第7節 当事者訴訟
第4章 行政事件訴訟法
当事者訴訟は、行政庁の処分を争う取消訴訟とは異なり、行政法上の法律関係を直接争う訴訟類型です。公法上の法律関係について当事者間で争う実質的当事者訴訟と、形式的当事者訴訟があります。取消訴訟では救済されない公法上の権利義務を確認するための重要な手段です。
当事者訴訟とは・形式的当事者訴訟
簡単にいうと
行政と国民が「対等な立場」で争う訴訟が当事者訴訟です。抗告訴訟とは異なり、公権力の行使に関わらない争いが対象です。
取消訴訟をはじめとする抗告訴訟は、公権力の行使(処分等)を争うものですが、取消訴訟等の必要がなく、対等な性格がなく、対等な当事者間の権利利益や法律関係を争う訴訟として、当事者訴訟があります(4条)。
当事者訴訟の種類: ①形式的当事者訴訟:当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(4条前段)。 ②実質的当事者訴訟:公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(4条後段)。
【形式的当事者訴訟の例】 土地収用訴訟(収用裁決(処分)によって、土地所有者Xは土地をYに引き渡すことになる。) パターン1:収用裁決に不服がある(Aを被告として抗告訴訟(取消訴訟)を提起する)。 パターン2:収用裁決が行われたことに不服はないが補償金が少ないと思う(補償金を支払う起業者Yを被告として形式的当事者訴訟を提起する)。
過去問:土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額を求める土地所有者の訴訟は、抗告訴訟にあたる(10-16-イ ×→形式的当事者訴訟)

当事者訴訟とは・形式的当事者訴訟
重要メモ
- ・「当事者訴訟=行政と対等な立場で争う訴訟。形式的(法律の規定に基づく)と実質的の2種類(4条)」がポイント
- ・当事者訴訟(4条):公権力の行使を争う抗告訴訟とは異なり、対等な当事者間で公法上の権利・法律関係を争う訴訟
- ・形式的当事者訴訟(4条前段):処分・裁決に関する訴訟で、法令の規定により法律関係の当事者の一方を被告とするもの(処分の効力自体は争わない)
- ・代表例:土地収用法の補償金額を争う訴訟——収用委員会(行政)を被告とせず、補償金を支払う起業者(私人)を被告として提起する
- ・過去問頻出:「収用裁決で示された補償額を争う土地所有者の訴訟は抗告訴訟か」→ 誤り。形式的当事者訴訟(10-16-イ)
- ・形式的当事者訴訟は「処分の効力には不服がない・金額だけ不服」という場面で使う——収用委員会ではなく起業者が被告になる点に注意
実質的当事者訴訟
簡単にいうと
「○○を確認してくれ!」という訴えが典型的な実質的当事者訴訟です。国籍確認や選挙権確認などが代表例です。
実質的当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟です(4条後段)。
ここでは、どのような訴えが実質的当事者訴訟となるのかを覚えてください。
【実質的当事者訴訟の例】 ・公法上の金銭債権の支払請求訴訟(公務員の給料) ・憲法29条3項に基づく損失補償請求訴訟 ・国に対して日本国籍を有することの確認訴訟 ・選挙権を行使できる地位にあることの確認訴訟 ・公務員の地位の確認訴訟
「○○を確認してくれ!」という訴えが典型的な実質的当事者訴訟。
過去問:国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当する(11-18-1 〇)。
重要メモ
- ・「実質的当事者訴訟(4条後段)=公法上の法律関係の確認訴訟が典型。近年の最高裁が積極活用」がポイント
- ・実質的当事者訴訟(4条後段):公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
- ・代表的な具体例①:国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴え(11-18-1 ○)
- ・代表的な具体例②:選挙権を行使できる地位にあることの確認訴訟——在外国民の選挙権確認訴訟(最大判平17.9.14)
- ・代表的な具体例③:公務員の地位確認訴訟、公法上の金銭債権の支払請求訴訟(公務員の給料)、憲法29条3項に基づく損失補償請求訴訟
- ・民事訴訟との区別:私法上の法律関係は民事訴訟——「公法上の法律関係」かどうかが判断の分かれ目
- ・近年の判例傾向:取消訴訟が使えない局面で実質的当事者訴訟を活用する動きが拡大(在外選挙権・HIV訴訟等)
まとめ
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
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