第5節 義務付け訴訟(抗告訴訟)
第4章 行政事件訴訟法
義務付け訴訟は、行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずる判決を求める抗告訴訟です。平成16年改正で法定され、従来の取消訴訟・不作為違法確認訴訟では救えなかった「行政に積極的な処分をさせたい」というニーズに応える制度となりました。申請型(3条6項2号)と非申請型(3条6項1号)の区別、それぞれの訴訟要件、取消訴訟規定の準用関係、そして仮の救済である仮の義務付け(37条の5)が試験の最重要論点です。
義務付け訴訟とは・種類
簡単にいうと
簡単にいうと、行政庁に「ちゃんと処分を出しなさい」と命じてもらうための訴訟です。取消訴訟や不作為の違法確認訴訟だけでは救えないケースをカバーするのがポイントです。
判決の拘束力の箇所で説明した具体的事例のように、取消訴訟や不作為の違法確認訴訟だけでは、納得のいく処分を出してもらえない可能性があります。そこで、国民が「納得のいく処分」を出してもらえるような訴訟として、義務付け訴訟が存在します(3条6項)。
義務付け訴訟には、申請を前提としない「非申請型義務付け訴訟」と、申請を前提とする「申請型義務付け訴訟」の2種類があります。
■ 義務付け訴訟の種類
申請型義務付け訴訟には、次の2つがあります。 ・不作為型:申請後に相当期間が経過しても応答がない場合 ・拒否処分型:申請が拒否された場合
非申請型義務付け訴訟は、申請を前提とせずに行政に積極的な処分を求めるものです。

義務付け訴訟の分類
重要メモ
- ・「申請型(37条の3)と非申請型(37条の2)の2種類があり、申請型は取消訴訟等との必須の併合提起が義務付けられている」
- ・義務付け訴訟の根拠条文:行政事件訴訟法3条6項(義務付けの訴えの定義)
- ・2種類の分類:①非申請型義務付け訴訟(37条の2)——申請を前提としない処分の義務付け、②申請型義務付け訴訟(37条の3)——申請を前提とする処分の義務付け
- ・申請型はさらに「不作為型(申請後相当期間経過後も処分なし)」と「拒否処分型(申請が拒否された場合)」の2つに分かれる
- ・義務付け訴訟の認容判決:行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずる内容(取消判決とは異なる)
- ・取消訴訟の準用規定(38条):被告適格・管轄裁判所・執行停止・判決の拘束力は準用○、出訴期間・事情判決は準用×
申請型義務付け訴訟
簡単にいうと
簡単にいうと、「申請したのに処分が出ない」「申請したら拒否された」という場面で使う訴訟です。取消訴訟や不作為の違法確認訴訟との必須の併合提起がポイントです。
「申請をしたのに一向に処分が出ない」「申請をしたら拒否処分が出た」という事態を避けるために、申請型義務付け訴訟があります。
■ 不作為型(37条の3第1号)
不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を必ず併合提起します(37条の3第3項1号)。 不作為の違法は確認されますが、その後に出される処分が「拒否処分」になる可能性があります。不作為型は、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を必ず一緒に提起することになっています。認容判決が出ると、申請に対して行政庁に処分を命じます。
■ 拒否処分型(37条の3第2号)
拒否処分の取消訴訟を提起し、取消訴訟と義務付け訴訟を必ず併合提起します(37条の3第3項2号)。 拒否処分に対して取消訴訟を提起し、取消判決が出されますが、同時に義務付け訴訟を提起して行政に許認可を義務付けます。
■ 本案勝訴要件(申請型)
申請型義務付け訴訟の認容には、①本案の理由があること(本案勝訴要件を満たすこと)、かつ、②行政庁が当該処分をすることが義務付けられていることが明らかであるか(明確性)、または、しないことについて看過しがたい(重大性)と認められることが必要です(37条の3第5号)。
過去問:申請拒否処分に対する取消訴訟には、申請された許認可等を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できますが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許されます(17-17-1 ○)。

申請型義務付け訴訟
重要メモ
- ・「申請拒否・不作為の場面で必ず取消訴訟等と併合提起しなければならず、単独提起は不適法」(37条の3)
- ・申請型義務付け訴訟(37条の3):申請拒否・却下処分または不作為に対し、一定の処分をするよう行政庁に義務付ける訴訟
- ・【不作為型】申請後に相当期間が経過しても処分が出ない場合——不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を必ず併合提起(37条の3第3項1号)
- ・【拒否処分型】申請が拒否・却下された場合——取消訴訟または無効等確認訴訟と義務付け訴訟を必ず併合提起(37条の3第3項2号)
- ・単独提起は不適法——必ず上記の訴えと併合しなければならない(37条の3第3項)
- ・認容要件(本案勝訴要件):申請に応じた処分をしないことが「裁量権の逸脱・濫用」にあたる、または処分をしないことが「違法」と認められること(37条の3第5項)
- ・過去問ポイント:拒否処分に対して取消訴訟のみを単独で提起することも「許される」——義務付け訴訟との併合は義務付け訴訟側の要件であって、取消訴訟の単独提起を妨げない(17-17-1 ○)
非申請型義務付け訴訟
簡単にいうと
簡単にいうと、違法建築物の除却命令など「行政が処分を出すべきなのに出さない」場面で使える訴訟です。重大な損害と補充性の2要件がポイントです。
違法建築物の除却命令など、行政処分を出すべきなのに出されていない場合に、処分を出すよう義務付ける訴訟として、非申請型義務付け訴訟があります(37条の2第1項)。
■ 原告適格(37条の2第3項)
一定の処分がなされることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができます。
■ 訴訟要件(37条の2第1項)
一定の処分がなされないことにより「重大な損害」を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるためにほかに適当な方法がないときに限り、提起することができます(37条の2第1項)。
過去問:申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている(13-16-1 ×→非申請型のみ重大性が要件です)。

非申請型義務付け訴訟
重要メモ
- ・「申請によらない処分の義務付けで、要件は①重大な損害が生ずるおそれ+②他に適当な方法がないこと(補充性)の両方が必要」(37条の2)
- ・非申請型義務付け訴訟(37条の2):申請によらない処分の義務付けを求める訴訟——例:違法建築物の除却命令を行政に義務付ける
- ・訴訟要件①:一定の処分がされないことにより「重大な損害」を生ずるおそれがあること(37条の2第1項)
- ・訴訟要件②:その損害を避けるため他に「適当な方法がない」こと(補充性の要件)(37条の2第1項)——両要件を満たす場合にのみ提起できる
- ・原告適格:一定の処分をすることを求めるにつき「法律上の利益」を有する者に限る(37条の2第3項)
- ・申請型と異なり、他の訴えとの必須の併合提起は不要——単独で提起できる
- ・過去問頻出:「申請型・非申請型ともに重大な損害要件がある」は誤り——重大な損害要件は非申請型のみ(13-16-1 ×)
仮の義務付け
簡単にいうと
簡単にいうと、義務付け訴訟の審理中に「とりあえず今すぐ処分を出してほしい」と裁判所に求める暫定的な救済制度です。「償うことのできない損害+緊急の必要」がポイントです。
義務付け訴訟を提起しても、判決が出るまでには時間がかかります。そこで、義務付け訴訟の審理中に、とりあえず処分を出してもらうことを求めていくのが、仮の義務付け制度です(37条の5)。
■ 仮の義務付けの要件(37条の5第1項)
原則(37条の5第1項):①処分がされないことにより生じる「償うことのできない損害」を避けるため「緊急の必要」があり、かつ、②本案について理由があるとみえること。
例外(37条の5第3項):公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の義務付けをすることができません。
申請型・非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことが要件となっています。
過去問:申請型および非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことが要件で、裁判所は申立てにより仮の義務付けを命ずることができます(13-16-4 ○)。

仮の義務付け制度の概要
重要メモ
- ・「仮の義務付け(37条の5)は申請型・非申請型ともに申立て可能で、要件は『償うことのできない損害を避けるための緊急の必要』と『本案に理由があるとみえること』の両方」
- ・仮の義務付け(37条の5第1項):義務付け訴訟の判決確定前に、裁判所が仮に処分を命じる暫定的措置
- ・申請型・非申請型のいずれの義務付け訴訟においても申立て可能(37条の5)
- ・積極的要件①:処分がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるための「緊急の必要」があること(37条の5第1項)
- ・積極的要件②:本案について「理由があるとみえる」こと(37条の5第1項)
- ・消極的要件:公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは仮の義務付けをすることができない(37条の5第3項)
- ・内閣総理大臣の異議制度(27条)が準用される——内閣総理大臣の異議が述べられると仮の義務付けはできない
- ・過去問ポイント:「申請型・非申請型いずれも償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があることが要件」は正しい(13-16-4 ○)
まとめ
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
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