第6節 差止め訴訟(抗告訴訟)
第4章 行政事件訴訟法
差止訴訟は、行政庁が一定の処分をしようとしている場合に、その処分がされることによって重大な損害を生ずるおそれがあるときに、あらかじめその処分の差止めを求める訴訟です。従来は取消訴訟で事後的救済しかできなかった問題に対し、平成16年改正で新設された事前救済の仕組みで、実務上極めて重要です。
差止め訴訟とは
簡単にいうと
義務付け訴訟が「処分を出してほしい」という訴えなら、差止め訴訟は「望まない処分を出させないようにする」訴えです。
義務付け訴訟は、これから学習する差止め訴訟とは逆のことを求める訴訟であり、要件もほぼ並行していますので、義務付け訴訟と合わせて学習するとよいでしょう。差止め訴訟は、「自分が望まない処分を出させないようにする」ための訴訟です(37条の4)。
例:産業廃棄物処理施設の設置許可(まだされていない場合)が出されると、周辺住民にとって不利益な問題となる。差止め訴訟を提起する(37条の4第1項)。
【原告適格(37条の4第3項)】 法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
【要件(37条の4第1項)】 一定の処分がされることにより「重大な損害」を生ずるおそれがある場合に限り提起できる。また、その損害を避けるためほかに「適当な方法がある場合」は提起できない(37条の4第1項)。

差止め訴訟とは
重要メモ
- ・「まだされていない処分・裁決を出させないよう求める訴訟で、重大な損害のおそれ+補充性の2要件が必要」(3条7項・37条の4)
- ・差止め訴訟(37条の4):行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟(3条7項)
- ・訴訟要件①(本案要件):一定の処分・裁決がされることにより「重大な損害」を生ずるおそれがあること(37条の4第1項)
- ・訴訟要件②(補充性要件):その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(37条の4第1項ただし書)
- ・原告適格:一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき「法律上の利益」を有する者に限る(37条の4第3項)
- ・取消訴訟規定の準用(38条):被告適格・管轄裁判所・執行停止・判決の拘束力は準用○、出訴期間・事情判決は準用×
- ・義務付け訴訟との対比:義務付け=「処分を出してほしい(してほしい)」、差止め=「処分を出させないでほしい(してほしくない)」という対称関係で整理する
仮の差止め
簡単にいうと
差止め訴訟の審理中にも、処分が出されてしまうかもしれません。その間「とりあえず処分を出さないで」と求めるのが仮の差止めです。
差止め訴訟を提起しても、判決が出るまでには時間がかかります。そこで、差止め訴訟の審理中、とりあえず処分を出さないことを求めていくのが、仮の差止め制度になります(37条の5)。
【仮の差止めの要件(37条の5第2項)】 原則(37条の5第2項):①処分がされることにより生じる「償うことのできない損害」を避けるため「緊急の必要」があり、かつ、②本案について理由があるとみえるとき。 例外(37条の5第3項):公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の差止めをすることができない。
仮の差止めの要件は、仮の義務付けとほぼ同一。

仮の差止め制度の要件と流れ
重要メモ
- ・「仮の差止め(37条の5第2項)は差止め訴訟の審理中に暫定的に処分を止める制度で、償うことのできない損害回避の緊急の必要+本案について理由があるとみえること、が要件」
- ・仮の差止め(37条の5第2項):差止め訴訟の本案判決確定前に、仮に一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずる暫定的措置
- ・積極的要件①:一定の処分・裁決がされることにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため「緊急の必要」があること(37条の5第2項)
- ・積極的要件②:本案について「理由があるとみえる」こと(37条の5第2項)
- ・消極的要件(例外):公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは仮の差止めをすることができない(37条の5第3項)
- ・内閣総理大臣の異議制度(27条)が仮の差止めにも準用される
- ・仮の義務付けとの比較:要件はほぼ同一(損害の程度・緊急の必要・本案の見通し・公共の福祉への影響)、方向性だけ逆
まとめ
関連判例
厚木基地訴訟
最判平28.12.8自衛隊機と米軍機で結論が異なる点を必ず対比して覚えること:自衛隊機→差止め訴訟は適法(重大な損害あり)だが本案で棄却、米軍機→差止め訴訟が不適法(却下) 米軍機が却下される理由は**「防衛大臣に米軍機の飛行を規制する権限がない」**こと。権限のない行為の差止めは求められない 差止め訴訟の「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の4第1項)の解釈:取消訴訟・執行停止で容易に救済できない損害であることを要するとした最高裁の判断基準を押さえること 本案要件(行訴法37条の4第5項)の「裁量権の逸脱・濫用」は、防衛・外交分野では認められるハードルが非常に高く、「著しく不合理」でなければ差止めは認められない 注意:一・二審は差止めを認容していたが、最高裁で逆転棄却。「下級審と最高裁の結論が違う」という引っかけに注意
国歌起立斉唱行為の拒否
最判平23.5.30起立斉唱行為は慣例上の儀礼的な所作であり、教員の歴史観・世界観を否定することと不可分に結び付くものではない。思想・良心の自由への直接的制約ではない 思想・良心の自由への制約は間接的な制約にとどまるが、制約の存在自体は否定されていない(「間接的な制約となる面があることは否定しがたい」) 間接的制約の合憲性は、職務命令の目的及び内容と制約の態様等を総合的に較量して判断される。本件では必要性及び合理性が認められるとして合憲 憲法15条2項の「全体の奉仕者」としての公務員の地位の性質と職務の公共性が、職務命令への服従義務の根拠として重視されている 注意:「公務員だから思想・良心の自由は制限されて当然」は誤り。あくまで間接的制約の範囲で、目的・内容に必要性・合理性がある場合に限り許容される 関連判例として**「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟**(最判平19.2.27)も押さえること。こちらは「直ちに歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとは認められない」として合憲とした先例
独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!
予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!
- 行政書士試験に出る判例のわかりやすく丁寧な解説を音声で無制限に聞き放題!プレミアム限定

- 過去問の年度別・肢別演習無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定

- 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷したりご自身の好きな使い方で合格に近づけます。プレミアム限定

- テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定

- 記述式問題をAIで添削採点可能!最適なフィードバックで自分だけの強み・弱みを把握できる。プレミアム限定

プレミアムプラン
¥7,800/ 1年間有効(税抜)
自動更新なし
決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
判例解説の音声再生・過去問演習・AI記述採点をスマホ1台に。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- テキストPDFダウンロードで、紙でもオフラインでも

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 苦手ブックマーク管理で弱点を集中復習

無料ダウンロード・iOS対応