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第2節 取消訴訟(抗告訴訟)

第4章 行政事件訴訟法

取消訴訟は行政事件訴訟の中核であり、違法な行政処分を取り消すための訴訟です。処分性・原告適格・出訴期間などの訴訟要件、裁量統制、違法性の判断基準など、行政法の理論と実務が集約された最重要分野です。試験では毎年出題される必須テーマです。

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処分性

3条2項

処分性とは、取消訴訟の対象となる処分その他公権力の行使に該当するか否かの問題です。行政庁の行為が①公権力の行使であり、②国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する法的効果を有し、③直接的・具体的に国民に影響を及ぼすものであることが必要です。

具体例

市がAさんの営業許可申請を拒否する文書を送付。この拒否処分はAさんの営業の自由を直接制約する法的効果を持つため処分性が認められる。一方、市長がBさんに行った「できれば自粛してほしい」という行政指導は、法的拘束力を持たないため処分性が否定される。

要件

  • 公権力の行使に当たること
  • 国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する法的効果を有すること
  • 直接的・具体的に国民に影響を及ぼすこと

効果・結論

  • 処分性が認められれば取消訴訟の対象となる
  • 処分性が否定されれば不適法として訴えが却下される

条文(第3条2項条)

この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。

場合
効果
許可・認可等の申請拒否
処分性あり(直接的に権利を制約)
行政指導
原則として処分性なし(任意の協力依頼)
通達
原則として処分性なし(行政組織内部の命令)
土地区画整理事業計画の決定
処分性あり(判例・直接権利変動を生じる)

試験のポイント

  • 行政指導・通達・行政計画など処分性が問題となる行為類型を整理すること
  • 最高裁判例(病院開設中止勧告事件など)で処分性が認められた事例・否定された事例を押さえること
  • オウム真理教解散命令事件では宗教法人法に基づく解散命令に処分性が認められた
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原告適格

9条

原告適格とは、取消訴訟を提起できる資格、すなわち誰が訴えを起こせるかの問題です。法律上の利益を有する者、つまり法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に限られます。単なる事実上の利益や反射的利益では不十分です。

具体例

産廃処理施設の設置許可が出た際、隣接地に住むAさんは健康被害のおそれから原告適格が認められる可能性がある。一方、同じ市内でも遠方に住むBさんは、競合業者であっても営業上の不利益は反射的利益にすぎず、原告適格が否定される可能性が高い。

要件

  • 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有すること
  • 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがあること
  • 法律上保護された利益の判断は、根拠法規の趣旨・目的、処分が違法とされる理由により考慮されるべき利益の内容・性質を考慮して判断

効果・結論

  • 原告適格が認められれば本案審理に進む
  • 原告適格が否定されれば訴えは不適法として却下される

条文(第9条条)

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

場合
効果
処分の名宛人本人
常に原告適格あり
処分により権利制約を受ける第三者
法律上保護された利益があれば原告適格あり
単なる競業者・競願者
原則として原告適格なし(反射的利益)
周辺住民(環境被害等)
根拠法規の趣旨により個別判断

試験のポイント

  • 反射的利益と法律上保護された利益の区別が最重要(競願者・競業者は原則として原告適格なし)
  • 平成16年改正で9条2項が新設され、法律上の利益の判断基準が明文化された点に注意
  • 環境保護や景観利益など、どこまで法律上保護された利益と認められるかが論点
3

出訴期間

14条

出訴期間とは、取消訴訟を提起できる期間制限です。原則として、処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内に提起しなければなりません。これは行政処分の不可争力を早期に確定し、法的安定性を確保するための制度です。

具体例

市がAさんに営業停止処分を3月1日に通知。Aさんが処分を知ったのは3月5日。この場合、Aさんは9月5日までに取消訴訟を提起する必要がある。もし処分を知らなくても、3月1日から1年後の翌年3月1日を過ぎると出訴できない。

要件

  • 処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内
  • 処分又は裁決の日から1年以内
  • 正当な理由があるときは例外的に期間経過後も提起可能

効果・結論

  • 出訴期間経過後は取消訴訟を提起できない
  • 出訴期間を徒過した訴えは不適法として却下される
  • 処分に不可争力が生じ争えなくなる

条文(第14条条)

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

場合
効果
処分を知った日から6か月以内
出訴可能
処分を知った日から6か月超、処分日から1年以内
正当な理由があれば出訴可能
処分の日から1年超
原則として出訴不可(正当な理由あれば例外的に可能)
出訴期間徒過
処分に不可争力が生じる

試験のポイント

  • 6か月は主観的期間(知った日から)、1年は客観的期間(処分の日から)の二重の制限
  • 正当な理由の有無が争点となる(重大な過失による場合は正当な理由なし)
  • 出訴期間経過後は無効等確認訴訟(出訴期間制限なし)への転換が検討される
4

違法性の判断と裁量統制

30条

取消訴訟において、裁判所は処分の違法性を判断します。覊束裁量行為では法令適合性を厳格に審査しますが、自由裁量行為では裁量権の範囲内か、裁量権の逸脱・濫用があるかを審査します。伊方原発訴訟では、原子炉設置許可のような専門技術的判断については、現在の科学技術水準に照らし不合理な点があるか否かを審査するとされました。

具体例

市長がAさんの飲食店営業許可申請を不許可にした。法令の要件を満たしているのに不許可とした場合は違法(覊束裁量違反)。要件を満たした上での判断であっても、嫌がらせ目的など不当な動機に基づく場合は裁量権の濫用として違法となる。

要件

  • 処分に違法事由が存在すること
  • 覊束裁量の場合:法令の要件に適合しないこと
  • 自由裁量の場合:裁量権の逸脱・濫用があること
  • 違法性の判断基準時は原則として処分時

効果・結論

  • 違法性が認められれば処分は取り消される
  • 裁量権の逸脱・濫用があれば違法として取消しの対象となる
  • 取消判決には拘束力があり行政庁を拘束する(33条)

条文(第30条条)

処分又は裁決をした行政庁は、取消判決の拘束力に従い、判決の趣旨に従った処分又は裁決をしなければならない。

場合
効果
覊束裁量行為
法令適合性を厳格に審査
自由裁量行為
裁量権の逸脱・濫用の有無を審査
専門技術的裁量
現在の科学技術水準に照らし不合理な点があるか審査
裁量権の逸脱
考慮すべき事項を考慮しない等→違法
裁量権の濫用
不当な動機・目的による行使→違法

試験のポイント

  • 覊束裁量と自由裁量の区別、審査密度の違いが最重要
  • 伊方原発訴訟の判断枠組み(専門技術的裁量の審査方法)を正確に理解すること
  • 違法性の承継の可否(後行処分で先行処分の違法を主張できるか)も頻出論点

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
処分性
公権力の行使で直接的・具体的な法的効果を持つこと
行政指導や通達は原則として処分性なし
原告適格
法律上保護された利益を有する者に限る
反射的利益では原告適格なし(競業者等)
出訴期間
知った日から6か月、処分日から1年の二重制限
期間徒過で不可争力が生じ争えなくなる
違法性判断と裁量統制
覊束裁量は厳格審査、自由裁量は逸脱濫用審査
伊方原発訴訟の判断枠組みを正確に

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