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テキスト/憲法/第7節 受益権

第7節 受益権

第2章 人権

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受益権とは、個人の権利保護のために国家に一定の行為を積極的に求める権利のことをいう。自由権が「国家からの自由」として国家の干渉排除を目的とするのに対し、受益権は「国家による自由」として国家の助力・給付・救済を求める権利である。憲法が保障する受益権として、請願権(16条)・国家賠償請求権(17条)・裁判を受ける権利(32条)・刑事補償請求権(40条)の4種類がある。これらは他の人権が侵害された際に実効的な救済を得るための権利として、人権保障全体を支える基盤ともいえる。

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受益権とは

16条・17条・32条・40条

簡単にいうと

受益権は、権利を守ってもらうために国に働きかける権利です。似た性格の社会権とは目的が違います。

受益権の意義

受益権とは、個人の権利保護のために国家に一定の行為を積極的に求める権利のことをいいます。自由権が「国家からの自由」として国家の干渉を排除するための権利であるのに対し、受益権は「国家による自由」として国家の助力・給付・救済を求めるための権利である点が大きく異なります。

4種類の受益権

憲法が保障する受益権は大きく4つに分類されます。第一に、損害の救済・公務員の罷免・法律の制定・廃止改正などを国に求めることができる請願権(16条)です。第二に、公務員の不法行為によって損害を受けた場合に国または公共団体に賠償を求めることができる国家賠償請求権(17条)です。第三に、裁判所において裁判を受けることができる権利(32条)です。第四に、刑事手続で抑留・拘禁された後に無罪の裁判を受けた場合に国に補償を求めることができる刑事補償請求権(40条)です。

これらの権利は、他の人権が侵害されたときに実効的な救済を得るための権利という側面を持っており、人権保障全体を支える基盤ともいえます。受益権は本試験での出題頻度が低い分野です。まずは4つの権利がそれぞれどの条文に対応するかを結びつけておけば足ります。

具体例

警察官が職務中に誤って市民の車を損傷した場合、その市民は国家賠償請求権(17条)に基づいて国または公共団体に損害の賠償を求めることができる。また、無実なのに逮捕・拘禁され、その後無罪判決が確定した場合には、刑事補償請求権(40条)に基づいて国に補償を求めることができる。

条文(16条・17条・32条・40条)

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

権利名
条文
内容の概要
請願権
16条
損害救済・公務員罷免・法律制定廃止改正などを国に求める権利
国家賠償請求権
17条
公務員の不法行為による損害を国・公共団体に賠償請求する権利
裁判を受ける権利
32条
裁判所において裁判を受けることができる権利
刑事補償請求権
40条
無罪確定後に国に補償を求める権利

重要メモ

  • ・権利保護のための請求権であって、生活保障のための権利ではないのがポイント
  • ・受益権:個人の権利保護のために国家に一定の行為を請求する権利
  • ・4種類:①請願権(16条)②国家賠償請求権(17条)③裁判を受ける権利(32条)④刑事補償請求権(40条)
  • ・自由権が国家の不作為を求めるのに対し、受益権は国家の積極的な行為を求める
  • ・社会権との違い:受益権は権利保護が目的、社会権は生活保障・福祉が目的
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請願権

16条

簡単にいうと

請願権は「何人も」行使できます。ただし受け取った側に、その内容を実現する義務までは生じません。

請願権の意義

請願権とは、損害の救済・公務員の罷免・法律や命令・規則の制定・廃止・改正その他の事項について、国や地方公共団体に対して平穏に要望・希望を申し出ることができる権利をいいます(憲法16条)。

請願権の特徴

請願権の重要な特徴は、法律の留保なしに無条件で保障されている点にあります。すなわち、「法律の定めるところにより」という留保文句がなく、誰でも・どんな内容でも平穏な方法であれば請願することができます。また、請願をしたことを理由にいかなる差別待遇も受けないことが明記されています。

ただし、請願を受け取った側(国会や行政機関など)には、その請願を誠実に処理する義務はありますが、請願内容に応答する憲法上の義務はありません。請願権は権利として認められているだけで、希望を達成できる保証はなく、あくまで「申し出ることができる」権利にすぎない点に注意が必要です。

具体例

市民が道路の整備・改善を求めて市役所に要望書を提出することや、国会議員に法律の制定を求める署名活動も請願権の行使にあたる。なお、請願したことで不利益な扱いを受ければ、それは憲法16条後段の差別待遇禁止に違反する。

条文(16条)

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

重要メモ

  • ・誰でも請願できるが、国に応答・実現の義務はないのがポイント
  • ・請願権(16条):損害の救済・公務員の罷免・法律等の制定改廃などについて平穏に請願する権利
  • ・主体は「何人も」。外国人・法人・未成年者も行使できる
  • ・請願をしたことを理由に差別的取扱いを受けない(16条後段)
  • ・請願を受けた機関に採択の義務はない。誠実に処理する義務が請願法で定められているにとどまる
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国家賠償請求権

17条

簡単にいうと

公務員の違法な行為で損害を受けたときに、国や公共団体へ賠償を求める権利です。適法行為を前提とする損失補償とは区別します。

国家賠償請求権の意義

国家賠償請求権とは、公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、法律の定めるところにより、国または公共団体に対してその賠償を求めることができる権利をいいます(憲法17条)。これを具体化した法律が国家賠償法(国賠法)です。

賠償と補償の違い

「賠償」とは、国の違法な活動によって生じた損害を補てんすることをいい、「補償」とは国の適法な活動によって生じた損害を補てんすること(例:公共の福祉による財産権の制限)と区別されます。

「法律の定めるところにより」という留保

17条の「法律の定めるところにより」という留保文句に注意が必要です。これは、国家賠償請求権の具体的内容は法律(国賠法)によって定められることを意味しますが、法律による賠償規定がなければ請求できないわけではなく、たとえ具体的規定がなくても憲法29条3項を根拠として補償請求できる場合があります。また、公務員個人は原則として賠償責任を負わないとされています(最高裁判例)。

具体例

道路の管理が不十分で穴が開いており、そこに車が落ちて損傷した場合、道路を管理する国または公共団体に対して国家賠償法に基づく賠償を求めることができる。

ポイント整理

  • ・公務員(公権力の行使に当たる者)による行為であること
  • ・その行為が不法行為(違法かつ故意または過失があること)であること
  • ・損害が発生したこと
  • ・不法行為と損害の間に因果関係があること

効果

  • ・国または公共団体が損害賠償責任を負う
  • ・公務員個人は原則として被害者に直接賠償責任を負わない

条文(17条)

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

区分
根拠
前提となる行為
内容
賠償(17条)
国家賠償法
公務員の不法行為(違法)
損害の填補
補償(29条3項)
憲法29条3項
財産権への適法な制限
損失の填補

重要メモ

  • ・違法行為が前提の「賠償」と、適法行為が前提の「補償」を区別するのがポイント
  • ・国家賠償請求権(17条):公務員の不法行為により損害を受けた者は国または公共団体に賠償を求められる
  • ・具体化した法律は国家賠償法。1条は公権力の行使、2条は営造物の設置・管理の瑕疵を定める
  • ・「法律の定めるところにより」とあるが、賠償を求める道を実質的に閉ざす制限は許されない
  • ・外国人については相互保証がある場合に限り請求できる(国家賠償法6条)
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裁判を受ける権利

32条

簡単にいうと

誰でも裁判所に救済を求められるという権利です。ただし裁判所が判断できない事柄には、いくつか例外があります。

裁判を受ける権利の意義

裁判を受ける権利とは、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないことを保障するものであり(憲法32条)、司法救済の基本権として位置づけられます。この権利は、あらゆる法的紛争について裁判所に救済を求めることができることを意味し、立法・行政によって裁判所への訴訟提起を一切不可能にすることは許されません。

例外(判例上認められるもの)

ただし、すべての事件について必ず裁判所が審査するわけではなく、いくつかの例外が判例上認められています。第一に、統治行為(高度に政治的な問題)については、法的判断が可能であっても司法審査の対象から除外される場合があります(苫米地事件・最大判昭35.6.8)。第二に、部分社会の法理として、自律的な法規範を持つ社会または団体の内部問題については、一般市民法秩序に直接関係しない限り、司法審査の対象にならない場合があります(富山大学事件・最判昭52.3.15)。

32条は民事・刑事・行政すべての裁判に及ぶと解されており、行政処分に対して裁判所への訴えを全面的に禁止することは許されません。また、32条により保障される「裁判」は正当な構成の裁判所による裁判でなければなりません。

具体例

ある行政処分を受けた市民が「この処分は違法だ」と主張して取消訴訟を提起することは、裁判を受ける権利の典型的な行使である。行政側が「この問題は司法審査の対象外だ」と主張しても、一般市民生活に関係する問題については裁判所は審査する義務がある。

条文(32条)

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

重要メモ

  • ・裁判所以外の機関に最終判断を委ねられないのがポイント
  • ・裁判を受ける権利(32条):何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない
  • ・ここでの「裁判所」は司法権を行使する裁判所。特別裁判所に最終判断をさせることはできない(76条2項)
  • ・行政審判前置主義(審査請求を経てから出訴させる制度)は合憲
  • ・例外的に裁判所の審査が及ばない場面として、統治行為論と部分社会の法理がある
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刑事補償請求権

40条

簡単にいうと

身柄を拘束されたあと無罪になった人が、国に補償を求める権利です。公務員に違法や過失がなくても補償されます。

刑事補償請求権の意義

刑事補償請求権とは、刑事手続において抑留または拘禁された後に無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより国に補償を求めることができる権利をいいます(憲法40条)。これを具体化した法律が刑事補償法です。

無過失補償としての性格

刑事補償請求権の特徴は、国家の行為が「違法」かどうかを問わずに補償を認める点にあります。つまり、手続上は適法に逮捕・拘禁が行われたとしても、最終的に無罪となった場合には補償が認められます。これは国家賠償請求権(17条)が違法行為を前提とするのとは異なる、無過失補償の性格を持っています。

「抑留又は拘禁された後」という要件

40条の「抑留又は拘禁された後」という文言から、在宅起訴(逮捕・拘禁なしに起訴された場合)については補償の対象外となる点に注意が必要です。補償の対象となるのはあくまで「抑留・拘禁」があった場合に限られます。なお、被告人が有罪となるような行為を自ら行っていた場合でも、最終的に無罪判決が確定すれば補償の対象となりえます。補償額は刑事補償法の規定により算定されます。

具体例

Aさんが窃盗の疑いで逮捕・拘留され3ヶ月間拘禁されたが、その後証拠不十分で無罪判決が確定した場合、Aさんは刑事補償請求権に基づいて国に補償を請求することができる。逆に、在宅起訴されて無罪になった場合は40条の補償対象にはならない。

ポイント整理

  • ・刑事手続において抑留または拘禁されたこと
  • ・その後無罪の裁判を受けたこと

効果

  • ・法律(刑事補償法)の定めるところにより国に補償を請求できる
  • ・国の行為の違法性・過失の有無を問わず補償が認められる(無過失補償)

条文(40条)

第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

比較項目
国家賠償請求権(17条)
刑事補償請求権(40条)
前提となる行為
公務員の不法行為(違法行為)
適法・違法を問わない
補償の根拠
国家の違法行為への賠償
無過失補償(適法手続でも無罪なら補償)
具体化法律
国家賠償法
刑事補償法
在宅起訴
対象となりうる
対象外(拘禁が要件)
故意・過失
必要(公務員の過失など)
不要

重要メモ

  • ・違法性も過失も要件でない点が国家賠償と異なるのがポイント
  • ・刑事補償請求権(40条):抑留または拘禁された後に無罪の裁判を受けた者は国に補償を求められる
  • ・具体化した法律は刑事補償法。補償額の基準等を定める
  • ・抑留・拘禁が要件なので、身柄を拘束されない在宅起訴で無罪になった場合は対象外
  • ・無罪の裁判が前提。有罪でも刑が減軽されたにとどまる場合は40条の対象にならない

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
請願権
法律の留保なく無条件に保障
応答義務は憲法上規定されていない
裁判を受ける権利
司法救済の基本権・違憲審査の前提
統治行為や部分社会の法理で審査抑制の例外あり
国家賠償請求権
公務員の不法行為に国が賠償責任
公務員個人は原則責任を負わない
刑事補償請求権
無罪判決後の無過失補償
抑留・拘禁に限定され在宅起訴は対象外
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