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テキスト/憲法/第4節 幸福追求権

第4節 幸福追求権

第2章 人権

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憲法13条の幸福追求権は、条文に書かれていない権利を導くための受け皿です。プライバシーをめぐる争いは、撮られない・知られたくないことを広められない・集められた情報を勝手に回されない、という3つの場面に整理できます。どこまでが憲法上の権利として認められているのかを判例で確認します。

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幸福追求権と新しい人権(13条)

憲法13条

簡単にいうと

憲法に書かれていない権利は、13条を入口にして主張されます。ただし入口を通れば何でも認められるわけではありません。

13条が受け皿になる理由

憲法が制定された時代には、情報化も監視技術も今の形では存在しませんでした。条文に書かれた人権だけでは、後から生まれた問題に対応できません。そこで13条の幸福追求権が、明文のない権利を導く受け皿として使われます。これを包括的基本権といいます。

どこまでを新しい人権と認めるか

13条を広く読みすぎると、日照権でも眺望権でも何でも憲法上の権利になってしまい、かえって人権という言葉の重みが失われます。そこで通説は、人格的生存に不可欠な利益に限って新しい人権と認める立場を採ります。これを人格的利益説といいます。

判例が認めたもの・認めていないもの

最高裁が13条を根拠に認めた利益には、みだりに容ぼうや姿態を撮影されない自由(京都府学連事件・最大判昭44.12.24)、前科等にかかる事実をみだりに公表されない利益(ノンフィクション「逆転」事件・最判平6.2.8)、みだりに指紋の押なつを強制されない自由(指紋押捺拒否事件・最判平7.12.15)、個人情報をみだりに第三者に開示公表されない自由(住基ネット訴訟・最判平20.3.6)、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由(最大決令5.10.25)があります。

これに対し、環境権や、氏の変更を強制されない自由については、最高裁が憲法上の権利として正面から認めた例はありません。

間違えやすいところ

13条を根拠にすれば新しい人権が広く認められる、と考えるのは誤りです。権利として認められることと、その事案で主張が通ることも別です。認められた権利であっても、制約の目的や方法を個別に検討したうえで結論が出ます。

具体例

Aが、自宅の日当たりが悪くなったことを理由に、13条の幸福追求権を根拠として新しい人権である日照権の侵害を主張したとします。人格的生存に不可欠な利益とまではいえないため、憲法上の権利として正面から認められる可能性は低いことになります。

憲法に明文のない権利は13条の幸福追求権を根拠に主張されるが、認められるのは人格的生存に不可欠な利益に限られる

13条が新しい人権の受け皿になる

ポイント整理

  • ・主張される利益が人格的生存に不可欠なものであること(人格的利益説)
  • ・既存の個別の人権規定では保障しきれない利益であること

効果

  • ・新しい人権として認められれば、その制約は憲法上の正当化を要する
  • ・認められた場合でも、制約の可否は個別の利益衡量で判断される

条文(憲法13条)

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

主張された利益
最高裁の扱い
判例
みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由
13条により保障される
京都府学連事件・最大判昭44.12.24
前科等をみだりに公表されない利益
法的保護に値する
ノンフィクション「逆転」事件・最判平6.2.8
みだりに指紋の押なつを強制されない自由
13条により保障される
指紋押捺拒否事件・最判平7.12.15
個人情報をみだりに第三者に開示公表されない自由
13条により保障される
住基ネット訴訟・最判平20.3.6
自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由
13条により保障される
最大決令5.10.25
環境権・氏の変更を強制されない自由
憲法上の権利として認めた例はない
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重要メモ

  • ・13条は新しい人権の入口だが、認められるのは人格的生存に不可欠な利益に限られる
  • ・幸福追求権(13条)は明文のない権利を導く包括的基本権
  • ・認められた例:肖像権・前科等を公表されない利益・指紋押なつを強制されない自由・個人情報を開示されない自由
  • ・環境権や氏の変更を強制されない自由は、最高裁が憲法上の権利として認めていない
  • ・権利が認められることと、その事案で主張が通ることは別
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肖像権とプライバシー権

憲法13条

簡単にいうと

撮られない、知られたくないことを広められない、集められた情報を勝手に回されない。この3つがプライバシーをめぐる主な争いです。

撮影されない自由とその限界

京都府学連事件で最高裁は、何人もその承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を13条から導きました。もっとも、その事案では警察官の写真撮影を適法としています。許されるのは、①現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合で、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③一般的に許容される限度をこえない相当な方法で行われるとき、という3つがそろう場合です。このとき、撮影される本人以外の第三者が写り込んだとしても許容される場合があるとされています。

前科を公表されない利益

ノンフィクション「逆転」事件で最高裁は、前科等にかかる事実を公表されないことについて法的保護に値する利益を認めました。ただし絶対ではありません。その事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められる場合には、実名を明らかにすることが許されるとしています。

検索結果の削除

グーグル検索結果削除請求事件(最決平29.1.31)で最高裁は、忘れられる権利という新しい権利を認めるという形を採りませんでした。検索結果の提供は検索事業者自身の表現行為であり、情報流通の基盤でもあることを踏まえ、公表されない法的利益と公表する理由とを比較衡量し、前者が優越することが明らかな場合に削除を請求できる、という枠組みを示しています。この事案では請求は認められませんでした。一方、旧ツイッターの投稿に残る逮捕歴の削除については、同じ比較衡量の枠組みのもとで削除が認められた例があります(最判令4.6.24)。

集めた情報の取扱い

早稲田大学講演会参加者名簿事件(最判平15.9.12)では、学籍番号・氏名・住所等は秘匿性の高い情報ではないとしつつ、みだりに開示されたくないと考えることは自然であり、プライバシーにかかる情報として法的保護の対象になるとされました。本人の同意なく警察に提供した行為は不法行為にあたります。住基ネット訴訟(最判平20.3.6)では、個人情報をみだりに第三者に開示公表されない自由が13条で保障されるとしたうえで、住基ネットによる情報の管理・利用は正当な行政目的の範囲内であり、憲法に違反しないとされました。

プライバシー権の2つの側面

古くは、私生活をみだりに公開されないという消極的な側面だけが語られていました。現在は、自分に関する情報の取扱いに関与できるという積極的な側面(自己情報コントロール権)も含めて理解されています。個人情報保護法はこの考え方を具体化した法律です。

具体例

Aが過去の逮捕歴を検索結果から消すよう求めたとします。削除が認められるのは、公表されない法的利益が、検索結果として提供する理由に優越することが明らかな場合に限られます(グーグル検索結果削除請求事件)。忘れられる権利という新しい権利を認めた判断ではありません。

警察官による無断撮影は、犯罪の現行性・証拠保全の必要性と緊急性・方法の相当性の3つがそろう場合に許される

無断撮影が許される3要件(京都府学連事件)

ポイント整理

  • ・写真撮影:犯罪の現行性・証拠保全の必要性および緊急性・方法の相当性の3つ
  • ・検索結果の削除:公表されない法的利益が公表の理由に優越することが明らかであること

効果

  • ・3要件を満たす捜査目的の撮影は、第三者が写り込んでも適法となりうる
  • ・本人の同意のない個人情報の提供は不法行為として損害賠償の対象となる
判例
問題となった行為
結論
京都府学連事件(最大判昭44.12.24)
デモ参加者を警察官が無断撮影
3要件を満たし適法
ノンフィクション「逆転」事件(最判平6.2.8)
著作物で前科を実名公表
法的保護に値する利益を侵害(歴史的意義があれば可)
指紋押捺拒否事件(最判平7.12.15)
外国人への指紋押なつの強制
自由は保障されるが当時の制度は合憲
グーグル検索結果削除請求事件(最決平29.1.31)
検索結果の削除請求
請求は認められず
旧ツイッター投稿削除請求(最判令4.6.24)
投稿に残る逮捕歴の削除請求
削除が認められた
早稲田大学講演会参加者名簿事件(最判平15.9.12)
学籍番号等を同意なく警察に提供
プライバシー侵害で違法
住基ネット訴訟(最判平20.3.6)
住基ネットによる個人情報の管理・利用
正当な行政目的の範囲内で合憲

重要メモ

  • ・京都府学連事件は権利を認めつつ結論は適法。権利の承認と事案の勝敗は別
  • ・撮影が許される3要件:犯罪の現行性/証拠保全の必要性・緊急性/方法の相当性
  • ・ノンフィクション「逆転」事件:歴史的・社会的意義があれば実名公表が許される場合がある
  • ・グーグル検索結果削除請求事件(最決平29.1.31):比較衡量により明らかに優越する場合に削除可
  • ・早稲田大学講演会参加者名簿事件(最判平15.9.12):学籍番号等も法的保護の対象
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身体への侵襲を受けない自由(性同一性障害特例法違憲決定)

憲法13条

簡単にいうと

手術を受けるか、性別の変更をあきらめるか。その二者択一を法律が迫ることが13条に反するとされました。

何が争われたか

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、家庭裁判所に性別の取扱いの変更を認めてもらうための要件のひとつとして、生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠くことを求めていました。生殖腺除去手術を受けていない人が性別の取扱いの変更を申し立てたことから、この生殖不能要件が13条に反しないかが争われました。

最高裁の判断

最高裁は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、人格的生存に関わる重要な権利として13条により保障されるとしました。そのうえで生殖不能要件は、性別の取扱いの変更を望む人に対し、手術を受けるか、性別の取扱いの変更という重要な法的利益を断念するかという過酷な二者択一を迫るものだと指摘し、身体への侵襲を受けない自由に対する過剰な制約として13条に違反すると判断しました(最大決令5.10.25)。

試験での位置づけ

この決定は、最高裁が法令そのものを違憲とした12件目の判断です。13条から導かれた新しい人権について、正面から法令違憲の結論が示された点に意味があります。違憲審査権の単元で扱う法令違憲判決の一覧と合わせて確認します。

具体例

Aが性別の取扱いの変更を家庭裁判所に申し立てたところ、生殖腺除去手術を受けていないことを理由に認められなかったとします。この要件は、手術を受けるか変更をあきらめるかの二者択一を迫るもので、身体への侵襲を受けない自由に対する過剰な制約にあたります。

生殖不能要件は、手術を受けるか性別変更を断念するかの二者択一を迫るもので、身体への侵襲を受けない自由の過剰な制約として13条違反とされた

性同一性障害特例法違憲決定(最大決令5.10.25)

ポイント整理

  • ・制約される利益が人格的生存に関わる重要な権利であること
  • ・制約の程度が、目的との関係で過剰なものとなっていないこと

効果

  • ・生殖不能要件は13条に違反し、無効となる
  • ・最高裁が法令を違憲とした12件目の判断として位置づけられる
項目
内容
判例
最大決令5.10.25
対象の規定
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の生殖不能要件
根拠条文
13条(14条ではない)
認められた自由
自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由
結論
過酷な二者択一を迫る過剰な制約として13条に違反(法令違憲12件目)

重要メモ

  • ・自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が13条で保障されると明示された
  • ・最大決令5.10.25。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の生殖不能要件が対象
  • ・手術か性別変更の断念かという過酷な二者択一を迫る点が過剰な制約とされた
  • ・14条ではなく13条を根拠とした判断である点に注意
  • ・最高裁による法令違憲は12件目。13件目は旧優生保護法優生規定違憲判決(最大判令6.7.3)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
幸福追求権の意義
新しい人権の包括的根拠(13条)
人格的利益説ではなく一般的行為自由説が判例
プライバシー権
自己情報コントロール権として発展
住基ネットは合憲判断(違憲ではない)
自己決定権
私的事項の自己決定(他者加害の原則で制約)
無制約ではなく公共の福祉による調整あり
幸福追求権の限界
公共の福祉により必要最小限度の制約可能
精神的自由と経済的自由で審査基準が異なる
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