第2節 行政組織法
第1章 総論
行政組織法は、行政機関がどのように構成され、どのような権限を持つのかを定める法分野です。国や地方公共団体の機関がどのように設置され、相互にどのような関係にあるのかを理解することで、行政活動の主体と権限の所在を正確に把握できます。行政書士試験では組織の仕組みと権限配分が頻出です。
行政組織の基本原理
行政組織法は行政主体(国・地方公共団体等)と行政機関の設置・権限を定める法です。法律による行政の原理のうち、法律の留保により組織設置には法律の根拠が必要です。
具体例
市役所に新しく「○○推進課」を設けるには、条例で定める必要があります。市長が勝手に部署を作ることはできません。
要件
- ・行政機関の設置には法律または条例の根拠が必要
- ・権限の委任には法的根拠が必要
効果・結論
- ・根拠なく設置された機関の行為は無権限行為となる
- ・権限なき機関の処分は取消事由となる
試験のポイント
- ・組織設置に法的根拠が必要という点を問う問題が頻出
- ・権限の委任と代理の区別に注意
- ・無権限の行為は違法だが無効とは限らない点に注意
行政主体と行政機関
行政主体は権利義務の帰属主体(国・地方公共団体等)です。行政機関は行政主体のために活動する組織単位です。行政機関には独任制機関と合議制機関があります。
具体例
Aさんが市役所で建築確認を受けた場合、処分の名義は「○○市長」ですが、権利義務の主体は○○市です。訴訟の被告も市になります。
要件
- ・行政主体は法人格を持つ
- ・行政機関は主体のために行為する
- ・機関の行為は主体に帰属する
効果・結論
- ・機関の行為の効果は主体に帰属
- ・訴訟の当事者は主体となる(被告適格)
- ・賠償責任も主体が負う
試験のポイント
- ・主体と機関の区別は訴訟法で重要(被告適格)
- ・機関の種類(独任制・合議制)の特徴を押さえる
- ・国家賠償の責任主体は行政主体である点を確認
権限の委任と代理
権限の委任は法令の根拠に基づき権限を他機関に移転することです。代理は権限を保持したまま他機関に行為させることで、法定代理と授権代理があります。
具体例
知事が法律に基づき建築確認の権限を市長に委任した場合、以後は市長名で処分します。一方、出張中の課長が部下に決裁させるのは代理です。
要件
- ・委任には法令の根拠が必要
- ・代理には法定代理(法令根拠)と授権代理(個別授権)がある
- ・委任は権限移転、代理は権限保持
効果・結論
- ・委任後は受任者が権限者となる
- ・代理は本人名で行為
- ・無権限の委任・代理は違法
試験のポイント
- ・委任と代理の区別(権限の移転の有無)は頻出
- ・処分の名義人が誰かで判断
- ・委任の場合、訴訟の被告は受任者側の主体
地方公共団体の組織
地方公共団体は普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体があります。長と議会を持ち、条例と規則により自主組織権を有します。国の関与は法定事項に限定されます。
具体例
A市は市長と市議会があり、条例で独自の環境保護ルールを定めました。国が不当に介入することはできません。
要件
- ・自主組織権により条例・規則で組織編成
- ・長と議会の二元代表制
- ・国の関与は法定事項に限定
効果・結論
- ・条例で独自の行政組織を編成可能
- ・違法な国の関与は取消対象
- ・住民による直接請求権の行使が可能
試験のポイント
- ・条例と規則の制定権者の違い(議会と長)
- ・国の関与の種類と限界
- ・直接請求権の種類と要件数を整理
国の行政組織の体系
内閣は行政権の主体であり、内閣総理大臣と国務大臣で構成されます(内閣法)。内閣の下に内閣府・各省が置かれ、さらに各省の外局として委員会・庁が設置されます。独立行政法人・審議会は主体や権限の性格が異なり、試験でも区別が問われます。
具体例
「公正取引委員会」は内閣府の外局(委員会)であり、高度の独立性を持ちます。「社会保障審議会」は厚生労働省に置かれる諮問機関で、その答申に法的拘束力はありません。
要件
- ・内閣府・各省の設置には内閣府設置法・各省設置法の根拠が必要
- ・外局(委員会・庁)は各省設置法等の根拠に基づき設置
- ・独立行政法人は独立行政法人通則法に基づき設置
- ・審議会は法律または政令の根拠で設置・答申に法的拘束力はない
効果・結論
- ・各省大臣は主任の行政事務を分担管理する
- ・外局の委員会は省から独立した準司法的権限を行使できる場合がある
- ・独立行政法人は国の事務の一部を担うが、法人格を持ち国とは別主体
- ・審議会の答申は行政を法的に拘束しない
試験のポイント
- ・内閣府と各省の並列関係・内閣府の特殊性(内閣に近い位置づけ)を押さえる
- ・委員会(外局)の独立性と準司法的権限(公正取引委員会等)は頻出
- ・独立行政法人は国とは別法人格・国家賠償法上の「公共団体」に該当
- ・審議会の答申に法的拘束力がない点は誤りやすいポイント
まとめ
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。