第9節 社会権
第2章 人権
社会権は、20世紀に登場した新しい人権です。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を学びます。自由権が「国家からの自由」であるのに対し、社会権は「国家による自由」として、国家に積極的な配慮を求める権利です。試験では生存権の法的性格と労働基本権の制約が最頻出です。
生存権
簡単にいうと
簡単にいうと、生存権(25条)は直接の具体的請求権ではなくプログラム規定と解されています。「何が最低限度か」は厚生大臣の裁量であり、朝日訴訟・堀木訴訟が重要判例です。
■ 生存権の意義
憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、生存権を保障します。しかし生存権は具体的請求権ではなく、国会の立法があってはじめて請求できるプログラム規定と解されています(朝日訴訟・最大判昭42.5.24)。
■ 朝日訴訟(最大判昭42.5.24)
25条1項は直接個々の国民に具体的権利を付与したものではなく、国の行政措置によって実現されるべき政治的・道義的義務を定めたにとどまると判示されました。
■ 堀木訴訟・塩見訴訟
堀木訴訟(最大判昭57.7.7)では、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は立法府の裁量範囲内として合憲とされました。外国人への生活保護については法律上の保護の対象外とされています(塩見訴訟・最判平元.3.2)。
重要メモ
- ・「25条の生存権はプログラム規定(直接の請求権ではない)・何が最低限度かは厚生大臣の裁量・朝日訴訟・堀木訴訟が重要判例」
- ・生存権(25条1項):すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
- ・プログラム規定説(判例):25条は国に施策を講ずる義務を課すが、直接の具体的請求権を与えるものではない
- ・朝日訴訟(最大判昭42.5.24):「健康で文化的な最低限度の生活」の認定は厚生大臣の裁量——裁量の限界を超えた場合等に裁判所が審査可
- ・堀木訴訟(最大判昭57.7.7):障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は立法府の裁量範囲内——合憲
- ・塩見訴訟(最判平元.3.2):外国人への福祉給付は自国民優先も許容——外国人への社会権保障は原則として国の裁量
教育を受ける権利
簡単にいうと
簡単にいうと、義務教育の「無償」とは授業料のみを意味し、教科書代等は含まれません。旭川学テ事件で示された「国に一定の教育内容決定権あり」がポイントです。
■ 教育を受ける権利の意義
憲法26条1項は教育を受ける権利、2項は義務教育の無償を規定します。子どもの学習権とは、子どもが人として豊かに生きていくために必要な学習をする権利(大人一般に対して学習環境を整えてほしいと要求できる人権)です。
■ 義務教育の無償の範囲
義務教育の無償(26条2項)は授業料の無償を意味し、教科書代等の無償まで含みません(最大判昭39.2.26)。
■ 旭川学テ事件(最大判昭51.5.21)
教育の内容を誰が決定するか(子どもの教育権の所在)については、①国民の教育権説(親・教師)と②国家の教育権説(国)が対立しましたが、判例(旭川学テ事件・最大判昭51.5.21)は折衷説を採用し、普通教育では教師の完全な教授の自由は認められないとしました。国は適切な教育内容を決定する権能を有しますが、教師には「一定程度の」教授の自由は認められます。

教育を受ける権利(憲法26条)
重要メモ
- ・「26条の「無償」とは授業料のみ(教科書代等は含まない)・旭川学テ事件:国に一定の教育内容決定権あり・教師の完全な教授の自由は認められない」
- ・教育を受ける権利(26条1項):能力に応じてひとしく教育を受ける権利——子どもの学習権
- ・義務教育の無償(26条2項):「無償」とは授業料の無償のみ——教科書代・学用品代は含まない(最大判昭39.2.26)
- ・旭川学テ事件(最大判昭51.5.21):国は適切な教育内容を決定する権能を有する——教師の完全な教授の自由は認められない
- ・教師には「一定程度の」教授の自由は認められる——ただし国の教育政策に完全に反することは許されない
- ・教育内容の決定権:子ども・親・教師・国・地方公共団体がそれぞれ一定の権限を持つ——旭川学テ事件の多元的な理解
労働基本権
簡単にいうと
簡単にいうと、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)は公務員にも保障されますが、公共性から一律禁止も合憲とされています。全農林警職法事件と三井美唄炭鉱事件がポイントです。
■ 労働基本権(労働三権)の意義
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」(労働三権:団結権・団体交渉権・団体行動権)を保障します。
■ 労働三権の内容
①団結権(労働組合を組織する権利)、②団体交渉権(使用者と交渉する権利)、③団体行動権(ストライキをする権利)の3つからなります。
■ 公務員への適用
公務員も労働基本権は保障されますが、国民全体の共同利益の見地から必要やむを得ない限度の制限を受けます。全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)は公務員のストライキを一律全面的に禁止した国家公務員法の規定は28条に反しないと判示しました。
■ 三井美唄炭鉱事件(最大判昭43.12.4)
労働組合の統制権は合理的な範囲内で有効ですが、立候補の統制は統制権の範囲外であり許されないとされました。なお、いわゆる「政治スト(ストライキ)」は28条で保障されません。

労働基本権(憲法第28条)
重要メモ
- ・「28条の労働三権:団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)・公務員にも保障されるが国民全体の利益から一律禁止も合憲(全農林警職法事件)」
- ・労働三権(28条):①団結権(労働組合を組織する権利)②団体交渉権(使用者と交渉する権利)③団体行動権(ストライキをする権利)
- ・公務員の労働基本権:原則として保障されるが、公務の公共性から必要やむを得ない限度の制限は合憲
- ・全農林警職法事件(最大判昭48.4.25):国家公務員のストライキ一律全面禁止は合憲——公務員の地位の特殊性・職務の公共性から正当化
- ・三井美唄炭鉱事件(最大判昭43.12.4):労働組合の統制権は合理的な範囲内——立候補統制は統制権の範囲外で許されない
- ・労働三権の制限:一般的には消極目的規制より積極目的規制としての性格が強い
まとめ
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