙の結果)を受けて内閣を刷新する機会を確保するための規定であり、実際に不信任決議がなくても選挙後には内閣は必ず総辞職することが求められます。なお、衆議院を解散した後の特別会の召集もこれにあたります。

■ 職務執行内閣(71条)

内閣が総辞職した後も、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、職務執行内閣として引き続き職務を行うことができます(71条)。これは行政の空白を防ぐための規定です。

具体例

衆議院議員総選挙が行われ、選挙後に初めて国会が召集された。この時点で現内閣は不信任決議がなくとも総辞職しなければならない(70条)。その後、新内閣が成立するまでの間、旧内閣は職務執行内閣として行政事務を継続する(71条)。

ポイント整理

  • ①不信任決議可決(または信任決議否決)後10日以内に衆議院を解散しなかった場合(69条)
  • ②内閣総理大臣が欠けたとき(死亡・辞任・失職など)(70条)
  • ③衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集されたとき(70条)

効果

  • 上記3パターンのいずれかに該当したとき、内閣は総辞職しなければならない
  • 総辞職後も新内閣成立まで職務執行内閣として職務を継続する(71条)
  • 総辞職後の内閣総理大臣は新たに指名・任命される

条文(第69・70・71条条)

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまでの間、引き続きその職務を行ふ。

総辞職のパターン
根拠条文
直接の原因
その後の流れ
①不信任決議型
69条
衆議院の不信任決議可決(解散なし)
直ちに総辞職→新総理指名
②総理大臣欠けたとき
70条
総理の死亡・辞任・失職
直ちに総辞職→新総理指名
③衆院総選挙後
70条
総選挙後の初国会召集
総辞職→新総理指名
解散後の特別会型
69条・70条
解散→総選挙→特別会召集
特別会召集時に総辞職

重要メモ

  • 「内閣総辞職の5場面:①不信任決議後10日経過②特別会での総理指名前③総理大臣が欠けた(死亡等)④衆議院議員総選挙後⑤総理の自発的辞職」
  • 必要的総辞職の場合(70条・69条):①衆議院議員総選挙後初の国会召集時②内閣総理大臣が欠けた(死亡・失職等)
  • 不信任決議後の総辞職(69条):10日以内に解散しない場合
  • 総辞職後の職務継続(71条):新たな内閣総理大臣が任命されるまで内閣は引き続き職務を行う——行政の空白を防ぐ

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政権と内閣の地位
行政権は内閣に属し、議院内閣制を採用
行政権の範囲(積極説・消極説)を混同しない
内閣総理大臣の地位と権限
国務大臣任免権、行政各部指揮監督権を持つ
指名における衆議院の優越を忘れない
内閣の組織と権限
合議制機関で文民統制が原則
条約締結には原則事前の国会承認が必要
議院内閣制と内閣の責任
衆議院の信任に基づき連帯責任を負う
不信任決議は衆議院のみの権限
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