第6節 差止め訴訟(抗告訴訟)
第4章 行政事件訴訟法
差止訴訟は、行政庁が一定の処分をしようとしている場合に、その処分がされることによって重大な損害を生ずるおそれがあるときに、あらかじめその処分の差止めを求める訴訟です。従来は取消訴訟で事後的救済しかできなかった問題に対し、平成16年改正で新設された事前救済の仕組みで、実務上極めて重要です。
差止訴訟の意義と趣旨
第37条の4条差止訴訟とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらずこれがされようとしている場合に、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟です。平成16年改正で新設され、事前の権利救済を可能にしました。
具体例
Aさんが営む工場に対し、行政庁が営業停止処分をしようとしています。処分されれば工場は倒産してしまいます。Aさんは処分がされる前に、裁判所に対して処分の差止めを求めました。
要件
- ・一定の処分又は裁決がされようとしていること
- ・その処分又は裁決につき処分性が認められること
- ・処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあること
- ・損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)
- ・原告適格を有すること
効果・結論
- ・認容判決により、行政庁はその処分又は裁決をしてはならない義務を負う
- ・判決の拘束力により、行政庁は処分の差止めが命じられた内容に従わなければならない
条文(第37条の4条)
第三十七条の四 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされようとしている場合において、その処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
試験のポイント
- ・重大な損害は金銭賠償が不可能・困難な損害を意味し、単なる経済的損失では不十分
- ・補充性の要件により、他に適当な方法(審査請求等)がある場合は認められない
- ・処分が既にされた後は差止訴訟ではなく取消訴訟を提起すべき点に注意
重大な損害を生ずるおそれ
第37条の4第1項条重大な損害を生ずるおそれとは、処分がされることにより生ずる損害が、処分後の取消訴訟等では回復困難な性質のものであることを意味します。単なる経済的損失ではなく、事後的救済では著しく困難又は不可能な損害である必要があります。
具体例
Bさんが経営する病院に対し、開設許可の取消処分がされようとしています。取り消されれば患者への医療提供が中断し、病院の信用も失墜します。この損害は金銭では回復できません。
要件
- ・処分により生じる損害が金銭賠償では回復困難又は不可能であること
- ・損害の程度が社会通念上看過し難いものであること
- ・損害の発生が単なる可能性ではなく相当程度確実であること
効果・結論
- ・要件を満たす場合、差止訴訟の提起が認められる
- ・要件を満たさない場合、訴えは不適法として却下される
試験のポイント
- ・伊方原発訴訟では原発の安全性に関する判断において行政庁の裁量を尊重しつつも司法審査の必要性を認めた
- ・単なる経済的損失や営業上の不利益は原則として重大な損害に該当しない
- ・生命・健康への危険、回復困難な社会的信用の失墜などは重大な損害に該当しやすい
補充性の要件
第37条の4第1項条補充性とは、損害を避けるため他に適当な方法がないことを要求する要件です。差止訴訟は最後の手段として位置づけられ、審査請求等の他の救済手段で十分な場合には認められません。
具体例
Cさんの土地に対し収用裁決がされようとしています。しかし収用委員会への異議申立てにより十分に権利救済が図れる状況です。この場合、裁判所は補充性要件を満たさないと判断する可能性があります。
要件
- ・他の適当な救済方法が存在しないこと
- ・審査請求等の行政上の不服申立てでは損害の防止に不十分であること
- ・事後的な取消訴訟等では救済として不十分であること
効果・結論
- ・補充性が認められる場合、差止訴訟の提起が適法となる
- ・補充性が認められない場合、訴えは不適法として却下される
試験のポイント
- ・成田新法事件では緊急性と重大性から補充性が認められた事例として重要
- ・審査請求前置主義が定められている場合でも、差止訴訟は原則として審査請求を経る必要はない
- ・補充性は他の方法の有無だけでなく、その実効性も考慮して判断される
原告適格と被告適格
第37条の4第3項・第4項条差止訴訟における原告適格は、取消訴訟と同様に「法律上の利益を有する者」に限られます。被告適格は、処分又は裁決をしようとする行政庁の所属する国又は地方公共団体です。
具体例
D市が隣接地に廃棄物処理場を建設する許可を出そうとしています。近隣住民のDさんは健康被害のおそれから差止訴訟を提起しました。被告はD市となり、Dさんに原告適格が認められるかが問題となります。
要件
- ・原告が処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されるおそれがあること
- ・当該利益が処分の根拠法令により個別的・具体的に保護されていること
- ・被告は処分をしようとする行政庁の所属する国又は公共団体であること
効果・結論
- ・原告適格が認められない場合、訴えは不適法として却下される
- ・被告を誤った場合も訴えは不適法となる(訂正は可能な場合あり)
条文(第37条の4第3項・第4項条)
第三十七条の四第三項 差止めの訴えは、処分又は裁決をしようとする行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。第四項 差止めの訴えについては、第九条から第十九条まで及び第三十条の規定を準用する。
試験のポイント
- ・オウム真理教解散命令事件では団体の法人格と権利能力の関係が問題となった
- ・原告適格の判断は取消訴訟における判断基準(法律上の利益)と同一
- ・被告適格を誤ると訴えが不適法となるため、処分庁の所属を正確に把握することが重要
まとめ
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