ロゴ行政書士になる子ちゃん
テキスト/憲法/第6節 自由権

第6節 自由権

第2章 人権

自由権は、国家による干渉を排除し、個人の自由な領域を保障する人権の中核です。精神的自由・経済的自由・人身の自由の3つに分類され、それぞれ異なる保障の程度と違憲審査基準が適用されます。試験では判例の事案と結論を正確に理解することが合否の分かれ目となります。

1

思想・良心の自由(19条)

憲法19条

簡単にいうと

簡単にいうと、内心の自由は絶対的に保障され、公共の福祉による制限も認められません。謝罪広告事件で示された「内心か否か」の判断基準に注目してください。

■ 思想・良心の自由の意義

憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定し、内心の自由を絶対的に保障します。絶対的保障とは、公共の福祉を理由にしても一切の制約が許されないことを意味し、国家が国民に特定の思想をもつことを強制したり、特定の思想をもつことを理由に不利益を課したりすることは許されません。

■ 保障の範囲

思想・良心の自由は、純粋な内心の領域にとどまる限り、いかなる手段によっても制約されません。ただし、外部に表れた行動(表現行為)については、憲法21条の表現の自由の問題となります。

■ 謝罪広告事件(最大判昭31.7.4)

裁判所が謝罪広告の掲載を命じることが19条に反するかが争われましたが、最高裁は「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」であれば思想・良心の自由を侵害しないと判示し、合憲としました。なお、内心の表明ではなく強制的に特定の世界観・人生観を発表させることは19条に反するとも述べており、謝罪内容の性質による判断が必要です。

具体例

ある企業が入社時に「共産主義に賛成か」を問うアンケートを実施し、回答拒否者を不採用にした場合、19条に反するかが問題となる(三菱樹脂事件参照)。

ポイント整理

  • 内心の自由への「侵害」があること
  • 国家権力(または私人間効力が及ぶ場面)による強制・不利益付与があること

効果

  • 内心の自由は絶対的に保障される(公共の福祉による制限なし)
  • 違反行為は違憲・違法となる

条文(第憲法19条条)

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

重要メモ

  • 「19条は絶対無制限の自由・内心にとどまる限り規制不可・謝罪広告の強制は単なる事実認定なら合憲」(謝罪広告事件)
  • 思想・良心の自由(19条):内心の絶対的自由——公共の福祉による制約なし
  • 「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない」——外部に表れない内心は絶対的に保障
  • 謝罪広告事件(最大判昭31.7.4):単なる事実認定・法律評価の表明にとどまる謝罪広告は合憲、倫理的意思・道徳的判断の強制は違憲
  • 思想・信条を理由とした不利益取扱い禁止——採用時の思想調査や強制的な思想変更は19条に反する
  • 内心の自由は保障されるが、外部に表れた行為(表現・行動)は21条の表現の自由や公共の福祉による制約の対象となる
2

信教の自由(20条)

憲法20条

簡単にいうと

簡単にいうと、信仰の自由は絶対的に保障され、国と宗教の相当な限度を超える関わりは政教分離原則として禁止されます。津地鎮祭・愛媛玉串料・孔子廟の3判例がポイントです。

■ 信教の自由の3内容

憲法20条は信教の自由を保障します。信教の自由の内容は、①信仰の自由(宗教を信じる・信じない・宗教を選ぶ自由)、②宗教的行為の自由(宗教上の儀式・礼拝等を行う自由)、③宗教的結社の自由(宗教団体を設立・加入・脱退する自由)の3つからなります。信仰の自由は内心の自由として絶対的に保障され、宗教的行為・結社は公共の福祉による制約を受けます。

■ 政教分離原則

20条1項後段・3項および89条は政教分離原則を定め、国家が特定の宗教と結びつくことを禁止します。国家と宗教の関わり合いが許容される限度を超えるかどうかの判断基準として「目的効果基準」が用いられます。すなわち、①その行為の目的が宗教的意義をもち、かつ②その効果が特定の宗教を援助・助長・促進し、または他の宗教を圧迫・干渉するようなものであるかを審査します。

■ 重要判例

津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)では、市体育館の起工式(地鎮祭)への公金支出は目的が宗教的意義をもたず慣習的行事にとどまるとして合憲とされました。愛媛玉串料事件(最大判平9.4.2)では、愛媛県が靖国神社等に玉串料等として公金を支出したことは、目的効果基準に照らして政教分離原則に反し違憲とされました。孔子廟訴訟(最大判令3.2.24)では、那覇市が一般社団法人に公園敷地を無償で使用させたことは、社会通念に照らして総合的に判断し政教分離原則に反し違憲とされました(目的効果基準ではなく「社会通念に照らした総合判断」が用いられた点が新しい点です)。

具体例

公立学校での宗教的儀式の実施への参加強制(エホバの証人剣道受講拒否事件)——信仰上の理由による退学・原級留置処分は裁量権の逸脱として違法(最判平8.3.8)。

信教の自由と政教分離

信教の自由と政教分離(憲法20条)

ポイント整理

  • 国または公の機関が主体であること
  • 宗教との関わり合いが相当と認められる限度を超えること(目的効果基準または総合判断)

効果

  • 政教分離原則違反の行為は違憲・違法となる
  • 信教の自由侵害の不利益処分は裁量権逸脱として違法

条文(第憲法20条条)

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

判例名
事案の概要
結論
判断のポイント
津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
市の体育館起工式に神職を招き公金を支出
合憲
宗教的意義が希薄な慣習的行事にとどまる
愛媛玉串料事件(最大判平9.4.2)
愛媛県が靖国神社等に玉串料を公金で支出
違憲
特定宗教への援助・助長効果あり(目的効果基準)
孔子廟訴訟(最大判令3.2.24)
那覇市が公園敷地を無償提供
違憲
社会通念に照らした総合判断で政教分離違反
エホバの証人剣道事件(最判平8.3.8)
信仰上の理由で剣道受講拒否→退学処分
違法(裁量逸脱)
信教の自由を尊重しない処分は裁量権の逸脱・濫用

重要メモ

  • 「信仰の自由(内心)は絶対的自由・宗教的行為・結社の自由は制約可・政教分離は国と宗教の相当な限度を超える関わりを禁止」(目的効果基準)
  • 信教の自由の3内容:①信仰の自由(絶対的自由)②宗教的行為の自由(制約可)③宗教的結社の自由(制約可)
  • 政教分離原則(20条3項・89条):国及びその機関はいかなる宗教的活動もしてはならない——相当な限度を超える関わりが禁止
  • 判断基準(目的効果基準):①目的が宗教的意義を持つか②効果が特定宗教の援助・促進・圧迫・干渉になるか
  • 合憲例:津地鎮祭(最大判昭52.7.13)——目的は世俗的、神道を特に援助・促進しない
  • 違憲例:愛媛玉串料(最大判平9.4.2)——特定宗教への特別な関わりを示し、援助・促進の効果あり
  • 違憲例:砂川空知太神社(最大判平22.1.20)・孔子廟(最大令3.2.24)——宗教性ある施設への公有地無償提供
3

表現の自由の意義と保障範囲(21条)

憲法21条

簡単にいうと

簡単にいうと、表現の自由は「自己実現」と「自己統治」という2つの価値から経済的自由より優越的地位が認められます。知る権利・報道の自由・取材の自由の保障の厚さの違いに注目してください。

■ 表現の自由の2つの価値

憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、あらゆる表現活動を広く保護します。表現の自由が特に重要視される理由には2つの価値があります。第1は「自己実現の価値」であり、表現活動によって自己の人格を発展させることができるという個人的な価値です。第2は「自己統治の価値」であり、表現活動によって国民が政治的意思決定に関与できるという民主主義的な価値です。

■ 優越的地位と二重の基準

これらの価値があるため、表現の自由は経済的自由権よりも優越的な地位を占めるとされ(「二重の基準」論)、より厳格な違憲審査基準が適用されます。表現の自由が不当に制限されると、誤った法律・政策の是正手段そのものが失われてしまうからです。

■ 保障される内容

表現の自由が保障する内容は広く、言論・出版はもちろん、報道の自由・取材の自由(21条の精神に照らし十分尊重に値するとされます・博多駅事件)、「知る権利」も含まれます。21条2項は通信の秘密と検閲の禁止を規定します。通信の秘密は信書・電話・電子メールなど個人間の通信の内容を秘密として保護するものです。

具体例

新聞社が政府の不正を報道した場合、その記事内容を規制する法律は内容規制として厳格な審査基準に服する。

表現の自由

憲法21条:表現の自由の構造

ポイント整理

  • 表現活動(言論・出版・報道・取材・集会・結社等)であること
  • 国家による制約・規制があること

効果

  • 厳格な違憲審査基準(経済的自由権より高い基準)が適用される
  • 内容規制は違憲推定が働く

条文(第憲法21条条)

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

重要メモ

  • 「表現の自由の価値=自己実現+自己統治・知る権利・報道の自由は保障されるが取材の自由・メモ取る自由は「十分尊重に値する」にとどまる」
  • 表現の自由の2つの価値:①自己実現の価値(個人の人格発展)②自己統治の価値(民主的政治参加)
  • 21条で保障されるもの:知る権利・報道の自由——直接保障
  • 21条の精神から保護されるもの:取材の自由(博多駅事件・最大決昭44.11.26)——「十分尊重に値する」
  • 21条で保護されないもの:法廷でメモを取る自由(レペタ訴訟・最大判平元.3.8)——「尊重に値する」にとどまる
  • 刑事裁判での記者の証言拒絶:認められない(石井記者事件)、民事裁判での証言拒絶:認められる(NHK記者事件)
4

報道・取材の自由と関連判例

憲法21条

簡単にいうと

簡単にいうと、報道の自由は21条で保障されますが、取材の自由は「十分尊重に値する」にとどまります。刑事裁判と民事裁判で証言義務の扱いが異なる点がポイントです。

■ 報道・取材の自由の保障

報道の自由は表現の自由(21条)の保障を受けます。取材の自由は、報道が正しい内容を持つために必要なものであるから、21条の精神に照らし「十分尊重に値する」とされています(博多駅事件・最大決昭44.11.26)。ただし取材の自由は21条で「保護される」とまでは言われておらず、報道の自由より弱い保障にとどまる点に注意が必要です。

■ 博多駅事件(最大決昭44.11.26)

学生と機動隊員が衝突した事件で、裁判所がテレビ放送会社に撮影フィルムの提出を命じました。報道・取材の自由は21条の保障のもとにありますが、取材の自由は十分尊重に値するにとどまり、公正な裁判の実現のために必要であれば提出命令は合憲とされました。

■ レペタ訴訟(最大判平元.3.8)

米国弁護士レペタ氏が法廷でメモを取ることを禁止された事件です。法廷でメモを取る自由は21条1項によって直接保護される表現の自由そのものとは異なる権利であり、尊重に値しますが、制限は合憲とされました(法廷秩序維持のための裁判長の訴訟指揮権の範囲内とされました)。

■ 石井記者事件・NHK記者事件・西山記者事件

石井記者事件(最大判昭27.8.6)では刑事裁判における証言拒絶(取材源秘匿)は認められませんでした。一方、民事裁判については(NHK記者事件・最決平18.10.3)認められる場合があります。西山記者事件(最決昭53.5.31)では、正当な取材行為の範囲を逸脱するような取材行為は取材の自由によって保護されないとされました。

具体例

テレビ局が取材したフィルムを、裁判所が証拠として提出するよう命令——取材の自由と公正な裁判の実現を比較衡量して合憲と判断された(博多駅事件)。

ポイント整理

  • 報道機関による取材・報道活動であること
  • 取材の自由の制約が「公正な裁判の実現」等の必要性を上回らないこと

効果

  • 取材の自由は十分尊重(21条の精神に照らし)されるが絶対ではない
  • 正当な取材行為の範囲を逸脱すれば保護されない

条文(第憲法21条条)

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

判例名
争点
結論
博多駅事件(最大決昭44.11.26)
テレビフィルム提出命令の合憲性
合憲(公正な裁判の実現のため許容)
レペタ訴訟(最大判平元3.8)
法廷でのメモ禁止の合憲性
合憲(21条1項の直接保護外・尊重に値するが制限可)
石井記者事件(最大判昭27.8.6)
刑事裁判での取材源秘匿(証言拒絶)
認められない
NHK記者事件(最決平18.10.3)
民事裁判での取材源秘匿
認められる場合あり
西山記者事件(最決昭53.5.31)
取材行為の限界
正当な取材行為の範囲を逸脱すれば違法

重要メモ

  • 「報道の自由は21条の精神から十分尊重・取材の自由も同様だが刑事・民事で証言義務の扱いが異なる・西山記者事件が境界線」
  • 博多駅事件(最大決昭44.11.26):報道の自由は21条の精神に照らして十分尊重に値する——フィルム提出命令は合憲
  • 取材の自由も「十分尊重に値する」——ただし裁判所の命令があれば取材フィルムの提出義務あり
  • 石井記者事件(最大判昭27.8.6):刑事裁判では記者の証言拒絶権は認められない
  • NHK記者事件(最決平18.10.3):民事裁判では記者の証言拒絶が認められる場合がある
  • 西山記者事件(最決昭53.5.31):相手方の承諾なく欺瞞的手段で秘密文書を取得する取材行為は取材の自由の範囲外——違法
5

表現の自由の規制方法(内容規制・内容中立規制)

憲法21条

簡単にいうと

簡単にいうと、表現の「中身」を規制するか「時・場所・方法」を規制するかで審査の厳しさが変わります。内容規制には厳格審査が、内容中立規制には中間審査が適用される点に注目してください。

■ 2種類の規制方法

表現の自由に対する規制方法は、大きく2種類に分けられます。第1は「内容規制」であり、表現の内容(中身)そのものを規制する方法です。たとえば、特定の思想を内容とする表現の禁止や、国家機密の公開を禁止する規制がこれにあたります。内容規制は表現の自由の核心部分を直接制約するため、違憲が強く推定され、厳格な審査基準が適用されます。

■ 内容中立規制

第2は「内容中立規制」であり、表現の内容とは無関係に、方法・場所・時間等を規制するものです。たとえば、公園での午後10時以降の集会禁止、拡声器の音量規制などがこれにあたります。内容中立規制は、表現の機会が完全に奪われるわけではなく代替手段が残されるため、相対的に緩やかな中間審査基準で判断されます。ただし、必要以上に表現の機会を制限する場合には違憲となりえます。

■ 区別の重要性

規制方法の区別が重要なのは、同じ「表現の規制」であっても、審査の厳しさが大きく異なるからです。内容規制は「表現の中身を狙い撃ちにする」という意味で特に危険視され、民主主義の機能を損なうおそれが強いとされます。

具体例

「政府の転覆を勧める文書の禁止」は内容規制(特定の思想・メッセージが対象)。「公園での午後10時以降の演説禁止」は内容中立規制(場所・時間の制限、場所を変えれば演説可能)。

表現の自由の規制方法

表現の自由の規制方法

ポイント整理

  • 内容規制:表現の内容(中身・メッセージ)そのものが規制対象であること
  • 内容中立規制:表現の内容に関わりなく方法・場所・時間が規制対象であること

効果

  • 内容規制:厳格な審査基準(違憲推定・必要最小限度の制限でなければ違憲)
  • 内容中立規制:中間審査基準(合理的な時間・場所・方法の制限であれば合憲)

条文(第憲法21条条)

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

規制の種類
規制対象
審査基準
具体例
内容規制
表現の内容(中身・メッセージ)
厳格な審査基準(違憲推定)
特定思想の発表禁止、国家機密の公開禁止
内容中立規制
方法・場所・時間等
中間審査基準(合理的制限なら合憲)
公園での夜間集会禁止、拡声器音量規制

重要メモ

  • 「内容規制(表現の中身を規制)は厳格審査・内容中立規制(方法・時間・場所を規制)は緩やかな審査」
  • 内容規制:表現の中身(意見・思想・情報)を対象とした規制——特定の表現を禁止する規制
  • 内容中立規制(時・場所・方法の規制):表現の中身に関わらない規制——デモの騒音規制・ビラ配布の場所制限等
  • 内容規制の方が自由への制約が大きいため、厳格な審査基準が適用される
  • 事前抑制の原則禁止:表現活動を発表前に制約することは原則禁止——例外は北方ジャーナル事件の要件を満たす場合のみ
  • 船橋市西図書館蔵書破棄事件(最判平17.7.14):職員が思想を理由に蔵書を廃棄したことは表現の自由を侵害する違法行為
6

検閲の禁止(21条2項)

憲法21条2項

簡単にいうと

簡単にいうと、検閲は絶対的に禁止されており例外はありません。6要件をすべて満たすものだけが「検閲」にあたり、税関検査・教科書検定は検閲にあたらないとされています。

■ 検閲の絶対的禁止

憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない」と規定し、検閲を絶対的に禁止します。公共の福祉による例外すら認められない、21条の中でも特に絶対的な禁止規定です。これは、国家が発表前に表現内容を審査・禁止することが、表現の自由を根本から損なう最も危険な規制形態だからです。

■ 検閲の定義(6要件)

検閲の定義は、北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)において示された6要件によって確定されています。すなわち、①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象とし、③その全部または一部の発表の禁止を目的とし、④対象とされる一定の表現物につき網羅的・一般的に、⑤発表前にその内容を審査したうえで、⑥不適当と認めるものの発表を禁止することをいいます。この6要件のすべてを満たして初めて「検閲」となり、1つでも欠ければ検閲にはあたりません。

■ 検閲にあたらない具体例

税関検査(最大判昭59.12.12)は、対象が国外で発表済みであること・税関は思想内容そのものを禁止するのではなく関税法上の規制として行うこと等から、検閲にあたらないとされました。教科書検定(第1次家永教科書事件・最判平5.3.16)は、一般図書としての発行を妨げるものではなく教科書としての発行の特別な規制にとどまること・思想内容の禁止を目的とするものではないことから、検閲にあたらないとされました。

■ 裁判所による事前差止め

裁判所による事前差止めは「検閲」にはあたりませんが(行政権主体でないため)、原則として表現の自由を保障する21条の意義に照らし許されません。例外として、①表現内容が真実でなく、かつ②それが明らかに被害者に重大・回復困難な損害を与えるおそれがある場合に限り、事前差止めが許されます(北方ジャーナル事件)。

具体例

出版前の段階で行政機関が書籍の内容を審査し、政府批判の箇所を削除させる制度は検閲(絶対禁止)。一方、書店で販売中の書籍が問題となった後に裁判所が差止めを命じる場合は事前差止め(検閲ではないが原則禁止・例外あり)。

検閲の禁止

検閲の禁止(憲法21条2項)

ポイント整理

  • ①行政権が主体
  • ②思想内容等の表現物を対象
  • ③発表の禁止を目的
  • ④網羅的・一般的な審査
  • ⑤発表前の内容審査
  • ⑥不適当なものの発表禁止

効果

  • 6要件すべてを満たす検閲は絶対的に禁止(例外なし)
  • 裁判所の事前差止めは検閲にあたらないが原則禁止・例外的に許容される場合あり

条文(第憲法21条2項条)

第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

規制の種類
主体
検閲該当
根拠判例
税関検査(わいせつ物等の輸入禁制品)
行政権(税関)
非該当
最大判昭59.12.12
教科書検定(家永事件)
行政権(文部大臣)
非該当
最判平5.3.16
裁判所による事前差止め
司法権(裁判所)
非該当(行政権ではないため)
北方ジャーナル事件・最大判昭61.6.11
北方ジャーナル事件(裁判所の事前差止め)
裁判所
非該当(だが原則禁止・例外許容)
最大判昭61.6.11

重要メモ

  • 「検閲は絶対的禁止(例外なし)・定義の6要件(行政権・表現物・発表の禁止目的・網羅的・発表前・禁止)を全て満たすもの」
  • 検閲(21条2項)の定義(6要件すべて必要):①行政権が主体、②思想内容等の表現物、③発表禁止を目的、④網羅的・一般的、⑤発表前の審査、⑥禁止
  • 検閲は絶対的禁止——例外なし(公共の福祉による制約も不可)
  • 検閲にあたらないもの:税関検査(最大判昭59.12.12)・教科書検定(最判平5.3.16)——発表後の輸入禁止・修正要求であるため
  • 裁判所による事前差止め:検閲にはあたらないが、表現の事前抑制は原則禁止——例外あり(北方ジャーナル事件・最大判昭61.6.11)
  • 北方ジャーナル事件の例外要件:①内容が真実でない、②専ら公益目的でない、③被害者が重大・回復困難な損害を受けるおそれ
7

集会・結社の自由(21条1項)

憲法21条1項

簡単にいうと

簡単にいうと、集会・結社の自由はデモ行進も含めて21条で保障されます。事前許可制でも不許可要件を限定・明確にすれば合憲となる点がポイントです。

■ 集会・結社の自由の意義

憲法21条1項は集会・結社の自由を保障します。「集会の自由」とは、多数の人が政治・学問・宗教・娯楽等の目的のために一定の場所に集合する自由をいいます。「結社の自由」とは、多数の人が共同の目的のために継続的に結合する団体を結成・加入・活動する自由をいいます。

■ 集団行動(デモ行進)の保護

デモ行進(集団示威運動)も集会の自由・表現の自由として21条で保護されます。ただし、デモ行進への事前許可制(公安条例)は、不許可要件を限定しかつ明確に定めた許可制であれば合憲とされています(東京都公安条例事件・最大判昭35.7.20)。同事件では、集会・示威行進の単純参加者を処罰することは許されないとも述べられています。

■ 関連判例

立川反戦ビラ配布事件(最判平20.4.11)では、自衛隊宿舎敷地内にビラを配布するために立ち入った行為が問題となりました。政治的意見を記載したビラの配布は表現の自由の行使ですが、ビラ配布のための「人の看守する邸宅」への無断立ち入りは、管理権者の意思に反して立ち入ることであり住居侵入罪として処罰することが憲法に反しないと判示されました。

船橋市西図書館蔵書破棄事件(最判平17.7.14)では、公立図書館の図書館職員が著者の思想内容等に対する個人的な評価や好みによって不公正な取り扱いをして図書を廃棄した場合、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるとされました。

具体例

公園でのデモ行進の事前届出・不許可に対し、主催者が強行実施した場合の処罰の合憲性(東京都公安条例事件参照)。

ポイント整理

  • 集会・結社・デモ行進等の表現活動であること
  • 国家による規制・制限があること

効果

  • 公共の福祉による制約は許されるが不許可要件は限定・明確であること要
  • 表現の手段が他人の権利を侵害する場合は制限可

条文(第憲法21条1項条)

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

重要メモ

  • 「集会・結社の自由は21条で保障・集団行動(デモ行進)も保障されるが公共の福祉による制約可・パブリックフォーラム論」
  • 集会の自由・結社の自由(21条1項):集会(一時的な集合)・結社(継続的な団体形成)の自由
  • 集団行動(デモ行進):表現の自由として保障される——ただし公共の福祉による制約可
  • 東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20):集団示威運動を許可制にすることは合憲——無制限な許可拒否は不可
  • パブリックフォーラム論:公道・公園等の公共の場所は表現活動に利用できる——利用を制限するには正当な理由が必要
  • 立川反戦ビラ配布事件(最判平20.4.11):自衛隊官舎への立入りによるビラ配布は住居侵入で処罰可(合憲)
8

学問の自由・大学の自治(23条)

憲法23条

簡単にいうと

簡単にいうと、学問の自由は研究・発表・教授の3内容からなり、大学の自治によって実質的に保障されます。東大ポポロ事件で示された「学術活動かどうか」の判断基準に注目してください。

■ 学問の自由の3内容

憲法23条は「学問の自由は、これを保障する」と規定します。学問の自由の内容は、①学問研究の自由(思想・研究活動を自由に行う)、②研究発表の自由(研究成果を公表する自由)、③教授の自由(研究成果を教育の場で教える自由)の3つからなります。

■ 大学の自治

23条は、大学において学問の自由を実質的に保障するために、大学の自治を制度的に保障しています。大学の自治の内容は、①人事の自治(学長・教授等の選任を大学自らが行う)と②施設・学生管理の自治(大学の構内管理・学生の規律)を含みます。

■ 東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)

東京大学の学生劇団が大学の教室で演劇発表会を行った際に、会場に潜入していた警察官に学生が暴行を加えた事件です。最高裁は、大学の学問の自由と自治は、学術的・教育的目的の活動を保護するためのものであり、大学における集会であっても、実社会の政治的・社会的活動と同じ目的のものであれば大学の自治の保護が及ばないと判示しました。このため、警察官が大学内に立ち入ること自体は大学の自治を侵害しないと結論づけられました。

具体例

国立大学の教授が政府の政策に反する論文を発表したとして解雇された場合、学問の自由(研究発表の自由)の侵害が問題となる。

居住・移転・職業選択の自由

居住・移転・職業選択の自由(憲法22条)

ポイント整理

  • 大学または大学と同等の学術機関における学術・研究活動であること
  • 国家による干渉・規制があること

効果

  • 学術・研究活動に対する国家の直接干渉は原則として違憲
  • 政治的・社会的活動目的の場合は大学の自治の保護外

条文(第憲法23条条)

第23条 学問の自由は、これを保障する。

重要メモ

  • 「学問の自由は研究の自由・発表の自由・教授の自由の3つ・大学の自治(大学内部のことは大学が決める)・東大ポポロ事件が重要判例」
  • 学問の自由(23条)の3内容:①学問を研究する自由②研究成果を発表する自由③それを教授する自由
  • すべての国民に保障されるが、特に大学における学問の自由を保障している
  • 大学の自治:大学内部のことは大学(教授会等)が自律的に決定する——外部からの干渉を排除
  • 東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22):大学内で警察官が集会を調査——真に学術的活動でなく実社会の政治活動なら大学の自治の保護外
  • 高校以下の教師の教授の自由:「一定程度」認められるが「完全な教授の自由」は認められない(旭川学テ事件)
9

居住・移転の自由・職業選択の自由(22条)

憲法22条

簡単にいうと

簡単にいうと、職業選択の自由への規制は「消極目的規制」と「積極目的規制」で審査基準が異なります。薬局距離制限事件(違憲)と小売市場距離制限事件(合憲)の対比がポイントです。

■ 居住・移転の自由と職業選択の自由

憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定します。経済的自由権(22条・29条)は精神的自由権より低い審査基準が適用されますが、それでも目的に応じた審査が行われます。

■ 規制目的二分論

職業選択の自由に対する規制は、「規制目的二分論」によって2種類に分けられます。第1は「消極目的規制」であり、国民の生命・健康・安全への危険を防止するための規制です(例:薬局の設置場所の制限)。第2は「積極目的規制」であり、社会・経済政策の実現のための規制です(例:小売市場の適正配置)。消極目的規制には比較的厳格な審査基準(必要最小限度の制限か)が適用され、積極目的規制には緩やかな審査基準(著しく不合理でなければ合憲)が適用されます。

■ 薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)

薬局の設置場所に距離制限を設けることは消極目的規制として判断され、競業防止のための距離制限は過剰規制であり違憲とされました。

■ 小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)

小売市場の設置に距離制限を設けることは積極目的規制として判断され、立法府の裁量に委ねられる事項として合憲とされました。

憲法22条2項は外国移住の自由と国籍離脱の自由を保障します。国籍離脱の自由は絶対ではなく、離脱後も日本に居住し続ける場合等には制限される場合があります。

具体例

医薬品の過剰供給による調剤濫用を防ぐための薬局距離制限——最高裁は消極目的規制として審査し、過剰規制として違憲と判断した。

財産権

財産権の保障と制限

ポイント整理

  • 職業選択または営業の自由(職業活動の自由)の制約があること
  • 消極目的規制:必要最小限度の制限でなければ違憲
  • 積極目的規制:著しく不合理でなければ合憲

効果

  • 消極目的規制として過剰と認められれば違憲(薬局距離制限事件)
  • 積極目的規制は広い立法裁量が認められ合憲となりやすい(小売市場距離制限事件)

条文(第憲法22条条)

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

規制の種類
判例
目的
結論
審査基準
消極目的規制
薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)
競業による医薬品乱売・不良医薬品防止(消極)
違憲(過剰規制)
必要最小限度の制限か(比較的厳格)
積極目的規制
小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)
中小企業保護・経済政策(積極)
合憲
著しく不合理でなければ合憲(緩やか)

重要メモ

  • 「職業選択の自由の規制:消極目的規制(警察的規制)は厳格審査・積極目的規制(社会政策)は緩やかな審査」(薬局距離制限・小売市場距離制限事件が代表判例)
  • 居住・移転の自由(22条1項):国内での居住・移転の自由——外国移住・国籍離脱の自由も保障(22条2項)
  • 職業選択の自由(22条1項):「公共の福祉に反しない限り」という留保付き——経済的自由の一種
  • 消極目的規制(警察的規制):国民の健康・生命等の保護のための規制——厳格な審査(薬局距離制限事件:違憲)
  • 積極目的規制(社会経済政策):社会的弱者保護・産業育成等の規制——緩やかな審査(小売市場距離制限事件:合憲)
  • 薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30):消極目的規制だが必要性・合理性がなく違憲——重要判例
  • 職業選択の自由は「職業に就く自由」だけでなく「選択した職業を遂行する自由(営業の自由)」も含む
10

財産権(29条)

憲法29条

簡単にいうと

簡単にいうと、財産権は公共の福祉による制約を受けますが、「特別の犠牲」が生じれば正当な補償が必要です。森林法共有林事件での違憲判決と損失補償の直接請求が重要なポイントです。

■ 財産権の保障

憲法29条1項は財産権を保障し、2項は財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めることができると規定します。3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とし、損失補償の根拠規定となっています。

■ 財産権の制限と審査基準

財産権の制限は経済的自由権として公共の福祉による制約を受けますが、規制目的二分論(消極目的・積極目的)に照らして審査されます。森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)では、共有林の分割を制限した森林法の規定は、財産権の本質的内容を侵害するものとして違憲と判断されました。

■ 損失補償

損失補償が必要となるのは「特別の犠牲」が生じる場合です。特別の犠牲とは、広く一般人が均等に受ける損失(社会的制約)を超えて、特定の人のみに財産的損失を強いる場合をいいます。最大判昭43.11.27は、損失補償に関する規定が不十分である場合、憲法29条3項を直接根拠として補償請求できると判示しており、立法の不備を補う直接適用が認められた重要判例です。

「正当な補償」の意義については、完全補償説(市場価格での全額補償)と相当補償説(社会通念上相当と認められる程度の補償)の争いがあります。

具体例

土地収用法に基づく道路建設のための土地収用は、正当な補償(時価での補償)を支払うことで適法に行える。補償なしに土地を収用すれば29条3項違反となる。

ポイント整理

  • 公共のために私有財産を用いること(収用・使用制限等)
  • 「特別の犠牲」が生じていること(一般的社会的制約を超える損失)
  • 正当な補償の支払い

効果

  • 特別の犠牲が生じれば正当な補償義務が発生
  • 補償規定が不十分でも29条3項を直接根拠に補償請求可能(最大判昭43.11.27)
  • 財産権の本質的内容を侵害する規制は違憲(森林法共有林事件)

条文(第憲法29条条)

第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

重要メモ

  • 「29条1項:財産権の保障・2項:公共の福祉に適合するよう法律で内容規定可・3項:正当な補償のもとで公共のために収用可」
  • 財産権の二面性:①私有財産制の保障(財産を持つ制度自体の保障)②具体的財産権の保護(個々の財産を奪われない権利)
  • 29条2項:財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定める——立法による内容規定は広く認められる
  • 損失補償(29条3項):私有財産を公共のために収用する場合は正当な補償が必要
  • 「正当な補償」:完全補償説(市場価格に基づく完全な補償)vs 相当補償説——最高裁は農地改革において相当補償で足りるとした
  • 特別の犠牲:公共の福祉に必要な制約であっても、財産上の特別の犠牲を課した場合は補償請求できる余地あり(過去問:○)
  • 人身の自由(31条等):法定の適正手続の保障・令状主義(33条・35条)・不利益供述強制禁止(38条)・遡及処罰禁止(39条)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
精神的自由
優越的地位・厳格審査
検閲の定義を誤ると失点
経済的自由
目的二分論で審査基準変動
薬局距離制限事件の規範は頻出
人身の自由
令状主義が原則・例外は限定的
現行犯逮捕の要件を正確に
プライバシー権
13条から導出・具体的権利性あり
住基ネット合憲判断の理由を押さえる
プレミアムプランのご紹介
独学で行政書士合格を目指すなら

独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!

予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます

なる子ちゃん

プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!

  • 行政書士試験に出る判例のわかりやすく丁寧な解説を音声で無制限に聞き放題!プレミアム限定
  • 過去問の年度別・肢別演習無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
  • 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷したりご自身の好きな使い方で合格に近づけます。プレミアム限定
  • テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
  • 記述式問題をAIで添削採点可能!最適なフィードバックで自分だけの強み・弱みを把握できる。プレミアム限定

プレミアムプラン

¥7,800/ 1年間有効(税抜)

買い切り

自動更新なし

決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。

スマホアプリのご紹介
行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

判例解説の音声再生・過去問演習・AI記述採点をスマホ1台に。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。

  • 判例の音声解説をながら学習
  • テキストPDFダウンロードで、紙でもオフラインでも
  • 過去問・記述式演習がいつでも
  • 苦手ブックマーク管理で弱点を集中復習
App Storeで無料ダウンロード

無料ダウンロード・iOS対応